万引きで刑務所行き?|懲役実刑の可能性と刑期を解説
「万引きで刑務所に入る可能性はある?」
万引き行為をしてしまったとき、不安になるかもしれません。
万引きは紛れもない「犯罪」です。
初犯では不起訴になるケースも多いとのことでした。
つい、出来心で…は許されません!
もし、ご自身やご家族が万引きをしてしまったら…
刑務所に入る可能性があるかはもちろん、他にも
- どんな処罰が待っている?
- 万引きで逮捕された後の流れは?
など、とても気になりますよね。
今回は「万引きで刑務所に入る可能性は?」というテーマでお送りします!
目次
万引きは犯罪です。
10円のお菓子を持ち去っても、10万円の商品を持ち去っても、同じ「万引き」です。
しかし、つい魔がさして万引き行為をしてしまったら…
- 刑務所に行く可能性は?
- 逮捕されたらどんな罰が待っている?
- 初犯でも重い処分があるの?
など、不安になると思います。
今回は、万引きをするとどのような処罰が待っているかくわしく解説していきたいと思います!
法律的な部分は、刑事事件のプロ、アトム法律事務所の弁護士にお願いします。
万引きは日常的にも起こりやすい犯罪です。
今回は万引きで刑務所に収容される可能性はあるのか、などを解説していきます。
よろしくお願いします。
それでは、さっそく万引きの刑罰から順番に見ていきましょう!
万引きをしてしまった…懲役実刑で刑務所に入る可能性は?
万引きは刑務所行きになる?罰金?懲役何年?刑罰を解説!
万引きをしてしまったら刑務所行きになってしまうのでしょうか…
万引き事件の当事者が一番心配になることですよね。
そもそも「万引き罪」という言葉は存在しません。
万引きは窃盗罪にあたります。
なので、逮捕される際は「窃盗罪」での逮捕ということになります。
まずは窃盗罪の刑罰を条文で確認してみましょう。
他人の財物を窃取した者は、窃盗の罪とし、十年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。
出典:刑法 第235条
裁判で有罪判決になった場合、万引きの刑罰は罰金か懲役になるということですね。
つまり、ご覧のとおり懲役実刑も考えられます。
懲役とは社会から隔離され、刑務所で刑に服すことです。
今まで通りの生活は送れなくなってしまいます。
「つい出来心で…」では済まないことになります。
万引きは、実際、窃盗罪として懲役刑や罰金刑になることがあります。
懲役刑や罰金刑になると、前科が付きます。
前科がついてしまうと、就職や結婚など、その後の人生に事実上の悪影響を及ぼすこともあります。
万引き行為をして、将来に悪影響を及ぼすのは回避したいですね…
しかし、万引き行為は軽いものだと考えている方も多くいるのも現状です。
ご覧いただいたとおり、万引き(窃盗罪)で有罪になった際の刑罰は決して軽いものではありません。
- 10年以下の懲役
- 50万円以下の罰金
どちらもかなり重い罰ですよね。
万引きの罰金については『万引きの罰金の相場|払えない場合は分割できる?』で詳しく解説しているので、興味がある方は見てみてくださいね。
窃盗罪の刑罰を表にもまとめましたのでご覧ください。
まとめ
万引き(窃盗罪)の刑罰
懲役 | 罰金 | |
---|---|---|
刑罰の内容 | 一定期間、刑務所に収容して刑務作業を行わせる刑罰 | 一定の金銭を強制的に支払わせる刑罰 |
万引きの場合 | 10年以下 | 50万円以下 |
万引き初犯でも懲役実刑になる可能性はある?
万引きは窃盗罪にあたり、刑務所に入る可能性はあるとわかりました。
しかし、万引き初犯でも懲役実刑、つまり刑務所に収容されることはあるのでしょうか?
一概には言えませんが、初犯の万引きは、不起訴になるケースもあります。
不起訴になると、刑事裁判にならず、前科がつきません。
そもそも不起訴だと、刑務所に行くことはなくなります。
一方で、万引き事件で実刑判決を受けたり、刑が重くなるのはどんな時でしょうか。
万引き事件は、
- 前科がある場合
- 被害者が複数の場合
は、刑が重くなることもあります。
万引きの初犯の場合は、犯行態様や被害感情次第で、不起訴処分になる可能性が残っています。
やはり、何度も万引き(窃盗)を繰り返していると実刑判決を受けることも無きにしも非ずなのですね…
しかし、初犯では不起訴になるケースも多いとのことでした。
なお、万引きの再犯の刑罰は『万引きの再犯|二回目・三回目は実刑になる?執行猶予中と後に分けて解説』で特集しているので、是非見てみてくださいね。
万引きで逮捕されてから懲役実刑を受けて刑務所に入るまでの流れ
万引きでも逮捕され、実刑になる可能性はあることがわかりました
もし、万引きで逮捕されてしまうとその後、被疑者はどうなってしまうのでしょうか。
ここでは万引き(窃盗罪)で逮捕された場合の事件の流れをみていきたいと思います。
万引き行為をし、窃盗容疑で「逮捕」された後は、刑事訴訟法の定めに沿って手続が進められます。
具体的な流れとしては
逮捕→勾留→起訴・不起訴の処分
といった流れです。
勾留にならず、釈放され、在宅事件として「起訴・不起訴の処分」が決められることもあります。
事件が起訴され、刑事裁判まで進むと、無罪を獲得しなければ前科がついてしまいます。
逮捕から裁判の判決までの流れはこちらの図でご確認ください。
裁判から刑務所収容までの流れ
逮捕から起訴までの流れがわかりましたね。
起訴されると、刑事裁判を受けることになります。
ここでは裁判の流れをみていきましょう。
第一審の刑事裁判は簡潔にいうと、
- ① 冒頭手続
- ② 証拠調べ手続
- ③ 論告・求刑/弁論
- ④ 判決
という流れで行われます。
判決では裁判長から、
- 無罪や有罪(懲役〇年執行猶予〇年など)という結論
- その理由
について詳しく説明されます。
第一審の判決の内容に納得できない場合は、高等裁判所に再審理してもらうために2週間以内に控訴する必要があります。
控訴すれば、控訴審でもう一度、判断を受け直すことができます。
公判は、誰でも傍聴できる公開の法廷で行われます。
裁判の流れの図がありますのでこちらをご覧ください。
刑務所入所時の流れ
最後に、刑が確定したあとの刑務所入所時の流れもみておきましょう。
「拘置所」で刑が確定すると、通常は刑務所に移送されます。
服役場所はどのように決まるのでしょうか。
服役場所は刑決定後に調査によって決められます。
調査されるのは
- 刑期の長さ
- 犯罪傾向の度合い
- 治療の必要性
- 性別
- 国籍
などで、それらを考慮し服役先の刑務所が振り分けられます。
刑務所入所までの流れを順番に解説しました。
逮捕から刑務所入所までの流れが理解できたでしょうか。
こちらに簡単に逮捕の流れの全貌をまとめた図がありますので再度確認してみましょう。
基本的に万引き(窃盗)事件の逮捕の流れはこのようになります。
しかし、万引きでは逮捕された段階で、事実関係に相違がなく、十分な証拠がそろっている場合は、逮捕から2〜3日で略式起訴されるケースもあります。
略式起訴とは
略式起訴(略式命令請求)とは、検察官が、起訴と同時に略式手続を請求することです。
なお、略式起訴を行なう条件としては、被疑者が略式手続によることに同意することが必要です。
こちらの手続きは、非公開で行われ、書面審理だけで刑を言い渡す簡易な刑事裁判手続となっています。
懲役実刑で刑務所行きの可能性も…「クレプトマニア」とは?
万引きをしたときの衝動を求めて、万引きを繰り返す「クレプトマニア 」という、精神障害の一種もあるようです。
こんなニュースもありました。
大阪市内の商店街で大根の漬物2袋(500円相当)を万引きした男性(72)を家族は「盗み癖がある」と責めていたという。以前にも3度、万引きで捕まり、有罪判決を受けていたからだ。
衝動を制御できず万引きを繰り返す、クレプトマニア=窃盗症という精神疾患がある。男性もそう目されていた。(略)
出典:東洋経済オンライン 2017年10月21日
高齢者だけでなく、女性にも多いようです。
クレプトマニアは物を盗みたい!という衝動・欲望をコントロールできず万引きを繰り返してしまうといった症状があります。
そんな精神障害に悩まされる方も世の中には一定数いるみたいです。
何度も万引きを繰り返していると、どうなってしまうのでしょうか。
窃盗罪の懲役の前科が3回以上ある場合は、常習累犯窃盗罪にあたります。
「今回の犯行以前の10年間の間に3回以上、懲役刑(6か月以上のもの)の判決を受けていること」が成立の要件になります。
常習累犯窃盗罪の刑罰は、3年以上の有期懲役(上限20年)と規定されており、非常に重い刑となっています。
常習累犯窃盗罪は窃盗罪よりもさらに重い刑罰となっています。
クレプトマニアと称される精神疾患に悩まされる方が多くなっているのは大きな社会問題ですね。
「万引きで懲役実刑は避けたい…」万引き事件を弁護士に相談
もし、万引き行為をしてしまったら…
被害者側と「示談」すれば、
- 逮捕前であれば逮捕を回避
- 逮捕後であれば不起訴を獲得
の可能性が高くなります。
示談交渉をする際、自分自身だけで進めるのは困難かもしれません。
弁護士に相談して、弁護士に示談交渉を進めてもらうことをオススメします。
さらに、逮捕後なら、弁護士に依頼すれば
- 起訴前の捜査機関への釈放・不起訴を求める訴え
- 起訴後の法廷での弁護
など、一般人では難しい内容も弁護士が的確に行えます。
万引き事件でお困りの場合は一度弁護士に相談することを検討するべきかもしれません。
こちらでは弁護士に相談できる便利な窓口をご紹介します!
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万引きのような刑事事件は事件への対処のスピードが重要です。
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最後にひとこと
万引き(窃盗罪)は懲役実刑の判決が下されれば、刑務所に収容されることもあります。
万引きは思っているよりも重い処罰であることがわかりました。
それでは最後に、アトム法律事務所の弁護士からひとことお願いします。
万引きは窃盗罪にあたる犯罪です。
もし、万引きでご自身やご家族が逮捕されてしまったら…
まずは弁護士に相談することをお勧めします。
万引き事件の場合は、弁護士が介入して示談が成立することで、円満に解決するケースも多いです。
相談のタイミングは、早めがベストです。
早めに相談することで、示談による円満解決の「糸口」が見つけやすくなるからです。
まずは、お近くの弁護士に相談してみましょう。
まとめ
今回は「万引きで刑務所に入る可能性は?」というテーマでお送りしました。
初犯の万引きで刑務所に入る可能性は高くはありません。
しかし、重い処分を受ける可能性もあるとわかりましたね。
もし、ご自身やご家族が万引きで逮捕されてしまったら…
を利用して弁護士に相談してみましょう。
そして、実際に弁護士に弁護活動を依頼する際には
で自分にぴったりの弁護士を見つけてくださいね。
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万引きで刑務所に入るケースQ&A
万引きしたら刑務所に入るの?
万引きは法律上「窃盗罪」にあたります。実際、窃盗罪として懲役刑や罰金刑になることもあり、有罪になると10年以下の懲役または50万円以下の罰金となります。前科がついてしまうと、その後の人生に悪影響を及ぼすこともあります。 万引きに対する処罰について
万引きで逮捕された後の流れは?
万引き行為をし、窃盗容疑で「逮捕」された後は、逮捕→勾留→起訴もしくは不起訴の処分という刑事訴訟法の定めに沿って手続が進められます。釈放されれば、在宅事件として起訴もしくは不起訴として処分されます。もし、起訴されて刑事裁判が開かれると、無罪にならない限り前科がついてしまいます。 万引きの逮捕後の流れ
高齢者の万引きが増えているって本当?
精神障害の一種として、万引きをしたときの精神的解放を求めて万引きを繰り返す「クレプトマニア 」というものがあります。この障害は高齢者や女性にも多く、盗みたいという衝動をコントロールできずに万引きを繰り返してしまう症状があります。もし、窃盗罪における懲役の前科が3回以上となった場合、常習累犯窃盗罪にあたり、窃盗罪よりもさらに重い刑罰となるので、この精神障害は社会的な問題となっています。 「クレプトマニア」による万引きの被害