《傷害事件》起訴までの流れを追う。不起訴・起訴猶予、期間や起訴後の示談も解説!
傷害事件で起訴されたらどうしよう…。
そうお悩みの方のために、傷害事件と起訴の関係を徹底解説します。
- 起訴までの流れ、期間制限。
- 不起訴・起訴猶予の意味と、獲得のためにすべきこと。
- 傷害事件で起訴される確率と、示談・初犯の関係。
- 起訴後に示談を成立させる意味はあるのか。
など、傷害事件と起訴に関する全てをお伝えします。
法的な解説は傷害事件の解決経験豊富なアトム法律事務所の弁護士にお願いしていきます。
よろしくお願いします。
傷害事件で検挙・逮捕されると、その後の手続きが分からず不安になるものです。
そんな不安を解消すべく、起訴までの流れと、有効な対応について具体的にお伝えしていきます。
目次
傷害事件で逮捕されるとどうなる?起訴までの流れをチェックする!
傷害事件で逮捕。警察での流れはどうなるのか。
まず、傷害事件で逮捕された場合の、起訴までの流れをみていきましょう。
大きくいうと、次のような流れになります。
捜査の結果逮捕されると、その後の「勾留」までに警察や検察で取り調べられることになります。
まずは警察での流れからみていきましょう。
留置場に連行
傷害事件で逮捕されると、取調べのために警察署に連れていかれます。
その以降、警察署内にある留置場と取調室を行き来し、警察官から取り調べを受けることになります。
留置場からは自由に帰ることができず、かなりの負担になります。
写真や指紋などの採取
とはいえ、すぐに留置場に入れられるわけではありません。
まずは写真と指紋をとられます。
最近ではDNAの採取を求められることもあります。
DNAの採取については、断ることもできます。
ですが、捜査に協力的でないと、無反省や悪質性が強いとして捜査が厳しくなることもあります。
また、起訴の可能性が高まることもあるでしょう。
弁護士などに相談しながら、慎重に行動する必要があります。
警察での取り調べ
警察での取り調べでは、話した内容を捜査官がまとめた供述調書が作られます。
その内容を読み聞かせられた後に、署名と捺印をすると、内容通りの発言をした証拠になってしまいます。
供述調書は捜査官が作成するため、細かなニュアンスが異なる場合もあります。
後から覆すのは大変困難ですから、しっかりと確認するようにしましょう。
それ以外にも、取り調べにおける注意点をまとめた記事をご紹介します。
取り調べの内容によって、その後の対応が変わる可能性もありますので、こちらもぜひご覧ください。
警察でとられる選択肢
その上で、警察では逮捕から48時間以内に以下のいずれかの手続きがとられます。
警察での選択肢
- ① 送検
- ② 釈放
まず「送検」についてみてみましょう。
警察から逮捕された場合、原則として「48時間以内」に検察官に事件が送られます。
この事件が検察官に送られることを、「検察官送致(送検)」といいます。
傷害事件に関する供述調書や証拠などと共に、送検されることになるでしょう。
なお身柄が拘束されず、事件だけが検察官に送られることを、「書類送検」といいます。
書類送検は報道されることも多いですよね。
男子児童(9)が担任の男性教諭(38)から暴行を受け鎖骨を折るけがをした事件で、福岡・西署は20日、この教諭を傷害容疑で福岡地検に書類送検した。
出典:毎日新聞2018年2月20日 18時09分
なお、一度逮捕されても、釈放され、事件だけが送られる場合も書類送検に含められます。
また
警察は取り調べの結果「犯罪の嫌疑がない」、「逃亡や罪証隠滅のおそれがない」と判断したときはすぐに釈放しなければなりません。
法律上は「留置の必要がない」ときと記載されています。
留置の必要がないと思料するときは直ちにこれを釈放し(略)なければならない。
出典:刑事訴訟法203条1項
留置の必要があるかないかは、具体的な事情から判断されます。
例として、逃亡のおそれに影響を及ぼす事情をまとめてみましょう。
「おそれなし」に影響するもの | 「おそれあり」に影響するもの |
---|---|
住居が持ち家である | 住居がない |
定職に就いている | 無職 |
家族がいる | 独り身 |
以上をまとめてみましょう。
警察の流れ
以下の流れが、「逮捕から48時間以内」になされる。
- ① 警察署・留置場に連行。
- ② 写真や指紋などをとられる。
- ③ 取り調べを受ける。
- ④ 必要がなければ、釈放される。
- ⑤ 釈放されなければ、「検察官送致」される。
傷害事件における送検後の流れ①:検察官の選択肢は?
送検された場合、
- 検察官が被疑者を受け取ってから24時間以内、かつ
- 逮捕から72時間以内に
以下のような判断を検察官からされます。
送検後
送検後、まず検察官から起訴されるかどうかを判断されます。
証拠が揃った場合には、早期に起訴される場合もあるでしょう。
起訴されない場合
一方すぐに起訴されない場合、次に
勾留の請求をするか否か
が判断されます。
勾留についての詳細は次章でお伝えします。
勾留請求されない場合
勾留の請求がされない場合は、釈放されることになります。
①起訴とは何か。
取り調べの結果によっては、この段階で起訴されることもあります。
ここでいう「起訴」とはどんな意味なのでしょうか。
「起訴」とは「裁判所に対して検察官から刑事事件の審理を求められること」を指します。
起訴されれば、取り下げられない限り、裁判所から無罪か有罪かの判断を下されることになります。
起訴は正式には「公訴の提起」といいます。
これには3つの形態があります。
公訴提起の形態
- ① 公判請求
- ② 略式起訴
- ③ 公判請求と共にする、即決裁判手続きの申立て
公判請求
「公判請求」は、「公開の法廷」で検察官と弁護人・被告人が主張立証をする審理方法を求めることです。
傷害事件について、傍聴人の前で検察官と弁護人が主張しあい、裁判所に有罪か否かを判断してもらうことになります。
略式起訴
「略式起訴」とは、「略式命令」を裁判所に請求する起訴のことをいいます。
「略式命令」とは、「簡易裁判所から、その管轄に属する刑事事件について、公判前に、100万円以下の罰金又は科料を科す裁判」をいいます。
書面審査だけで簡単に刑罰に処せられてしまうため、被疑者が略式手続について異議のないことが求められています。
軽微な事件について、迅速に刑事手続きを終了させるために多用されているようですね。
即決裁判手続き
即決裁判手続きも軽微な事件において、刑事事件を素早く終結させるための手続きです。
ですが、略式起訴と異なり、公開の法廷で審理が行われます。
以下のような特徴があります。
即決裁判手続き
- ① 懲役・禁錮を科す場合は、必ず執行猶予が付される。
- ② 原則として起訴から14日以内に公判期日が開かれる。
- ③ 証拠調べも簡略な方法で行われ、原則として「その日」のうちに判決」がされる。
検察官から起訴される場合、このいずれかの方式によることになるでしょう。
②勾留請求とは何か。
起訴されなかった場合、「被疑者勾留の請求」がされる場合もあります。
「被疑者勾留」とは、
- ① 被疑者が罪を犯したと疑うに足りる相当な理由があり、かつ、
- ② 「住居不定・罪証隠滅のおそれ」、又は「逃亡のおそれ」のいずれか一つの理由があるときに認められる
刑事手続上の拘禁のことをいいます。
勾留については次章で詳しくお伝えします。
今は、より長期の拘束を請求するという点だけ押さえておいてください。
③釈放(不起訴処分)とは何か。
起訴も勾留請求もされなかった場合、不起訴処分として釈放されます。
不起訴処分とは、「検察官から起訴をしないと決められること」です。
不起訴処分には20種類もの理由があります。
その中でも特に重要な理由がこの3つです。
重要な理由
- ① 嫌疑なし
- ② 嫌疑不十分
- ③ 起訴猶予
「嫌疑なし」とは、疑いが晴れた場合です。
「嫌疑不十分」は、犯人とする証拠が不十分な場合をいいます。
これらは傷害行為をした証明が難しい場合に不起訴となるものです。
一方
「起訴猶予」は別の意味で最も重要です。
起訴猶予についての規定を見てみましょう。
被疑事実が明白な場合において,被疑者の性格,年齢及び境遇,犯罪の軽重及び情状並びに犯罪後の情況により訴追を必要としないとき。
出典:事件事務規程75条2項20号
なんと実際に罪を犯していても、不起訴になる可能性があるということです。
ここだけみると、例外的な理由のようにも見えますが、実は一番多く使われている不起訴理由です。
ここで、2016年における全不起訴処分に占める各理由の割合を見てみましょう。
不起訴理由 | 割合(%) |
---|---|
起訴猶予 | 70.4% |
嫌疑不十分 | 18.4% |
嫌疑なし | 1.4% |
その他 | 9.8% |
合計 | 100% |
何と、全不起訴処分の70.4%が起訴猶予になっています。
傷害事件で検挙・逮捕された場合でも、あきらめずに起訴猶予を目指す意味があることが分かります。
傷害事件における送検後の流れ②:勾留とは何か?拘留とは違う?期間や日数制限はある?
勾留の手続きと、期間・日数制限。
勾留請求されると、裁判所で裁判官から質問を受けます。
疑われている犯罪事実について聞かれ、また、こちらの弁解を聞いてくれます。
この「勾留質問」を経て、勾留が認められると、さらに「10日間拘束される」ことになります。
また、やむを得ない事情がある場合には、更なる勾留の延長が認められることもあります。
傷害罪の場合、被疑者は最長10日間延長される可能性があります。
よって、「最長で20日間」、被疑者として勾留される可能性があるといえます。
この期間内に捜査が続き、起訴されるかどうかを検察官から判断されます。
なお、この勾留の理由を公開の法廷で聞く、「勾留理由開示請求」をすることもできます。
ここでは「被疑者が意見を述べる」ことも認められています。
また
勾留自体に不服がある場合には、準抗告という不服申し立て手段をとることもできます。
この不服申し立てが認められれば、釈放されることになります。
重要
被疑者は、逮捕から最長で23日間身柄を拘束される可能性がある。
勾留と「拘留」の違い
ところで「拘留」という言葉もあります。
「拘留」は、刑事施設に拘置される刑罰です。
混同しやすいため、ご注意ください。
被疑者勾留 | 拘留 | |
---|---|---|
対象者 | 被疑者 | 有罪となった者 |
期間制限 | 10日間(延長あり) | 1日以上30日未満 |
刑事施設 | 留置場・拘置所 | 刑務所 |
ここまでの流れを図にまとめてみました。
特に傷害罪で「逮捕された場合」は、時間制限を見据えながら捜査機関は取り調べます。
適切な防御活動をするためにも、しっかりと覚えておきましょう。
傷害事件で検挙されるも、逮捕はされていない場合の流れ。
「逮捕されなくとも」、在宅事件となれば送検されます。
そして公訴時効を除き、送検後、起訴までの期間・日数制限はありません。
用語解説
公訴時効とは「犯罪後一定期間が経過することにより刑事訴追が許されなくなる制度」をいいます。
逮捕されている場合は、身柄拘束の制限期間がありました。
これを一つの目安として起訴不起訴の判断がされることが多いようです。
ですが、逮捕されていない場合はこのような目安がありません。
理論上は公訴時効完成まで起訴のリスクがあることになります。
なお
傷害事件が不起訴処分になっても、積極的に教えてもらえません。
ですが、こちらから検察官に問い合わせれば、不起訴処分の場合は教えてもらえます。
不安な場合は問い合わせをしてみましょう。
傷害事件で起訴される確率と、起訴・不起訴の具体例
傷害事件の起訴率・不起訴率をチェック。
ここで気になるのは、
傷害事件を起こした場合、どのくらいの確率で不起訴になるの?
ということですよね。
そこで
2016年の傷害事件における不起訴率を計算してみたいと思います。
まず比較のために、同年の刑事事件全体における不起訴率を計算してみましょう。
統計データ
検察統計をみると、「刑事事件全体の送検数」は371,061件でした。
そのうち「起訴された件数」は119,510件でした。
また、「不起訴になった件数」は160,226件になりました。
ここから不起訴率を計算してみると…。
2016年 | 件数と率 |
---|---|
全件数 | 371,061件 |
起訴 | 119,510件 |
不起訴処分 | 160,226件 |
全件からの不起訴率 | 43.18% |
起訴・不起訴合計からの不起訴率 | 57.28% |
57.28%が不起訴になったという計算でした。
書類送検された場合も含め、半数以上が不起訴になっているんですね。
では
具体的に傷害事件の不起訴率も見ていきましょう。
まず2016年の「傷害事件全体の件数」は47,717件でした。
そのうち、「起訴」されたのは12,513件です。
一方、「不起訴」となったのは24,133件になりました。
起訴・不起訴の合計数から不起訴率を計算してみると、以下の表のような結果になります。
2016年 | 件数と率 |
---|---|
全件数 | 47,717件 |
起訴 | 12,513件 |
不起訴処分 | 24,133件 |
起訴・不起訴合計からの不起訴率 | 65.85% |
傷害罪の不起訴率は59.91%。
なんと刑事事件全体よりも高い水準でした。
といっても2016年だけの確率の可能性もあります。
そこで、2012年からの「不起訴率」推移を見てみましょう。
不起訴率 | |
---|---|
2012年 | 57.05% |
2013年 | 60.74% |
2014年 | 62.80% |
2015年 | 64.00% |
2016年 | 65.85% |
なんと2012年からずっと高水準であることが分かりました。
2013年に60%を超えてから、増加傾向にあります。
よって次のことがいえるでしょう。
重要
傷害事件でも、不起訴処分の可能性が大いにある。
傷害事件の起訴・不起訴事例10選。初犯や示談の有無と合わせてチェック!
不起訴処分の可能性があることは分かりましたが、具体的にどんな事例で起訴・不起訴となったかは分からないですよね。
そこで、実際にあった具体的な事例を見ていきましょう。
なお
ここに示した「示談」とは、民事上の紛争を当事者間の合意により裁判外で解決することです。
詳細は次の章でお伝えします。
事例① |
---|
▼事案:交通トラブルから喧嘩になり、顔面を3発殴って全治3週間の怪我を負わせる。 ▼前科:初犯 ▼示談:成立 ▼判断:不起訴 |
事例② |
▼事案:妻の髪をハサミで切断する際、防御しようとした妻の指に切り傷を付ける。 ▼前科:初犯 ▼示談:成立 ▼判断:不起訴 |
事例③ |
▼事案:従業員を大工道具で殴打し、全治2週間の怪我を負わせた。 ▼前科:初犯 ▼示談:成立 ▼判断:不起訴 |
事例④ |
▼事案:夫婦喧嘩で妻が夫をキッチンナイフで刺す。 ▼前科:初犯 ▼示談:示談金の支払いはないが、許す旨の意思表示あり。 ▼判断:不起訴 |
事例⑤ |
▼事案:被害者宅で顔面を殴り、全治3週間の怪我を負わせる。 ▼前科:前科あり ▼示談:成立 ▼判断:不起訴 |
初犯で示談が成立している場合には、不起訴となることが多いことが分かりますね。
また事例④では示談金の支払いがなくとも、加害者を許す旨の意思が被害者から表示されている点が重視されています。
さらに「初犯でない場合」でも、示談が成立したことが重視されたと推察できる事例⑤も特徴的ですね。
続いて
では、傷害で「起訴された事例」も見てみましょう。
不起訴になった場合と、どのような差があるのでしょうか。
事例① |
---|
▼事案:顔面を殴り、さらに膝で数回蹴り上げ、全治2週間の怪我をさせる。 ▼前科:初犯 ▼示談:成立 ▼量刑:罰金30万円 |
事例② |
▼事案:顔面を殴り、さらに背中を数回殴り、全治10日の怪我をさせる。 ▼前科:初犯 ▼示談:成立 ▼量刑:懲役10月、執行猶予3年 |
事例③ |
▼事案:被害者の頭部を杖で数回殴り、背後から羽交い絞めしたまま路上に倒して全治10日の怪我を負わせた。 ▼前科:前科1犯 ▼示談:不成立 ▼量刑:懲役1年、執行猶予3年 |
事例④ |
▼事案:被害者が運転席に窓から手を入れているのを知りながら発車し、転倒させて全治2週間の怪我を負わせた。 ▼前科:前科1犯 ▼示談:不成立 ▼量刑:懲役1年 |
事例⑤ |
▼事案:被害者1を数回殴り全治3週間の怪我を負わせた。また被害者2を殴り、全治3か月の怪我を負わせた。 ▼前科:前科1犯 ▼示談:成立 ▼量刑:懲役3年 |
前科があり、示談も不成立な場合は、起訴される可能性が高そうですね。
とはいえ、不起訴の事例⑤と同様に「前科があるも示談が成立」した起訴事例⑤が起訴されているなど、一貫した法則は見出せません。
事例①②に至っては、初犯で示談が成立しているにも関わらず起訴」されています。
ここに現れていない事情が考慮されたと推察できますね。
ここから言えることは…
重要
具体的事案・事情によって起訴・不起訴の判断は変わってくる。
ということです。
不安な方はぜひ弁護士に相談してみてください。
傷害事件で起訴されないためにすべき3つのこと。
では、実際に傷害の疑いで送検された場合、どのような活動をしていくべきなのでしょうか。
①傷害事件の被害者と示談を成立させる。
まず「実際に傷害事件を起こした場合」、示談の成立を目指していくことになります。
先程も述べたように、示談金の支払いにより被害の回復を図ることが大切。
また、他にも宥恕条項という重要な条項があります。
「宥恕条項」とは、「加害者を許す、処罰を望まない」という旨の意思を記載した条項です。
被害者の処罰感情も検察官は考慮するため、宥恕条項は不起訴の可能性を高めます。
もっとも、「逮捕」されていれば示談のための交渉はできませんよね。
また、暴力を振るわれた被害者がそもそも会ってくれない場合もあります。
そんな場合には、弁護士に相談してみましょう。
示談の経験豊富な弁護士なら、検察官と連絡を取りながら示談交渉を進めてくれることでしょう。
なお、起訴後の示談も重要な意味があります。
裁判所が刑を決める場合も、被害者の処罰感情を考慮します。
よって示談が考慮されて刑が軽くなったり、執行猶予がつく可能性も出てくるでしょう。
用語解説
執行猶予とは、情状により刑の執行を一定期間猶予し、その期間を無事経過するときは刑を受けることがなくなる制度。
また、場合によっては検察官から起訴が取り下げられる可能性もあります。
どのような影響があるか分かりませんが、採れる手段は全て採っていきましょう。
②取り調べでどこに気を付ければ、傷害事件で不起訴になる?
次に、警察や検察による取り調べで適切に対応することも大切です。
傷害の自白事件で気を付けること。
まず傷害をしたことを認める自白事件では、取調べに臨む態度が重要です。
示談や初犯も考慮されますが、そもそも被疑者が真剣に反省していなければ刑罰を科す必要性があると考えられてしまいます。
しかも
警察官や検察官はこれまで多くの事件を処理してきたプロです。
「反省しているふり」はすぐ見透かされ、むしろ無反省・悪質として起訴される可能性すらあります。
「怪我をさせてしまった」という点に真摯に向き合い、その上で取り調べに臨むことが必要です。
傷害の否認事件で気を付けること。
一方、傷害事件を「否認すべきとき」は、しっかりと否認を貫きましょう。
上でも書いた通り、一度供述調書に記載され、署名捺印をしてしまうと、内容を後から覆すことは困難です。
厳しい取り調べで冤罪を認めてしまうと、その後の人生が大きく変わってしまうかもしれません。
弁護士に相談し、しっかりと注意点を聞いて対応しましょう。
下の記事で取り調べの注意点について記載していますので、こちらもぜひご覧ください。
③再び傷害事件を起こさないための対策を練る。
傷害事件を何度も起こしてしまう方もいらっしゃいます。
このような場合、検察官は起訴をして、厳罰に処してもらうことで更生を促そうとする可能性があります。
そのため、不起訴になるためには、いかに再犯率を下げる対策を取るかが大切になってきます。
- アンガーコントロールのカウンセリングを受ける。
- 精神的に余裕のある生活をするために、家族と連携を取る。
など、具体的な対策をしっかりと考えていきましょう。
傷害事件と起訴で不安な場合は、弁護士に相談
ここまで傷害事件における起訴までの流れと不起訴・起訴猶予などについてお伝えしてきました。
ですが具体的事案でどのように対応すべきか、分からない方も多いことでしょう。
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最後に一言アドバイス
いかがでしたでしょうか。
最後にアトム法律事務所の弁護士からひと言アドバイスをお願いします。
傷害事件で検挙・逮捕されると、その後前科がつく可能性があります。
ですが、事件後早急に示談を成立させれば、不起訴の可能性が高まります。
さらに早く被害者対応をすることで、逮捕の回避すらできるかもしれません。
時期が早いほど、採れる選択肢は多いですから、傷害事件の被疑者となった場合にはすぐに弁護士にご相談ください。
まとめ
いかがでしたか。
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傷害事件に関するご不安が一日でも早く解消されることを祈っています。