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逮捕されて留置所へ!期間・面会方法・差し入れ・食事・女性部屋など生活レポート

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逮捕されて留置所へ!期間・面会方法・差し入れ・食事・女性部屋など生活レポート

逮捕されてしまったら、どんな生活を送ることになるのだろうか・・・。

こんなふうに、不安に思っている方もいるでしょう。

逮捕後は、留置所(留置場)という刑事施設で生活することになります。

今回は、普段なかなか分からない逮捕後の生活、つまり「留置所の生活」についてレポートします。

  • 留置所はどんな施設なのか?
  • 留置所の面会や差し入れはできるのか?
  • 逮捕から留置までの流れや期間は?

などなど疑問点を解消していきましょう。

留置所内部の事情については、刑事弁護を得意とする、アトム法律事務所の弁護士にお願いします。

よろしくお願いします。

実務家の視点から、留置所の生活の疑問について詳しくお答えしていきます。

留置所とは、どんなところ?留置所に入るまでの流れは?

1.「留置所」の意味|留置所に入るまでの流れとは

留置所とは何か?

留置所とは、警察が管轄する警察署内にある施設です。

警察署内にあるときくと、何だかこわいイメージがありますよね・・・。

ただ、取り調べのための施設ではなく、

逮捕されたり、勾留された人の宿泊施設

です。

逮捕された事件の98%で、被疑者は留置所に収容されるといわれています。

逮捕から留置所に入るまでの流れ

留置所に入るまでの流れは、どのようなものなのでしょう?

たとえば、

さいしょは任意同行で警察署まで行く

  ↓

警察から事情聴取される

  ↓

その後やっぱり逮捕される

  ↓

翌日も取り調べがあるけれど、それまでは留置所で待機

という流れになります。

翌日に突然家宅捜査され、そのまま警察署へ連行、取調べを受けましたが、その日はとっさに否認してしまい、逮捕となり留置所にいれられました。反省し翌日の取調べで全て認めました。

留置所は、あくまでも生活の場です。

取り調べは、取り調べ室でされます。

留置所内部で、取り調べがされることはありません。

留置所に入った後の起訴までの流れについては『逮捕・勾留から起訴までの流れ|図解でスッキリ刑事事件』で特集しています。

興味がある方は是非ご覧ください!

2.逮捕されたら留置所、では「拘置所」との違いは?

留置所と似ている施設として、拘置所というものがあります。

この拘置所とは、どのような施設なのでしょうか。

「拘置所」は、逮捕・勾留された人死刑確定者が収容される刑事施設です。

拘置所は、法務省の管轄とされています。

起訴されて刑事裁判が開始されたときは、多くは拘置所に収容されることになります。

留置所は警察の管轄で、拘置所は法務省の管轄という点が大きな違いです。

留置所は、警察にとって被疑者を取り調べしやすい環境です。

被疑者にとっては、デメリットになるかもしれません。

拘置所の数は、留置所よりも少ないようです。

そのため、警察の「留置所」が使われるという事情もあります。

ただ、留置所に収容されるのは、デメリットだけではありません。

一方で、被疑者としては、留置所のほうが、弁護士と柔軟に面会できるというメリットもあります。

3.留置所と「刑務所」の違いは?

留置所と刑務所の違いについても、見ておきましょう。

「刑務所」とは、懲役・禁錮・拘留など自由刑に処せられた受刑者が収容される施設です。

刑務所は、刑罰を受けるための施設です。

刑務所の生活については、法務省のHPに詳解されたPDFがありました。

参考のために、リンクを貼っておきます。

刑事施設の数としては、

  • 刑務所 62
  • 少年刑務所 6
  • 拘置所 8
  • 刑務支所 8
  • 拘置支所 104

です。

留置所・拘置所・刑務所の違いについて表にまとめました。

留置所・拘置所・刑務所
留置所拘置所刑務所
収容される人容疑者
裁判中の被告人
容疑者
裁判中の被告人
死刑囚など
懲役・禁錮などの自由刑を受ける受刑者
管轄警察署法務省法務省
施設の数1100拘置所;8
拘置支所;104
刑務所;62
少年刑務所;6
刑務支所;8
施設数については、最新の情報をご確認ください。

さて、留置所に話題をもどしましょう。

次に、逮捕されてから留置所の生活がどのくらいの期間になるのかについて確認していきましょう。

留置所には、どのくらいの期間いるの?

1.万引で逮捕されたときの留置所生活はどのくらいの期間?

逮捕されたら、実際に、どのくらい留置所で生活することになるのかな・・・。

こんな不安をおもちなのではないでしょうか?

たとえば、万引き事件で逮捕された場合、留置所生活はどのくらい期間になるのでしょうか。

万引きでは、早期に釈放されることが多いです。

逮捕の当日に釈放されたり、翌々日に釈放されるなど、留置所で生活する期間は比較的短いといっていいでしょう。

これに対して、侵入窃盗の場合、留置所の生活が長期に及ぶ傾向があります

万引きも侵入窃盗も同じ窃盗罪で逮捕されることになります。

それなのに、逮捕後の留置所生活の長さが変わるとは驚きですね・・・。

事案が複雑になればなるほど、逮捕後に勾留され続ける可能性が高くなるようです。

2.留置所生活の期間の「最短」「最長」は?

留置所で生活することになるのは、逮捕後から釈放されるまでです。

逮捕に引き続いて、「勾留」という身体拘束をされることもあります。

勾留の段階で、「拘置所」に行くこともあれば、そのまま「留置所」で生活するということもあります。

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出典:https://atomfirm.com/wp-content/uploads/keijinonagare_1.png

では、留置所生活の最短・最長について確認しましょう。

警察に逮捕された場合、まず

警察から取り調べを受ける

ことになります。

その後、さらに取り調べる必要があると判断されたら、

検察官のもとで取り調べを受ける

ことになります。

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出典:https://atomfirm.com/wp-content/uploads/nagare.png
最短

留置所生活の最短期間としては、逮捕後、警察の取り調べの段階で釈放されるケースです。

この場合、逮捕後48時間以内に釈放されることになります。

仮に、48時間経過前でも、

「これ以上、取り調べる必要がない」と警察が判断した場合

その時点で釈放してもらえます。

最長

これに対して、留置所生活の最長期間としては、逮捕にひきつづき、検察官に勾留されるケースです。

勾留は、原則的に10日間、延長されるとさらに10日間です。

そうなると、逮捕されたときからカウントして、起訴されるまで最大23日間、留置所で生活することになります。

3.釈放には迎えが必要?釈放の時間帯は?

留置所から、逮捕されていた人が釈放されるときには、必ずしもお迎えは必要ではありません。

ただ、身元引受人がいないと釈放されにくいケースはあるようです。

どんなケースかといえば、在宅捜査に切り替わるというようなケースです。

身元引受人がいないと、逃亡のおそれがあり釈放できないと判断されることも多いです。

さて、お迎えは必須ではないとお話ししました。

ですが、留置所から釈放される家族を、

「お迎えに行きたい!」

と思う方もいるかもしれません。

勾留の満期の日については通知がきます。

そのため、釈放される日は分かると思います。

釈放時間については分からないので、

留置所のある警察署に聞いてみる

という方法もとれるでしょう。

留置所での生活はどんなもの?面会・差し入れ・食事をレポート

留置所の生活①|食事はどんなご飯?

留置所では、どんなご飯がでるのでしょうか?

逮捕されて留置所にいる身としては、ちゃんとご飯が食べられるのか心配ですよね・・・。

でも、安心してください。

逮捕・勾留されている身といえども、ごはんは、ちゃんと食べさせてもらえます。

留置所のご飯の一例を紹介しておきます。

朝食

ご飯、納豆、厚焼卵、がんもどき、佃煮、味噌汁、おしんこ

昼食

ご飯、コロッケ、カレー、野菜炒め、サラダ、おしんこ

夕食

ご飯、焼き魚、シュウマイ、野菜味噌いため、オムレツ、うぐいす豆、おしんこ

これらの配給の食事以外に、購買で買ったりもできます。

自分で買うご飯のことを「自弁」というみたいです。

留置場を体験した人のブログでは、「自弁」について書かれています。

また、「自弁」といって昼食時に飲み物や弁当やお惣菜、日曜には甘いものを買うことができるのですが、これが結構精神的支えになりました。

自弁をするには、やはりお金が必要のようです・・・。

留置場には、お金の差し入れも可能で、1回3万円くらいまでOKです。

留置場で購入できるものについて詳しく知りたい方は、以下のリンクも見てみてください。

さて、次に留置所の面会について見ていきましょう。

留置所の生活②|面会はできる?面会時間は?面会予約は必要?

1.逮捕後すぐは面会できない?弁護士ならできる?

「家族や友人と話したい・・・。」

こんな気持ちから、面会したいと思うこともあるでしょう。

ただ、捜査の必要上、面会が禁止されることもあります。

逮捕直後となると、ご家族や友人との面会は難しいことが多いようです。

家族や友人と面会できない理由の一つとして、

罪証隠滅のおそれが大きいと考えられてしまう

という理由があります。

これに対して、弁護士との面会は、逮捕直後でも認められます。

逮捕された人は、弁護人の援助を受ける権利が保障されているからです。

法律上、弁護人との接見交通権などといわれる権利です。

接見交通権とは、どんな権利なのでしょうか。

「接見交通権」とは、身体の拘束を受けている被告人や被疑者が、外部の人と面会し、また、書類や物の授受をする権利です。

逮捕・勾留されている人が十分な弁護人の援助を受けるには、この弁護人との接見交通権が非常に重要になります。

そのため、捜査機関の立会いなしに、逮捕直後から弁護士と面会することができます。

弁護士と話した内容について、捜査機関に知られることはありません。

安心して何でも相談できます。

警察は、弁護士との面会後に、内容を聞き出して圧力をかけようとすることも許されません。

2.留置所で勾留中に面会するには?

逮捕直後の面会はむずかしいとしても、勾留された後、ご家族が面会できる可能性は高いです。

では、勾留期間中に面会したいときには、面会時間はいつなら大丈夫なのでしょうか。

面会できるのは、通常、平日です。

土日・祝日、12月29日から翌年1月3日までの休庁日は、基本的に面会できません。

留置場での面会時間は、8:30~17:15というところが多いです。

ただし、面会の受付は、16:00で終了という施設が多いようです。

また、留置場の面会では、12:00~13:00まで昼休みの時間にあたるため、面会できない場合が多いようです。

1回の面会時間は、15分から20分といったところでしょう。

留置場の面会時間についてまとめてみました。

留置場の面会時間(一例)
ご家族・友人など一般の方弁護士
逮捕直後事実上、不可能。いつでも可能。
勾留中曜日
平日
時間帯
8301200
13001715
1600に受付終了)
曜日
土日祝日を問わず、いつでも可能。
時間帯
いつでも可能。
詳細は、留置場の管理者におたずねください。

何度も言いますが、

弁護士さんとの面会は、逮捕されてから留置場にいる人の権利

です!

遠慮せずに困ったことがあったら、弁護士さんに相談しましょう。

面会の流れについて詳しく知りたい方は、以下のリンクも見てみてください。

面会時間はわかったけれど、

「面会するのに予約は必要なのかな・・・。」

とお思いの方もいますよね。

そんな疑問を次の項目で解消していきましょう。

3.面会するには予約が必要?

面会の予約が必要かどうかは、留置所によって違います。

逮捕された方が留置されている留置所に、電話で確認してみましょう。

  • 予約しないと面会できない留置所がある
  • 面会予約を受け付けていない留置所がある

面会予約を受け付けていない留置所では、面会の当日に、

留置管理課の窓口で面会受付

をすることになります。

このとき面会について、注意したほうがよいことはあるのでしょうか。

留置所に行っても面会できないこともあるので注意が必要です。

1日1組までしか、面会できない留置所も多いです。

また、本人が取り調べを受けているときは、留置所に本人が不在のため、面会できません。

さらに、ほかの面会希望者との関係で、面会室に空きがないという物理的な事情で、面会できないこともあります。

混雑など物理的な事情で面会できないのは、くやしいですよね・・・。

午前中のなるべく早い時間帯は、混雑していないことが多いようです。

混雑状況などについても、留置所に問い合わせて確認しておくと安心ですね。

留置所の面会について詳しく知りたい方は、以下のリンクもご覧ください。

さて、いざ面会となったら、持っていきたいのが「差し入れ」です。

留置所に差し入れをすることはできるのでしょうか。

留置所の生活③|差し入れはできる?おすすめの差し入れ本は?

取り調べを受ける時間以外は、留置所で待機することになります。

その期間、何もすることがなくて暇になってしまうことも多いようです。

そんなときに、差し入れなどは、けっこう喜ばれそうですよね。

そもそも、留置場には、どのような物を差し入れできるのでしょうか。

差し入れの具体例としては、

衣類、メガネ、コンタクト、本、手紙、便せん、現金

などがあります。

ただ、差し入れをする場合、実際に勾留されている留置場の許可が必要です。

場合によっては、上記の物でも、差し入れできないことがあります。

ふつうの差し入れとは違って、留置所ならではの制限があるみたいです。

なんでもかんでも差し入れできるとは限りません。

例えば、タオルについては、差し入れできない物の代表格です。

タオルの差し入れが禁止されるのは、自殺防止や犯罪防止の観点からです。

ほかにも、ヒモ付きパーカーも自傷のおそれがあるため、禁止されるのが一般的です。

この視点からすると、本は絶対に凶器にはならないですよね・・・。

本なら何でも差し入れ可能なのでしょうか。

差し入れについては、留置所の秩序維持の観点から、制限されます。

本については、

  • 犯罪の手口や薬物に関する本
  • わいせつな写真集

などは、差し入れできない可能性が高いです。

本を差し入れする際は、これらに該当しない本おすすめです。

留置場の差し入れについてまとめてみました。

留置場の差し入れ
差し入れできる物差し入れできない物
・衣類
・メガネ
・コンタクト
・本
・手紙
・写真
・便せん
・現金
・歯ブラシ
など
・靴
・タオル
・シャンプー
・飲食物
・タバコ
・ゲーム
など
※留置場の責任者の判断により、「差し入れできる物」に該当する場合でも、差し入れできないときがあります。

留置場の差し入れについて、もっと詳しく知りたいという人は、以下のリンクもご覧ください。

次に、女性が逮捕されたときに留置所でどんな生活を送っているのか見ていきましょう。

留置所の生活④|女性はどうやって生活してる?

女性逮捕されても、留置所には収容されます。

やっぱり女性としては、

  • 留置所でプライバシーが守られるのか
  • 身だしなみを整えられるのか

などについて、気になりますよね・・・。

逮捕・勾留される女性の留置所生活について、警視庁のHPで紹介されていたので、見てみましょう。

女性(略)の被留置者は、男性(略)の被留置者とは別の区画に留置され、室内にいるときはもちろん、運動や出入場のために移動する際も、お互いに顔や姿が見えることはありません。

女性被留置者の身体検査や入浴の立会いは、必ず女性警察官又は女性職員が行います。

(略)

女性被留置者は、身だしなみを整えるために必要な化粧水、クリーム等の化粧品やくし、ヘアブラシを洗面所等で使用することができます。

このように、留置所では、女性に配慮した処遇がされているようです。

ちなみに、留置所のお風呂は、1週間に2回くらいだそうです。

洗濯は、留置所でしてくれますが、1週間に1~2回です。

民間のクリーニング店のような丁寧さは期待できないようです。

留置所の生活⑤|取り上げられた携帯はどうなる?

最後に、携帯電話について見ていきましょう。

みなさんも何となく予想がつくのではないでしょうか・・・。

逮捕されて留置所に入るとき、携帯電話は取り上げられてしまいます。

取り上げられた携帯は、犯罪の証拠になるときは、証拠品として「押収」されます。

「押収」されたら、原則として刑事手続きが終了するまで返ってきません。

携帯電話が犯罪の証拠にならないときには、携帯は返してもらえるのでしょうか?

その場合、留置所を出るまで、管理ボックスで保管されて、釈放されるときに返してもらえます。

ご家族が逮捕されて留置所に入ってしまったら弁護士にすぐに相談しよう

  • 「逮捕されて留置所に入ってしまった家族と連絡がとりたい・・・。」
  • 「逮捕された友人に連絡をとりたい・・・。」

そんなときは、やはり弁護士さんを通して連絡するのがスムーズです。

頼りになる弁護士さんに、すぐに相談できる方法をご紹介します。

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まずは、お手持ちのスマホからすぐに相談できる方法です。

こちらの弁護士事務所は、刑事事件の無料相談窓口を設置しています。

24時間365日いつでもスマホで相談予約ができるようです。

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※無料相談の対象は警察が介入した刑事事件加害者側のみです。警察未介入のご相談は有料となります。

接見などにも対応してくれるようです。

留置されているご家族の対応をすぐに弁護士さんにお願いできるので、とても便利ですね。

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お手軽なスマホ相談と合わせて是非ご活用ください。

さいごに

今回は、「留置所の生活」についてレポートしてきました。

突然家族が逮捕されたら、どんな生活を送ることになるのか非常に心配ですよね・・・。

それに、すぐに面会に行きたいけれど、留置所の許可との関係で、実情はなかなか難しいようです。

通常、逮捕後からすぐに取り調べが始まります。

早期から弁護士の助言を受けることで、不利な供述をしてしまうリスクを回避できます。

また、弁護士が面会に行くことで、逮捕されてしまった方の精神的な支えになることができます。

ご家族が逮捕されてしまったら、今すぐにでも弁護士にご相談ください。

まとめ

いかがでしたでしょうか?

逮捕されてから留置所の生活が始まりますが、そのような「留置所の生活」について理解の一助になれたら幸いです。

今回ご紹介したサービスで、早期のお悩み解決ができることを願っています!

を是非ご活用ください。

なお、本記事に記載したこと以外で逮捕後に知っておきたい情報は『逮捕されても人生終了じゃない!早期釈放と前科・クビ回避の方法』にまとめているので、興味がある方はご覧ください。

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