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当番弁護士派遣マニュアル|連絡先から報酬までを解説!

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当番弁護士派遣マニュアル|連絡先から報酬までを解説!

刑事事件で逮捕!

突然の逮捕で身動きがとれなくなってしまったら…

「知り合いの弁護士もいないし、どこに頼ればいいのかわからない。」

こんなことが頭に浮かびます。

うろたえていても時間はどんどん進むばかりです。

そんな時に役に立つのが当番弁護士制度です。

当番弁護士制度とは弁護士を1回だけ無料派遣し、逮捕された人と面会してもらえる制度です。

ご自身やご家族が逮捕され、今すぐ弁護士を呼びたい!というときにたいへん役に立ちます。

今回は当番弁護士を派遣する方法の特集です。

身内の逮捕という緊急事態。

さて、当番弁護士はどのように呼べばよいのでしょうか。

なかなか普段、知ることのない制度だと思いますので「派遣の仕方」を学んでおきましょう。

こんなつぶやきを見つけました。

このように突然の逮捕の際、当番弁護士の派遣の方法は知っておくべきです。

近年、社会問題にもなっている痴漢冤罪による逮捕事件。

よく言われることとして「まずは当番弁護士を呼べ」というアドバイスは有名です。

当番弁護士とは何か、そしてその派遣方法をご紹介します!

専門的な部分の解説はアトム法律事務所の弁護士に解説していただきます。

先生、よろしくお願いします。

ご自身・ご家族が逮捕されてしまった際、真っ先に考えるべきなのは弁護士選びです。

当番弁護士の派遣方法はいざというときの為に知っていて損はありません。

当番弁護士制度についてくわしく解説していこうと思います。

では早速みていきましょう!

東京・大阪・愛知…当番弁護士を派遣するには?

そもそも当番弁護士制度とは?

当番弁護士制度とは弁護士が1回だけ無料で逮捕された人に面会に行く制度です。

拘束されている本人でもそのご家族でも、未成年であっても当番弁護士制度を利用することができます。

もともと、被疑者段階で国選弁護制度がなかったことがきっかけで当番弁護士制度が設けられました。

当番弁護士制度は弁護士会が被疑者弁護の充実化と被疑者国選弁護制度創設の足がかりとして、独自に始めた制度です。

被疑者にとって逮捕中・勾留中の弁護士面会(接見)はとても重要なものです。

通常、逮捕された直後から取り調べが始まります。

早急にその対策を講じる必要があるため、高度に法律の専門知識を有する弁護士のアドバイスは貴重です。

弁護士面会は警察官や施設職員の立ち合いなく面会することが可能です。

逮捕後の流れなどを把握している被疑者は少ないと思います。

突然の逮捕で混乱している当事者にとって当番弁護士はありがたい制度です。

当番弁護士に何を聞くか・相談するかはもちろん自由です。

事件のことはもちろん、家族や仕事のことなどを相談する人も多いです。

当番弁護士の派遣方法は?コールセンターはある?

当番弁護士制度がとても有意義な制度だとわかりました。

では、実際に当番弁護士を派遣してもらうにはどうしたらよいでしょうか。

弁護士を派遣してもらうなんてなんだかハードルが高そうですよね。

しかし、みなさんが思っているより簡単に当番弁護士を呼ぶことが可能です。

逮捕されている本人が当番弁護士を呼ぶときには、留置場や拘置所の施設職員を通して弁護士会に連絡を入れます。

家族や友人が当番弁護士の派遣を要請する場合は直接、弁護士会に電話する方法をとることになります。

弁護士会は各47都道府県それぞれに設置されています。

各弁護士会によって、当番弁護士の派遣に関する業務を行う部署の呼び名は異なっています。

担当部署への直通番号がわからない場合でも、その弁護士会代表電話に電話することでつないでもらうことができます。

「当番弁護士を派遣したい」と言えば担当の方につないでもらえます。

各弁護士会はそれぞれのホームページがあります。

代表電話が記載されていますので、直通番号がわからないときは一度代表電話にかけてみましょう。

札幌・神奈川・京都・福岡…場所によって連絡先は違うの?

先ほど記載したように都道府県それぞれの弁護士会によって当番弁護士業務を扱う部署は異なります。

拘束されている場所から最寄りの弁護士会に出動要請をしましょう。

主要都市の連絡先を表にしましたので参考にしてください。

主要都市の当番弁護士派遣の問い合わせ先
弁護士会/担当部署連絡先
東京東京三弁護士会/刑事弁護センター(当番弁護センター)03-3580-0082
大阪大阪弁護士会/法律相談部相談一課06-6363-0080
愛知愛知県弁護士会(本庁)/愛知県弁護士会本会事務局052-203-1651
札幌札幌弁護士会/刑事弁護センター011-272-1010
神奈川神奈川県弁護士会/刑事弁護センター045-212-0010
京都京都弁護士会/当番弁護係075-212-0010
広島広島弁護士会/事務局082-222-4915
福岡福岡県弁護士会/事務局092-733-0333

このように連絡先がわかっていればすぐに電話をして当番弁護士の派遣を要請することができます。

もしもの時のために携帯電話に弁護士会の番号を登録していてもいいかもしれません。

他の都道府県も同様に弁護士会とその連絡先があります。

こちらに載っていない他の都道府県についてはこちらを参考にしてみてください。

【疑問4選】当番弁護士について理解を深める

①24時間いつでも派遣可能?

ご自身・ご家族が逮捕され、弁護士を必要とする時がいつ何時くるかはわかりません。

当番弁護士は呼べば24時間いつでもすぐに派遣されるのでしょうか。

これは逮捕されて動揺している身としてはとても気になる部分です。

派遣要請をしてなかなか駆けつけてくれなければ、不安は倍増します。

日本弁護士連合会はこのように説明しています。

弁護士会は、派遣依頼を受けたら、その日の担当となっている弁護士に出動要請の連絡をします。

※休日等は、担当日の弁護士が、留守番電話に随時アクセスし、派遣依頼が入っていたらその内容を聞いて接見に向かいます。

休日明けに接見に向かうところもあります。

派遣に時間がかかってしまう場合もあります。

たとえば、以下のようなケースです。

  • 通訳人を要する場合
  • 遠隔地の場合

こちらに当てはまる場合は出動が翌日以降となってしまうケースもあります。

基本的には、弁護士会は出動要請のあったその日のうちに接見が実現されるよう手配を考えてくれます。

被疑者としてはなるべく早く弁護士と面会したいですね。

こうして接見が実現されるように手配してくれるのはありがたいです!

必ず24時間以内、とは言い切れませんがたいていはその日のうちに手配してくれるようです。

②費用・報酬はいくら支払えばいいの?

弁護士に依頼すると高い弁護士費用がかかってしまうイメージがあります。

しかし、当番弁護士に費用・報酬を支払う必要はありません!

当番弁護士は1回だけ無料で利用できる制度です。

接見は無料です。

しかしその後、当番弁護士に私選弁護人として依頼すれば弁護士費用を支払う必要があります。

当番弁護士は各弁護士会が運営している制度です。

当番弁護士として派遣された弁護士の費用は弁護士会が負担してくれます。

費用がかからないというのはかなり大きな利点ですね。

当番弁護士の接見は無料ですが、1度限りです。

私選弁護人として続けて依頼する際、支払う弁護士費用については次のページを参考にしてください。

③2回目も同じ弁護人を希望したいのですが…

結論からいうと、当番弁護士は1回無料で接見にきてくれる制度なので2回目を無料では頼むことはできません。

しかし、弁護士のあてもないし派遣された当番弁護士にそのまま依頼したいと考えるかもしれません。

当番弁護士をそのまま弁護人として依頼したい場合は私選弁護人として依頼することとなります。

私選弁護人として依頼すれば弁護士費用を支払う必要性がでてきます。

頼れる当番弁護士の場合、続けて弁護活動を行ってほしい場合もありますね。

その場合は当番弁護士を私選弁護人として選任しましょう。

その際に不安になるのが弁護士費用がいくらくらいかかるのか…

こちらに弁護士費用についてくわしく書いている記事がありますのでぜひ参考にしてください。

④当番弁護士と被疑者国選の違いは?

逮捕中・勾留中は「被疑者」という段階にあります。

起訴される前の被疑者の段階で付く国選弁護人を被疑者国選と呼びます。

検察官に起訴された後、被告人となった段階で利用するのは被告人国選です。

今回は混同しがちな被疑者国選と当番弁護士を吟味してみます。

それぞれ全く違うものなので、整理しておきましょう。

被疑者国選弁護制度は次のような場合に使うことができます。

被疑者国選利用の要件
  • 被疑者勾留中(勾留状が発せられた状態)
  • 貧困その他の事由により弁護人を選任できない場合(資力要件)

以上の要件が挙げられます。

資力要件は現金・不動産などを合せて50万円未満であることです。

50万円以上の資力を持つ場合は被疑者国選の制度を使うことはできません。

なお、被疑者国選については、刑事訴訟法に次のように定められています。

被疑者に対して勾留状が発せられている場合において、被疑者が貧困その他の事由により弁護人を選任することができないときは、裁判官は、その請求により、被疑者のため弁護人を付さなければならない。ただし、被疑者以外の者が選任した弁護人がある場合又は被疑者が釈放された場合は、この限りでない。

こちらの要件が満たされれば被疑者のために弁護活動を開始します。

では、具体的に当番弁護士との違いはどこにあるのでしょうか?

国選弁護人は、選任されると被疑者の弁護人として活動してくれます。

具体的に被疑者にどのような弁護活動を行ってくれるかというと、

裁判所に勾留決定に対する不服を申し立てる活動

などをすることができます。

一方、当番弁護士は、

1回限りの接見

が活動内容になります。

こちらに被疑者国選と当番弁護士を検証した表がありますので、ご覧ください。

被疑者国選と当番弁護士の検証
被疑者国選当番弁護士
制度が利用できる時期被疑者勾留中逮捕中・勾留中
活動範囲無制限接見1回限り
※なお、被疑者国選・当番弁護士ともに弁護士の指名はできません。

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来所相談は、土日や祝日も可能とのことです。

急を要する刑事事件の相談ができるので、頼りになりますね。

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利用者の意見を参考にできれば信憑性が高いですね!

こちらから検索すれば全国の弁護士のホームページを一つ一つ確認して…のような気が遠くなる作業はいりません。

スグにあなたにぴったりの弁護士を見つけてください。

最後にひとこと

今回は当番弁護士派遣について特集しました!

当番弁護士の派遣方法は覚えておいて損はありません。

思っていたより、簡単に呼べることもわかりましたね。

では最後にアトム法律事務所の弁護士からひとことよろしくお願いします。

事件に巻き込まれたらすぐ弁護士に相談しましょう。

刑事事件の解決の鍵は初期対応のスピードです。

お忙しい方もまずはスマホで無料相談で弁護士相談をすること強くオススメします。

まとめ

当番弁護士制度を知らなかった方もこれでもしものことがあった時に当番弁護士を派遣することができますね!

そしてスマホで気軽に弁護士相談できるスマホで無料相談や、全国弁護士検索で厳選された弁護士が近くにいることもわかりました。

万が一のことがあったときに今回の記事の内容はとても役立ちそうですね!

他にも関連記事がたくさんありますのでぜひご覧ください。