【必読】DVの時効は何年?DV(暴行・傷害)の時効とは?
DVという言葉をご存知ですか?
ドメスティック・バイオレンスの略ですね。
一般的には、「配偶者や恋人など親密な関係の者から振るわれる暴力」という意味で使用されていますね。
DVは、配偶者による暴力行為が、暴行罪や傷害罪として処罰される犯罪です。
DVについてこんなツイートを見つけました。
DVに時効はあるのでしょうか。
「DV事件の時効を知りたい…」
と思ったとき、なかなか人に聞ける話題ではないですよね。
そもそも「時効」には刑事・民事それぞれの時効が存在することをご存知ですか?
もしかするとご存じない方も多いかもしれませんね。
そこで、今回は「DVの時効」について解説していきます!
法律的な部分の解説は、テレビや雑誌でおなじみのアトム法律事務所の弁護士にお願いしています。
目次
DVはどんな犯罪か、というのはみなさんなんとなくご存知かと思います。
テレビやドラマの題材になったりましてますよね。
しかし、DVの時効はいったい何年なのでしょうか。
このようにDVの時効について気になっている方も多いようですね。
刑事ドラマやニュースなんかでもよく、
「この事件はもう時効だ」
なんて言葉を耳にしますよね。
時効がきたら、もうその事件については捜査できない。
つまり犯人は自由の身、というイメージですよね?
DVについても同じことが言えるのでしょうか。
以下では、DVの時効について見ていきましょう。
そもそも「時効」とは?DV(暴行・傷害)の時効の意味を知る
DV事件における刑事の時効
まずはDV(暴行・傷害)の刑事事件の側面のお話です。
DVの刑事の時効とは、いわゆる公訴時効のことです。
公訴時効とは、検察官が公訴する権限を消滅させる時効のことです。
公訴時効が成立すると、検察官は事件を起訴することができなくなります。
DVは、刑法の暴行罪または傷害罪にあたる行為です。
それぞれ法定刑が異なりますので、公訴時効も罪名に従って変わってきます。
- 傷害罪の場合、公訴時効は10年
- 暴行罪の場合、公訴時効は3年
このようになります。
通常、刑事の時効といったら「公訴期間」のことですが、告訴期間のことを指して「刑事の時効」ということもあります。
ポイント
告訴期間は親告罪につき告訴が可能である期間のことをさします。
告訴期間は「被害者が犯人を知った日から6ヶ月」です。
DVで重要なのは「公訴時効」のほうですね。
暴行罪や傷害罪は親告罪ではないので、告訴期間は関係ありません。
DV事件における民事の時効
次はDV事件における民事の時効です。
こちらは民法724条に関連してきます。
根拠条文を確認しておきましょう。
不法行為による損害賠償の請求権は、被害者又はその法定代理人が損害及び加害者を知った時から三年間行使しないときは、時効によって消滅する(略)
出典:民法724条
DVの民事の時効とは、いわゆる損害賠償請求権の消滅時効のことです。
民法724条の規定は、損害および加害者を知った時から3年間権利を行使しない場合、その権利は消滅すると規定しています。
つまり、DV(暴行・傷害)の民事の時効は3年です。
加害者としては、DV事件から3年経つまでは、被害者から損害賠償請求をされる可能性があるということですね。
以上の内容を整理すると、
- 時効には、刑事の時効と民事の時効がある
- DVの刑事の時効は、そのDVが暴行罪になるか傷害罪になるかで異なる
- DVの民事の時効は3年
ということです。
まとめ
DVの時効
公訴時効(刑事) | 消滅時効(民事) | |
---|---|---|
意味 | 期間が経過すると検察官は事件を起訴することができない | 期間が経過すると被害者は加害者に損害賠償を請求することができない |
起算点 | 犯罪行為が終わった時から進行 | 損害および加害者を知った時から進行 |
時効 | DV(傷害罪):10年 DV(暴行罪):3年 | 3年 |
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