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万引きの余罪|警察に万引きで捕まったら余罪はバレる?バレない?

  • 万引き,余罪

万引きの余罪|警察に万引きで捕まったら余罪はバレる?バレない?

「ずっと万引きを繰り返していたけど、ついに逮捕されてしまった。」

余罪が多数ある方は・・・

  • 万引きの余罪調査はあるの?
  • 余罪でも立件されるの?
  • 余罪があると量刑は重くなる?

など、不安ですよね。

このような不安について、カタログ編集部が調査しました。

法律問題の解説は、アトム法律事務所の弁護士にご担当いただきます。

こんにちは。

万引きで余罪がたくさんあって、どうすべきか悩んでいる方。

今日は一緒に解決の糸口を探していきましょう!

万引きで現行犯逮捕・・でも、多数の窃盗余罪があります!そのとき警察の追及は?

万引きと窃盗の違いは?万引きは刑法の「窃盗」という犯罪に含まれる?

スーパーでお弁当を万引きした・・・。

よく聞きますよね。

でも、「万引き」って何罪なのでしょう?

〔「まびき(間引)」の転〕買い物客のふりをして、店員に気づかれないように商品を盗むこと。また、その人。

商品を間引いて盗むから「まんびき」。

刑法では、何罪にあたるのでしょうか。

刑法では、窃盗罪になります。

他人の財物を窃取しているからです。

お店の店長さんは、お金を払わないで勝手にお弁当を持って行って食べてもいいなんて思ってはいませんよね。

その場合、店長さんの意思に反して財物を窃取していることになります。

「万引き」は、窃盗罪です。

刑法では、窃盗罪の刑罰は「10年以下の懲役又は50万円以下の罰金」と定められています。

このように、「万引き」は窃盗罪の一種です。

万引きは、お店などで商品を盗むという窃盗罪の類型をいいます。

万引きの余罪とはどこまで?「余罪」の意味を確認しよう

万引き犯に多い「余罪」。

余罪を追及するとよく聞きますよね。

余罪とは、どのような意味なのでしょうか?

すでに判明している以外の罪。ほかの罪。 「 -を追及する」

例えば、次のような事例を見てみましょう。

スーパーAで万引きをして捕まってしまった。

ですが、コンビニBでも、家電量販店Cでも万引きしていた。

BやCでされた万引き。

これらはすべて万引きの余罪となります。

警察が逮捕の根拠としている万引き以外の万引きはすべて余罪ということになります。

余罪とは、捜査機関が被疑者を逮捕・勾留する根拠になった被疑事実とは異なる被疑事実をいう。

万引きの余罪発覚は被害届から?余罪捜査の追及方法

余罪発覚の決め手は被害届?他にも追及があるの?

万引きの余罪はどのように発覚するのでしょうか?

お店で万引き・・・。

店内には防犯カメラがある・・・。

そうなると、犯行の動かぬ証拠が記録されていることもあるでしょう。

「商品管理の過程で計算が合わず、カメラをチェックしてみたら、犯人が映っていた。」

そのようなときには、カメラ映像が余罪発覚の決め手となります。

ほかにも、万引きしているところを目撃!なんてこともあるでしょう。

店員さんに見つかったけど、逃げきった・・・。

そんなときでも、お店は警察に被害届を提出するでしょう。

被害届には・・・

  • 被害の日時
  • 被害の起きた場所
  • 被害の模様
  • 犯人の特徴
  • 遺留品その他参考となるべき事項

などが記載されます。

この内容から、後日逮捕に至る可能性もあります。

「追求」?「追及」?どちらが正しい?

ところで・・・

余罪を「追求」?「追及」?

もっと、余罪の「ついきゅう」について情報を集めたい・・・。

そんなとき、「余罪 追求」で検索をする方も多いのではないでしょうか?

日本人連続殺害事件、容疑者が犯行認める、タイ警察、余罪追求へ

県警は余罪を追及する。

辞書で調べてみると、「追求」とは、以下のような意味でした。

目的を達するまでどこまでも追い求めること。追尋。ついく。「利潤を追求する」

一方、「追及」とは、次のような意味でした。

どこまでも追いつめて、責任・欠点などを問いただすこと。「責任の所在を追及する」

大修館書店が運営するホームページでは、以下のように説明されています。

「追求」は文字通り「追い求める」意味ですから、一番守備範囲が広く、困ったときはこれを使っておけばOK。(略)「及」には「追いつく」という意味があるので、犯人を逮捕するときには「追及」を使う、というわけです。

この記事の中では、意味を厳格にとらえて記載していきますね。

「追求」ではなく、「追及」としておきます。

余罪の後日逮捕?ケーススタディ【立件・再逮捕】

万引きの余罪はどのような場合に立件されるのでしょうか?

「立件」の意味について確認

「立件」という言葉には、多様な意味があります。

明確な定義が法律にないといわれています。

ここでは、警察官が刑事事件として取り上げるという意味で、「立件」を使っていきます。

【ケース】①万引き犯の余罪立件

万引きの余罪を警察が立件できる条件・・・。

それは、証拠が固まることです。

その物が万引きによって得られたか?

これを証明する必要があります。

  • 防犯カメラの映像
  • 盗んだ物の押収

などがカギとなるでしょう。

以下で実例を確認してみましょう。

事例

▼事案

大学生が、コンビニで4回にわたり万引きしたケース。

▼盗品

トレーディングカード約100枚、他商品、計1万円相当の物品。

▼犯行が発覚した経緯

防犯カメラの映像で本人と照合された。

万引きしたカードが押収された。

▼結論

不起訴。

【ケース】②万引き余罪の再逮捕

万引きで再逮捕されるケースでは、次のような事情があります。

  • 常習性
  • 行為態様が悪質

さて、実例を見てみましょう。

事例

▼事案

スーパーで食料品や衣類を万引したケース。

▼犯行が発覚した経緯

家宅捜索された。

▼再逮捕された経緯

  • 大量に同種余罪があり、常習性がある。
  • 子供の前で万引きするという態様が悪質と評価された。

▼結論

有罪。懲役1年の実刑判決。

余罪を立件・逮捕へ!万引きの余罪取調べはどんな調べ方?

万引き犯の特徴・余罪発覚後の取調べ方法とは?

万引きをする人の中には、万引きが癖になっている人も多くいます。

「盗みたくないのに、スイッチが入って盗んでしまう」-。経済的な理由などでなく、衝動を抑えきれずに万引を繰り返す病気「窃盗症(クレプトマニア)」。再犯率も高い

(略)

経済的な理由や、所持する目的さえないのに盗みを繰り返す特徴がある窃盗症は、精神的ショックや生活上の変化などが引き金となり発症するケースが多い

このような「クレプトマニア」。

クレプトマニアということになると、治療が必要となっていきます。

もちろん、経済的理由から窃盗をくり返す人もいます。

窃盗はくり返し行われる傾向がある・・・。

このような事情を警察は熟知しています。

万引き犯を捕まえて余罪調査をする理由は、この点にあるのでしょう。

万引きの余罪を自白したらどうなるの?

同じスーパーで万引きをくり返していて、とうとう捕まってしまった。

取調べでは、余罪についても全部話さなければならないのでしょうか。

余罪の申告は、被疑者の義務ではありません。

被疑者は、取調べの際、一切の供述をしない権利をもっています。

これを専門的にいうと供述拒否権といいます。

自分の意思で、余罪について供述するかどうかを選択できます。

自白は強要できません。

例えば、次のようなケース。

「警察がまだ知らない余罪について取調べを厳しくして探ってきた。」

このようなケースでも、余罪について答える義務はありません。

ですが、一方で・・・

「警察が余罪について、自白以外の証拠をすでに固めている。」

このようなケースもあります。

この場合に、余罪を隠すと反省がないと判断されてしまう可能性があります。

反省しているといえる事情があると、量刑が軽くなったり、不起訴処分につながりやすくなったりします。

自白をするかどうかは、ご自身の選択にゆだねられています。

迷ったときには、弁護士に自白をするとどのような影響があるのかご相談いただくのも重要なことです。

取り調べの中で話した内容が、のちに不利な展開になることもあります。

捜査機関に対し、何を供述するかは慎重に判断する必要があります。

自白する場合と、自白しない場合の影響・・・。

それぞれをよく考えて取調べにのぞみましょう。

取調べを受けるときの注意点~取調べの限界~

余罪について取調べが許されるのはなぜか・・・。

この点について説明します。

A店での万引きで逮捕されたとします。

その後、取調べに。

そして、警察から

「他にも万引きしたんじゃないか?」

と取調べられます。

本来、取調べは、逮捕の根拠になったA店での万引きについてされるものです。

でも、実務上は余罪取調べは一定の範囲でできるとされています。

  • 余罪のために再逮捕して取調べをするよりも、ついでに聞いてしまったほうが、自由な行動が制限されない・・・
  • 手口が似ている余罪について取調べることで、逮捕の根拠になった犯罪の実態の解明につながる・・・

などの配慮があるのでしょう。

余罪取調べは、一定の範囲で許されています。

ですが、まったく関係のない事件について取調べを強要されることは許されません。

「万引きとして捕まったが、専ら殺人罪の取調べを受けている」というケースなど、他の罪名で逮捕しておいて余罪取調べに時間を費やすことは許されていません。

「万引きは初犯だった」…余罪発覚後の逮捕の流れ

万引き初犯が現行犯逮捕の場合!まず逮捕の流れを押さえよう

万引きをしているところを店員さんに見つかってしまった。

そんなケースを想定して、逮捕の流れについて確認しましょう。

現行犯逮捕。

店長さんが、万引き犯を逮捕することもできるのですね!

現行犯逮捕とはどのようなものなのでしょうか?

現に行っているか、または現に行い終わった犯罪。また、その犯人。逮捕状なしに逮捕できる

万引きをしている最中や、その直後に、犯人を捕まえるのが、現行犯逮捕です。

現行犯逮捕は警察でなくてもできます。

お店の店長さんでも可能です。

逮捕後の流れはどのようになるのか見てみましょう。

現行犯逮捕のその後の流れ
店長が万引き犯を現行犯逮捕
※逮捕状なし

店長は逮捕後直ちに万引き犯を警察に引渡す

引渡しを受けた警察は逮捕の理由などを聴取する
※以降、通常逮捕と同じ流れ

警察が被疑者の身柄を検察に送致

検察官が被疑者の身柄を受け取る

勾留請求 or 公訴提起 or 釈放

勾留は最大20日間

手続については刑事訴訟法に定められています。

なお、万引きと逮捕の関係は『万引きで逮捕|警察に逮捕されるとどうなる?その後の流れを解説』で詳しく説明しているので、是非ご覧ください。

万引きの余罪発覚から再逮捕されるまでの流れ

最初の逮捕・勾留の途中で、B店での余罪が発覚したとします。

その後、B店での余罪についても逮捕・・・。

このような再逮捕の場合。

上記と同じような逮捕・勾留の手続がくり返されます。

初犯の万引きは不起訴で、余罪多数は起訴?気になる裁判の量刑は?

初犯の万引きは不起訴になる?余罪が検察官は起訴したくなる?

万引きは初犯だと不起訴・・・。

それは真実なのでしょうか?

初犯で逮捕、不起訴とされたケースを見てみましょう。

不起訴のケース

▼事件の概要

百貨店で洋服2着およそ4万円相当を万引きして逮捕された。

▼余罪

この事件以外に、3回万引きで警察に連行されたことがある。

▼結論

不起訴

この事件でも、万引きの余罪がありました。

それも、警察に発覚済み。

とうとう逮捕はされてしまいましたが、不起訴処分になっています。

でも、起訴されることもあります。

こちらは、起訴されたケースです。

初犯・起訴のケース

▼事件の概要

家電量販店でパソコン用ソフト等およそ18万円相当を万引きして逮捕された。

▼余罪

余罪はおよそ100件以上。

万引きした商品を転売することで300万円程度の利益があった。

▼結論

懲役1年、執行猶予3年

▼特殊事情

  • 万引きを店員にみつかり、服を着替える等あらゆる手段を用いて逃亡しようとした。
  • 余罪取調べによって、多くの余罪について供述書が作成された。

裁判で追起訴される?万引きの余罪で追起訴されたケース

万引きについて再逮捕された場合、追起訴の可能性も高まります。

追起訴されると、もとの裁判と併合審理されることになります。

実際にどのようなケースが追起訴されているのでしょうか?

追起訴のケース

▼事案

常習的に万引きをしており、153件にも及んだケース。

▼余罪の立証の過程

犯人の家から押収された盗品について、取調べで余罪が発覚。

また、犯人の供述により、転売品を押収。

被害を受けた店に聞き込み調査を実施。

▼結論

懲役2年6か月。執行猶予4年。

万引き初犯の量刑と、余罪が与える量刑への影響とは?

余罪自体は裁判になっていない。

でも、量刑の際に、余罪が考慮されるという話があります。

量刑を決めるためには、いろいろな要素を考慮することになります。

たとえば、被告人の性格、経歴、犯罪の動機、目的、方法などがあります。

余罪は、これらの要素を判断する際の手がかりとなる一資料です。

余罪と情状の関係をシュミレーションしてみましょう!

量刑決定の思考経路
余罪があるということは、万引きをくり返す性格である。
  ↓
厳罰に処さなければ、また、くり返してしまうかもしれない。
  ↓
でも、余罪について反省をしているから、くり返すことはないだろう。
  ↓
量刑を軽くしておこう。

窃盗に依存してしまっている、いわゆるクレプトマニア。

この場合、「どうしたら万引きをくり返さないようにできるか」という対策も、量刑に影響するといわれています。

万引きの余罪について弁護士に相談してみよう!

ここまで、万引きの余罪捜査について見てきました。

でも、実際に弁護士にもっと話を聞きたい!という方

おられますよね?

そのような方を対象に耳よりな情報をお届します!

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こちらの弁護士事務所は、刑事事件の無料相談予約を24時間365日受け付ける窓口があります。

夜間や休日でも、相談予約ができますよ!

「とにかく余罪が多くて取調べが不安で仕方ない。」

「被害者に弁償して示談をしたい。」

「取調べに、どのように対応したらよいかわからない。」

などなど。

お手軽に相談できてしまいますよ!

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※無料相談の対象は警察が介入した刑事事件加害者側のみです。警察未介入のご相談は有料となります。

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「自分が万引きをくり返していることは、まずは伏せておきたい。」

そのような方でも相談可能ですので、ぜひご利用ください!

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万引きをしたお店との示談をさっそく進めたい。

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ご自身のスタイルに合わせて、ぜひご活用ください!

最後に一言アドバイス

万引きの余罪すべてが立件されてしまうのか・・・。

そのような不安がある方は多くおられるでしょう。

余罪について、示談を成立させれば不起訴になる可能性が高まります。

また、万引きをくり返している方については、「今後くり返さないための対策」が重要になります。

事件によっては、カウンセリング機関や医療機関との連携が必要になることもあります。

早く再犯防止策を講じていくことで、それが検察官への交渉材料にもなります。

是非、一度弁護士までご相談ください。

まとめ

いかがでしたでしょうか?

ご自身のニーズに合わせてご利用ください。

早い相談が、解決策の選択の幅を広げます!

まずは、相談をしてみるところから始めていきましょう。

「もう少し万引きについて知りたい!」という方は、関連記事もご覧ください。

それでは、みなさんのお悩みが少しでも解決に向かいますように・・・