強制わいせつ罪の意味・定義と構成要件…ポイントを押さえて解説中
2023年7月13日以降の事件は「不同意わいせつ罪」に問われます。
強制わいせつ罪の疑いをかけられてしまった…
でもそもそも、強制わいせつ罪ってどんな犯罪なの?
ここでは、強制わいせつ罪の意味や定義、構成要件について、徹底調査しました。
法律的な部分の解説は、テレビや雑誌でおなじみのアトム法律事務所の弁護士にお願いします。
目次
強制わいせつ罪の定義とは
皆さん、「強制わいせつ罪」という罪名を聞いたことがありますか?
今回は、強制わいせつ罪について、弁護士の先生に聞いていきましょう。
強制わいせつ罪とは、13歳以上の者に対しては、暴行又は脅迫を用いてわいせつな行為をすること、13歳未満の者に対しては、暴行・脅迫を用いずともただわいせつな行為をすることによって成立する犯罪をいいます。
改正前刑法176条は「13歳以上の者に対し、暴行又は脅迫を用いてわいせつな行為をした者は、6月以上10年以下の懲役に処する。13歳未満の者に対し、わいせつな行為をした者も、同様とする。」と定めています。
被害者の年齢によって、何をしたら強制わいせつ罪になるかが違うんですね。
なお、刑法改正後は「13歳以上16歳未満の者」に対してわいせつ行為をすれば、たとえ同意があっても相手との年齢差が5歳未満であるという例外的な場合を除き原則として罪が成立します。13歳未満の者であれば、わいせつ行為に同意があっても従来通り年齢差に関係なく罪となります。
たとえば電車で16歳未満に痴漢をすると、原則として不同意わいせつ罪となり、拘禁刑(しばらくは懲役刑と同じ扱い)になる可能性があります。
まとめ
強制わいせつ罪(改正前刑法)の定義とは
被害者 | 13歳以上の者 | 13歳未満の者 |
---|---|---|
定義 | 暴行又は脅迫を用いてわいせつな行為をすること | わいせつな行為をすること |
刑罰 | 6月以上10年以下の懲役 | 6月以上10年以下の懲役 |
強制わいせつ罪の構成要件とは
ここでのキーワード「構成要件」は「こうせいようけん」と読みます。
これは何でしょう?
強制わいせつ罪の構成要件とは、強制わいせつ罪が成立するための要件のことです。
強制わいせつ罪の構成要件が認められれば、精神障害などで責任が認められないなどの特別の事情がない限り、強制わいせつ罪が成立します。
構成要件は、犯罪が成立するための要件です。
これがそろえば、基本的に犯罪が成立するんですね。
強制わいせつ罪の構成要件の判断方法は?
では、強制わいせつ罪の構成要件を教えていただきましょう。
強制わいせつ罪の構成要件の該当性は、
- ①強制わいせつ罪の実行行為があるか、
- ②強制わいせつ罪の結果が生じたか、
- ③強制わいせつ罪の実行行為と結果との間に因果関係が認められるか、
- ④強制わいせつ罪の故意が認められるか
によって判断されます。
実行行為から故意まで、すべての要件がそろうと、強制わいせつ罪が成立します。
強制わいせつ罪の構成要件のポイント
強制わいせつ罪の保護法益は?
次に、「保護法益」という言葉についてです。
先生、これはどんな意味なんですか?
法律が、強制わいせつ罪の規定を置いて守ろうとしているもの・・・
それは「個人の性的自由」なんですね。
強制わいせつ罪の実行行為は?
どうしたら強制わいせつ罪が成立するのか、もう少し詳しく見ていきましょう。
構成要件の内容を、一つ一つ見ていくことにしましょう。
まずは実行行為からです。
強制わいせつ罪の実行行為は、13歳以上の者に対しては、暴行又は脅迫を用いてわいせつな行為をすること、13歳未満の者に対しては、暴行・脅迫を用いずともただわいせつな行為をすることです。
「暴行・脅迫」の程度としては、被害者の意思に反してわいせつ行為を行うに足りる程度、つまり軽微な程度でよいとされています。
「わいせつな行為」とは、簡単にいうと普通の人がわいせつだと感じる行為をいいます。
裁判所は、性欲を刺激、興奮又は満足させ、かつ一般人の性的羞恥心を害し、善良な性的道義観念に反する行為をいうとしています。
具体的には、むりやり抱きつく、陰部に手を触れる、手指で弄ぶ、自分の陰部を押し当てる、女性の乳房を弄ぶなどの行為は、「わいせつな行為」とされています。
具体的にどういうことをしたら強制わいせつ罪になるのか、見えてきましたね。
被害者が13歳以上か未満かによって、実行行為の内容が違うんですね。
なお、刑法改正後は暴行・脅迫がなくても被害者の同意がない状況でわいせつ行為がなされれば不同意わいせつ罪の実行行為となりえます。
また、「16歳未満の者」に対してわいせつ行為をすれば、たとえ同意があっても相手との年齢差が5歳未満である例外的な場合を除いて原則として不同意わいせつ罪の実行行為となります。
強制わいせつ罪の結果は?
では次は結果です。
先生、強制わいせつ罪の結果とは、どのようなものですか?
強制わいせつ罪の結果は、13歳以上の者は意思に反して、13歳未満の者ならば意思に反していなくても、わいせつ行為を受けることです。
なお、刑法改正後の不同意わいせつ罪の結果は、被害者が16歳以上の者であれば同意がない状況でわいせつ行為を受けることです。被害者が16歳未満の者であれば、単にわいせつ行為を受けること、となります。
はい、被害者がわいせつ行為を受けたと。
そうすると、強制わいせつ罪の結果が生じた、ということになるんですね。
強制わいせつ罪の故意は?
強制わいせつ罪の「実行行為」と「結果」を見てきました。
でも強制わいせつ罪は、わざとやったのでない限り、犯罪にはならないんですよね?
次は、強制わいせつ罪の「故意」について、聞いていきましょう。
強制わいせつ罪の故意があったというためには、行為がわいせつであるということの認識が必要です。
そして、一般的に、わいせつ行為を他の目的でなくわいせつ目的のために行う意図が必要と考えられています。
実際に最高裁は、女性を脅迫して裸にし、撮影した事案について、性的意図はなく、もっぱら報復、侮辱、虐待の目的で行った場合は、強制わいせつ罪は成立しないと判断しました。
しかしこれには反対の声も多く、その後の裁判例では、性的意図がなくても強制わいせつ罪の成立を認めたものもあります。
(※2017年11月29日、最高裁は1970年の最高裁判例を変更し、強制わいせつ罪の成立に「性的な意図」は必要ないとの判断を示しました。)
刑法改正前においては、13歳以上が未満かという年齢による区別について、13歳以上の者を13歳未満であると勘違いしていても、暴行又は脅迫を用いてわいせつな行為に及んだ以上、強制わいせつ罪が成立します。
他方で、13歳未満の者を13歳以上であると勘違いして、暴行・脅迫のいずれも用いずにわいせつな行為に及んだ場合、強制わいせつ罪は成立しません。
「これはわいせつだ」と思っていないと犯罪にならないということなんですね。
仕返しのつもりでやっても強制わいせつ罪にならない・・・
これは意外だと思われるかもしれませんね。
強制わいせつ罪が未遂の場合はどうなる?
よく「〇〇未遂」という言葉を耳にしますが、強制わいせつの未遂も犯罪になるのでしょうか?
「強制わいせつ未遂罪」というのはあるのですか?
刑法で、強制わいせつ罪の未遂は罰せられると定められています(刑法180条)。
そのため、わいせつ行為に及ぼうとしたが被害者の抵抗を受けて未遂に終わった、という場合、強制わいせつ罪の未遂罪が成立し、罰せられることになります。
「強制わいせつ未遂はある」ということです。
まとめ
強制わいせつ罪(改正前)の構成要件のポイント
被害者 | 13歳以上の者 | 13歳未満の者 |
---|---|---|
保護法益 | 個人の性的自由 | 個人の性的自由 |
実行行為 | 暴行又は脅迫を用いてわいせつな行為をすること | わいせつな行為をすること |
故意 | 行為がわいせつであるということの認識 | 行為がわいせつであるということの認識 |
未遂の場合 | 未遂も罰せられる | 未遂も罰せられる |
強制わいせつ事件の相談は、弁護士まで
ここまで、強制わいせつについて、弁護士の解説と共にお送りしました。
これで一般的なことはカバーできました。
さらに、自分の事件に即した具体的なアドバイスも欲しいところです。
ということで、以下では、弁護士に無料で相談できるサービスをご紹介します。
今すぐ相談予約!24時間受付の無料相談窓口
こちらの弁護士事務所は、刑事事件の無料相談を24時間365日受け付ける窓口を設置しています。
いつでも専属のスタッフから無料相談の案内を受けることができるので、緊急の時も安心です。
来所相談は、土日や祝日も可能とのことです。
急を要する刑事事件の相談ができるので、頼りになりますね。
刑事事件でお困りの方へ
ご希望される方はこちら
24時間365日いつでも全国対応
※無料相談の対象は警察が介入した刑事事件加害者側のみです。警察未介入のご相談は有料となります。
広告主:アトム法律事務所弁護士法人
代表岡野武志(第二東京弁護士会)
ちなみに問合せは、全国対応で受け付けているとのこと。
誰にも知られずに、お悩み解決に近づけるのが魅力的ですね。
地元の弁護士にじっくり相談するなら
なおコチラから、全国47都道府県の、刑事事件に強い弁護士を検索することができます。
使い方は簡単。お住まいの地域をタップするだけです。
相談してみたい弁護士は見つかりましたか?
掲載されているのは、当サイトの編集部が厳選した頼りになる弁護士たちです。
きっと、お困りごとを相談できる先生が見つかるでしょう。
最後に弁護士からメッセージ
では先生、最後にひとことメッセージをお願いします。
強制わいせつ事件でお困りの皆さん。
今後のことを考えると、不安な気持ちになるでしょう。
しかし、刑事事件の解決はスピードとタイミングが勝負です。
落ち込んでいる暇はありません。
早い段階でご相談いただくことで、弁護士としてもやれることが増えます。
まずはとにかく、弁護士に積極的にご相談ください。
まとめ
今回は、強制わいせつ罪とはどんな犯罪か、弁護士の先生と一緒に見てきました。
ニュースでよく耳にする強制わいせつ事件。
でも実際どんな犯罪なのかは、あまりイメージが湧かなかったのではないでしょうか?
今回の記事で、だいぶ具体的なイメージができましたね。
当サイト「刑事事件弁護士カタログ」には、他にもお役立ちコンテンツが満載です。
- 下の関連記事で情報をしっかり押さえて
- 24時間受付の無料相談窓口
- 全国47都道府県の全国弁護士検索
を活用してください。
弁護士への相談は、早いに越したことはありません。
あなたのお困りごと、まずは弁護士に相談してみましょう。
総まとめ(改正前)
被害者 | 13歳以上の者 | 13歳未満の者 |
---|---|---|
保護法益 | 個人の性的自由 | 個人の性的自由 |
実行行為 | 暴行又は脅迫を用いてわいせつな行為をすること | わいせつな行為をすること |
故意 | 行為がわいせつであるということの認識 | 行為がわいせつであるということの認識 |
未遂の場合 | 未遂も罰せられる | 未遂も罰せられる |
刑罰 | 6月以上10年以下の懲役 | 6月以上10年以下の懲役 |