【刑務所での面会】面会できる時間は?彼女や友人、親族以外も面会可能?
「刑務所での面会」と聞くとどのような光景が浮かぶでしょうか。
部屋の真ん中に厚いアクリル板の仕切りがあって、それを挟んで受刑者と面会する…
といった感じですよね。
ドラマや映画でも目にすることのあるシーンです。
もし、実際に自分が刑務所に面会に行くことになったら…わからないことだらけですよね。
今回は「刑務所での面会の実態」に迫っていこうと思います。
実際に編集部が独自でくわしく調べた情報も満載ですので読み応えありです!
法律についてなどの難しい部分は刑事事件の専門家、アトム法律事務所の弁護士に解説していただきます。
目次
刑務所に面会に行きたいけど…
- そもそも面会することはできる?
- 面会は彼女や友人、親族以外も可能?
- 差入れを手渡すことは可能?
- 何を差し入れたらいい?
など、刑務所の面会について考えるとキリが無いですよね。
今回はそんな疑問を全て解消したいと思います。
ではさっそく、刑務所で面会ができる人から
刑務所での面会①|刑務所での面会は彼女や友人、親族以外も可能?
刑務所で面会できる人は?
受刑者が服役中、家族や友人であれば受刑者に面会したいと考えると思います。
刑務所で服役中の受刑者に面会できる人はどんな人でしょうか。
受刑者の親族以外でも面会することは可能なのでしょうか。
刑務所に行けば全ての人が受刑者と面会が可能というわけではありません。
受刑者と面会できる人は限定されています。
原則的に
- ① 受刑者の親族
- ② 会社の人など重要な仕事に関係する人
- ③ 受刑者が社会復帰するために面会すべき人(出所後の雇用を考えている雇用主など)
- ④ 受刑者との面会が必要な事情があり、施設が面会を認めた者
に当てはまる立場であれば、決められた条件・曜日・時間内で面会することが可能です。
受刑者と面会できる人は細かく規定されています。
面会可能な人については「刑事収容施設及び被収容者等の処遇に関する法律」に記されています。
条文も確認しておきましょう。
刑事施設の長は、受刑者(未決拘禁者としての地位を有するものを除く。以下この目において同じ。)に対し、次に掲げる者から面会の申出があったときは、第百四十八条第三項又は次節の規定により禁止される場合を除き、これを許すものとする。
一 受刑者の親族
二 婚姻関係の調整、訴訟の遂行、事業の維持その他の受刑者の身分上、法律上又は業務上の重大な利害に係る用務の処理のため面会することが必要な者
三 受刑者の更生保護に関係のある者、受刑者の釈放後にこれを雇用しようとする者その他の面会により受刑者の改善更生に資すると認められる者
2 刑事施設の長は、受刑者に対し、前項各号に掲げる者以外の者から面会の申出があった場合において、その者との交友関係の維持その他面会することを必要とする事情があり、かつ、面会により、刑事施設の規律及び秩序を害する結果を生じ、又は受刑者の矯正処遇の適切な実施に支障を生ずるおそれがないと認めるときは、これを許すことができる。
出典:刑事収容施設及び被収容者等の処遇に関する法律 第111条
原則的には①~③の立場であれば受刑者と面会できます。
しかし、①~③に当てはまらない場合も刑務官に申請をし、認められると面会をすることができます。
決められた規則内であれば受刑者と面会することは可能なようです。
一度に面会できる人数は?
一度に面会できる人数はいったい何人なのでしょうか。
数名で施設へ面会へ訪れた場合は一緒に受刑者と面会したいですよね。
原則的に1回に面会できる人数は3人までとなっている場合が多いです。
しかし、各施設によって異なる場合もありますので問い合わせてみるとよいでしょう。
法務省のホームページにはこう記されています。
一人の受刑者と同時に面会できる人数は,3人を下回らない範囲で各施設が定める人数となります。
出典:法務省ホームページ
「3人を下回らない」ということは施設によっては3人以上でも面会できる場合もあるということですね。
3人以上で訪れる場合は各施設に問い合わせた方がよさそうです。
元妻や内縁の妻も面会できる?
「親族」は面会することが可能だと刑事収容施設及び被収容者等の処遇に関する法律に記されていましたね。
しかし、受刑者と面会したいのは親族だけではないと思います。
元妻や内縁の妻などの法的に夫婦でない立場では受刑者と面会することはできないのでしょうか。
先ほど、面会を許されている人を確認しましたが、その中に元妻・内縁の妻は明記されていませんでした。
こちらについては法務省のホームページに記載があります。
※親族には,婚姻の届出をしていないものの,事実上婚姻関係と同様の事情にあると施設が認めた,いわゆる内縁の夫や妻も含まれます。
出典:法務省ホームページ
面会可能な条件には明記されていませんが、元妻や内縁の妻も受刑者と面会することが可能なようですね。
しかし、こちらも各施設の判断によりますので一度確認をとるべきかもしれません。
子供や赤ちゃんは連れて行ける?
子供や赤ちゃんでも面会室で受刑者と面会することができるのでしょうか?
子供や赤ちゃんを面会に連れて行き、受刑者と面会させることは可能です。
しかし、子供を面会に連れて行く前に一度、受刑者本人と相談をされた方が良いかもしれません。
実際に早期に釈放される可能性がある場合は子供との面会を控えるケースも多くあります。
その際は、子供に対し「仕事でしばらく会えない」などと伝える場合もあるようです。
「子供に心配をかけたくない」という考えから子供を面会には同席させないケースもあるようですね。
刑務所での面会②|時間や回数の制限など、規則を知る
面会できる曜日や時間に制限はある?土日祝でも可能?年末年始は?
原則的に面会は土日祝を除く、平日の日中となっています。
面会可能な時間は午前8時30分から午後4時までの場合が多いようです。
ただし、こちらも施設の規定によるようなので面会の際は要確認ですね。
実際に法務省のホームページにも曜日などについてこのように記載されています。
平日(土・日・祝日,12月29日から翌年1月3日までの休庁日は一般に面会できません。一部の施設では異なる場合があります。)
出典:法務省ホームページ
年末年始は面会することができない場合が多いのですね。
来所したのに面会することができなかった…という事態は避けたいです。
続いて面会時の時間制限についてみてみましょう。
せっかく来所したのですから、できれば長い間受刑者と面会したいですよね。
面会に時間制限はあるのでしょうか。
基本的には30分を下回らないようになっているのですね。
30分以下になってしまうことはないのでしょうか。
ツイッターにこんなつぶやきがありました。
受刑者に一目会おうと面会に訪れる方も多いのでこのように混雑してしまうこともあるかもしれません。
しかし、職員や面会室数などには限りがあります。
なので、面会に訪れる方が多く来所した際には面会時間が短くなってしまう場合もあるようです。
刑務所での面会で差入れすることは可能?
刑務所で服役中の家族に差し入れをする…
ドラマの中でそのような光景をみかけたことや、耳にしたことがあるかもしれません。
面会に訪れる際に差し入れをしたいと考えると思います。
実際に受刑者に面会で差入れを渡すことはできるのでしょうか?
また、どうせなら面会室で直接手渡したい、と思うかもしれませんがそれは可能なのでしょうか?
受刑者に差し入れをすることは原則的に誰でも可能です。
しかし、面会時に面会室で直接受刑者に差し入れを手渡すことはできません。
差し入れをするときは各施設の差し入れ窓口で申込みしましょう。
差し入れを直接手渡すことは難しいのですね。
ちなみに、差し入れが可能なものはご存知ですか?
差し入れとして現金や本や日用品を差し入れ窓口で申し込むことができます。
注意点としては差し入れは基本的に差し入れ業者から購入した物のみという点です。
業者の売店では菓子や缶詰などの食料品、雑誌等の書籍類、石鹸、歯ブラシ、洗面用品、ペン、消しゴム、ノートなどの筆記用具が売っています。
しかし、受刑者への差し入れとしては食べ物は差入れできないようです。
その他にも刑務所内のルールが守れなくなるようなものは差入れできません。
また、どのようなものが差入れ可能かは各刑務所ごとに異なるのでそれぞれに確認してください。
面会回数に制限はある?
受刑者の親族であれば可能な限り何回でも面会したいと思います。
月に面会できる回数に制限はあるのでしょうか。
無制限に会える、ということはなさそうですが…
受刑者は最低でも1ヶ月に2回の面会が保障されています。
優遇区分により、面会の回数が定められています。
優遇区分が第1類から第3類までに指定されている受刑者は1ヶ月につきそれぞれ
- 7回以上
- 5回以上
- 3回以上
と面会回数が定められています。
優遇区分が第4類・第5類の受刑者ついては1ヶ月に2回以上で施設が定める回数となります。
優遇区分とは受刑者の生活改善の意欲を喚起するために設けられている制度です。
また、手紙を出せる回数もこの優遇区分によって定められています。
優遇区分は
- ① 日常生活の態度
- ② 賞罰の状況
- ③ 作業への取り組み状況
- ④ 各種指導への取り組み状況
- ⑤ 資格の取得状況
などを総合的に評価しているようです。
面会回数と手紙の発進回数についてまとめましたのでこちらの表でご確認下さい。
まとめ
処遇区分別面接回数と手紙の発信回数
面会回数/月 | 手紙の発信回数/月 | |
---|---|---|
第5類 | 2回 | 4通以上 |
第4類 | 2回 | 5通以上 |
第3類 | 3回以上 | 5通以上 |
第2類 | 5回以上 | 7通以上 |
第1類 | 7回以上 | 10通以上 |
また、細かい部分については各施設で異なることもあるようなのでわからないことがあれば問い合わせてみましょう。
刑務所で面会する方法・手続きは?
受刑者と面会するために施設まで訪れました。
しかし、施設に到着してからどのようにすれば受刑者と面会できるのでしょうか…
普段行くことのない場所なので緊張してしまいますね。
刑務所施設に到着したらまずは面会手続をしましょう。
各施設に面会窓口が設置されているはずなのでそちら面会に訪れた旨を伝えてください。
面会を申し込む際に
身分証明書の提示
を求められたり、
- 受刑者との関係
- 面会の目的
を質問される場合もあります。
面会窓口にはその施設の職員がいるのでその職員の指示に従って面会手続を済ませましょう。
刑務所での面会③|札幌・千葉・名古屋・静岡などの刑務所にみる違い
ここまでみてきた中で、各施設によって少しずつ決まりが異なることがあるとわかりました。
実際に札幌・千葉・名古屋・静岡・府中・加古川などの刑務所では面会時間などはどのようになっているのでしょうか。
表にまとめましたので、ご覧ください。
面会受付時間 | 電話番号 | |
---|---|---|
札幌刑務所 | 午前:8:30~11:30 午後:13:00~16:00 | 011-781-2011 |
千葉刑務所 | 午前:8:30~11:30 午後:13:00~16:00 | 043-231-1191 |
静岡刑務所 | 午前:8:30~11:45 午後:12:45~16:00 | 054-261-0117 |
名古屋刑務所 | 午前:8:30~11:30 午後:12:30~16:00 | 0561-36-2251 |
府中刑務所 | 午前:8:30~11:30 午後:12:30~16:00 | 042-362-3101 |
加古川刑務所 | 午前:8:30~16:00 午後:- | 079-424-3441 |
各施設で面会時間が少し違っていますよね。
面会に訪れる際には施設に確認をとった方がよさそうです。
こちらに記載されていない施設については以下からご確認ください。
出典:http://www.moj.go.jp/kyousei1/kyousei_kyouse37-1.html
刑務所での面会④|刑務所の面会に関するQ&A
Q1.刑務所の面会室ってどんなところ?
「刑務所での面会」というとどんな光景を想像しますか?
四方が白い壁の簡素な部屋にパイプ椅子が置いてあって、机とアクリル板で真ん中が仕切られていて…
といったイメージですよね。
(略)面会には刑務官が立ち会い、面会室で行う。
アクリル板で仕切られているので、物の授受ができないのはもちろんのこと、握手や抱擁もできない。(略)
出典:編著:日本弁護士連合会 刑事拘禁制度改革実現本部 「刑務所のいま-受刑者の処遇と更生-」第2章 刑務所の生活
面会には基本的に刑務官が立ち会いますが、制限区分によっては立ち会い無しで面会することもあるようです。
ちなみに制限区分とは先ほど紹介した「優遇区分」とはまた別の制度です。
「制限区分」とは制限の緩和のために設けられているものです。
受刑者が第1種から第4種までの制限区分に指定され、制限区分に応じて設備や処遇方法が緩和されていく制度です。
面会の立ち合いについては刑事収容施設及び被収容者等の処遇に関する法律の第112条に記載されています。
第百十二条 刑事施設の長は、刑事施設の規律及び秩序の維持、受刑者の矯正処遇の適切な実施その他の理由により必要があると認める場合には、その指名する職員に、受刑者の面会に立ち会わせ、又はその面会の状況を録音させ、若しくは録画させることができる。ただし、受刑者が次に掲げる者と面会する場合には、刑事施設の規律及び秩序を害する結果を生ずるおそれがあると認めるべき特別の事情がある場合を除き、この限りでない。
一 自己に対する刑事施設の長の措置その他自己が受けた処遇に関し調査を行う国又は地方公共団体の機関の職員
二 自己に対する刑事施設の長の措置その他自己が受けた処遇に関し弁護士法(昭和二十四年法律第二百五号)第三条第一項に規定する職務を遂行する弁護士
出典:刑事収容施設及び被収容者等の処遇に関する法律 第112条
Q2.アクリル板やガラス越しにしか会えない?
受刑者が服役中は面会室でアクリル板やガラス越しにしか面会はできないのでしょうか。
こちらの疑問についてはこのような記述がありました。
(略)刑務所によっては制限区分が第2種以上になると(略)、運用上仕切り版がない面会室で面会することができることもあり、さらに立ち会もつかない場合がある。(略)
出典:編著:日本弁護士連合会 刑事拘禁制度改革実現本部 「刑務所のいま-受刑者の処遇と更生-」第2章 刑務所の生活
制限区分が第2種以上になると、仕切りのない面会室で面会できることもあるのですね。
せっかく面会にきたのですから、アクリル板などで仕切られていない部屋で面会したいですよね。
最後にひとこと
ここまで「刑務所での面会」についてアトム法律事務所の弁護士とお送りしました。
それでは、最後にアトム法律事務所の弁護士からひとことお願いします。
ご自身・ご家族が刑事事件の加害者となり、刑務所に入るかもしれない…
といった状況になった際、たいへん不安になられると思います。
悩んでいても、それだけで事態が解決することはありません。
まずは、専門家に相談して、現状把握に努めることをおすすめします。
相談のタイミングは、手続きが進んでしまう前の早い段階がベストです。
ご家族が刑事事件の当事者になってしまったらすぐに弁護士に相談しましょう。
まとめ
「刑務所での面会」について知らなかった情報もたくさんあったのではないでしょうか。
面会や差入れなどには様々な規定がありましたね。
実際にご自身が刑務所に面会に行くことになった際は参考にしてください。
もし、ご自身が被告人となってしまい、実刑の可能性がある方は弁護士に相談してみましょう。
今回は「刑務所での面会の実態」の特集をお送りしました!
他にも刑事事件についての記事など、参考になる役立つ記事がたくさんありますので関連記事もお読みください。
刑務所での面会についてのQ&A
刑務所で受刑者と面会できるのはどんな人?
受刑者と面会できる人は限定されています。原則的に、「①受刑者の親族」、「②会社の人など重要な仕事に関係する人」、「③受刑者が社会復帰するために面会すべき人(出所後の雇用を考えている雇用主など)」、「④受刑者との面会が必要な事情があり、施設が面会を認めた者」に当てはまる立場であれば、決められた条件・曜日・時間内で面会することが可能です。全ての人が受刑者と面会が可能というわけではありません。 刑務所で受刑者と面会できる人を解説
一度に受刑者と刑務所で面会できる人数は何人?
原則的に一度で面会できる人数は3人までとなっている場合が多いです。法務省のホームページには「一人の受刑者と同時に面会できる人数は,3人を下回らない範囲で各施設が定める人数となります。」と規定されています。しかし、各施設によって異なる場合もあります。3人以上で訪れる場合、訪問施設に問い合わせてみるとよいでしょう。 受刑者と面会できる人数を解説
元妻や内縁の妻も受刑者と面会できる?
元妻や内縁の妻も受刑者と面会することが可能です。法務省のホームページに「※ 親族には,婚姻の届出をしていないものの,事実上婚姻関係と同様の事情にあると施設が認めた,いわゆる内縁の夫や妻も含まれます。」と記載されています。ただし面会可能な条件には明記されていません。各施設の判断によりますので、一度確認をとるとよいでしょう。 元妻や内縁の妻の刑務所での面会可否を解説
子供や赤ちゃんは刑務所に連れて行ける?
子供や赤ちゃんを面会に連れて行き、受刑者と面会させることは可能です。しかし、子供を面会に連れて行く前に一度、受刑者本人と相談をされた方が良いかもしれません。実際に早期に釈放される可能性がある場合は子供との面会を控えるケースも多くあります。その際は、子供に対し「仕事でしばらく会えない」などと伝える場合もあるようです。 子供や赤ちゃんの受刑者と面会可否を解説
受刑者と面会できる曜日や時間は?
受刑者と面会できる曜日は土日祝を除く、平日の日中となっています。また、年末年始は閉庁日で面会することができません。面会時間は基本的に30分以上になるように配慮されています。面会可能な時間帯は午前8時30分から午後4時までの場合が多いようです。時間帯は施設の規定によって異なります。面会の際は、各施設へ確認が必要です。 受刑者と面会できる曜日や時間を紹介
刑務所での面会で差入れすることは可能?
受刑者に差し入れをすることは原則的に誰でも可能です。しかし、面会時に面会室で受刑者に直接差し入れを手渡すことはできません。差し入れをするときは、各施設の差し入れ窓口で申込みしましょう。また注意点として、差し入れは基本的に差し入れ業者から購入した物のみとなります。食べ物や刑務所内のルールが守れなくなるようなものは差入れできません。 受刑者と面会する際の差入れについて解説
受刑者との面会回数に制限はある?
受刑者は最低でも1ヶ月に2回の面会が保障されています。また、優遇区分により、面会の回数が定められています。優遇区分とは受刑者の生活改善の意欲を喚起するために設けられている制度です。優遇区分が第1類の受刑者は面会回数は7回以上、第2類は5回以上、第3類は3回以上と定められています。また、優遇区分が第4類、第5類の受刑者ついては、面会回数は1ヶ月に2回以上で、それぞれ施設が定める回数となります。 受刑者との面会回数の制限を解説
刑務所で受刑者と面会する方法・手続きは?
刑務所施設に到着したらまずは面会手続をしましょう。各施設に面会窓口が設置されているはずなので、窓口で面会に訪れた旨を伝えてください。面会を申し込む際に、身分証明書の提示、受刑者との関係、面会の目的を質問される場合もあります。 刑務所で受刑者と面会する方法・手続き
刑務所の面会室ってどんなところ?
面会室はアクリル板で仕切られたで部屋です。面会には基本的に刑務官が立ち会いますが、受刑者の制限区分によっては立ち会い無しで面会する場合もあります。「制限区分」とは制限の緩和のために設けられているものです。受刑者が第1種から第4種までの制限区分に指定され、制限区分に応じて設備や処遇方法が緩和されていく制度です。 刑務所の面会室について解説
アクリル板やガラス越しでしか面会できない?
受刑者の制限区分が第2種以上の場合、刑務官の立ち会い無しで、仕切りのない面会室で面会できる場合もあります。「制限区分」とは制限の緩和のために設けられているものです。受刑者が第1種から第4種までの制限区分に指定され、制限区分に応じて設備や処遇方法が緩和されていく制度です。 仕切り板なしで面会できる場合について解説