児童買春で逮捕|弁護士が逮捕の流れを解説!罰金・不起訴の可能性は?
18歳未満の児童であると知りながら、援助交際を持ち掛けた…
あなたの夫や息子が、児童買春で逮捕されたらどうしますか?
- 逮捕されたその後の流れはどうなるのか
- どのような刑罰がまちうけているのか
不安なことがたくさんあると思います。
そこで、本日は「児童買春で逮捕」をテーマに特別企画を用意しました。
注目ポイント
- 児童買春の逮捕の流れって?
- 児童買春で罰金・不起訴の可能性は?
このような内容を中心に調査結果をお届けします。
法律部分の解説は、アトム法律事務所の弁護士にお願いしています。
目次
児童買春で逮捕の流れ!
【図解】児童買春の逮捕から勾留、起訴までの流れ
児童買春「逮捕の流れ」図をチェック
児童買春で逮捕されるのは大きく2つのパターンが考えられます。
1つ目
児童の親に児童買春がバレて、警察に被害届がだされる
2つ目
児童が警察に別件などで補導されたことで、児童買春が発覚
児童買春の場合、立件されたのなら逮捕されるのが通例です。
児童買春の場合は、補導された児童の事情聴取が捜査のきっかけとなることもよくあります。
児童の携帯電話の着信履歴やアプリの利用履歴が重要な証拠となります。
児童買春の事件は必ず逮捕されるというわけではありません。
在宅で捜査をうける、つまり取り調べに必要な範囲で随時警察に呼び出されるというケースもあります。
逮捕される場合の手続きの流れについては、次の図をごらんください。
こちらのイメージ図は、逮捕から刑事裁判で判決が言い渡されるまでの流れを示しています。
ここからは、さらにこの図にそって各ポイントごとの詳しい解説をはじめます。
逮捕
児童買春で警察官に逮捕されると、警察署での取り調べがおこなわれます。 そのあと、「48時間以内」に検察官に送致されます。 |
検察官に送致されないときは、釈放されます。
↓
送致
検察官に送致されると、検察官による児童買春の取り調べがおこなわれます。 |
検察官は取り調べの結果によって、
- 裁判官に勾留請求する
- 起訴する
- 釈放する
検察官によっていずれかの判断がくだされます。
↓
勾留
勾留が決定すると「10日間」、留置場で生活することになります。 |
↓
勾留延長
さらに継続して児童買春の事件捜査の必要があれば「最長で10日間」勾留が延長されます。 |
↓
起訴
児童買春の捜査の結果、起訴されれば約1か月後に刑事裁判が開かれます。 |
保釈を認められなければ、児童買春の裁判が終了するまで勾留されつづけます。
↓
刑事裁判
公開の法廷で、児童買春の審理がおこなわれます。 |
↓
判決
審理が尽くされると児童買春について有罪か無罪かの判決が言い渡されます。 |
児童買春での逮捕から勾留、刑事裁判までの流れはおおまかにこのように進んでいきます。
逮捕の流れをまとめた動画も用意しています。
あわせてご覧ください。
逮捕からの流れについて詳しくはこちらをごらんください。
児童買春は何罪?逮捕の可能性をニュースからみる
児童買春を規定する法律は?
児童買春はどのような法律にふれる犯罪行為なのでしょうか。
まずは、そもそも児童買春とはどのような行為なのか簡単に解説しておきます。
児童買春とは
18歳未満の児童に対して、お金などの対価として性交・性交類似行為をすること
いわゆる援助交際という言葉だとイメージがつきやすいと思います。
18歳未満の「児童」を買春する行為については、
「児童買春、児童ポルノに係る行為等の規制及び処罰並びに児童の保護等に関する法律」
という法律で規定されています。
通称、児童買春・児童ポルノ禁止法とも呼ばれています。
児童買春・児童ポルノ禁止法では、「対償を供与し、又はその供与の約束」をして性交などに及ぶことを買春としています。
つまり、お金や物(プレゼント)を児童にわたして性交などに及べば、児童買春になります。
一方で、金銭や物の授受なしに児童と性交渉におよぶ場合もあります。
そのような場合は、各都道府県ごとに制定されている青少年育成条例に該当するでしょう。
東京都の条例
東京都青少年の健全な育成に関する条例(第18条の6)
この条例では、18歳未満の青少年と「みだらな性交又は性交類似行為を行つてはならない」と規定されています。
このほかにも、13歳未満の場合は「強制性交等罪(旧強姦罪)」や「強制わいせつ罪」といった法律違反に該当する可能性もあります。
児童買春について、詳しくはこちらの記事もごらんください。
ニュース!援助交際の実例から児童買春の逮捕をみる
一昔前、携帯電話(ガラケー)の通信サービスをとおした出会い系サイトでの援助交際が社会問題となりました。
近年は、スマートフォンが普及しており、
- 出会い系アプリ
- LINE
など手軽に利用できるSNSを使った児童買春の事件があとを絶ちません。
児童買春のきっかけが時代によって変化したとはいえ、児童買春は犯罪です。
実際に起きた児童買春のニュースから、逮捕の可能性をみていきましょう。
ホテルで中学3年の少女とみだらな行為をしたとして、大阪府警泉南署は14日、児童買春・ポルノ禁止法違反(買春)の疑いで、(略)逮捕した。(略)
当時15歳の中3の少女に対し、現金3万円や宿泊費を支払って、みだらな行為をした疑い。(略)
出典:サンスポ(2017.12.14 18:48)
女子中学生を買春したというニュースです。
「逮捕した」とありますね。
どのように事件が発覚したのか気になりますが…
実際におこった児童買春では逮捕されることが分かりました。
つぎのニュースにいってみましょう。
別荘として使っていたマンション一室で中学3年の女子生徒(15)とみだらな行為をしたなどとして、神奈川県警は12日、児童買春・ポルノ禁止法違反の疑いで横浜市港南区日野南、歯科医師の男(57)を逮捕した。(略)
出典:サンスポ(2017.12.12 17:15)
歯科医師の男が女子中学生を買春したというニュースです。
こちらのケースでも逮捕されています。
さいごにもう一つ紹介します。
男子高校生に現金を渡してわいせつな行為をしたとして、神奈川県葉山署は児童買春・ポルノ禁止法違反容疑で、(略)を逮捕した。(略)
出典:産経ニュース(2017.12.14 12:16)
男子高校生を買春して、逮捕されたというニュースです。
児童買春の対象は、多くが女子であるイメージが強いと思います。
ですが、児童買春・児童ポルノ禁止法では当然、男子児童を買春することも禁止しています。
このケースのように男子高校生であっても、18歳未満を買春した場合は児童買春に問われることになります。
児童買春は「罰金」?逮捕されても不起訴の可能性はある?
児童買春の逮捕で「罰金」とは
児童買春の罪で刑事裁判となり、有罪判決が言い渡されることになったとしたら…
どのような刑罰が待ちうけているのでしょうか。
実際の判決のニュースを紹介します。
学童保育所に通っていた男児ら13人にわいせつな行為をし、その様子を携帯電話で撮影したとして、強制わいせつと児童福祉法違反、児童買春・児童ポルノ禁止法違反などの罪に問われた(略)の判決公判が21日、水戸地裁で開かれた。(略)
懲役10年(求刑懲役12年)を言い渡した。(略)
出典:産経ニュース(2017.8.22 07:06)
男児らにわいせつ行為などをおこなったとした事件の判決ニュースです。
「懲役10年」という判決が言い渡されたようです。
この事件では、児童買春にかぎらずそのほかの罪も複雑にからんでいるため、懲役刑の判決が言い渡されているようです。
ですが、児童買春の場合は事件の内容によって、罰金刑の可能性もあります。
児童買春・児童ポルノ禁止法において、児童を買春した者に対する刑罰は、次のとおりです。
児童買春の刑罰
5年以下の懲役または300万円以下の罰金
罰金刑となることも、懲役刑となることもあるということです。
「5年以下の懲役または300万円以下の罰金」をもう少しくわしく解説します。
懲役
- 最短1ケ月
- 最長5年
罰金
- 最低1万円
- 最高300万円
このような範囲で判決が決められます。
児童買春で執行猶予の判決を受けたことがあるにもかかわらず、再び児童買春をすると懲役実刑になる可能性が高くなります。
執行猶予中に再犯で児童買春をすれば、罰金刑ではなく基本的には懲役実刑となるでしょう。
一方で、前科が複数あっても、その前科の内容などによっては略式罰金となることもあります。
ですが、公判請求されて正式な裁判になることも多くなっています。
その場合では、多くは執行猶予がついた懲役刑が言い渡されるでしょう。
児童買春の罪を犯して、同じ児童買春の再犯をくりかえすと…
罰金ではおさまらず、懲役実刑の可能性が高まる
ということでした。
児童買春の刑期などについてはこちらの記事も参考にごらんください。
児童買春の逮捕で「不起訴」とは
児童買春で逮捕されたのち、不起訴となるケースもあるようです。
不起訴になった実際のニュースを紹介します。
16歳の少女とわいせつな行為をしたなどとして児童買春・ポルノ禁止法違反容疑などで逮捕された(略)について、宇都宮地検大田原支部は不起訴処分にした。(略)
東京都渋谷区のホテルで、少女とわいせつな行為をした上、少女の下着を買ったとして、児童買春・ポルノ禁止法違反と東京都青少年健全育成条例違反の容疑で警視庁に逮捕され、その後、事件は東京地検から宇都宮地検大田原支部に移送された。(略)
出典:産経ニュース(2017.10.16 19:17)
児童買春の容疑で逮捕されたが、不起訴処分となったというニュースです。
このニュースのように、児童買春事件では不起訴となることがあります。
そもそも不起訴とはどのような処分のことなのでしょうか。
児童買春をおかした事件にたいして、検察官が公訴の提起をしない処分にすることが不起訴の意味になります。
公訴の提起、つまり、裁判をおこなわずに事件を終了させるということです。
不起訴処分には3つの種類があります。
不起訴の種類
嫌疑なし
→犯罪の疑いがないこと
嫌疑不十分
→有罪を証明する証拠が十分にそろっていないこと
起訴猶予
→有罪を証明する証拠が十分にそろっていても、検察官の判断で不起訴となること
いずれの場合であっても不起訴処分に変わりありません。
裁判では、有罪か無罪のどちらかが決められます。
現状の日本では有罪率のほうが圧倒的に高くなっています。
そのため、無罪を獲得するのは大きく厳しい道のりがあるといわれています。
不起訴処分になるということは、そもそも刑事裁判がおこなわれません。
逮捕されても不起訴処分になるかが、非常に重要なポイントとなります。
児童買春の「初犯」で逮捕されたら
児童買春での罰金の可能性や不起訴の可能性についてみてきました。
つぎは、児童買春の初犯で逮捕されてしまったらどうなってしまうのでしょうか。
初犯で単純な援助交際をしたというような場合は、略式裁判で罰金刑で処分されることが多いようです。
とはいえ、初犯でも余罪がよほど多い場合は、処分の結果が変わってくるでしょう。
刑罰の内容としては、罰金で済む可能性もあります。
しかしながら…
- 過去に児童買春の罪を犯し同種の前科がある
- 児童買春の様態が悪質な援助交際だった
このような場合は、懲役刑を求刑されることになるでしょう。
執行猶予を得るためには、
- 児童買春の罪を素直に認め、反省している
- 再犯の可能性がない
- 再犯防止策を講じている
などこのような事情を、積極的に証明していくことが大切です。
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児童買春で逮捕されれば、最大で23日間ものあいだ勾留される可能性があります。
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