刑事事件|起訴までと起訴後の流れ…不起訴になるポイントは?
刑事事件において起訴されるかどうかは、非常に大きなポイントになります。
起訴までと起訴後の流れについて解説していきたいと思います。
- 逮捕から起訴までの流れ
- 起訴後の流れ
- 刑事事件で不起訴を得るには
起訴について気になる点を調査しました。
法律部分の解説には、アトム法律事務所の弁護士にお願いしています。
目次
刑事事件の逮捕から起訴までの流れ
刑事事件において行われる刑事手続きは、おおきく2つの流れに分かれています。
在宅事件
自宅にいながら事件捜査がおこなわれる |
身柄事件
留置場などで身体拘束をされた状態で事件捜査がおこなわれる |
刑事事件の大まかな流れについてくわしくはこちらの動画をご覧ください。
在宅事件と身柄事件の大きな違いとしては、逮捕・勾留されて捜査をうけるか、自宅にいて捜査をうけるかという点になります。
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在宅事件は、とくに時間制限なく事件の捜査がすすめられます。
一方、逮捕・勾留される身柄事件では厳しい時間制限のなかで刑事手続きがすすめられます。
ここからは、身柄事件における時間制限の点に着目しながら刑事事件の流れについてせまっていきたいと思います。
刑事事件は逮捕から起訴まで最大23日間拘束される
逮捕・勾留された場合の身柄事件は、つぎのような流れですすめられていきます。
出典:https://atomfirm.com/wp-content/uploads/nagare.png
刑事手続きのタイミングごとに、こまかく時間が設定されています。
刑事事件で逮捕・起訴されることになると、原則的に最大で23日間も自由がうばわれることになります。
それぞれのタイミングごとに、解説を加えていきたいと思います。
逮捕後、「48時間以内」に送致
逮捕された後、「48時間以内」は警察署で取り調べを受ける流れになります。
身柄送致が決定すると、刑事事件の証拠や資料とともに検察官のもとに送られることになります。
送致後、「24時間以内」に勾留請求されるか決まる
送致された後、「24時間以内」は検察官による取り調べを受ける流れになります。
逮捕されたら必ず勾留されるわけではありません。
こちらのニュースをごらんください。
京都大近くの交差点「百万遍」(京都市左京区)で今年2月、こたつを囲んで居座ったとして下鴨署に道路交通法違反(道路における禁止行為)容疑で逮捕された31歳と26歳の京大院生2人は24日に釈放された。
京都地検の勾留請求を京都地裁が却下した。(略)
今月22日と23日に同容疑で逮捕し24日に送検していた。(略)
出典:毎日新聞(2018年5月26日)
交差点でこたつを囲んで居座って逮捕されたというニュースです。
検察の勾留請求を裁判所が却下し、逮捕から2日ほどで釈放されています。
勾留請求されると、裁判官による勾留質問がおこなわれます。
被疑者は裁判官と面談して、勾留される必要があるのかどうかがみられることになります。
勾留期間は「10日間」
勾留決定となると、「10日間」は留置場での生活が余儀なくされます。
刑事事件をおこしたことを疑うに足りる相当な理由があり、
- 住居不定
- 証拠隠滅のおそれ
- 逃亡のおそれ
これらのいずれか一つでも該当すれば、勾留されることになります。
勾留期間は、検察官などの捜査機関によって引き続き刑事事件の捜査がおこなわれます。
勾留延長の期間は「10日間以内」
勾留期間が延長されると、さらに「10日間以内」の期間、留置場での生活がつづくことになります。
やむを得ない事由がある場合にかぎり、勾留の延長が認められています。
やむを得ない事由を具体的にいうと、
- 刑事事件の内容が込み入っていて捜査に時間を要する
- 刑事事件の関係者が遠方に住んでいるなどして事情聴取が終わっていない
このような場合に勾留期間を延長して、引きつづき捜査がおこなわれます。
【参考】逮捕から起訴までの流れについて
起訴・不起訴の判断が刑事事件の別れ道
刑事事件を受け取った検察官は刑事事件の捜査を経て、起訴・不起訴の判断をくだします。
事件のどのような内容をみて、起訴するか不起訴にするかを決めているのでしょうか。
起訴・不起訴それぞれの意味から解説したいと思います。
刑事事件で起訴とは
事件の捜査をすすめた結果、
- 刑事事件をおこしたという証明が可能
- 刑事事件をおこした人物に刑罰を科すべき
このように検察官が考えると、起訴することになります。
起訴は、いったいどのような意味を持つのでしょうか。
起訴とは
検察官が裁判所に対して、刑事裁判によって刑罰を科すよう求める手続きのこと
日本の刑事手続きにおいて、起訴することができるのは原則的に検察官だけになっています。
起訴されて裁判がおこなわれ、有罪判決が言い渡されることになると前科がつくことになります。
刑事事件で不起訴とは
事件の捜査をすすめた結果、不起訴となることもあります。
不起訴は、いったいどのような意味を持つのでしょうか。
不起訴とは
検察官が、起訴しないという判断をくだすこと
さきほど、起訴することができるのは原則的に検察官だけとお伝えしました。
不起訴の処分を出すのも検察官の役割です。
嫌疑なし・嫌疑不十分・起訴猶予の意味は、それぞれ次のとおりです。
意味 | |
---|---|
嫌疑なし | 犯人ではないことが明白な場合 |
嫌疑不十分 | 犯人とするには証拠が不十分な場合 |
起訴猶予 | 刑事事件の犯人と証明できる十分な証拠があるが、起訴する必要がないと判断された |
刑事事件を犯した明白な証拠などがそろっていても、起訴されないこともあるんですね。
不起訴処分になれば、刑事裁判がおこなわれることはありません。
つまり、刑事裁判で有罪判決が言い渡されて前科がつくということも絶対にないということです。
ポイント
刑事事件では、不起訴を獲得することが重要
刑事事件で不起訴となるポイント
起訴・不起訴について解説してきましたが…
刑事事件において、不起訴を獲得することがいかに重要かお分かりいただけたでしょうか。
ここからは、不起訴となるためのポイントを紹介したいと思います。
不起訴となるポイント①
- 十分に反省していること
- 再犯を犯さない姿勢がみられるか
また、被害者がいるような刑事事件ではつぎのような点も重要です。
不起訴となるポイント②
- 被害者と示談を締結する
- 被害者から許しをもらう(宥恕)
このような点をおさえることで、不起訴の可能性が高まります。
不起訴についてくわしくはこちら
刑事事件の起訴後の流れ
刑事事件は起訴後、約1ヶ月以内に刑事裁判が開かれる
起訴後の流れは、身柄事件も在宅事件も基本的には同じようにすすめられていきます。
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起訴の処分をした検察官によって、裁判所に「起訴状」が提出されます。
起訴状を受け取った裁判所によって、起訴状の写し(起訴状謄本)が被告人の手元に届けられます。
裁判所は、公訴の提起があつたときは、遅滞なく起訴状の謄本を被告人に送達しなければならない。
出典:刑事訴訟法第271条1項
在宅事件の場合は「被告人の住所地」に、身柄事件の場合は「留置場」に、起訴状の写しが郵送されることになります。
起訴状が届いたら、つぎは刑事裁判です。
起訴状に、裁判の日程までは記載されていません。
では、裁判の日程はいつ頃になるのでしょうか。
裁判長は、公判期日を定めなければならない。
- ② 公判期日には、被告人を召喚しなければならない。
- ③ 公判期日は、これを検察官、弁護人及び補佐人に通知しなければならない。
出典:刑事訴訟法第273条
裁判をおこなう公判期日は、起訴状の写しが送られてきたあとに決められます。
裁判所の書記官が検察官・弁護人の予定を調整し、裁判官が第一回公判の期日を指定します。
起訴された日から約1ヶ月後に刑事裁判は開かれることになります。
起訴後の流れをもう一度、確認してみましょう。
起訴後の流れ
▼起訴状が提出される
検察官が裁判所に起訴状を提出する |
↓
在宅事件 | 身柄事件 |
---|---|
被告人の住所地 | 被告人が勾留されている場所(留置場・拘置所) |
↓
裁判長が公判期日を定める |
弁護士が日程を教えてくれます。
↓
刑事裁判が開かれる |
公判の最後に、第二回目の公判期日が指定されます。
↓
判決が言い渡される |
有罪か無罪かの判決が言い渡されます。
刑事裁判の流れについてくわしくはこちらの動画もごらんください。
裁判についてくわしくはこちら
刑事事件で起訴されたら有罪率は高い?
刑事事件で起訴された場合、高確率で有罪になるという話を聞いたことありませんか。
一方で、無罪判決となったというニュースも目にすることはあります。
覚醒剤をスーツケースに隠して密輸しようとしたとして、覚せい剤取締法違反などの罪に問われたアメリカ国籍の畜産業の男性(67)の裁判員裁判が22日、千葉地裁で開かれ、(略)無罪(求刑懲役10年、罰金300万円など)の判決を言い渡した。(略)
出典:千葉日報(2018年5月23日 05:00)
覚せい剤取締法違反の罪に問われた男性が、無罪を言い渡されたというニュースです。
実際の事件では、有罪にはならず無罪となるケースもあるようです。
有罪率が高いという噂は、本当なのでしょうか。
平成29年版「犯罪白書」を調査してみました。
総数 | 無罪 |
---|---|
320488人 | 104人 |
ご覧いただけたでしょうか。
裁判が確定した総数のうち、無罪は104人しかいません。
パーセンテージでいうと、「0.03%」となります。
つまり、平成28年度における有罪率は「99.97%」ということになります。
日本の刑事裁判で起訴されると、約99%以上の事件で有罪判決が言い渡されることになります。
刑事裁判で無実の罪を主張して、無罪を勝ち取ることは容易なことではありません。
有罪判決となれば、前科がつくことになります。
起訴されたら有罪率が高いというのは本当のようでした。
とはいえ、刑事事件のすべてが起訴されるわけではありません。
言い換えるなら、検察官は有罪になる可能性が極めて高い事件だけを起訴していると言えます。
この事実こそが、約99%以上の有罪率の裏側です。
ですので、刑事裁判となる前にまず不起訴の獲得を目指すことが重要になります。
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