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傷害罪で逮捕される?逮捕されない?勾留(拘留)・釈放の期間と流れに迫る

  • 傷害,逮捕

つい腹が立って暴力を振るってしまい、傷害事件になってしまった…!

現場では現行犯逮捕されなかったけど…

あとから警察がきて、後日逮捕されることもあるの??

それともこのままバレずに逮捕されない

もし逮捕されたら、勾留(×拘留)や釈放の期間・流れはどんな感じ?

不安と疑問でいっぱいなことでしょう。

ご安心ください。

ここでは数々の傷害事件を解決してこられたアトム法律事務所の弁護士をお呼びしました。

先生に聞きながら、傷害罪の逮捕について詳しく見ていきましょう。

よろしくお願いします。

傷害罪の逮捕について、時系列を追いながらしっかり解説していきます。

傷害罪と逮捕の関係

現行犯逮捕と後日逮捕(通常逮捕)の違いは?

「現行犯だ!」なんてよく刑事ドラマで聞きますよね。

でも、逮捕状をもって刑事さんが自宅に行くシーンもよく見るしなぁ。

あれって一体なにが違うの?傷害罪はどっちのパターンになるの?

弁護士の先生に聞いてみよう!

傷害罪の逮捕には、大きく、①傷害罪の事件当日に逮捕される現行犯逮捕と、②傷害罪からしばらくした後に逮捕される後日逮捕(法律的には「通常逮捕」といいます)の二つのパターンがあります。

傷害罪の現行犯逮捕とは、傷害罪の当日に傷害事件の現場で逮捕されることをいいます。傷害事件が起こったその時その場所で被害者や目撃者によって逮捕されるのが一般的です。

現行犯逮捕された後は、傷害罪の加害者はそのまま警察署に連行されることになります。

これに対して、傷害罪の後日逮捕とは、傷害罪の逮捕状にもとづいて逮捕されることをいいます。傷害事件が起こった翌日以降に逮捕状をもった警察官によって逮捕されるのが一般的です。

傷害罪の逮捕状がいつ発行されるかは、傷害事件に対する捜査の進み具合によって異なります。

なるほど!捜査の進み具合なんだ。

じゃあ傷害罪で逮捕されるときは「現行犯」も「後日逮捕」も両方あるってことなんですね!

ってことは、その場で逮捕されなくても、後で警察が自宅に来るってことも十分ありえる話なんですね。

まとめ

現行犯逮捕と後日逮捕(通常逮捕)の違いは?

種類現行犯逮捕後日逮捕
逮捕の時期犯行直後、犯行中後日
逮捕状の要否不要必要
逮捕者主に被害者、目撃者主に警察官

傷害罪で現行犯逮捕されるケースは?

現行犯逮捕の流れ

傷害罪の現行犯逮捕について、もっと知りたい!と思ったので、傷害罪に詳しい弁護士先生に聞いてみました。

どんなときに現行犯逮捕になるんですか?

傷害罪で現行犯逮捕されるケースは、傷害事件の被害者が大きなケガを負っている点に特徴があります。

傷害事件の被害者が大きなケガを負っている場合は、目撃者や被害者側の関係者、現場に駆けつけた警察官によって現行犯逮捕されることが少なくありません。

また、傷害罪の手段として悪質な凶器を用いた場合も、現行犯逮捕されるケースが多いです。

具体例その1

加害者Aは被害者Bに対して、包丁を用いて腹部を刺し重症を負わせたことで現行犯逮捕された。

具体例その2

加害者Aは被害者Bに対して、乱闘の末、馬乗りになって首を絞め重症を負わせたことで現行犯逮捕された。

なるほど~。こういうケースが現行犯逮捕されるんですね。

まさに現場で事件が起きていて、被害者もケガをしていたら周りの人も放っておけないもんね。

具体例のような事件だったら、すぐに捕まってしまうってことですね。メモメモ…っと。

まとめ

傷害罪で現行犯逮捕されるケースは?

現行犯逮捕あり現行犯逮捕なし
被害者の状況傷害の程度が大きい傷害の程度が小さい
犯行態様凶器を使うなど行為が悪質行為が悪質とまではいえない

傷害罪で後日逮捕(通常逮捕)されるケースは?

後日逮捕の流れ

じゃあ、後日逮捕される場合はどうなんだろう。

先生、さっきみたいに具体例をあげて教えてください!

傷害罪で後日逮捕されるケースは、傷害罪の加害者が傷害事件に関する証拠を隠滅する可能性が高い点に特徴があります。

警察としても、軽微な傷害事件で、証拠隠滅の可能性が低いケースでは、わざわざ裁判所に対して逮捕状を請求しないのが一般的です。

この点、傷害罪の容疑を不合理に否認している場合や、傷害事件の共犯者が多数存在する場合は、「証拠を隠滅する可能性が高い」として後日逮捕されるリスクが高まります。

具体例その1

加害者Aは被害者Bを傷害した。しかしその後、多数の目撃者明確な証拠があるにも関わらず、容疑を不合理に否認したため後日逮捕された。

具体例その2

加害者ABCは被害者Dを傷害した。しかしその後、ABCの三者は今回の傷害事件に関して口裏合わせをして証拠を隠滅しようとしたため後日逮捕された。

そういうことなのか~

後日逮捕って、それなりにちゃんと理由があったんですね。

これを知っていると、刑事ドラマの見方が変わるかも 笑

まとめ

傷害罪で後日逮捕(通常逮捕)されるケースは?

後日逮捕されやすい後日逮捕されにくい
証拠隠滅隠滅の可能性が高い隠滅が不可能、または隠滅の可能性が低い
認否不合理に否認している自白している
共犯者共犯者多数のケース単独犯のケース

傷害罪の逮捕に関するQA

逮捕されない傷害罪はある?

そういえば、さっき先生は「わざわざ裁判所に逮捕状を請求しない」こともあるって言ってたけど、それって、逮捕されない傷害罪もあるってことなんですか?

傷害罪を犯した人はみんな捕まると思ってましたが・・・逮捕されない傷害罪もあるんですか?

あります。すべての傷害罪の加害者が逮捕されるわけではありません。

傷害罪を犯してしまっても、傷害罪の結果が重大でない場合は、逮捕されないケースも多いです。

もっとも、逮捕されない傷害罪の場合でも、被害届が受理されれば、在宅(ざいたく)のまま捜査や取り調べが行われることになります。

在宅事件の場合は、警察署の留置場で生活する必要はありません。自宅で生活することができます。

しかし、警察から呼び出しがあった場合は、その呼び出しに応じて自宅から警察署に出向き、傷害事件の捜査や取り調べに協力することが求められます。

逮捕されずに普通の日常生活を送れることもあるんですね!

これは驚きました!

傷害罪っていう言葉を聞くと、すぐ「逮捕」というイメージがありましたが、実際はそうじゃなかったんですね。

まとめ

逮捕されない傷害罪はある?

逮捕されにくい逮捕されやすい
被害者の状況傷害が軽微傷害が重大
犯行態様悪質とまではいえない凶器を使うなど悪質
証拠隠滅隠滅が不可能、または隠滅の可能性が低い隠滅の可能性が高い
認否自白している不合理に否認している
共犯者単独犯のケース共犯者多数のケース

なお、傷害事件で検察庁から呼び出された場合の対処法は『【傷害事件】検察庁からの呼び出し対処術|罰金・不起訴の見込みは?』をご覧ください!

傷害罪の逮捕条件は?

ちょっと気になったんですけど、そもそも逮捕って、何か条件があるんですか?

どんな条件がそろえば逮捕されるんでしょうか?

傷害罪の逮捕条件は、現行犯逮捕の場合と、後日逮捕(通常逮捕)の場合とで異なります。

現行犯逮捕の要件

傷害罪の現行犯逮捕は、基本的に、傷害事件を現に確認した者によってその現場で行われる必要があります。

現行犯逮捕できるのは、基本的にその時その場限りです。

傷害事件の現行犯逮捕は、目撃者や被害者側の関係者、現場に駆けつけた警察官によって行われることが多いです。

後日逮捕の要件

傷害罪の後日逮捕は、裁判官が発行する逮捕状にもとづいて行われる必要があります。

逮捕状の発行を請求するのは、一般的に警察官です。

逮捕状の発行は、逮捕の理由逮捕の必要性が認められる場合に限られます。

逮捕の理由とは、「被疑者が罪を犯したことを疑うに足りる相当な理由」のことです。

逮捕の必要性とは、「被疑者が逃亡するおそれ」や「被疑者が罪証を隠滅するおそれ」があることです。

そうなんですね!やっぱり、逮捕には条件があったんですね~

傷害罪の現行犯逮捕は目撃者がするパターンもあるんですね。

警察が駆けつける前でも一般市民が逮捕することもありえるって、ちょっとびっくり!

まとめ

傷害罪の逮捕条件は?

現行犯逮捕後日逮捕
逮捕者現に確認した者警察官
逮捕状の要否不要必要
逮捕の時期その場限り後日(逮捕状発行後)
逮捕の場所犯行現場限定なし

傷害罪の逮捕の流れは?逮捕までの流れは?

じゃあここで、傷害事件を起こしてから警察に連れて行かれるまでの流れについて、整理してみたいと思います!

現行犯逮捕にしても、後日逮捕にしても、最終的には警察に連れて行かれると思うんだけど・・・いざ自分の言葉で説明するのはちょっと難しいかも・・・苦笑。

弁護士先生、説明よろしくお願いします!

傷害罪の逮捕の流れは、大きく現行犯逮捕の場合と後日逮捕(通常逮捕)の場合に分けられます。

現行犯逮捕の流れ

傷害罪の現行犯逮捕の流れは、傷害事件の現場で傷害事件の直後に逮捕される点に特徴があります。

傷害事件の被害者目撃者が加害者を直接逮捕するのが、傷害罪の現行犯逮捕です。

現行犯逮捕された後は、その場に通報を受けた警察官がやって来て、そのまま警察署に連行されることになります。

①傷害事件の発生
  ↓
②被害者や第三者による現行犯逮捕
  ↓
③警察署への連行

後日逮捕の流れ

傷害罪の後日逮捕の流れは、逮捕状をもった警察官に逮捕される点に特徴があります。

傷害事件の加害者を後日逮捕するためには、裁判所が発行する逮捕状にもとづく必要があります。

実際の義実逮捕の現場では、警察官が傷害事件の加害者に逮捕状の内容を読み上げて、逮捕が執行されることになります。

①傷害事件の発生
  ↓
②警察官による逮捕状の請求
  ↓
③裁判官による逮捕状の発行
  ↓
④警察官による後日逮捕
  ↓
⑤警察署への連行

お~わかりやすい!さすが先生!

一言で「逮捕」って言っても、まさに事件が起こっている現場で捕まるのと、後日逮捕状をもって警察がやって来るのとでは流れが違うんですね。

こういう話、誰も教えてくれないから、とても勉強になります!

なお、上記の流れは成年が傷害事件を起こした場合の話となります。

未成年が傷害事件で逮捕されてしまった場合の流れは『未成年の傷害事件の流れを解説|示談金・慰謝料の相場も紹介』を見てみてくださいね!

まとめ

傷害罪の逮捕の流れは?逮捕までの流れは?

現行犯逮捕後日逮捕
逮捕する人主に被害者、第三者主に警察官
逮捕の時期事件直後後日
逮捕状なしあり
警察署への連行ありあり

傷害罪から後日逮捕されるまでの期間は?

逮捕のことが少しずつわかってきました。

でも、ちょっとまって。後日逮捕っていうけど、その「後日」っていつになるのかなぁ。

これすごく気になる!

後日逮捕されるまでの期間に、法律上の決まりはありません。

傷害罪を犯してから後日逮捕されるまでの期間は、捜査の進み具合によるところが多いです。

単純な傷害事件の場合

単純な傷害事件で捜査がスムーズに進む場合は、傷害事件から一か月以内に後日逮捕されるケースが多いです。

複雑な傷害事件の場合

複雑な傷害事件で捜査が困難な場合は、後日逮捕までの期間が長引く傾向にあります。

特に、傷害事件の関係者が複数いるなどして捜査が難航しているケースでは、逮捕状を請求することができないので、後日逮捕までの期間が長引くことになります。

複雑な傷害事件で捜査が難航している場合は、傷害事件から半年後一年後に後日逮捕されることもあります。

そうなんだ!意外だな~

傷害事件が起こってから1年もたって逮捕になることがあるんですね!

警察がどんな捜査をしているかわからないから、いつ逮捕になるかホントにまちまちなんですね。

まとめ

傷害罪から後日逮捕されるまでの期間は?

単純な傷害事件複雑な傷害事件
法律上の要件法律上の決まりは特にない法律上の決まりは特にない
一般的な場合多くは一か月以内長引く傾向にある

傷害罪で逮捕された後の勾留(×拘留)期間は?

ここまで逮捕のことを学んでくると、逮捕された後のことも知りたくなってきたなぁ。

逮捕後のことって、やっぱり刑事事件にくわしい弁護士先生に聞くのが一番いいよね。

先生、逮捕されたら、そのあとはどうなってしまうんですか??

逮捕の期間

傷害罪の逮捕の期間は、72時間です。

傷害罪で逮捕されてから48時間以内に送致され、24時間以内に勾留が請求されなければ、基本的に釈放されます。

傷害罪での勾留が認められない限り、留置場で二、三泊して釈放されるというイメージになります。

勾留(×拘留)の期間

傷害罪での勾留の期間は、最初は10日間、さらに10日間延長される可能性があり、傷害事件が起訴されればさらに長引くことになります。

一度勾留が決定されれば、弁護士が介入し途中で示談が成立するなどの特段の事情がない限り、最低でも10日間は警察署の留置場で生活しなければなりません。

その後、さらに10日間ほど勾留が延長される可能性があります。

さらに、傷害罪で起訴(公判請求)された場合は、その後に保釈が認められるか執行猶予判決が言い渡されるまで、ずっと留置場または拘置所で生活しなければなりません。

もし早期の釈放が必要な場合は、弁護士に積極的に動いてもらった方がよいでしょう。

弁護士が示談を成立させたり、保釈を請求することで、比較的早く留置場から釈放されるケースも多いからです。

こんなにたくさん時間に関するルールがあるなんて知らなかった!

それに、釈放されるタイミングもいろいろあるんですね。

弁護士先生の活動によっても釈放の可能性が変わってくるなら、逮捕されたらすぐに先生にお願いしたほうがよさそう!

まとめ

傷害罪で逮捕された後の勾留(×拘留)期間は?

起訴されるまで起訴された後
逮捕72時間
勾留最初は10日間
延長は最長10日間
保釈が認められない限り判決言い渡しまで

傷害の逮捕の相談なら弁護士にお任せ!     

ここまで、傷害の逮捕について、弁護士の解説と共にお送りしました。

これで一般的なことはカバーできました。

でもできれば、自分の事件に即した具体的なアドバイスも欲しいですよね?

…ということで、以下では、弁護士に無料で相談できるサービスをご紹介します。

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まずはとにかく、弁護士に積極的にご相談ください。

まとめ

ニュースやドラマでも「逮捕」って言葉はよく聞くし、なんとなくイメージはあったんだけど、改めて教えてもらうと知らないことだらけでした。

これで新聞読むときも理解が深まるはず!!

傷害・暴行の慰謝料について詳しく知りたい方は、DVを例に挙げて解説している『【実例より】DVの慰謝料・示談金相場は?DVの実態は暴行罪と傷害罪?』も合わせてご覧ください。

また、本記事以外で、傷害事件に関して知っておきたい情報は『傷害事件で逮捕・前科を回避するための正しい対処法』にまとめているので、興味がある方はご覧ください。

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総まとめ
現行犯逮捕後日逮捕在宅捜査
逮捕者主に被害者、目撃者主に警察官
逮捕の時期犯行直後、犯行中後日(逮捕状発行後)
逮捕の場所犯行現場限定なし
逮捕状の要否不要必要
警察署への連行ありありなし
取り調べ拘束中に行われる拘束中に行われる都度、自宅から出向く
その他の特徴①傷害の程度が大きい
②犯行態様が悪質
証拠隠滅の可能性が高い傷害結果が軽微
逮捕までの期間なし(その場で逮捕)事件により幅がある
拘束時間72時間72時間
起訴前勾留逮捕後、最初は10日間
延長は最長10日間
逮捕後、最初は10日間
延長は最長10日間
起訴後勾留判決言い渡しまで判決言い渡しまで

傷害事件の流れについてのQ&A

傷害罪の現行犯逮捕と後日逮捕の違いは?

傷害罪の現行犯逮捕とは、傷害罪の当日に傷害事件の現場で逮捕されることをいいます。傷害事件が起こったその時その場所で被害者や目撃者によって逮捕されるのが一般的です。現行犯逮捕された後、加害者は警察署に連行されます。傷害罪の後日逮捕とは、傷害罪の逮捕状にもとづいて逮捕されることをいいます。傷害事件が起こった翌日以降に逮捕状をもった警察官によって逮捕されるのが一般的です。法律的には通常逮捕と言います。 傷害罪の現行犯逮捕と後日逮捕の違いを解説

傷害罪で現行犯逮捕されるケースはどんな時?

傷害罪で現行犯逮捕されるケースは、傷害事件の被害者が大きなケガを負っている点に特徴があります。傷害事件の被害者が大きなケガを負っている場合は、目撃者や被害者側の関係者、現場に駆けつけた警察官によって現行犯逮捕されることが少なくありません。また、傷害罪の手段として悪質な凶器を用いた場合も、現行犯逮捕されるケースが多いです。 傷害罪で現行犯逮捕されるケースを解説

傷害罪で後日逮捕(通常逮捕)されるケースは?

傷害罪で後日逮捕されるケースは、傷害罪の加害者が傷害事件に関する証拠を隠滅する可能性が高い点に特徴があります。警察としても、軽微な傷害事件で、証拠隠滅の可能性が低いケースでは、わざわざ裁判所に対して逮捕状を請求しないのが一般的です。この点、傷害罪の容疑を不合理に否認している場合や、傷害事件の共犯者が多数存在する場合は、「証拠を隠滅する可能性が高い」として後日逮捕されるリスクが高まります。 傷害罪で後日逮捕(通常逮捕)されるケース

逮捕されない傷害罪はある?

逮捕されない傷害罪はあります。傷害罪を犯してしまっても、傷害罪の結果が重大でない場合は、逮捕されないケースも多いです。逮捕されない傷害罪の場合でも、被害届が受理されれば、在宅のまま捜査や取り調べが行われることになります。在宅事件の場合、留置場で生活する必要はありません。ただし警察から呼び出しがあった場合は、呼び出しに応じて事件の捜査や取り調べに協力することが求められます。 逮捕されない傷害罪を解説

傷害罪の逮捕条件は?

傷害罪の現行犯逮捕は、傷害事件を現に確認した者によって、その現場で行われる必要があります。目撃者や被害者側の関係者、現場に駆けつけた警察官によって行われることが多いです。傷害罪の後日逮捕は、裁判官が発行する逮捕状にもとづいて行われる必要があります。逮捕状の発行を請求するのは、一般的に警察官です。また逮捕状の発行は、逮捕の理由と逮捕の必要性が認められる場合に限られます。 傷害罪の逮捕条件

傷害罪の逮捕の流れは?

傷害事件の現行犯逮捕の流れは、事件現場で、事件直後に逮捕される点が特徴です。傷害事件の被害者や目撃者が加害者を直接逮捕します。現行犯逮捕された後、通報を受けた警察官によって、警察署へ連行されます。後日逮捕の流れは、逮捕状をもった警察官に逮捕される点が特徴です。傷害事件の加害者を後日逮捕するためには、裁判所が発行する逮捕状にもとづく必要があります。 傷害罪の逮捕の流れを解説

傷害罪から後日逮捕されるまでの期間は?

後日逮捕されるまでの期間に、法律上の決まりはなく、事件によって逮捕までにかかる時間は異なります。単純な傷害事件で、捜査がスムーズに進む場合、傷害事件から一か月以内に後日逮捕されるケースが多いです。傷害事件の関係者が複数いるなど、複雑な傷害事件で捜査が困難な場合、後日逮捕までの期間が長引く傾向にあります。傷害事件から半年後や一年後に後日逮捕されることもあります。 傷害罪から後日逮捕されるまでの期間を解説

傷害罪で逮捕された後の勾留期間は?

傷害罪の逮捕の期間は、72時間です。逮捕後48時間以内に検察官に事件が送致され、24時間以内に勾留が請求されなければ、釈放されます。勾留が認められない限り、留置場で2~3泊して釈放されるイメージです。勾留の期間は、最初は10日間、さらに10日間延長される可能性があります。傷害罪で起訴(公判請求)された場合、保釈が認められるか執行猶予判決が言い渡されるまで、留置場か拘置所で生活を強いられます。 傷害罪で逮捕された後の勾留期間を解説