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万引き(窃盗罪)の初犯は罰金?|万引きを犯した場合の刑罰を解説

  • 万引き,刑期

万引きで有罪になれば、その刑期は何年なのか…

ご家族あるいは、ご自身が万引きで逮捕されてしまい、お困りでしょうか。

何度も万引きを繰り返してしまい、再犯として逮捕されてしまうケースも多くあるようです。

このような状況に置かれ、不安な気持ちでいっぱいかもしれませんね。

そこで本日は、

万引きの刑罰とは?

万引きの刑期は何年?

初犯と再犯に刑の違いはある?

万引きを今すぐ弁護士に相談するには

このような点を軸に、調査を進めました。

当編集部が、調べつくした結果をレポートします。

法律の専門的な部分について、専門家解説をお願いしています。

刑事弁護のプロ、アトム法律事務所の弁護士です。

よろしくお願いします。

万引きのような刑事事件は、今まで数多く担当してきました。

ぜひ実例をまじえてお話していきたいと思います。

つい、出来心ではじめて万引きをしてしまったという初犯のケースから、

常習的に万引きを繰り返してしまう、再犯のケースまで幅が広いと思います。

万引きは、もしかしたら一番身近な犯罪といっても過言ではないかもしれませんね。

身近な犯罪だからこそ、知っておきたい内容です。

ではさっそく見ていきましょう。

万引き(窃盗罪)の刑期はどう定義されている?

万引きの懲役刑と罰金刑

いわゆる「万引き」は、刑法では窃盗罪に該当します。

それでは、窃盗罪で有罪判決を受けると、どのくらいの刑期が待っているのでしょうか。

まずは、法律でどのように窃盗罪が定義されているか見てみます。

刑法の第235条です。

他人の財物を窃取した者は、窃盗の罪とし、十年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。

「他人の財物を窃取」とは、万引きの場合、お店の商品を代金を支払わずに持ち帰る行為です。

ではつづいて、窃盗罪の刑罰についてくわしくみていきましょう。

刑法で窃盗罪は、10年以下の懲役又は50万円以下の罰金と定められています。

懲役とは懲役刑のことです。

刑務所に収監され、強制的に刑務作業をさせられます。

罰金とは罰金刑のことです。

一定の金銭を強制的に支払わせる刑罰のことです。

万引きで有罪判決を受けると、

10年以下の懲役刑

50万円以下の罰金刑

この範囲で判決が言い渡されることになります。

50万円以下の罰金となれば、刑務所に入ることはありません。

ですが、罰金でも有罪であるため前科はつきます。

また、懲役10年以下ということは、刑期の最長が10年であることを意味しています。

まとめ

万引きの刑罰

懲役刑罰金刑
刑罰の内容一定期間、刑務所に収監して刑務作業を行わせる刑罰一定の金銭を強制的に支払わせる刑罰
万引きの法定刑10年以下50万円以下

万引きの刑期についてもっと詳しく知りたい方は、『万引きで刑務所行き?|懲役実刑の可能性と刑期を解説』をご覧ください。

また、万引きに限らず窃盗罪全般については『窃盗罪の初犯で実刑判決の場合は懲役何年?執行猶予は?|刑罰を解説』で解説しています。

万引きに執行猶予はつくのか?普通の生活に戻れる?

窃盗罪で有罪となれば、「10年以下の懲役又は50万円以下の罰金」となることが分かりました。

懲役の判決がでれば、刑務所にすぐ入ることになるのでしょうか。

ちょっと、こちらをごらんください。

アイドルグループ「欅坂(けやきざか)46」の握手会で発炎筒がたかれた事件で、威力業務妨害罪と銃刀法違反に問われた(略)被告(25)に対し、千葉地裁(楡井英夫裁判官)は2日、懲役2年、保護観察付き執行猶予3年(求刑・懲役2年)の判決を言い渡した。(略)

こちらは、人気アイドルグループを襲った刑事事件についての記事です。

事件の注目度は高かったようなので、ご存じの方もいるかもしれませんね。

事件の内容も気になるところですが…

ここで注目したいのは判決に「執行猶予」が付けられているという点です。

みなさんは、執行猶予という言葉をきいたことはありますか?

このケースでは、執行猶予3年の判決が言い渡されています。

万引き事件の場合はどうでしょうか。

執行猶予がつくのでしょうか。

その結論をみる前に、そもそも執行猶予とは何なのか整理しておきましょう。

そもそも執行猶予とは?

裁判で懲役刑が言い渡されても、執行猶予付きとなれば直ちに刑務所にいくことはありません。

執行猶予とは、刑の執行を一時的に猶予することです。

執行猶予がつくと、裁判後、普通の日常生活を送ることができます。

執行猶予の期間中は、犯罪を犯さないことが条件です。

執行猶予期間中に犯罪を犯した場合は、その犯罪によっては執行猶予が

「必ず取り消される場合」と

「取り消される可能性がある場合」

があります。

執行猶予の取消し

▼執行猶予の必要的取消し

執行猶予の期間内にさらに罪を犯して禁錮以上の刑に処せらせ、その刑について執行猶予の言渡しがないときなど。

この場合は前に出された執行猶予は必ず取り消されます。

(刑法第26条)

▼執行猶予の裁量的取消し

執行猶予の期間にさらに罪を犯し、罰金に処せられたときなど。

この場合は前に出された執行猶予が取り消される可能性はあるものの、取り消されないことも多いです。

(刑法第26条の2)

執行猶予は加害者の事情など、さまざまな事柄から判断されます。

社会生活の中で、自発的に更生する機会が与えられます。

あくまでも刑が猶予されているだけで、刑そのものがなくなったという意味ではありません。

窃盗罪は執行猶予がつく可能性アリ

執行猶予について、理解できたと思います。

それでは、万引き事件について考えてみるとどうでしょうか。

万引きは窃盗の罪です。

窃盗罪は10年以下の懲役または50万円以下の罰金が法定刑ですので、判決はこの範囲で言い渡されます。

もちろん事件の内容にもよりますが、万引き事件の判決で執行猶予が付される事例も珍しくはありません。

示談の有無や被害感情の程度、複数回万引きを繰り返していたのかなど、諸々の事情が考慮されて判断されます。

では、わかりやすく表にまとめておきましょう。

まとめ

万引きの実刑と執行猶予

実刑執行猶予
内容一定期間、刑務所で刑務作業をしながら服役する。刑の執行が一定期間猶予される。
日常生活に戻ることができる。
前科がつくか

万引きの懲役刑は…何年?初犯と再犯で違いはある?

万引きの懲役は〇年だった!

万引きで有罪になれば、10年以下の懲役又は50万円以下の罰金という刑が想定されています。

10年以下ということは、最長で10年間の懲役という意味です。

それでは、いちばん短いと何年になるのでしょうか?

最短何年になるのかを理解するために…

まず、「有期」の意味を整理しておきます。

懲役刑には2つの種類があります。

有期懲役

無期懲役

有期懲役は、懲役の期限が決められています

懲役についての条文をみてみましょう。

懲役は、無期及び有期とし、有期懲役は、一月以上二十年以下とする。

有期懲役の期間は「一月以上二十年以下」と定められています。

つまり、最短1ヶ月最長20年の期間ということを意味しています。

窃盗罪の「10年以下の懲役」を言い換えると、

もっとも短くて1ヶ月の懲役

もっとも長くて10年の懲役

ということになります。

法律には「10年以下」としか書いていませんが、これは「1ヶ月以上10年以下」という意味になります。

まとめ

有期懲役と窃盗罪

最短最長
有期懲役1ヶ月20年
窃盗罪の場合1ヶ月10年

窃盗罪の懲役に関する特集記事を紹介します。

懲役をもっとくわしく知りたい方はコチラもあわせてごらんください。

万引きの「初犯」なら刑罰は軽くなる?

よく、初犯なら刑が軽くなるという話を聞いたりします。

実際のところ、初犯という事情はどのように影響するのでしょうか。

まずは刑が重くなるケースから考えてみたいと思います。

次のような事情がある場合、万引きの刑が重くなる可能性があります。

具体的な事情

前科がある

被害者が多数

被害金額が高額

万引きの初犯なら、犯行がよほど悪質でなければ不起訴になる可能性があります。

不起訴になるケース

初犯だった

犯行態様が悪質ではなかった

示談が成立した

このような場合は、起訴されても懲役刑になることはあまりなく、重くて罰金刑となることが多いようです。

不起訴になれば、刑事裁判をすることはありません。

つまり前科がつかないということになります。

ポイント

万引きの刑罰

初犯前科あり・被害者複数など
刑罰軽め重め
前科つきにくいつきやすい

窃盗の初犯の刑罰については『万引きで検察庁から呼び出し|初犯の処分、呼び出しの時期はいつ頃?』でも検討しているので、興味がある方はご覧ください!

万引き「未遂」の場合でも罰せられる?

ある事件のニュースなんかをみていると、「未遂」という言葉も耳にします。

強盗未遂

恐喝未遂

殺人未遂

などです。

それでは、万引きの場合は未遂であっても処罰されるのでしょうか?

窃盗の未遂罪についての条文を確認しておきましょう。

第二百三十五条から第二百三十六条まで及び第二百三十八条から第二百四十一条までの罪の未遂は、罰する。

窃盗罪は第235条なので、未遂罪にあてはまっています。

つまり…

万引きは未遂の場合も処罰されます。

未遂であっても「10年以下の懲役又は50万円以下の罰金」の可能性があります。

万引きの未遂の具体例を紹介します。

万引きの未遂の例

コンビニで棚に並んでいる商品を万引きしようと手に取ったが、店の人に呼び止められて犯行を遂行できなかった。

本屋で商品を手に取りそのままカバンに入れようとしたが、途中で思いとどまり商品を棚に戻した。

スーパーの商品を上着の内ポケットに入れようとしたが、途中で気分が悪くなり、商品を戻して立ち去った。

このようなケースが未遂事例です。

未遂の罪も既遂と同じく決して軽いものではありません。

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万引き事件の刑期についてくわしく見てきました。

記事を読んで分かったことも多いと思います。

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では最後に、アトム法律事務所の弁護士から一言いただきたいと思います。

万引き事件の解決にはスピーディーな初期対応が鍵となります。

どれだけ早い段階で弁護士にご相談いただくかがポイントなのです。

どうすればいいのか、不安に思っている時間が惜しいです。

今すぐに、弁護士にご相談ください。

まとめ

今回は「万引きの刑期」がテーマでした。

あやふやだった万引き(窃盗罪)について、理解を深められたでしょうか。

一刻も早い、万引き事件の解決を望むなら早めに弁護士に相談です。

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どうぞ気軽に弁護士にお話しください。

関連記事も参考になりますので、是非ご覧くださいね。

万引き(窃盗罪)初犯についてのQ&A

万引きをしたらどのような刑罰が科される?

いわゆる「万引き」は、刑法では窃盗罪に該当します。刑法で窃盗罪は、10年以下の懲役又は50万円以下の罰金と定められています。50万円以下の罰金となれば、刑務所に入ることはありませんが、罰金でも有罪であるため前科はつきます。 万引きの懲役刑と罰金刑

万引きには執行猶予がつく?

事件の内容にもよりますが、万引き事件の判決で執行猶予が付される事例も珍しくはありません。示談の有無や被害感情の程度、複数回万引きを繰り返していたのかなど、諸々の事情が考慮されて判断されます。裁判で懲役刑が言い渡されても、執行猶予付きとなれば直ちに刑務所にいくことはなく、社会生活の中で、自発的に更生する機会が与えられます。 万引きに執行猶予はつくのか?

万引きの懲役は何年?

万引きで有罪になれば、10年以下の懲役又は50万円以下の罰金という刑が想定されています。窃盗罪の「10年以下の懲役」を言い換えると、もっとも短くて1ヶ月の懲役、もっとも長くて10年の懲役ということになります。 万引きの懲役は〇年だった!

万引きの「初犯」なら刑罰は軽くなる?

万引きの初犯なら、犯行がよほど悪質でなければ不起訴になる可能性があります。不起訴になれば、刑事裁判をすることはなく、前科がつかないということになります。起訴された場合でも①初犯だった②犯行態様が悪質ではなかった③示談が成立した、というケースでは、重くて罰金刑となることが多いようです。 万引きの「初犯」なら刑罰は軽くなる?

万引き「未遂」の場合でも罰せられる?

万引きは、未遂であっても「10年以下の懲役又は50万円以下の罰金」の可能性があります。未遂の罪も既遂と同じく決して軽いものではありません。「コンビニで棚に並んでいる商品を万引きしようと手に取ったが、店の人に呼び止められて犯行を遂行できなかった」などのケースが、未遂事例にあたります。 万引き「未遂」の場合でも罰せられる?