万引き商品(本・化粧品・服)を転売…後日逮捕の実例から逮捕の可能性を探る
夫が万引きで盗んだ商品を転売し、足がついて逮捕された…?
突然のことだと不安が大きいと思います。
そこで、本日は「転売目的の万引きにおける逮捕」をテーマに特別企画をお届けします。
- 転売目的の万引き実例を調査
- 万引きで逮捕された後の流れ
- 転売目的の万引きでも窃盗罪になる?
法律の専門家としての視点からアドバイスをいただくのは、アトム法律事務所の弁護士です。
目次
転売から足がついて逮捕…?万引きの実例・ニュースを調査
転売目的の万引き事件では、逮捕されることはあるのでしょうか。
本日は、転売目的でおこなわれた万引き事件の逮捕ニュースを紹介したいと思います。
逮捕ニュース
実例①転売目的で本を万引き
実例②転売目的で化粧品を万引き
実例③転売目的で服を万引き
ニュースを3つ確認していきたいと思います。
それでは一つずつみていきましょう。
実例①転売目的で本を万引き…強盗に発展?逮捕ニュースを調査
1つ目の実例は、こちらのニュースをご覧ください。
書店で漫画本を万引したうえ、追跡してきた店員に重傷を負わせたとして、兵庫県警東灘署は28日、強盗致傷容疑で、(略)両容疑者を逮捕したと発表した。(略)
逮捕容疑は共謀し、(略)書店で、漫画本20冊(販売価格計6800円相当)を万引して逃走。
アルバイト店員の男性(33)に追いかけられた際、うち1人が突き飛ばすなどの暴行を加え、腰や背中を打撲するなどの重傷を負わせたとしている。(略)
転売目的で漫画本を盗んでいたとみられ、防犯カメラの映像などから関与を裏付けたという。
出典:産経WEST(2017.11.28 10:00)
転売目的で漫画本を万引きして逃走した際、店員を殴ったいう事件です。
店員に危害を加えたことで、罪名が強盗致傷として逮捕されたようです。
参考:「【強盗罪で逮捕】その後の流れ|現行犯逮捕と後日逮捕のちがいを一挙解説」
万引きから強盗に発展してしまうことも事件によってはあるようです。
実例②万引きした化粧品を転売…逮捕ニュースを読み解く
2つ目の実例は、こちらのニュースをご覧ください。
兵庫など5県で万引を繰り返した上に大麻草を所持したとして(略)窃盗や大麻取締法違反(所持)などの疑いで、(略)逮捕、送検したと発表した。(略)
送検容疑は平成27年4月~29年11月、兵庫など5県のドラッグストアなどで化粧品など計約2500点を万引したほか、軽乗用車や自宅内に大麻草計約2・8キロを隠し持ったなどとしている。
県警によると、(略)転売目的で窃盗を繰り返し、盗んだ商品をベトナムの知人宛てに郵送していたという。
出典:産経WEST(2018.7.12 19:16)
転売目的で化粧品などを万引きし、ベトナムの知人に郵送していたという事件です。
大麻も所持していたなどとして、逮捕されたとのことです。
参考:「【大麻】逮捕の理由をニュースから読む|逮捕の流れを弁護士とチェック」
実例③万引きした服をメルカリで転売…逮捕ニュースをチェック
3つ目の実例は、こちらのニュースをご覧ください。
埼玉県富士見市のスポーツ用品店からダウンジャケットなど約5万円相当の衣料品を盗んだとして、警視庁少年事件課は、窃盗の疑いで、19歳の川口市在住の男子大学生2人を逮捕した。(略)
盗品はフリーマーケットアプリ「メルカリ」などで転売していた。(略)
2人の逮捕容疑は今年1月8日午後2時ごろ、富士見市のショッピングセンター内のスポーツ用品店からダウンジャケットなど2点(計4万9680円相当)を盗んだとしている。
出典:産経ニュース(2018.4.4 12:12)
万引きした服をメルカリなどで転売していたとして逮捕されたという事件です。
19歳の未成年なので、少年事件としてあつかわれることになるでしょう。
参考:「未成年の万引き|初犯でも家庭裁判所行き?前科・前歴はつく?時効はある?」
こちらのニュース記事からでは、どのようにして逮捕にいたったのかまで詳しく知ることはできません。
「転売した万引き商品」から足がついて逮捕されることはあるのでしょうか。
万引きされた商品と転売された商品が同一であることが万引きの証拠となって、逮捕につながる可能性があるようです。
万引きの転売で後日逮捕とは?逮捕の可能性・確率は高い?
ここまでは、実際にあった万引き事件に関するニュースをお届けしました。
どの事件も逮捕されたということが記載されていましたが…
ニュース記事の内容だけではどのような逮捕だったのかまでは詳しく知ることはできません。
ここからは、逮捕についてくわしくみていきたいと思います。
万引きの転売で後日逮捕された。現行犯逮捕との違い
万引きした商品を転売して逮捕される場合は、後日逮捕されることが多いようです。
万引きした商品を転売しなくても、後日逮捕される可能性はあるようです。
防犯カメラに万引きの様子がうつりこんでいた
このような場合は万引きから後日、逮捕状をもった警察官がやってきて逮捕されることになるかもしれません。
ただ万引き事件の多くの場合、現行犯逮捕されることになるようです。
後日逮捕と現行犯逮捕の違いの一つとしては、
- 犯行から後日、逮捕される
- 犯行中や犯行直後に逮捕される
このような違いがあげられます。
一番わかりやすい違いかもしれませんね。
もうひとつ重要な違いがあります。
それが、「逮捕状」です。
後日逮捕(通常逮捕)はこの逮捕状にもとづいておこなわれます。
一方、逮捕の例外として認められているのが、逮捕状なしにおこなわれる現行犯逮捕です。
もう一つ大きな違いとしては、警察などの捜査官であるかどうかという点もあげられます。
逮捕状を請求できるのは警察などの捜査官のみなので、後日逮捕ができるのは逮捕状をもった警察などだけになります。
一方、逮捕状を要しない現行犯逮捕は、どんな人でも逮捕することができます。
「犯行を目撃した」・「犯行をおこない終わった瞬間を見た」というような人が逮捕に踏み切ります。
後日逮捕と現行犯逮捕の違いをまとめた動画を紹介します。
こちらをご覧ください。
後日逮捕 | 現行犯逮捕 | |
---|---|---|
逮捕のタイミング | 犯行から後日 | 犯行中、犯行直後 |
逮捕の場所 | – | 犯行現場、その周囲 |
逮捕状 | 必要 | 不要 |
逮捕する人 | 逮捕状をもった警察などの捜査官 | 誰でも |
後日逮捕・現行犯逮捕についてくわしくはこちら
万引きから何日後に逮捕されるのか可能性・確率を示すのは難しい?
万引きは、後日逮捕・現行犯逮捕どちらの可能性もあることが分かりました。
では後日逮捕の場合、犯行から何日後に逮捕される可能性があるのでしょうか。
- 事件から1ヶ月
- 事件から半年~1年
事件の内容によって異なることになり、一概に何日後であると言い切るのは難しいです。
後日逮捕がどのくらいの確率でおこなわれるかも、事件によって異なるのではっきりとは言いにくいものがあるようです。
万引きの転売で逮捕されたその後の流れ
万引きの転売をおこなって、逮捕されたとしたら…
その後はどのような流れで手続きがすすめられていくことになるのでしょうか。
逮捕後の流れを簡単におさえていきたいと思います。
万引きの転売で「逮捕」~「起訴」までの流れ
逮捕~起訴までの刑事手続きの流れを簡単に確認していきたいと思います。
こちらの図をご覧ください。
大まかな刑事手続きの流れをつかむことはできたと思います。
ですが、各スポットではどのようなことがおこなわれるのかがよくわかりません。
詳しくみていきたいと思います。
逮捕
警察官から取り調べうける |
警察署の留置場などで生活することになります。
取り調べは警察署の取調室でおこなわれます。
48時間以内に検察に送致する段取りが組まれることになります。
↓
送致
検察官から取り調べをうける |
取り調べは、検察庁でおこなわれます。
取り調べの内容をうけて、
- 起訴される
- 勾留請求される
- 釈放される
これらのいずれかが、24時間以内に決められます。
↓
勾留
留置場などでの生活がつづく |
勾留期間は10日間です。
この期間は、追加の取り調べなど事件の捜査を受けることになります。
↓
勾留延長
留置場などでの生活がさらにつづく |
勾留延長の期間は10日間以内です。
勾留延長は、やむを得ない場合に限り許されています。
この期間は、さらに追加の取り調べなど事件の捜査を受けることになります。
↓
起訴
刑事裁判によって事件の審理を受けるかどうかが決められる |
起訴されると、約1ヶ月後に刑事裁判が開かれることになります。
保釈で釈放されなければ、裁判が終わるまで勾留が続くことになります。
接見禁止となっていれば、家族であっても会うことができません。
23日間という長い間、仕事や学校にいけないとなると、解雇・退学という可能性も考えられることになります。
そのような事態を避けるためにも、弁護士による弁護活動が大切になってきます。
今すぐ弁護士にご相談ください。
万引きで逮捕された後の流れについてくわしくはこちら
転売目的の万引きは何罪で逮捕される?
万引きは、そもそも何罪で逮捕されることになるのでしょうか。
「万引き=窃盗罪」
というのは広く認識されているようです。
では、万引きした商品を転売しても窃盗罪になるのでしょうか。
万引きと転売の関係をみていきたいと思います。
転売目的の万引きでも「窃盗罪」で逮捕?
万引きが「窃盗罪」であることは周知の事実だと思います。
万引きの目的が、自己使用のためだろうと転売だろうと何であれ、盗むという行為は窃盗罪に該当します。
では、盗品を転売する行為そのものはどのような犯罪としてあつかわれることになるのでしょうか。
窃盗罪においては、
- 「窃取」
- 「不法領得の意思」
このような点がポイントとなってきます。
不法領得の意思とは、簡単にいえば「盗み取ったものを自分の物のように使用・転売などすること」を指します。
万引きによって他人の財物を盗んだあと、その盗品を転売しても窃盗罪として裁かれることになるようです。
万引きで逮捕されたら懲役刑?罰金刑?
転売目的の万引きも、窃盗罪に該当することになることが分かりました。
では、窃盗罪で逮捕されて刑事裁判を受けることになったらどんな刑罰を受ける可能性があるのでしょうか。
懲役刑…
罰金刑…
いろいろな刑の種類がささやかれています。
万引きの刑罰にはどのような可能性があるのでしょうか。
万引きは、懲役刑・罰金刑どちらの可能性もあることが分かりました。
10年以下・50万円以下ということは、懲役と罰金の上限は分かりました。
では、懲役と罰金の下限はどうなっているのでしょうか。
懲役 | 罰金 | |
---|---|---|
下限 | 1ヶ月以上 | 1万円以上 |
上限 | 10年以下 | 50万円以下 |
このような範囲で、万引き事件の刑罰が決められることになります。
懲役刑の最低ラインは1ヶ月、罰金刑の最低ラインは1万円とさだめられています。
万引きの刑罰についてくわしくはこちら
万引きの転売で逮捕されたら「弁護士」に相談
スマホから万引きの逮捕事件をあつかう弁護士とつながる
万引きの転売で夫が朝方、逮捕された…
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最後に一言アドバイス
最後に一言、弁護士からアドバイスをいただきます。
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