取り調べで弁護士の立ち合い・同席はOK?警察に同伴?逮捕後に呼ぶ?
日本では、警察の取調べに弁護士の立会いは認められず、依頼しても断られるケースが多いです。それだけに、弁護士接見を依頼し面会してもらうことが重要です。弁護士接見は、いつでも何時間でも、警察の立会いなくできます。早い段階で取調べ対応のアドバイスや黙秘権の使い方を教えてもらうことが、最終処分にも影響します。
警察の取調べは、犯罪の容疑をかけられた被疑者と、目撃者などの参考人に対して行われます。任意同行として取調べが求められた場合、断っても構いません。しかし、特に被疑者の取調べの場合、理由なく拒否していると逮捕状が出される場合もあるので、早急に弁護士に相談して対応を検討することが重要です。
警察の取調べで事実と反する供述調書が作成されたり、刑事責任を負う可能性がある事柄に不利益な供述を強要されたら、早急に弁護士に相談することが重要です。すでに逮捕されているときは、弁護士接見を依頼すれば、留置場に弁護士に来てもらい、直接アドバイスを受けることもできます。
目次
刑事事件の取り調べで弁護士の立ち合い・同席は許される?
逮捕された容疑者に対し、アメリカでは認められている立会権。日本は?
「お前を逮捕する!お前には黙秘権がある。それと…」。
アメリカの映画やテレビで容疑者を逮捕するシーン、見たことがありませんか。
アメリカにおける容疑者への告知、これをミランダ警告といいます。
用語解説
ミランダ警告とは、以下の4つを告げずに得た容疑者の供述は証拠にできないとする原則です。
- ① あなたには黙秘権がある。
- ② 供述は、法廷であなたに不利な証拠として用いられる事がある。
- ③ あなたは取り調べに弁護士の立ち会いを求める権利がある。
- ④ もし自分で弁護士に依頼する経済力がなければ、公選弁護人を付けてもらう権利がある。
このミランダ警告の③番目が今回はとても重要。
アメリカでは取り調べの際に弁護士の立ち合いを求める権利が判例上認められているんですね。
容疑者の横に弁護士が立ち合い、取り調べられるケースが多いようです。
一方
日本では弁護士の立ち合いを権利として認める法律はありません。
そのため立ち合いの許可を警察や検察に申し出たとしても、必ず認められるわけではありません。
日本の実務上は、取り調べの機能を損なうおそれ、捜査の秘密が害されるおそれ等を考慮して、警察官や検察官が事案に応じて立ち合いの可否を判断しています。
弁護士の立ち合いを申し出ること自体はできますが、警察官や検察官に断られることがあるのも事実です。
日本では弁護士の立ち合いが認められず、一人で取り調べられる場合が多いようですね。
では、家から取り調べに赴く際に、弁護士に警察署や検察庁まで同伴してもらうことはできるのでしょうか。
警察・検察へ弁護士に同伴してもらうことは可能?費用は?
立会権と異なり、弁護士が警察署や検察庁まで同伴することは可能です。
その上で同席できない場合、弁護士は取調室の前や、待合室で待機することになります。
後に詳詳しくお伝えしますが、逮捕されていない場合は取調室を自由に出入りすることができます。
そのため、少しでも不安や疑問に思うことがある場合は、その都度取調室を出て、弁護士に相談することができるでしょう。
取り調べへの立ち合いが認められなくとも、すぐ弁護士に相談できるのであれば安心ですね。
ただ気になるのは、その費用。
事件の依頼をした場合はまず着手金がかかります。
また、依頼した事務所と警察署などが離れている場合、日当・出張費がかかることもあるでしょう。
同伴自体にも費用がかかるでしょうから、弁護士事務所に対してしっかりと聞きましょう。
ここで…
弁護士事務所を選ぶ場合、費用が明確に示されているかどうかが大切です。
取り調べでとても強力な味方になることは間違いないですが、後から予想外に高いお金を請求されるのは避けたいところ。
しっかりと選別しましょう。
弁護士を呼ぶ?接見と立ち合いの違い。
では逮捕された場合、弁護士のアドバイスを受けるためにはどうすればいいのでしょう。
逮捕とは、捜査機関などが、被疑者の身体の自由を拘束し、引き続き抑留することをいいます。
留置場などに入れられ、自由に家に帰れなくなるということですね。
取調室と留置場を往復しながら、取り調べを受けることになります。
警察や検察の支配下で取り調べを受けるのですから、そのままでは弁護士による法的サービスを受けられません。
そのために法が認めた制度が接見です。
接見とは、刑事手続により身体の拘束を受けている者が面会をすることを指します。
刑事訴訟法は、身体の拘束を受けている被疑者・被告人に、弁護人又は弁護人となろうとする者と立会人なしで接見する権利を明文で保障しています。
この刑事訴訟法の規定とは、刑事訴訟法39条1項です。
身体の拘束を受けている被告人又は被疑者は、弁護人又は弁護人を選任することができる者の依頼により弁護人となろうとする者(略)と立会人なくして接見し、又は書類若しくは物の授受をすることができる。
出典:刑事訴訟法39条1項
また、同法30条で被疑者はいつでも弁護士を依頼する権利があるとされています。
そのため、弁護士を呼ぶための連絡を警察や検察が拒むことはできません。
不安がある場合には弁護士を呼び、接見を依頼しましょう。
なお
逮捕された場合にぜひ覚えておきたい制度として、「当番弁護士」制度があります。
当番弁護士制度とは弁護士が1回だけ無料で逮捕された人に面会に行く制度です。
逮捕され、取り調べが始まると、どんどんと刑事手続きが進んでいってしまいます。
その各段階で被疑者が気を付けるべきポイントがあるのですが、意外とそれを知らないまま進んでいってしまうことも多いです。
そのため、取り調べの最初に、なるべく早く弁護士から注意点を聞くことが大切です。
この要請に応えるべく、初回無料で弁護士が接見をし、各種説明をしてくれる制度です。
詳細は下の記事にありますので、ぜひご覧ください。
以上、
- ① 取り調べで弁護士の立ち会いが認められることは稀。
- ② 警察署などへ行く際、同伴してもらうことは可能。
- ③ 逮捕された場合、弁護士を呼ぶと、接見して注意点を聞くことができる。
ということをお伝えしました。
では…
具体的に取り調べの各段階で注意すべき点は何なのでしょうか。
ここまで漠然と使ってきた「取り調べ」や「被疑者」という言葉の意味も押さえておきたいですよね。
取り調べの基礎を抑えながら、注意点と弁護士の役割を見ていきましょう。
取り調べの基礎。警察・検察への任意同行・任意出頭から、逮捕まで。
刑事事件で警察や検察から取り調べを受けている…。
ここでいう取り調べとは何なのでしょうか。
取り調べとは、被疑者や参考人が捜査機関に供述を求められる行為をいいます。
警察や検察から、捜査活動として事件に関する事情を聞かれることになります。
この取り調べは「被疑者」と「参考人」の2類型の人に対してなされます。
それぞれどのような人を指すのでしょう。
被疑者として警察・検察から取り調べ…
まず被疑者とはどのような人なのでしょう。
被疑者とは、犯罪の嫌疑を受け捜査の対象とされているが、まだ公訴を提起されていない者をいいます。
簡単にいうと、犯人だと疑われているが、まだ刑事裁判には至っていない人、ということですね。
警察や検察から犯人だと疑われているのですから、しっかりと取り調べられることになるでしょう。
被疑者の取り調べについては、刑事訴訟法198条1項に規定があります。
検察官、検察事務官又は司法警察職員は、犯罪の捜査をするについて必要があるときは、被疑者の出頭を求め、これを取り調べることができる。
出典:刑事訴訟法198条1項
この求めに応じ、被疑者が自ら出頭することを任意出頭といいます。
この際に弁護士に同伴してもらうという選択肢があります。
一方
警察が家や職場に訪れ、一緒に出頭することを求められることもあります。
これが任意同行です。
警察官と一緒に同行して取り調べに向かうため、任意同行というのですね。
なお、任意同行に関連して、任意同行を求められた際の対処法を知りたい方は『任意同行・職務質問を拒否・断り方とは?弁護士が判例を解説!』をご覧ください!
これに対し…
任意ではなく、強制的に同行を求められる場合が逮捕です。
どれも取り調べを目的としてなされます。
参考人として警察・検察から取り調べ…
続いて参考人についてみていきましょう。
参考人とは、犯罪捜査のため捜査機関から取調べを受ける被疑者以外の者をいいます。
犯罪について情報を持っている全ての人が参考人になる可能性があります。
また重要参考人として取り調べられ、その後に被疑者に切り替えられることもあります。
刑事訴訟法では223条で、参考人の取り調べについて規定しています。
検察官、検察事務官又は司法警察職員は、犯罪の捜査をするについて必要があるときは、被疑者以外の者の出頭を求め、これを取り調べ、又はこれに鑑定、通訳若しくは翻訳を嘱託することができる。
出典:刑事訴訟法223条1項
参考人の場合は逮捕されることはありません。
任意出頭か任意同行によることになるでしょう。
これらの場合も、弁護士に同伴してもらうことが有効です。
取り調べにおける注意点と、弁護士の役割。
では次に実際の注意点と、その中で弁護士が果たす役割についてお伝えしていきます。
警察・検察の取り調べは拒否できる!
まず先程軽く触れましたが、逮捕されていない場合、警察や検察による取り調べは拒否することができます。
知らないでいると、本当は帰れるのに、不必要に長く取り調べを受ける羽目に…。
被疑者についてはこの旨、刑事訴訟法に定められています。
検察官、検察事務官又は司法警察職員は、犯罪の捜査をするについて必要があるときは、被疑者の出頭を求め、これを取り調べることができる。但し、被疑者は、逮捕又は勾留されている場合を除いては、出頭を拒み、又は出頭後、何時でも退去することができる。
出典:刑事訴訟法198条1項
逮捕されていない被疑者は自由に拒否、退去ができるとされています。
そのため弁護士による立ち合いが拒否されても、すぐに退出して廊下の弁護士にアドバイスを受けることができます。
一方
逮捕された場合は、自由な拒否、退出は認められません。
そのためあらかじめ接見で注意点を聞いておく必要があります。
当番弁護士を呼ぶ場合、注意点が記載されたパンフレットを渡してもらえる場合もあります。
留置場にいるあいだにしっかりと読み、取り調べに備えましょう。
また…
参考人についても下のような規定があります。
- 第百九十八条第一項但書及び第三項乃至第五項の規定は、前項の場合にこれを準用する。
- 出頭を拒み、又は出頭後、何時でも退去することができる。
出典:刑事訴訟法223条2項、198条1項但書
参考人も自由に出頭を拒み、いつでも退去できます。
廊下に出て、弁護士に適時にアドバイスを受けることも同様に有効です。
注意!
ですが、被疑者も参考人も取り調べの拒否については慎重になる必要があります。
重要
むやみな拒否は、リスクがある!
逮捕されていない被疑者が不当に取り調べを拒否する場合、逮捕されてしまう可能性があります。
逮捕される程嫌疑が固まっているのかなど、事案によって異なりますから、拒否についても弁護士に相談するメリットがあります。
また
参考人の場合は刑事訴訟法226条の規定にも注意する必要があります。
犯罪の捜査に欠くことのできない知識を有すると明らかに認められる者が、第二百二十三条第一項の規定による取調に対して、出頭又は供述を拒んだ場合には、第一回の公判期日前に限り、検察官は、裁判官にその者の証人尋問を請求することができる。
出典:刑事訴訟法226条
捜査に欠かせない知識を持っている場合は、むやみに拒否をすることで証人尋問に呼ばれてしまう可能性があるということです。
証人になると…
正当な理由なく宣誓や証言を拒むと刑罰が科せられる可能性があります。
また宣誓後に嘘をつくと、偽証罪として罰せられることも。
出頭を拒むかどうか、専門的な判断は弁護士に相談してみましょう。
取り調べで嘘をついたら逮捕される?
次に、取り調べで嘘をついた場合、罪に問われることがあるのでしょうか。
特に「偽証罪」が成立するかどうかが気になる部分です。
ですが取り調べで嘘をついても偽証罪は成立しません。
偽証罪は法律により宣誓した証人が虚偽の陳述をした場合に成立する犯罪です。
裁判所での証人の行為が問題となるため、取り調べの発言で成立することはありません。
とはいえ、あえて嘘をつくリスクは大きいものがあります。
被疑者
被疑者の場合は、警察・検察や裁判所が抱く印象が大変悪くなる可能性があります。
これによって必要以上に長期間拘束されたり、より重い刑罰を請求される可能性があるため注意です。
参考人
参考人が嘘をついて犯人を隠した場合、刑法の犯人隠避罪が成立する可能性があります。
どのような場合が隠避にあたるかは、随時弁護士に相談する必要があるでしょう。
罰金以上の刑に当たる罪を犯した者又は拘禁中に逃走した者を蔵匿し、又は隠避させた者は、2年以下の懲役又は20万円以下の罰金に処する。
出典:刑法103条
このようなリスクがあるため、どのように話すかはとても大切。
弁護士に具体的発言について相談し、適切な対応をとるようにしましょう。
黙秘権・供述拒否権がある!
また、ミランダ警告の①にも記載されていた「黙秘権」は、日本でも保障されています。
これと似た概念が刑事訴訟法でも定められているため、そこからご紹介しましょう。
刑事訴訟法198条2項から、被疑者は「自己の意思に反して供述をする必要がない」旨を必ず告知されます。
話したくないものを無理に話す必要はありません。
刑事訴訟法198条2項にはこう定められています。
取調に際しては、被疑者に対し、あらかじめ、自己の意思に反して供述をする必要がない旨を告げなければならない。
出典:刑事訴訟法198条2項
これを供述拒否権といいます。
条文をみてみると、被疑者のみが対象のようにも思えます。
ですが、先程述べたように参考人の取り調べはそもそも任意のもの。
取り調べに行くかすら自由なのですから、何を供述するかも自由と考えられています。
そのため、被疑者・参考人の両方に供述拒否権が認められています。
次に…
ミランダ警告でも出てきた、黙秘権についてみてみましょう。
不利益な供述とは、自分が刑事責任を負う可能性がある内容の供述です。
どの供述が刑事責任を負う可能性があるのか分からない場合は、弁護士に相談してみる必要があります。
逆に
刑事責任を負う可能性がない事実は、黙秘権を理由に供述拒否することはできません。
何人も、自己に不利益な供述を強要されない。
出典:憲法38条1項
一方、刑事訴訟法上の 供述拒否権は、どんな事実の供述も拒否することができる権利です。
供述拒否権の方が、黙秘権よりも広い範囲を被疑者に保障しています。
これを表にすると、以下のようになります。
黙秘権 | 供述拒否権 | |
---|---|---|
対象 | 自己に不利益な供述 | あらゆる供述 |
根拠条文 | 憲法38条 | 刑訴法198条2項 |
もっとも、参考人については先程も述べた証人尋問にご注意ください。
むやみに拒絶していると証人として呼ばれることもあります。
どのような内容を黙秘しようとしているのか、弁護士に相談してみることが有効です。
供述調書に安易に署名をしない
最後に供述調書に関する注意点です。
取り調べでは、供述内容を捜査官がまとめ、書面にします。
この書面が「供述調書」です。
そして被疑者・参考人ともに、取り調べの最後に読み聞かせられ、署名を求められます。
ですがこの署名には注意が必要です。
ここで注意すべきなのが、供述調書に署名をすれば、自分がその内容通りの供述をしたという証拠になることです。
この供述調書、一度署名をすると、その内容を実際に供述したとみなされます。
そして署名入りの供述調書が裁判で提出されれば、その内容を実際に供述した強力な証拠となります。
後から
- 「そんなこと言っていない!」
- 「ニュアンスが違う!」
と抗議しても、署名をした以上、後から覆すのは大変困難。
そもそもそのような供述調書に署名をしないことが大切なのです。
よって「おかしい」と思ったときは、修正を願い出る必要があります。
場合によっては署名自体を拒否することも大切でしょう。
とはいえ
密室で、海千山千の警察官に意見を言うのはなかなか勇気がいること。
強気の態度で臨んでくる警察官もいますから、修正や署名拒否を言い出せない場合もあるでしょう。
そんな時でも
逮捕されていない場合、弁護士の同伴があれば、すぐに取調室から出て相談することができます。
弁護士が毅然とした態度で修正や署名拒否を告げてくれるでしょう。
取り調べが不安なときは、弁護士に相談!
スマホ一台で弁護士に相談!
ここまで取り調べにおける弁護士の立ち合い・同席についてお伝えしてきました。
残念ながら弁護士の立ち合いが常に認められるわけではありませんでした。
ですが、同伴や接見など様々な方法でサポートを受けられることも知っていただけたのではないでしょうか。
さらに
これだけではありません。
取り調べに行く前に弁護士に相談することも非常に有効です。
そこで、取り調べについて弁護士に相談できる窓口をご紹介します。
刑事事件でお困りの方へ
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※無料相談の対象は警察が介入した刑事事件加害者側のみです。警察未介入のご相談は有料となります。
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代表岡野武志(第二東京弁護士会)
なんとLINEのアプリで無料相談をすることができるんです。
これなら「24時間」、「365日」、「全国どこからでも」相談できますよね。
弁護士が直接、順次回答してくれるので頼りになります。
使い慣れたアプリから相談できるこの窓口、ぜひ取り調べについて相談してみてくださいね。
さらに
上の電話番号からは、対面による法律相談の予約も受け付けています。
こちらも24時間受付中。
深夜でも専属スタッフが直接案内してくれるので安心です。
実際に事務所で取り調べの不安点を聞いてみましょう。
地元の弁護士に相談する!
また、近所の弁護士に相談したいと思われる方もいらっしゃるでしょう。
そんな方はぜひ下からお近くの弁護士を探してみて下さい。
- 特設ホームページがあるなど、刑事事件に注力しているか。
- 費用が明確か。
という点から厳選して掲載しています。
刑事事件の取り調べについて詳しい弁護士をぜひ見つけて下さい。
最後に一言アドバイス
では最後にアトム法律事務所の弁護士から一言お願いします。
取り調べは密室で、プロの捜査官から事情を聞かれるものです。
ですが、あらかじめ自分の法的権利を知り、適切に行使することで冷静に対応することができるでしょう。
冷静な対応をすれば、逮捕などの不利益を回避できる可能性があります。
そのためにも、なるべく早く取り調べの注意点を知ることが大切です。
不安を感じた場合はすぐに弁護士にご相談ください。