窃盗罪の刑期は懲役何年?|窃盗の刑の重さを解説
家族が、友人が、窃盗罪で捕まった…
窃盗罪の刑期はどれくらいなの?
初犯なら執行猶予になる??
逮捕されてまず気になるのは、刑罰の種類や重さですよね。
ここでは、窃盗罪の刑期について徹底調査しました。
法律的な部分の解説は、テレビや雑誌でおなじみのアトム法律事務所の弁護士にお願いします。
目次
窃盗罪と刑期の関係
今回は窃盗罪の刑期について弁護士先生に解説してもらいます。
先生、さっそくですが、窃盗罪にはどんな処罰が定められているんですか?
窃盗罪を犯した者は、刑法で「10年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する」と定められています。
懲役とは、懲役刑のことで、窃盗罪で有罪判決を受けた人物を刑務所に収監し、刑務作業を行わせる刑罰をいいます。
もっとも、刑事裁判で懲役刑が言い渡されても、加害者側に有利な事情も考慮され執行猶予になれば、直ちには刑務所に収監されないです。
執行猶予後は、社会で日常生活を送り、再び犯罪をした場合に限り、執行猶予が取り消されて刑務所に収監されることになります。
これに対して、罰金とは、罰金刑のことで、窃盗罪で有罪判決を受けた人物から一定の金銭を強制的に取り立てる刑罰をいいます。
窃盗罪の場合は、50万円を超える罰金を科すことができないため、悪質な窃盗事件に対しては、罰金刑ではなく懲役刑が言い渡されることになります。
10年以下の懲役って、これは重いですね。
罰金刑から懲役刑まで、けっこう幅がありますね。
まとめ
窃盗罪と刑期の関係
懲役 | 罰金 | |
---|---|---|
法定刑 | 10年以下 | 50万円以下 |
意味 | 刑務所に収監し、刑務作業を行わせる刑罰 | 一定の金銭を強制的に取り立てる刑罰 |
窃盗罪の刑期に関するQA
窃盗罪の初犯の刑期は懲役何年?
もし窃盗罪で懲役刑になったら、どれくらい刑務所に入ることになるのでしょうか?
それって、初犯でもありえるんですか?
窃盗罪を犯した者は、刑法で「10年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する」と定められています。
初犯の場合の刑期も、この法律の範囲内で言い渡されることになります。
実際に言い渡される刑期は、窃盗罪によって生じた結果の重大性や、窃盗罪の行為の悪質性の程度によって異なってきます。
窃盗事件で生じた損害が重大な場合や、窃盗事件の行為が極めて悪質な場合は、初犯でも実刑になることがあります。
これに対して、理論的には窃盗罪が成立する場合でも、窃盗罪の結果が軽微で行為の悪質性がないケースでは、不起訴として前科がつかないこともあります。
初犯であれば、略式裁判による罰金刑で終わることも多いです。
なるほど、初犯でも実刑がなくはない・・・って、これは厳しいですね。
でも一方で、不起訴や罰金もあるって、本当に事件によって結論がさまざまなんですね。
まとめ
窃盗罪の初犯の刑期は何年?
懲役刑 | 不起訴 | |
---|---|---|
刑事裁判 | 刑事裁判あり | 刑事裁判なし |
前科 | 窃盗の前科がつく | 前科はつかない |
なお、窃盗の再犯の刑罰については『窃盗の再犯の刑期は長くなる?|2回目・3回目で懲役刑になる可能性を解説』で詳しく解説しています。
窃盗罪でも執行猶予になる?執行猶予になるためには?
窃盗罪で裁判になったら、みんな刑務所に行くことになるんですか?
弁護士先生、実際のところ、どうなんでしょうか?
窃盗罪で起訴されて刑事裁判になっても、執行猶予になる場合があります。
刑事裁判で懲役刑が言い渡されても、執行猶予になれば、直ちには刑務所に収監されないことになります。
執行猶予後は、社会で日常生活を送り、再び犯罪をした場合に限り、執行猶予が取り消されて刑務所に収監されることになります。
執行猶予になるためには、窃盗事件の被害者に謝罪と賠償が尽くされ、示談が成立していることが大切です。
執行猶予の道が残されているんですね!
「示談」がキーのようですね。
そんなキーとなる示談については『窃盗罪の示談金の相場はいくら?|示談の重要性や流れも解説』で特集しております。
まとめ
窃盗罪でも執行猶予になる?執行猶予になるためには?
実刑 | 執行猶予 | |
---|---|---|
判決 | 刑事裁判で懲役刑の有罪判決を受ける | 刑事裁判で懲役刑の有罪判決を受ける |
刑務所 | 直ちに刑務所に入る | 直ちには刑務所に入らない |
上記以外の窃盗罪の懲役の相場や、量刑判断の基準を確認したい方は『窃盗罪の刑罰|初犯は実刑判決と執行猶予のどっち?』をご覧ください。
窃盗の刑期の相談なら弁護士にお任せ!
ここまで、窃盗の刑期について、弁護士の解説と共にお送りしました。
これで一般的なことはカバーできました。
でもできれば、自分の事件に即した具体的なアドバイスも欲しいですよね?
…ということで、以下では、弁護士に無料で相談できるサービスをご紹介します。
今すぐ相談予約!24時間受付の無料相談窓口
こちらの弁護士事務所は、刑事事件の無料相談を24時間365日受け付ける窓口を設置しています。
いつでも専属のスタッフから無料相談の案内を受けることができるので、緊急の時も安心です。
来所相談は、土日や祝日も可能とのことです。
急を要する刑事事件の相談ができるので、頼りになりますね。
刑事事件でお困りの方へ
ご希望される方はこちら
24時間365日いつでも全国対応
※無料相談の対象は警察が介入した刑事事件加害者側のみです。警察未介入のご相談は有料となります。
広告主:アトム法律事務所弁護士法人
代表岡野武志(第二東京弁護士会)
ちなみに問合せは、全国対応で受け付けているとのこと。
誰にも知られずに、お悩み解決に近づけるのが魅力的ですね。
地元の弁護士にじっくり相談するなら
なおコチラから、全国47都道府県の、刑事事件に強い弁護士を検索することができます。
使い方は簡単!
お住まいの地域をタップするだけです。
相談してみたい弁護士は見つかりましたか?
掲載されているのは、当サイトの編集部が厳選した頼りになる弁護士たちです。
きっと、お困りごとを相談できる先生が見つかるでしょう。
最後に弁護士からメッセージ
では先生、最後にひとことメッセージをお願いします。
窃盗の刑期でお困りの皆さん。
今後のことを考えると、不安な気持ちになるでしょう。
しかし、刑事事件の解決はスピードとタイミングが勝負です。
落ち込んでいる暇はありません。
早い段階でご相談いただくことで、弁護士としてもやれることが増えます。
まずはとにかく、弁護士に積極的にご相談ください。
まとめ
今回は、窃盗罪の「刑期」に焦点をあててレポートしました。
これからはニュースもより深く理解できるかもしれませんね。
さて、もっと窃盗罪のことを知りたいという方は、下の「関連記事」を読んでみてくださいね。
当サイト「刑事事件弁護士カタログ」には、他にもお役立ちコンテンツが満載です。
- 下の関連記事で情報をしっかり押さえて
- 24時間受付の無料相談窓口
- 全国47都道府県の全国弁護士検索
を活用してください。
弁護士への相談は、早いに越したことはありません。
あなたのお困りごと、まずは弁護士に相談してみましょう。