示談金にまつわる「税」のギモン4選|消費税は必要?弁護士に聞く
示談金を支払うことになったけど、消費税などの税金はかかるのだろうか?
もしかして、このような疑問をお持ちではありませんか?
ネットで検索して、この記事までたどり着いていただけたのでしょうか。
今日は、そんなあなたが抱えるお悩みを解決していきたいと思います。
目次
示談金には税金がかかるのか?
という世間の声があるようです。
こちらのつぶやきをご覧ください。
まさに、同じギモンをお持ちの方がいらっしゃいました。
確かに、示談金に税金がかかるかどうかなんて普段の生活では知る機会はありませんよね。
でも、事件はある日突然起こります。
そして、示談金を支払うことになる可能性は、十分あります。
もし自分が、急に巻き込まれたらパニックになってしまうかもしれません。
でも、ある程度の知識を持っていれば安心です。
もしもの時も冷静に対処できるように、示談金について知識を深めていきましょう!
- 示談金は課税対象なのか?
- 示談金に贈与税は発生するのか?
- 示談金に法人税は発生するのか?
示談金の「税」に関して、深く調査していきたいと思います。
専門的な分野については、弁護士にくわしく伺っていきたいと思います。
【示談金の疑問】示談金に税金はかかるのか?消費税は必要?
Q1.示談金は課税対象になりますか?受け取りに税金かかるものですか?
示談金は、課税対象にならない場合がほとんどです。
たとえば、暴行などで心身に加えられた損害の示談金は、所得税法上、非課税です。
治療費・慰謝料・働けないことによる収入補償などです。
ただし、被害者が事業者や会社の場合には、課税対象になるケースもあります。
たとえば、売り物の商品が壊され、示談金が支払われた場合です。
事業者にとって、示談金は「売上」等の収入と経済的には同じになります。
したがって、通常、示談金は事業収入となり所得税がかかる場合があります。
会社の場合は、法人税です。
また、その他に消費税がかかる場合があります。
もし、課税対象になった場合でも、税金を上乗せした示談金を支払う必要はありません。
課税関係と示談金額は無関係だからです。
つまり、税金は、示談金を受け取る被害者と国との関係です。
また、課税関係は、示談金の金額が決まった後の話です。
したがって、示談では考慮する必要はないでしょう。
示談金に税金を上乗せして、支払う必要はないことを知らなかったとしたら…
支払う義務があると主張されたら、支払ってしまうかもしれませんね。
適正な金額を支払えるようにするためにも、示談金の知識を持っておく必要があります。
Q2.示談金には消費税を上乗せして支払う必要がありますか?
示談金は、消費税を上乗せして支払う必要がないことがほとんどです。
ただし、消費税を支払う通常のケースに実質的に該当する場合もあり得ます。
その場合は、消費税を上乗せして支払う必要があります。
消費税を支払う通常のケースとは…
- 国内で、事業者から物を購入する
- 国内で、サービスを受けたりする
このような場合などが考えられます。
具体的に、窃盗などの被害にあった場合で解説します。
売り物の商品がまだ使用できるような物で、加害者に引き渡されることがあります。
この場合に示談金を支払うことは、通常、買い取りと同じです。
したがって、この取引は事業者から見て、「国内において事業者が行った資産の譲渡等」になります。
これは、消費税法4条1項に該当します。
つまり、消費税が課税されることになります。
国内において事業者が行った資産の譲渡等には、この法律により、消費税を課する。
消費税を上乗せして、示談金を支払う必要があるかどうかは専門家に判断してもらうべきでしょう。
消費税を支払う必要があるかどうか、素人判断で決められることではなさそうです。
弁護士に相談して、示談交渉を進めたほうが賢明といえるでしょう。
Q3.示談金の授受があった際、贈与税を税務署に納める必要はありますか?
示談金の授受では、贈与税を納める必要はありません。
示談金は、損害の賠償を目的としています。
治療費・慰謝料・逸失利益などを支払うものです。
したがって、「贈与」ではありません。
贈与税は、この節及び次節に定めるところにより、贈与により財産を取得した者に係る贈与税額として計算した金額により、課する。
出典:相続税法 第21条
贈与税は、主として相続税を補完するための税です。
相続財産に相続税が課税されるのを防ぐために、生前に親族に財産を渡すことがあります。
贈与税には、そのような行為に歯止めをかける目的があるのです。
通常、示談金の授受において、贈与税が問題となることはありません。
示談金に関しては、贈与税の問題を気に留める必要は一般的にはないようです。
ですが、事件の内容や相手方との関係性にもよりますので、念のため弁護士に相談しておいたほうが無難だと思います。
Q4.示談金を法人が受け取った場合、法人税はかかりますか?
示談金は、法人税法上、益金の額となり法人税はかかると考えられます。
なお、通常は、合意などにより示談金を受領することが確定した事業年度に益金として計上します。
ただし、実際に受領した事業年度に益金として計上している場合にはその扱いも認められます。
他の者から支払を受ける損害賠償金(債務の履行遅滞による損害金を含む。以下2-1-43において同じ。)の額は、その支払を受けるべきことが確定した日の属する事業年度の益金の額に算入するのであるが、法人がその損害賠償金の額について実際に支払を受けた日の属する事業年度の益金の額に算入している場合には、これを認める。(昭55年直法2-8「六」により追加、平12年課法2-7「二」、平23年課法2-17「四」により改正) (注)当該損害賠償金の請求の基因となった損害に係る損失の額は、保険金又は共済金により補填される部分の金額を除き、その損害の発生した日の属する事業年度の損金の額に算入することができる。
出典:基本通達・法人税法 (損害賠償金等の帰属の時期) 2-1-43
示談金は益金となりますが、加害者から受けた損害額は、その損害が発生した事業年度の損金の額です。
その年度の法人税は低くなり得ます。
示談金が法人税に関係することがお分かりいただけたと思います。
弁護士に相談して、適切な対応がとれるようにしておきましょう。
【示談金の実例集】示談金相場を知るにはどうすればよい?
示談金には「幅」があります
示談金を支払うことになる前に、どの位の金額なのか知っておきたいと思います。
いきなり示談金を何十万円も用意する必要がある…
となるとびっくりしてしまうでしょう。
事件の内容によって、示談金はそれぞれ異なるものではあります。
どれくらいの「幅」があるのか、こちらで確認しておきましょう。
いかがですか?
もっと細かい情報を知りたい方は、直接弁護士に問い合わせてみるとよいでしょう。
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最後にひとこと
最後にひとことお願いします。
示談交渉で困ったら、遠慮なく弁護士にご相談ください。
専門家でなければ気づけないリスクもあると思います。
早めに相談しておくことで、弁護士が柔軟に対応できる範囲が広がるでしょう。