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未成年が強制わいせつ罪で逮捕された…家庭裁判所行き?気になる処分・処罰は?

  • 未成年,強制わいせつ

未成年が強制わいせつ罪で逮捕された…家庭裁判所行き?気になる処分・処罰は?

もし未成年強制わいせつで逮捕されたら一体どうなるのでしょうか。

「強制わいせつ罪で逮捕!」

よくニュースでも耳にする言葉ですよね。

強制わいせつ行為を行うのは成人した大人だけではありません。

もし、身近な未成年者が強制わいせつ事件を起こしてしまったら…

  • 未成年も逮捕される?
  • 家庭裁判所に送られるの?

などたいへん心配になると思います。

今回は「未成年の強制わいせつ罪」についての特集です!

この記事でみなさんの不安や心配を解消しましょう!

頻繁に新聞やテレビのニュースで見かける強制わいせつ事件。

最近もこんなニュースがありました。

女子学生の胸をもむなどのわいせつ行為をしたとして大阪府警茨木署は20日、強制わいせつ容疑で大阪府茨木の会社員を逮捕したと発表した。

同署によると「やっていません」と容疑を否認しているという。

逮捕容疑は10月8日午後9時45分ごろ、茨木市内にある集合住宅のエレベーター内で、10代後半の女子学生の胸をもむなどわいせつな行為をしたとしている。(略)

報道されるニュースはこのように、成人の強制わいせつ事件が多いですよね。

もし未成年が強制わいせつ事件を起こしてしまったらどうなってしまうのでしょうか。

今回は未成年の強制わいせつ事件についてくわしく追っていきます。

専門的な部分は刑事事件の専門家の方にお願いします。

少年事件はたいへんデリケートです。

また、成人の強制わいせつ事件の流れとは異なります。

未成年の強制わいせつ事件についてくわしく解説していきます。

未成年の強制わいせつでの逮捕|懲役や罰金の可能性は…?

「強制わいせつ罪」とは?

そもそも強制わいせつとはどんな犯罪でしょうか。

未成年の強制わいせつ事件をみていく前に、強制わいせつとは何かを確認しましょう。

わいせつ行為とは、

「性欲を興奮させたり刺激し、かつ普通人(一般人)の正常な性的羞恥心を害し、善良な性的道義観念に反する行為」

をいいます。

強制わいせつ罪は、これまで行為者の性的意図が必要だと考えられてきました。

しかし、これについては、2017年に7月13日に判例が変更になりました。

その行為が客観的にわいせつ性のあるものだと明白にいえるのであれば、行為者の性的意図の有無は問わないという判例が出ています。

強制わいせつに関しては刑法の第176条に記載されています。

未成年の強制わいせつ事件、逮捕される?

強制わいせつ事件、ニュースや新聞でもよく報道される事件です。

強制わいせつ罪の加害者は成人した大人だけとは限らないですよね。

加害者が未成年の場合、逮捕されるのでしょうか。

未成年が逮捕されるかお悩みの方もいるようですね…

強制わいせつ事件の加害者が未成年の場合、逮捕される可能性はあるのでしょうか。

20歳未満の未成年者でも、逮捕される可能性はあります。

しかし、逮捕の要否の判断は成人の場合と比べると比較的穏やかといえます。

なお、一定の要件を満たせば成人と同じように逮捕されます。

強制わいせつ罪の逮捕は大きく二つに分けられます

  1. 現行犯逮捕:事件が起こった時にその場で目撃者や警察官によっての逮捕
  2. 後日逮捕:事件が起こった翌日以降に逮捕状を持った警察官によっての逮捕

現行犯逮捕された後は、痴漢の加害者はそのまま警察署に連行されることになります。

逮捕後の流れは成人の逮捕後の流れとは大きく違ってきます。

未成年でも逮捕される可能性はあるのですね。

しかし、逮捕後の流れが成人の逮捕後の流れとは異なるとのことでした。

強制わいせつ事件、未成年は家庭裁判所に送られる?

未成年の強制わいせつ事件は逮捕後どうなっていくのでしょうか。

「未成年が犯罪を犯すと家庭裁判所に送られる」

なんて耳にしたことがありませんか?

「家庭裁判所」とはどういった役割を持っているのでしょうか。

逮捕後の流れをみる前にまずは「家庭裁判所」とは何かを確認しておきましょう。

裁判所法に基づいて設置される下級裁判所の一種で、家庭事件の審判及び調停、人事訴訟法で定める人事訴訟の第一審の裁判、少年保護事件の調査及び審判等をする権限を有するもの(裁三編三章)。現在、地方裁判所と同様、全国で五〇箇所設けられている。

「家庭裁判所」がどんなところなのかわかりましたね。

では、未成年の強制わいせつ事件は逮捕後どのように進んでいくのでしょう。

逮捕後の流れをみていきましょう。

未成年の強制わいせつ事件は年齢が14歳以上、20歳未満であれば逮捕直後の手続きは、基本的に成人と同様です。

逮捕、または勾留の後の流れから成人と未成年では大きく異なってきます。

逮捕後、少年はどうなっていくのでしょうか。

未成年が犯罪を起こし、逮捕されると警察署での捜査を経て、少年鑑別所に移るケースが多いです。

少年鑑別所にうつるタイミングとしては

  • 逮捕(最大72時間の留置場生活)
  • 勾留(10日〜20日間の留置場生活)

の後です。

少年鑑別所は

  • 審判まで少年を収容しておく
  • 少年の資質の鑑別を行う

という意味を持つ施設です。

少年鑑別所へ送られるタイミングは逮捕後であったり、勾留後であったり分かれているようですね。

それぞれ、一体どのような基準でタイミングが変わるのでしょうか。

逮捕された未成年者が少年鑑別所へ送られるタイミングは事件によって様々です。

「逮捕後すぐに少年鑑別所に送られる場合」

証拠が揃っており、捜査の必要性が比較的低く、軽微な事件は逮捕後に少年鑑別所へ移送されるケースもあります。

この時は留置場では勾留されることがありません。

「逮捕後20日ほどして鑑別所に送られる場合」

一度、留置場で勾留される場合です。

未成年者も成人と同じく、勾留が決定され10~20日間、留置場で生活することもあります。

この場合は勾留後に少年鑑別所に移送されるケースが多いです。

強制捜査の必要性が高い、比較的重い事件の場合が多いです。

少年鑑別所に移送された後は、家庭裁判所が少年審判が必要かどうか判断します。

家庭再場所が審判の必要がない、と判断すれば「審判不開始」になります。

未成年者の少年事件の最終的な処分は少年審判によって決定されます。

処分が決定されるまでの簡単な流れはこちらです。

未成年逮捕の流れ

逮捕

調査

審判or審判不開始

処分言い渡し

未成年が起こした刑事事件と成人が起こした刑事事件では流れが大きく異なりましたね。

未成年者の逮捕の流れについては以下をご確認ください。

未成年の逮捕の流れ

処分の内容は次の章でくわしくみてみましょう。

どんな処罰・処分を受ける?懲役・罰金はあり得る?

強制わいせつ罪を犯した者は、刑法で「6月以上10年以下の懲役に処する」と定められています。

罰金のことは記されていませんね。

つまり、成人の強制わいせつ事件で有罪になると懲役刑になるということです。

20歳以上の成人であれば事件が起訴されると「刑事裁判」を受けることになります。

その裁判で有罪になると、上記のような刑罰に処されます。

もし強制わいせつ事件の加害者が未成年だった場合も、20歳以上の成人と同じ刑罰を受けるのでしょうか。

20歳未満の未成年者の場合は通常は刑事裁判ではなく少年審判で処分が決定されます。

しかし、殺人などの重大犯罪においては、未成年者でも刑事裁判を受けるケースがあります。

強制わいせつ事件の場合は一般的に少年審判によって処分が決定されるでしょう。

少年の強制わいせつ罪については刑事裁判ではなく、少年審判で処分が決まるのですね。

よって、重大犯罪で刑事裁判を受けるケースではない場合は成人と同じ刑罰は課されません。

では少年審判においての処罰処分はどのようなものでしょうか。

以下をご覧ください。

少年審判の処分の内容
  1. ① 保護処分:保護観察、児童自立支援施設等送致、少年院送致
  2. ② 検察官送致:家庭裁判所から証拠等とともに事件を検察官に送り届け、刑事裁判になる
  3. ③ 不処分(教育的処置)
  4. ④ 都道府県知事または児童相談所長送致

ご覧のとおり、懲役・罰金などの処罰・処分はありませんね。

少年審判において、刑事裁判で言い渡される「懲役・罰金」になる可能性はありません。

未成年の強制わいせつ事件、初犯なら不起訴になる?

少年事件において、起訴される可能性があるのは殺人などの重大な刑事事件です。

家庭裁判所は死刑、懲役又は禁錮に当たる罪の事件については、検察官に送致することを検討しなければなりません。

これを逆送といいます。

逆送については少年法の20条に記されています。

条文を確認してみましょう。

第二十条 家庭裁判所は、死刑、懲役又は禁錮に当たる罪の事件について、調査の結果、その罪質及び情状に照らして刑事処分を相当と認めるときは、決定をもつて、これを管轄地方裁判所に対応する検察庁の検察官に送致しなければならない。

2 前項の規定にかかわらず、家庭裁判所は、故意の犯罪行為により被害者を死亡させた罪の事件であつて、その罪を犯すとき十六歳以上の少年に係るものについては、同項の決定をしなければならない。ただし、調査の結果、犯行の動機及び態様、犯行後の情況、少年の性格、年齢、行状及び環境その他の事情を考慮し、刑事処分以外の措置を相当と認めるときは、この限りでない。

逆送された後、検察官が「起訴」「不起訴」を決めます。

未成年の刑事事件に関しては重大な刑事事件で逆送されない限りは「起訴」「不起訴」は関係ありません。

少年事件で逮捕され、少年鑑別所に入れられたあと、少年審判になったとしても、「不処分」で終わるケースはあります。

強制わいせつ罪で逮捕!未成年でも示談はできる?

未成年が強制わいせつで逮捕..示談できる?

成人の強制わいせつ罪においての示談は成立すれば

  • 刑事裁判にならない可能性
  • 不起訴で前科がつかない可能性

などが高まります。

では未成年の強制わいせつ事件において示談をすることは可能なのでしょうか。

…結論からいうと示談をすること自体は可能ですが、処分が軽くなるとは限りません。

そもそも少年事件は少年法に基づいて処分が決定されます。

成人にくだされる刑罰は「犯罪を行った者に科せられる制裁」です。

未成年にくだされる「処分」は意味や目的が違ってきます。

少年法の第1条をみてみましょう。

第一条 この法律は、少年の健全な育成を期し、非行のある少年に対して性格の矯正及び環境の調整に関する保護処分を行うとともに、少年の刑事事件について特別の措置を講ずることを目的とする。

加害者に制裁を科す刑法と異なり、少年法の目的は少年の育成と保護です

保護を目的としているので少年に制裁を与える目的ではないのです。

なので、成人の刑罰と違い、被害者に許して貰えたとしても処分が必ず軽くなるわけではありません。

なので、未成年の強制わいせつにおいて示談をしても効果はあまり見込めません。

慰謝料の支払いはどうなる?

強制わいせつ事件において、被害者側に慰謝料を請求されることがあるかもしれません。

加害者が未成年の場合、慰謝料の支払い義務は発生するのでしょうか。

未成年者であっても、強制わいせつ罪の慰謝料の支払い義務を負うというのが、法律の判断です。

一般論では12歳から13歳未満程度の未成年に関しては支払義務を負わないと考えられています。

民法上は「自分の行為の責任を弁識するに足りる知能を備えていない者」とされています。

未成年者であっても12~13歳以上であれば慰謝料を支払う義務を負うことがあります。

加害者の未成年に弁済の資力がない場合でも支払義務を負います。

未成年でも慰謝料の支払い義務を負うこともあるのですね。

多額の慰謝料になってしまったら未成年には支払えないかもしれませんね…

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最後にひとこと

未成年が強制わいせつ事件を起こした際も逮捕され、処分を受ける可能性は十分あります。

しかし、成人の強制わいせつ事件の流れとは全く違ったものでしたね。

未成年の強制わいせつのような刑事事件は迅速な初期対応が大切です。

学校への説明や就職などの問題を早く解決するため専門家に助言をもらってください。

一人で抱え込まずに、まずは無料相談を活用するとよいでしょう。

豊富な経験と知識を持った弁護士が必ずみなさんの力になります。

まとめ

「未成年の強制わいせつ事件」についてお送りしました!

知らなかった情報も多かったのではないでしょうか?

もし、身近な未成年者が強制わいせつの加害者になってしまったら…

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