万引きの示談とは|被害届取り下げは可能?示談金相場、示談書の書き方解説!
コンビニで店員の目を見計らい、支払いをせずガムをポケットへ…
「数百円だし、まあいいでしょ…」
そんな軽い気持ちで万引きをしてしまう方も世の中にはいます。
万引きは「窃盗罪」に当たるれっきとした犯罪です。
窃盗罪の刑罰は、10年以下の懲役又は50万円以下の罰金と定められています。
逮捕後、起訴され、裁判で有罪判決を受けてしまうと前科がついてしまいます。
前科がついてしまうとこれからの人生に大きなハンデとなります。
一度ついた前科や前歴は二度と消すことができません。
つい出来心でしてしまった万引きで一生を棒に振る事だって考えられます。
前科をつけないためには示談がたいへん重要になります。
今回は
- 「示談」とは何か
- 万引き事件の示談にはどのような効力があるか
- 万引きの「示談書」「謝罪文」の書き方
などなど万引きの示談に関してしっかりレクチャーしていきたいと思います!
目次
ツイッターにこんなつぶやきがありました。
万引きは初犯であれば被害者側との示談成立で刑が軽くなるのでしょうか?
万引きの示談について様々な疑問が浮かんできます。
そこで!
今回の記事で万引きの示談についての疑問を解消していこうと思います!
専門的な部分に関してはアトム法律事務所の弁護士に解説をお願いします。
万引き事件において、不起訴を獲得するために示談はたいへん重要な役割を果たします。
万引き事件の示談についてくわしく解説していこうと思います。
よろしくお願いします。
万引きの示談金・慰謝料相場は?~万引きの示談を知る~
①そもそも万引き事件とは
万引きは法律上窃盗という犯罪にあたります。
窃盗とは、他人の物を盗むことを言います。
万引きは主にお店などの商品を盗むことを指します。
万引きした商品の単価が低くても高くても窃盗罪になります。
窃盗罪の刑罰は、10年以下の懲役又は50万円以下の罰金と定められています。
しかし、万引きのうち初犯で被害金額が高額でない場合は示談が成立すれば不起訴となる場合が多いです。
手口の悪質さや、被害の規模によっても異なりますが、初犯で懲役となることは少ないといえるでしょう。
他方で、万引きでも店舗荒らしに近い形態の万引きであれば、刑事裁判になる可能性が高いです。
この場合でも、捜査段階で示談がまとまり、相手方から許してもらうことができれば、裁判を受けずに済む可能性があります。
万引き事件で不起訴となった場合、
- 刑罰を受けないで済む
- 前科がつかない
という利点があります。
前科がつかない、というのはたいへん重要なことです。
万引きで逮捕されてしまったら前科がつかないように不起訴処分を獲得することを目指すのが得策です。
前科がついてしまうとこの先の進学・就職・結婚など人生に関わります。
②示談とは?
先ほどから「示談」が成立すれば…と話していますが、そもそも示談とはどういう意味かご存知でしょうか。
示談とは、私法上の紛争を当事者による合意という形で解決することです。
示談金の額は、当事者が話し合って決めます。
刑事事件での「示談」という場合には
- 被害回復の実現、またはその見込み
- 被害者の許し
以上のような事項が、合意の内容として重要になります。
また、窃盗事件のような刑事事件での示談は、検察官、裁判官の量刑判断に有利な影響を与えます。
検察官が不起訴処分を下す可能性が高くなります。
不起訴を獲得すれば、無罪判決と同じく前科はつきません。
逮捕後、示談交渉する場合、基本的に逮捕されてから最長23日の間に起訴・不起訴が判断されるので、示談交渉の時間に余裕がありません。
そのため、できるだけ早く示談成立に努めることが重要です。
弁護士に示談交渉を依頼するとスムーズに示談成立することも多くあります。
実際に、加害者が逮捕・勾留されたすぐあとに弁護士が被害者側と無事に示談を成立させたことで勾留が長引かずにすぐ「釈放」というケースもあります。
なお、長期に渡り、逮捕・勾留されると、学校や職場を休むことになり、勤務先に迷惑をかけることにもなります。
また、同級生や職場の人たちに逮捕されたことが伝わると、学校へ通いづらかったり、職場では働きづらくなることもあります。
スピーディーな示談の成立は不起訴の獲得のためにも、社会復帰のためにもたいへん重要です。
以上からわかるように万引き事件において、示談が持つ役割は非常に大きいです。
③万引き示談の流れ|具体的な方法とは
万引きなどの窃盗事件では、万引きが発覚したその場で現行犯逮捕されることが多いです。
現行犯逮捕された場合、警察官へ身柄が引き渡されます。
警察官の判断の段階で、示談成立、又は、被害弁償が行われることで、微罪処分となり、釈放されることがあります。
微罪処分とは、警察に検挙された事件のうち、一定の軽微な犯罪については、事件を検察官に送致されずに済むという制度です。
つまり、犯罪を行い警察に立件されたとしても、微罪処分になれば、それで捜査は終結し、起訴にも不起訴にもなりません。
犯罪で検挙された場合で、最も軽い処分であるといえます。
微罪処分となれば、警察官の厳重注意等で事件が終了し、前科が付きません。
微罪処分においては、被害者への被害弁償、又は、示談成立が重視されます。
なので、微罪処分を獲得したい場合は、検察官への事件送致時までに、示談を成立させることが重要となります。
仮に示談が成立せず、送致になってしまった場合は起訴・不起訴の判断時までに、示談を成立すれば大きな意味合いがあります。
検察官が起訴・不起訴を判断する場合、示談が成立していれば、不起訴処分を選択する可能性が高くなります。
不起訴処分になれば、前科はつきません。
万引きは窃盗罪に該当しますが、窃盗罪のような財産罪では、「被害弁償」または「示談成立」が、起訴・不起訴の判断において重視されます。
したがって、検察官の起訴・不起訴の判断時までに示談成立、又は、被害弁償を行なうことが重要となります。
また、万引き事件で被害者側と示談交渉する際には弁護士に依頼するとスムーズに締結することも多くあります。
自分の大切なお店の商品を盗んだ犯人とは直接話をしたくないが、弁護士ならば話してもいいという方も多くいるからです。
スピーディな示談成立を目指すのであれば弁護士に依頼することが得策と言えそうです。
④万引きの示談金・慰謝料相場は?
示談交渉の際、一番気がかりなのが万引き事件の示談金相場ではないでしょうか。
おおよその示談金相場を知っていないと逆に法外な示談金を要求されるかもしれません。
しかし、示談金の金額は犯行の内容・状況、被害者の許しなどに大きく左右されるので一概にこの値段!とは言えません。
ちなみに、慰謝料は示談金に含まれています。
慰謝料は、いくつかある示談金の要素のひとつといえます。
慰謝料は、示談金のうち「精神的苦痛に対して支払われるお金」です。
慰謝料も内容・状況によって変化するので一定の値段設定は基本的にありません。
こちらに示談金の具体例一覧がありますので、参考にしてみてください。
犯行内容 | 示談金 | |
---|---|---|
① | 書店で、書籍8冊(販売価格合計7000円程度)を万引きした窃盗事件 | 7150円 |
② | 書店で、コミック本2冊(販売価格合計7000円程度)を万引きした窃盗事件 | 1万円 |
③ | スーパーマーケットで、食パンなど合計40点(販売価格合計4万5000円程度)を万引きした窃盗事件 | 4万円 |
④ | ホームセンターで、未成年の友人2人と共にレインウェアなど80点(販売価格合計8万5000円程度)を万引きした窃盗事件 | 8万円 |
⑤ | コンビニエンスストアで、おにぎり1個(販売価格150円)を万引きした窃盗事件 | 10万円 |
⑥ | 百貨店内で、婦人靴3点(税込約9万円)を万引きした窃盗事件 | 11万円 |
⑦ | コンビニエンスストアで、トレーディングカード約100枚と惣菜など(販売価格合計約1万円)を、1か月のうちに4回にわたって万引きした窃盗事件 | 12万円 |
ご覧のとおり、万引き事件の示談金相場は事案によって様々です。
具体例をみてみると、かなりの振れ幅がありますね。
コンビニで、おにぎり1個を万引きした窃盗事件の示談金が10万円、なのをみると単価が安い商品を万引きしたから示談金が低くなる、という訳ではなさそうです。
示談金の金額は被害者側の許しが大きく影響してきそうですね。
④示談金は分割で支払える?
分割払いに一切できないというわけではありません。
しかし、示談金は基本的に一括払いです。
分割にしてほしい場合は被害者側の同意が必要です。
加害者側が勝手に「分割払いにする」と決めることはできません。
分割払いにすることが不可能でなくても、刑事事件への影響を考えると一括払いをするのがよいといえます。
起訴・不起訴、または、刑事裁判の量刑判断では、被害回復の実現が重視されます。
検察官や裁判官が、支払いの見込みが少ないと判断すれば、一括払いのときと比べて示談の効果が弱まります。
分割払いの場合、刑事裁判終了後に支払わなくなる可能性があると判断されてしまうかもしれません。
分割払いでも、
- 定職に就いており、給料で支払える見込みがある
- 担保や連帯保証人が付いていて支払える見込みがある
など、確かな支払見込みがあれば、被害者が分割払いに応じてくれる可能性も高いといえます。
また、分割払いの場合、期間はできるだけ短く、最初にある程度まとまった金額を支払うことをオススメします。
示談金の支払い方法についても、双方の合意のもと、決定する必要があります。
示談書にもきちんと明記するようにしましょう。
こちらに示談金の支払い方法についてくわしく書いた記事がありますのでぜひご覧ください。
示談すると被害届は取下げられる?Q&Aにみる不起訴の可能性
Q1.示談が締結すれば被害届は取り下げられる?
示談が締結すれば被害届は取り下げられるのでしょうか。
示談が締結するということは紙面上被害者からの許しを得たということになります。
示談成立する際には宥恕条項をしっかりと記載しておくべきです。
示談が成立したからといって、一概に被害届が取り下げれられるとは言えません。
被害届が取り下げられるかどうかは被害者側の対応によります。
示談成立する際には被害届の取下げも条件にしっかりと入れておくことが大切です。
そして、示談書に被害者が加害者を許すこと(宥恕条項)を書く場合は、あわせて被害者が被害届を取り下げることも紙面上に記載しましょう。
Q2.子どもが万引きした場合も示談?
万引きした犯人が子供だった場合、どのような対応がとられるのでしょうか。
結論をいえば未成年の万引きであっても、示談は有効です。
大人と同じように、万引きの程度や被害額によって示談金の金額は異なります。
基本的には、ご紹介した万引き事件の示談金の相場が参考になります。
なお、示談金を子供が支払うことができなければ親が支払うことになるでしょう。
【保存版】示談書・謝罪文の書き方|雛形・フォーマット
示談書・謝罪文って必要?
示談書は後日、警察や検察庁に提出される可能性が高い書面です。
また、被害者の気持ちや状況の変化があった場合にも、動かぬ証拠として示談書があれば何かと安心になるからです。
一方、謝罪文は必須ではありませんが被害者へ謝罪する際、反省文や謝罪文など、手紙の形にして謝るのが有効です。
口頭ですでに謝っていたとしても、書面にして被害者に渡すとよい影響をもたらす場合もあります。
万引きの「示談書」の書き方
まずは示談書の書き方から説明していきます。
示談書を作成する際には気をつけるべき点や記入すべき事項がたくさんあります。
しかし、示談書を作成したことがある方は少ないのではないのでしょうか…
ネットではこんな意見がありました。
なかなか普段の生活において示談書を見る機会も書く機会もないですよね。
書き方にもいろいろルールがあって、自分自身だけで作成するのはかなり難易度が高そうです…
万引き事件は、犯行内容・被害額・状況・被害者の心情など全て事件の事情が異なります。
ご自身だけで示談書を作成される場合も、弁護士に示談書の最終チェックをしてもらうことをオススメします。
弁護士にチェックしてもらうことによって、ご自身だけで最後まで作成するよりも、大幅にリスクを減らすことが可能となります。
また、弁護士に示談書作成を依頼すれば問題のない示談書をスムーズに作成することができます。
示談書には記載するべき事項や気を付ける点が多く、自分自身で示談書を作成しようと思うと難しく思われる方も多いようです。
こちらに万引きの示談書フォーマットをご用意しました。
ご自身で示談書を作成されるときはまずこちらを参考にしてみてください。
示談書を作成する際はフォーマットや雛形を参考にすると同時に
- その事件に適した示談書なのか
- 文言に漏れはないのか
- 示談金の金額は記載されているか
- 宥恕条項は記載されているか
などをよく確認しなければいけません。
必要事項が抜けていると、示談書の効力が弱くなる可能性もあります。
テンプレートや雛形を使用するにしても、やはり弁護士に一度確認してもらっておいたほうが無難かもしれません。
万引きの「謝罪文」の書き方
次は謝罪文についてです。
謝罪文というのは、加害者が事件の被害者にお詫びの気持ちを伝えるためのものです。
こちらは必須ではありませんが、切実に反省しているという気持ちを被害者側に伝える手段としておすすめです。
万引きの示談でも、先に謝罪文を作成した方がよいかもしれません。
もし、被害者側が示談に応じてくれそうにない場合も、まずは謝罪文を書くところから始めるのが大切です。
加害者が、謝罪や反省の気持ちを被害者に直接伝えるには、口頭だけでなく謝罪文が有効です。
実際に、被害者が謝罪文を読んで、加害者の謝罪や反省の気持ちを受け入れてくれることで、示談に応じてくれることもあります。
示談に応じてもらうことも大切ですが、一番はこちらの謝罪の気持ちを被害者に伝えることです。
謝罪の意を込めて丁寧に作成しましょう。
こちらに謝罪文の書き方フォーマットもご用意しましたので参考までにご覧ください。
こちらのフォーマットを参考にしつつ、ご自身の言葉で謝罪の気持ちを伝えましょう。
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