麻薬の逮捕は初犯なら不起訴?懲役20年・逮捕の流れ・期間・時効は3年?
麻薬で逮捕されたというニュース報道、よく聞きますよね。
最近では、学生さんの間で、麻薬が流行っているようです。
東京都内のインターナショナルスクールに通う日本人の少年らがコカインなどの薬物を使用していたとして、警視庁に麻薬取締法違反容疑などで逮捕されていたことが24日、同庁少年事件課への取材で明らかになった。
出典:毎日新聞2018年7月24日 12時15分
「麻薬で家族が逮捕されてしまった。これからどうなるのだろう…。」
とお悩みをお持ちの方もおられるでしょう。
そこで、今回は「麻薬の逮捕」について
- 刑罰
- 逮捕の条件
- 麻薬逮捕の流れ・期間・時効
- 未成年者の麻薬逮捕
などレポートします。
麻薬に関する犯罪、刑罰など法律的知識については、刑事事件のアトム法律事務所の弁護士にお願いします。
目次
麻薬で逮捕されたら懲役◯◯年・初犯は不起訴?
(1)どんな犯罪?麻薬の所持・譲渡・栽培など…
「麻薬」はどんな犯罪になる?
麻薬は、ご存知のとおり、薬物の一種です。
薬物犯罪といえば、次のような法律が有名です。
「薬物4法」などと呼ばれています。
薬物 | 法律 | |
---|---|---|
① | 麻薬 | 麻薬及び向精神薬取締法 |
② | 覚せい剤 | 覚せい剤取締法 |
③ | あへん | あへん法 |
④ | 大麻(マリファナ) | 大麻取締法 |
麻薬は、「麻薬及び向精神薬取締法」が適用されます。
具体的には、どんな薬物を対象とする法律なのでしょうか。
麻薬及び向精神薬取締法は、モルヒネ、ヘロイン、コカイン等の麻薬及び向精神薬を取り締まる法律です。
取り締まり対象となる行為が同じでも、薬物の種類によっては、刑罰の重さに違いが生じます。
麻薬及び向精神薬取締法
- ① ヘロインに類する麻薬
- ② ヘロイン以外に類する麻薬
- ③ 向精神薬
では、取り締まりの対象は、どのような行為なのでしょうか。
輸入、輸出、製造、製剤、譲渡、譲受け、所持などの行為が取締りの対象になります。
たとえば、麻薬の不法所持についていえば…
- 持ち歩いているケースはもちろんのこと
- 自宅に保管している
- 車に隠している
といったケースも「所持」に該当する可能性があります。
ちなみに、薬物犯罪についてザックリ知りたいときは、次の特集記事がおすすめです。
さて、麻薬の刑罰について、確認していきましょう。
(2)刑罰は何年?懲役20年?
麻薬の種類によって刑罰がちがう?
「麻薬及び向精神薬取締法」では、薬物の種類によって刑罰が異なります。
① | 麻薬 – ヘロインに類する麻薬* |
---|---|
② | 麻薬 – ヘロイン(①)以外の麻薬** (例)モルヒネ・コカイン・LSD・MDMA・あへん・マジックマッシュルーム |
③ | 向精神薬 |
この3つの区分にそって、刑罰が規定されています。
麻薬の所持だと懲役〇〇年?
たとえば、麻薬の所持では、どのくらいの刑罰になるのでしょうか?
先ほどの①~③の区分でまとめてみました。
「所持」の刑罰は?
- ① ヘロインに類する麻薬:10年以下の懲役
- ② 上記以外の麻薬:7年以下の懲役
- ③ 向精神薬:3年以下の懲役
ヘロイン(①)は、特に強い効果があります。
そのため、①の刑罰がいちばん重いです。
さて、所持以外の類型についても、刑罰を表にまとめました。
★ヘロインの製造・譲渡は??
まずは、ヘロインの輸出入・製造の刑罰です。
営利目的の場合には、刑罰がさらに重くなっています。
輸入・輸出・製造 |
---|
1年以上20年以下 |
営利目的の場合 |
無期または3年以上20年以下 1000万円以下の罰金 |
未遂の処罰 |
あり |
次の表は、ヘロインの譲渡や、施用などの刑罰です。
「施用」というのは、麻薬を使うということです。
法律で禁止されているのは、麻薬取扱いの資格がないのに麻薬を施用することです。
【製剤・小分け・譲渡・譲受・交付・所持】 【許可なく施用・廃棄・施用を受ける】 |
---|
10年以下 |
営利目的の場合 |
1年以上20年以下 500万円以下の罰金 |
未遂の処罰 |
あり |
さて、次に、ヘロイン以外の麻薬の刑罰について見ていきましょう。
★ヘロイン以外の麻薬の製造・所持は??
ヘロイン以外の麻薬を輸出入・製造・栽培した場合、次のような刑罰が科されます。
輸入・輸出・製造・麻薬原料植物を栽培 |
---|
1年以上10年以下 |
営利目的の場合 |
1年以上20年以下 500万円以下の罰金 |
未遂の処罰 |
あり |
ヘロイン以外の麻薬を譲渡・所持・処方した場合、次のような刑罰に科されます。
【製剤・小分け・譲渡・譲受・所持】 【許可なく交付・処方せん】 |
---|
7年以下 |
営利目的の場合 |
1年以上10年以下 300万円以下の罰金 |
未遂の処罰 |
あり |
こちらの麻薬の場合、麻酔としての施用が想定されるケースもあるようです。
そのため、「施用」の禁止ではなく、無資格者による「処方」の禁止が規定されています。
実際の裁判だと?
今までみてきた刑罰、これらは、あくまで法律の規定です。
実際の裁判では、これらの刑罰の範囲で、刑罰が科されます。
どんな事案で、どのくらいの刑罰が言い渡されるのか実例を少し見てみましょう。
事案 | 刑罰 | |
---|---|---|
① | 【使用】MDMA・若干量 前科なし | 1年 (執行猶予3年) |
② | 【使用】MDMA・若干量 前科なし | 1年6ヵ月 (執行猶予5年) |
③ | 【使用】コカイン・若干量 【所持】コカイン・約6g 前科なし | 2年6か月 (執行猶予5年) |
ここでは、紙面関係上、すべてを紹介することはできません。
ですが、
「自分の薬物犯罪の場合、どのくらいの刑罰が言い渡されるのか」
といったこと、ご不安な気持ちわかります。
そのような方は、無料相談なども利用して、法律のプロである弁護士に聞いてみてください。
(2)不起訴になることは?初犯は不起訴?
麻薬犯罪で、不起訴を目指すことはできるのでしょうか。
不起訴といっても種類があります。
不起訴の種類
- ① 嫌疑なし
- ② 嫌疑不十分
- ③ 起訴猶予
それぞれどういった特徴があるのか、表にまとめてみました。
①嫌疑なし | ②嫌疑不十分 | ③起訴猶予 | |
---|---|---|---|
証拠はあるか? | ない | 少ししかない | 十分ある |
起訴できる? | ✖ | ✖ | できる |
起訴の必要性は? | ― | ― | 必要性なし (起訴されない) |
「嫌疑なし」とは、
そもそも犯罪の疑いがない
といったケースです。
「嫌疑不十分」とは、
ちょっとあやしいけれど、犯罪を立証するには証拠が足りない
といったケースです。
「起訴猶予」とは、
犯罪を立証する証拠はそろっているけれど、今回は起訴を見逃す
といったケースです。
不起訴には、このような3つのパターンがあります。
起訴猶予の具体例としては、次のようなものがあります。
起訴猶予の具体例は?
所持していた麻薬の分量が、非常に少ないetc
さて、今までの内容を簡単にまとめてみましょう。
まとめ:不起訴になるのは?
- 軽微な事案
- 物証が乏しい事案
初犯だからといって不起訴になるとは限りません。
ですが、迅速かつ的確な刑事弁護によって、多くの事案で執行猶予がつく可能性は高くなるでしょう。
麻薬逮捕の条件は?流れ・期間・時効は?未成年は?
(1)麻薬逮捕の条件は?
さて、麻薬で逮捕される条件について確認していきましょう。
簡単にいうと、逮捕の要件は、次の2つです。
逮捕の要件
- ① 相当の理由
- ② 逮捕の必要性
要件と具体例について、対応表を作りました。
①相当の理由 | ②逮捕の必要性 | |
---|---|---|
意味 | 特定の犯罪の嫌疑を肯定できる客観的・合理的な根拠があること | ・逃亡のおそれ ・証拠隠滅のおそれ |
具体例 | ・麻薬を大量に所持 ・麻薬の反応がでた ・麻薬の取引記録 | ・住所不定 ・職業なし ・逃亡 ・証拠隠滅を図った |
麻薬犯罪の逮捕については、以下の特集記事も参考にしてみてください。
さて、こんどは手続きの流れについてチェックしていきましょう。
(2)逮捕の流れ・期間は?裁判のポイントは?
逮捕の流れ・逮捕されるまでの期間
「麻薬で逮捕されるまでの期間は、どのくらいか?」
こんな疑問をお持ちの方もいるかもしれません。
ですが、こればかりは捜査状況によります。
「芋づる式にいっきに逮捕」ということも時にはあります。
ですが、その時期がいつなのかは分かりません。
逮捕された後は、次のような流れになります。
逮捕から起訴されるまで最長23日間拘束される可能性があります。
麻薬取引は組織的にされる犯罪であるため、面会が禁止されるケースもあります。
たしかに、知人との面会が禁止されることはあります。
ですが、弁護人との面会は、権利として保障されています。
逮捕された人は、弁護士から助言を得る権利があります。
取り調べで心細くなったときは、遠慮せずに弁護士にご相談ください。
ただ、証拠隠滅や、外部の犯罪組織との連絡のおそれが少ない場合もあるでしょう。
そのような場合、ご家族との面会禁止が解除されることもあります。
そのときに備えて、「面会の仕方について知っておきたい」と思われる方もいますよね。
面会に関する特集記事もあるので、あわせてご覧ください。
さて、逮捕・勾留と手続がすすんでいくと、いよいよ裁判です…。
★裁判の流れ・量刑を軽くするポイント
逮捕された後は、刑事裁判にかけられます。
不起訴を目指したい場合や、量刑を軽くしたい場合には
麻薬依存から更生する姿勢を示す
ということも重要です。
量刑を軽くするポイント
麻薬犯罪から更生する姿勢を示す
量刑に関していえば、
- 刑務所に入る年数を減らす
- 執行猶予つき判決をもらう(服役しない)
といったことを目指しましょう。
執行猶予がつけば、服役を回避できる可能性が高まります。
執行猶予とは、簡単にいうと、
刑罰の執行が猶予される制度
です。
刑の言渡しをした場合に、情状によりその執行を一定期間猶予し、その期間を無事経過するときは刑を受けることがなくなります。
執行猶予つきの判決が出されたとします。
その後、再犯するなどの事情がなく、執行猶予取り消されなければ、刑務所に行く必要はなくなります。
さて、どんなときに執行猶予がつくのでしょうか?
それは、「実刑を科さなくても更生できる」と思われるときです。
薬物犯罪からの更生は、やはり第三者の助けが必要です。
弁護士さんと相談して、「自助グループ」の助けを借りることも検討してみてはどうでしょうか?
薬物犯罪の支援団体では、「ダルク」さんが有名です。
実際の裁判のなかでも、自助グループの人に証言してもらうことも多々あります。
しっかりとした更生プランを立てることが、
- 服役のリスク
- 健康へのリスク
を軽減することにつながります。
その一歩を踏み出したいとき、きっと弁護士が力になってくれると思います。
(3)麻薬犯罪の時効は〇〇年?
犯罪の時効、ここでは公訴時効を取り上げます。
犯罪が終わった後に、時効期間が経過すれば、起訴されなくなります。
時効期間は、「法律に規定された刑罰の重さ」によって異なります。
それでは、麻薬犯罪の時効期間について確認していきましょう。
★ヘロインの時効は?
ヘロインの輸入・輸出・製造については、時効は10年です。
営利目的だと、15年です。
輸出入・製造 | 営利目的 |
---|---|
10年* | 15年** |
ヘロインを所持については、時効は7年です。
営利目的だと、10年です。
製剤・小分け・譲渡・譲受・交付・所持・ 許可なく施用・廃棄・施用を受ける | 営利目的 |
---|---|
7年* | 10年** |
次に、「ヘロインに類する麻薬以外」の時効について見ていきましょう。
★ヘロイン以外の麻薬の時効は?
ヘロイン以外の輸出入・製造・栽培した場合、時効は7年です。
営利目的だと、10年です。
輸出入・製造・麻薬原料植物を栽培 | 営利目的 |
---|---|
7年* | 10年** |
ヘロイン以外の麻薬を所持していたケースでは、時効は5年です。
営利目的だと、7年です。
製剤・小分け・譲渡・譲受・所持・ 許可なく交付・処方せん | 営利目的 |
---|---|
5年* | 7年** |
どれにあたるのか分からないという人は、無料相談など活用して弁護士さんに聞いてみてください。
(4)未成年はどうなる?
未成年者について、逮捕の流れは次のとおりです。
麻薬所持について初犯の場合、保護観察措置にとどまることが多い傾向にあります。
未成年者の場合、保護司と一緒に生活環境を改善していくことになります。
未成年逮捕の流れについては、以下の特集記事を参考にしてみてください。
さいごに、お悩みを今すぐ解決したい人のために、
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さいごに
さて、今回は「麻薬の逮捕」についてレポートしていきました。
ひとえに麻薬といっても、ヘロインかどうかで刑罰の重さが違いました。
不起訴や執行猶予を目指して、今からできることはあるでしょうか。
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