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刑事事件で逮捕!起訴された時点で会社から解雇される?罰金でも解雇の可能性はある?

  • 刑事事件,解雇

刑事事件とは「刑罰を科すかどうかが問題となり、刑事手続の対象となる事件」のことです。(有斐閣 法律用語辞典 第4版)

テレビや新聞でよく目にする窃盗・盗撮・痴漢なども「刑事事件」に含まれます。

刑事事件で逮捕されてしまうと、会社から解雇されてしまう可能性はあるのでしょうか。

こんな意見もありましたが…

  • 懲役実刑じゃなく罰金でも解雇される?
  • 起訴されてしまった時点で解雇される?

など、不安や疑問が浮かんできますよね。

懲戒解雇されてしまったら…これからの人生に大きな影響がでそうです。

今回は「刑事事件で会社を解雇される?」というテーマでお送りしたいと思います!

【Q&A4選】刑事事件で逮捕…会社から解雇されてしまう?

①刑事事件を起こすと会社から解雇される?

刑事事件で逮捕されると会社から解雇されてしまうのでしょうか。

このような意見もありました。

刑事事件を起こし、解雇されてしまうとこの先の生活が不安ですよね。

刑事事件を起こした際に懲戒解雇になるかは、各企業の就業規則に基づきます。

刑事事件を起こしたからといって、必ずしも解雇されてしまうわけではありません。

仮に解雇処分になったとしても、

解雇が客観的に合理的な理由を欠き、社会通念上相当であると認められない場合

解雇が無効となる場合もあります。

各会社の就業規則によって解雇の基準は異なります。

不安な方はご自身の会社の就業規則を確認してみましょう。

しかし有罪になると…

事件の被疑者になった時点で解雇されるケースは稀かもしれません。

しかし、逮捕の後に有罪判決となった場合は、状況が異なります。

解雇事由として「禁錮刑以上の刑に処せられた場合」などの要件が就業規則に記載されている企業も多く存在します。

刑事裁判で有罪になることを解雇の条件としている会社は多いようです。

逮捕後、解雇処分を避けるためには、刑事処分をできるだけ軽くすることが重要になりますね。

そのためには被害者と示談を成立させるなど、不起訴処分獲得へ向けた対処が必要です。

②罰金刑でも会社から解雇される?

もし、刑事裁判において罰金の有罪判決がくだされた場合はどうなってしまうのでしょうか。

やはり前科がついてしまっているので解雇になるのでしょうか。

罰金になったとしても一概に解雇されるとは言えません。

就業規則には、解雇事由として「禁錮刑以上の刑に処せられた場合」などの要件が記載されている企業も多く存在します。

刑法9条、10条によれば、罰金は「禁錮以上の刑」ではありません。

よって、このような企業では罰金だけを理由に解雇されることはありません。

刑法で、罰金は、禁錮の以上の刑ではないと記されています。

刑法9条、10条の条文を確認しておきましょう。

第九条 死刑、懲役、禁錮、罰金、拘留及び科料を主刑とし、没収を付加刑とする。

(刑の軽重)

第十条 主刑の軽重は、前条に規定する順序による。ただし、無期の禁錮と有期の懲役とでは禁錮を重い刑とし、有期の禁錮の長期が有期の懲役の長期の二倍を超えるときも、禁錮を重い刑とする。

2 同種の刑は、長期の長いもの又は多額の多いものを重い刑とし、長期又は多額が同じであるときは、短期の長いもの又は寡額の多いものを重い刑とする。

3 二個以上の死刑又は長期若しくは多額及び短期若しくは寡額が同じである同種の刑は、犯情によってその軽重を定める。

よって、解雇事由として「禁錮刑以上の刑に処せられた場合」と記載されている場合は、罰金刑では解雇されないと考えられます。

しかしながら、就業規則によっては、罰金であっても解雇される場合もありますので一概には言えません。

特に、マスコミ報道などをされ、会社の名誉や信用を傷つけた場合は解雇される可能性もあります。

就業規則や事案によって、対応は大きく変わります。

自分では判断しかねる場合は、弁護士に相談してみましょう。

③刑事事件で起訴された時点で解雇もありえる?

先ほど、刑事事件の有罪判決を懲戒事由としている会社が多いことをお伝えしました。

次に、それ以外の会社についてみていきましょう。

逮捕後に起訴されたとしても、裁判で有罪と判断されるまでは無罪と推定されます。

まだ、有罪かどうかわからない起訴された時点で会社から解雇されることはあるのでしょうか。

解雇されるか否かは勤めている会社の就業規則によります。

この点、逮捕や起訴を解雇事由としている会社は、少数派です。

逮捕・起訴の時点では、まだ犯罪事実は確定していません。

その時点での解雇は合理的な理由を欠き、無効になる可能性があります。

ですが、一番安心なのは、そもそも起訴されないこと。

そして不起訴にとっては、示談の成立が重要です。

成立した示談の条項によっては、被害者側から許しを得ていることの証明にもなります。

「被害者側からの許し」は不起訴の可能性を高めるでしょう。

刑事事件の示談に関するくわしい話は以下の記事をお読みください。

④刑事事件で逮捕されたら社員を解雇することは可能?

社員が刑事事件で逮捕されてしまったら、逮捕の時点で解雇することは可能なのでしょうか。

逮捕の時点では、犯罪の事実が確定しているわけではありません。

しかし、今の日本の一般的な認識としては逮捕=犯罪者のイメージが強い気がします。

逮捕の時点で解雇されるかどうかは会社の就業規則によります。

社員を解雇するためには正当事由が必要です。

会社が自由に労働者を解雇できるわけではありません。

就業規則に「禁錮刑以上の刑に処せられた場合」と記載されているのに、逮捕の時点で突然解雇された場合は不当解雇の可能性があります。

弁護士に相談することで、不当解雇への対応策が見いだせます。

ご自身だけで抱え込まず、弁護士に相談してみることをお勧めします。

不当解雇については労働契約法16条に記載されています。

条文を確認しておきましょう。

解雇は、客観的に合理的な理由を欠き、社会通念上相当であると認められない場合は、その権利を濫用したものとして、無効とする。

また、解雇予告手当を支払われているからといって、解雇が有効になることもありません。

就業規則に記載されていない理由で突然解雇された場合は、不当解雇の可能性が大きいです。

泣き寝入りせず弁護士に一度、相談してみましょう。

【解説】刑事事件で逮捕!解雇されないためには…

不起訴処分を獲得で解雇を回避する

刑事事件を起こし、逮捕・勾留されてしまった…

そのような状態になった後でも解雇を免れ、復帰できることはあるのでしょうか。

解雇を免れる最善の策としては、弁護士を早期に選任することが挙げられます。

逮捕後の連絡など、会社に対して、弁護士に適切な対応を取ってもらうことがよいでしょう。

同時に、刑事事件の弁護活動として不起訴処分を目指すことになります。

弁護士による会社対応と、不起訴処分によって、会社にスムーズに復帰できたケースがあります。

自分だけでは会社に対しても適切な対応を取る自信がありませんよね。

では、弁護士を選任した場合について、さらに詳しく見ていきましょう。

1.弁護士を介して被害者と示談する

示談とは、主に弁償金を支払う等して、事件の加害者と被害者の間で和解することを言います。

示談にはどんな効果が期待できるのでしょうか。

示談成立により、検察官に対して「被害者との間で民事事件が解決したこと」を示すことができます。

これにより、起訴猶予などの不起訴処分を獲得する可能性が高まります。

また起訴されたとしても、量刑が軽くなる証拠になることもあります。

示談するのに弁護士って必要?と疑問に思うかもしれませんよね。

当該事件において被害者側が加害者側に多大な被害感情を持っている場合もあります。

そのため、加害者側が直接会って、示談交渉をすることが難しい場合もあるでしょう。

ですが、弁護士は第三者的な立場ですし、厳しい弁護士倫理に服しているため、信頼感を感じてもらえます。

弁護士であれば連絡先を教えてもらえ、示談交渉がスムーズに進む場合が多いのです。

2.不起訴処分獲得を目指す弁護活動を受ける

弁護士を選任すれば、示談以外にも不起訴を得るための調査や主張をしてくれる場合があります。

そうして不起訴処分を獲得すると、どのような影響があるのでしょうか。

不起訴処分になれば、逮捕・勾留されていたとしても、「前科」はつきません。

刑事裁判での有罪判決が解雇事由となっている場合も多いです。

不起訴処分になれば刑事裁判を回避できるので解雇されない可能性が高くなるといえます。

不起訴処分を獲得して、前科をつけないことが解雇回避の第一歩といえますね!

逮捕され、会社を解雇されるのは今後の人生が大きく左右されそうです。

頼れる弁護士を見つけ、早急に弁護活動を行ってもらいましょう。

解雇されないために弁護士にしてもらえること

  • 被害者側と示談交渉をしてもらう
  • 不起訴を目指した弁護活動をしてもらう

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など、とても便利ですよね。

すぐに相談できる窓口があれば安心ですよね。

【全国弁護士検索】刑事事件で解雇されないためには…

刑事事件で逮捕され、有罪になってしまうと解雇される危険があるとわかりました。

解雇されると、これからの生活に大きな支障をきたしますよね。

刑事事件は早めに対処することで良い結果をもたらすこともあります。

まずは弁護士と直接対面で相談してみましょう。

ご自身の地域を選択すると、選りすぐりの弁護士がすぐにみつかります。

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自分の地域を選択すると、選りすぐりの弁護士がたくさんみつかりましたね。

刑事事件の当事者になってしまい、どうすればいいかわからない…

というときも、頼れる弁護士が身近にいるとわかれば安心です。

最後に一言アドバイス

最後にひとことお願いします。

刑事事件で解雇されるかされないか、非常に重大な問題です。

もし、刑事事件の当事者になってしまったら早めに弁護士に相談することをオススメします。

早期の示談成立で不起訴処分を獲得できるケースもあります。

お一人で悩まず、専門家に的確なアドバイスをもらいましょう。

まとめ

今回は「刑事事件で逮捕されると解雇される?」というテーマでお送りしました。

刑事事件と解雇の関係についてさまざまなことがわかりましたね。

もし、ご自身や身近な方が刑事事件で、解雇の恐れがある場合は

などを利用して弁護士に相談してみましょう。

早めに動くことによって解雇を免れることができるかもしれません。

他にも関連記事がありますのでぜひご覧ください。