【万引きの再犯率】執行猶予中の再犯なら刑期は重い?懲役判決は確定?
万引き事件の執行猶予中に再犯を犯してしまった…
万引きは、犯罪という罪の意識が薄く、繰り返してしまう傾向があるといわれています。
そのなかでも、窃盗癖やクレプトマニアといわれるような症状を持つ方がいます。
物自体が欲しいのではなく、物を盗むという行動自体の衝動を止められないことから依存症の一つと言われています。
何度も起こしてしまうことから、依存性の高さがうかがい知れます。
その高い依存性から、二回目・三回目と万引きに何度も手を染めてしまうリスクがあります。
もしも、ご自分が万引きの再犯を起こしてしまったとしたら…
「つぎは実刑は確実…?!」
今後のことが、不安でたまらないと思います。
そこで本日は、「万引き事件の再犯」と題して特集記事をお届けします。
- 万引きの再犯は刑期は長くなる?
- 執行猶予中、執行猶予後の再犯とは
- 万引きの再犯率を知る
- 万引きの依存から抜け出す治療施設は?
といった疑問について、詳しく調査しました!
目次
法律的な部分の解説は、万引き事件の問題にくわしい専門家にお願いしています。
アトム法律事務所の弁護士です。
よろしくお願いします。
万引き事件のことを誰にも相談することができず、一人で悩みを抱えている方は多いです。
弁護士としての経験をもとに、あなたの悩みにアドバイスをしていきたいと思います。
一人暮らしの高齢者など、万引きの再犯を繰り返してしまうというニュースもよく目にします。
身近な事件であると思うので、それだけ悩みを持つ方も多いと思います。
みなさんの不安が解消できるように、万引きの再犯についてレポートをはじめます!
万引きの再犯なら刑期はどうなる?
万引きの再犯、「累犯」の法律的な定義とは
万引きの再犯について詳しくみていく前に、まずは再犯の意味について確認しておきたいと思います。
聞くところによると、一般的に再犯は「同種犯罪を何度も繰り返すこと」だと思われている方が多いように思います。
ですが…
今回の記事全体をとおして、再犯の意味としては、
「再び(同種とは限らず)犯罪を犯すこと」
として解説していきます。
一般的に再犯とする例
- 万引き事件のあと万引き事件をおこす
- 万引き事件のあと覚醒剤事件をおこす
- 痴漢事件のあと傷害事件をおこす
このようなケースを再犯と定義して、お話を進めていきたいと思います。
法律的な細かい話をします。
- 一般的な用語として使われる「再犯」
- 法律的に定義される「再犯」
これらは意味が異なります。
法律上の「再犯」は刑法56条に定められており、
第1の犯罪について懲役刑の執行を終わり若しくはその執行の免除を得た後、5年以内に更に第2の犯罪を犯し、有期懲役に処すべき場合をいいます。
刑法で示されている、累犯についての条文を確認しておきます。
懲役に処せられた者がその執行を終わった日又はその執行の免除を得た日から五年以内に更に罪を犯した場合において、その者を有期懲役に処するときは、再犯とする。
出典:刑法第56条1項(再犯)
刑法は読み慣れていないとむずかしいですね…
法律の用語辞典を確認してみます。
広義には、初犯以後更に罪を犯すことをいうが、狭義には、刑法一編一〇章「累犯」に規定されているものを指す。
すなわち、懲役に処せられた者がその執行の終わった後五年以内に更に罪を犯し、有期懲役に処するときに、これを再犯と呼び、累犯として処断刑が加重される。
出典:有斐閣法律用語辞典第4版
「更に罪を犯す」とは、同じ罪である必要はありません。
この点は、一般的に使用する用語の再犯と同じです。
法律がさす再犯(累犯)をまとめるとこのようになります。
法律的な意味の再犯
- 懲役の執行が終わった日(刑期の満了後)
- 懲役の執行の免除のあった日(刑の時効など)
これらの日の翌日から、5年以内にさらに罪を犯して有期懲役に処せられたものを再犯という
累犯は刑期が重くなる?
一般的に再犯は、裁判官の心証(一般情状)により量刑が重くなる傾向にあります。
一方で、法律で定義される再犯(累犯)では量刑について刑法で規定があります。
刑法57条です。
再犯の刑は、その罪について定めた懲役の長期の二倍以下とする。
出典:刑法第57条(再犯加重)
「懲役の長期の二倍以下」と示されています。
これはあくまでも、刑期の年数を引き上げることができる上限を示しているだけです。
再犯(累犯)となれば、かならず二倍の刑期になるというわけではありません。
ですが、可能性としては量刑が重くなる場合があるという点は覚えておいてください。
万引きは何罪?懲役などの刑期について
万引きの「再犯」が本日のテーマなのですが…
万引きを行うと、どのような罪に問われることになるのでしょうか。
有罪判決をうけると、懲役などの刑期がどのくらい待ち受けているのか気になります。
まずは、法律の基本的なことから見ていきます。
いわゆる「万引き」は、刑法の窃盗罪に該当します。
刑法235条です。
他人の財物を窃取した者は、窃盗の罪とし、十年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。
出典:刑法第235条 (窃盗)
条文には「窃取」と書かれています。
ちょっと聞きなれない言葉ですよね。
法律の用語辞典を確認しておきます。
窃取とは、不法領得の意思で、占有者の意思に反してその占有を侵害し、目的物を自己(場合によっては第三者)の占有に移すことをいう。
出典:有斐閣法律用語辞典第4版
万引きの場合、お店の商品を代金を支払わずに持ち帰る行為をさしますね。
まさに「他人の財物を窃取」しているケースにあたります。
万引き行為によって、お店の方の意思に反して商品の占有を移しています。
では、つづいて窃盗罪の刑罰についてくわしくみていきます。
窃盗罪は、「10年以下の懲役又は50万円以下の罰金」と定められています。
懲役とは、懲役刑のことです。
刑務所に収監され、刑務作業を強いられます。
罰金とは罰金刑のことです。
一定の金銭の支払いを強いられます。
万引きで有罪判決を受けると、
- 10年以下の懲役刑
- 50万円以下の罰金刑
この範囲内で、判決が言い渡されることになります。
懲役10年以下ということは、最長10年の刑期であることを意味しています。
罰金の判決が出れば、刑務所に入ることはありません。
ですが、罰金は有罪判決であり、前科がつきます。
ポイント
万引き(窃盗罪)の刑罰
懲役刑 | 罰金刑 | |
---|---|---|
行為の内容 | 他人の財物を窃取すること | |
法定刑 | 10年以下 | 50万円以下 |
万引きの刑期について、さらにくわしい内容が知りたい方はこちらの記事をご確認ください。
執行猶予中・執行猶予後、万引きの再犯は?
【執行猶予中】万引きの再犯は実刑確実?再度の執行猶予の可能性は?
執行猶予中に万引きの再犯を行ってしまった場合は、実刑は確実なんでしょうか。
執行猶予の可能性も気になります。
まず、執行猶予中の再犯の場合は、再び執行猶予がつくための要件が非常に厳しくなっています。
具体的には、以下の3つの要件を満たす必要があります。
3つの要件
- ① 言い渡される刑が1年以下の懲役・禁錮の場合
- ② 特に酌量すべき情状がある場合
- ③ 前科について保護観察がつけられ、その期間中に再犯をしたのではない場合
再び執行猶予がつくようになるには、この①②③をすべて満たさなければなりません。
執行猶予中の再犯の場合は、一般的には、厳しい判決が予想されます。
懲役実刑の判決が下されれば、執行猶予が取り消され、前の刑と合わせた期間、刑務所に入らなければなりません。
もっとも、万引きの再犯の場合は、事案によっては、再度の執行猶予となり、前刑の執行猶予が取り消されないこともあります。
一口に万引きといっても、事件の内容によって刑事処分はさまざまなようです。
執行猶予中の再犯、必要的取消と裁量的取消
執行猶予という制度はそもそも、なぜ存在するのでしょうか。
自発的に自ら更生する機会として与えられているのが、執行猶予です。
なので、このような機会を無視し、再犯を犯せば執行猶予が取り消されることがあります。
執行猶予中に再び罪を犯し、有罪判決を受けた場合、
前回の執行猶予が、
- 必ず取り消される
- 取り消される可能性がある
この2つのケースがあります。
必ず取り消されるケースは、「執行猶予の必要的取消し」と言われています。
刑法第26条で定義されています。
必要的取消し
執行猶予の期間内にさらに罪を犯して禁錮以上の刑に処せらせ、その刑について執行猶予の言渡しがないときなど。
この場合は、前に出された執行猶予は必ず取り消される。
取り消される可能性があるケースは、「執行猶予の裁量的取消し」と言われています。
刑法第26条の2で定義されています。
裁量的取消し
執行猶予の期間にさらに罪を犯し、罰金に処せられたときなど。
この場合は、前に出された執行猶予が取り消される可能性はあるものの、取り消されないことも多い。
この2つのケースに、万引き事件を当てはめて考えてみると…
万引きのような窃盗罪は、「10年以下の懲役又は50万円以下の罰金」と規定されています。
万引きの再犯で「執行猶予の言渡しがない懲役刑」を言い渡された場合は、前回の執行猶予は必ず取り消され、前回の分の刑も併せて執行されることになります。
これに対して、万引きの執行猶予中に、暴行など別の事件を起こして再犯をした場合に「罰金刑」を言い渡されると、前回(万引き時)の執行猶予が取り消されるかどうかは、裁判所の裁量によります。
【執行猶予後】万引きの再犯(二回目・三回目…)は実刑判決??
初犯の万引き事件の場合、その事件の内容によって刑事処分や量刑は異なります。
- 不起訴のケース
- 略式手続による罰金刑のケース
と事件の内容によってさまざまですが、初犯の場合は不起訴や罰金で収まるケースが多いようです。
一方で、事件の内容がよっぽど悪質だったりすると、
正式な裁判のケース
となる場合もあります。
つまり、「10年以下の懲役又は50万円以下の罰金」の範囲内で判決がくだされることになります。
では、ここから本題にはいります。
執行猶予後の再犯の場合はどうなるのでしょうか。
二回目、三回目の万引きの再犯では、懲役実刑はまぬかれないものなのでしょうか。
執行猶予付きの懲役刑を言い渡された後に、また万引きをしてしまった場合の量刑についてです。
▼執行猶予期間中の再犯
正式裁判になり、懲役実刑の判決を言い渡される可能性が極めて高いです。
この場合、前刑の執行猶予は取り消され、前の懲役刑と今回の懲役刑の合わせた期間、刑務所に入らなければなりません。
もっとも、被害額が小さく、被害者と示談が成立し、その他の考慮すべき事情がある場合は、再度の執行猶予になる可能性が残っています。
再度の執行猶予が言い渡されれば、前刑の執行猶予が取り消されることも、刑務所に入ることもありません。
▼執行猶予期間終了直後の再犯
正式裁判になり、懲役実刑の判決を言い渡される可能性が極めて高いです。
もっとも、前刑の執行猶予期間はすでに終了しているため、執行猶予が取り消されることはありません。
今回の懲役刑の期間だけ、刑務所に入ることになります。
もっとも、情状によっては、もう一度、執行猶予付きの判決が言い渡される可能性もあります。
▼執行猶予期間終了から数年〜10年後の再犯
再び罰金刑で済む可能性があります。
特に、10年以上経過した前科は、それほど重たく考慮されないことも多いです。
執行猶予後に犯した再犯といっても、事件の内容にもよりますが経過した年数によって刑事処分の判断が変わってくるのですね。
万引きの再犯率を犯罪白書から見る。
成人における万引きの再犯率
万引き事件の再犯率は、どのくらいにのぼるのでしょうか。
法務省が発表した「平成28年版犯罪白書」をもとに確認していきたいと思います。
まずこの犯罪白書でいう万引きの再犯率とは、「同一罪名を犯したもの」をさすとしています。
万引きの同一罪名有前科者率(万引きの成人検挙人員に占める同一罪名(窃盗)の前科を有する者の人員の比率をいう。)
出典:犯罪白書(平成28年版)第5編 第1章 第1節「2 刑法犯により検挙された成人の有前科者」
同一罪名再犯者率は近年、上昇傾向にあるという結果が出ているようです。
窃盗事件すべての検挙数の中でも、万引きは63,972人とダントツで多いです。
平成27年において、再び万引き事件を起こした再犯者率は20.9%です。
再犯率
万引きの成人検挙人員(平成27年)
検挙者数 | 同一罪名再犯者 | |
---|---|---|
窃盗罪すべて | 100,832人 | 20,401人 |
万引き | 63,972人 | 13,395人 |
※犯罪白書(平成28年版)第5編 第1章 第1節 2「5-1-1-4図 窃盗 成人検挙人員の前科の有無別構成比(主な手口別)」Excelファイルより作成
犯罪白書をもっとくわしく確認したい方は、こちらの法務省のホームページからご覧ください。
万引きの再犯防止の取り組み、窃盗癖の治療施設などはある?
窃盗癖やクレプトマニアという言葉を聞いたことはあるでしょうか。
万引きの再犯を何度も犯してしまう理由のうちの一つとして知られています。
ちょっと、こちらの記事をご覧ください。
万引きなどの窃盗を繰り返してしまう「クレプトマニア(窃盗癖)」を治療する患者のミーティングが金沢市の心療内科「ひろメンタルクリニック」(奥田宏院長)で開かれている。
薬物などと同様に依存症と捉え、同じ悩みを抱える患者同士が体験を話し合う。
(略)
出典:毎日新聞(2016年3月29日)
クレプトマニアとよばれる窃盗癖を治療するミーティングが、とある心療内科でおこなわれているという記事です。
この記事にもあるように、窃盗癖は依存症の一種としてとらえられているようです。
窃盗癖は、強いストレス、環境の変化などがきっかけでなる場合があります。
また、うつ病・過食症といった精神疾患など他の病気と合併を引き起こしていることも多いようです。
窃盗癖をふくむ精神疾患を根本的に治療しなければ、また同じように万引きを繰り返してしまうことになります。
二回目、三回目と再犯を繰り返すほどに、懲役実刑つまり刑務所に入る可能性が高くなります。
ですが、刑務所は窃盗癖を治療する場所ではありません。
窃盗癖はいまだ確立された治療方法はないといわれていますが…
依存症は、適切な治療をおこなえば、十分に回復可能な疾患であるとされています。
万引きの再犯を防止するためにも、窃盗癖ならびに併合する精神疾患などをきちんと専門医による治療をうけていきたいものです。
ですが、実際には依存症の治療をおこなう医療機関などが少ないのが現状のようです。
また、そのような治療施設があるという情報が、すべての人にまでいきわたらないという課題も抱えています。
そこで…!
ここからは、万引きの再犯防止の一環となる治療施設のようなものはあるのか調査しました。
「厚生労働省」のホームページによると、依存症についての対策がたてられているようです。
アルコール、薬物、ギャンブルなど…
人によって依存の対象はさまざまですが、公共機関や私設団体などによって依存者へのケアの取り組みが行われています。
▼保健所
市民の健康・保健・医療・福祉などの相談を受け付けています。
アルコール、薬物、ギャンブルなどの依存症や引きこもりの問題など、幅広く相談を受け付けています。
保健所は生まれた時からなじみのあるところではないでしょうか。
全国各地に設置されているので、身近な存在だと思います。
まずは、お住いの地域に窃盗癖を治療する病院や治療施設があるのか問い合わせてみるといいでしょう。
▼精神保健福祉センター
地域住民の精神的健康の保持増進や予防といった活動が主な目的です。
心の健康や社会復帰についての相談から、アルコール、薬物、ギャンブルなど幅広く相談を受け付けています。
精神保健福祉センターは、各都道府県・政令指定都市ごとに1か所以上はあるようです。
保健所よりは数が少ないですが、こちらもお近くに窃盗癖を治療する医療機関などがあるのか問い合わせてみるといいでしょう。
▼医療機関、カウンセリング機関
アルコール、薬物、ギャンブルなど依存症の問題を医療の面から治療、サポートしてくれます。
医療機関やカウンセリング機関の利用は、刑事手続きにおいて処分を決める判断材料の一つとなることがあります。
ですので、検察官にきちんと提出できるような
- 報告書
- 意見書
といった専門家による資料を作成してくれるような機関を探して利用するようにしましょう。
依存症対策について、もっと詳しく知りたい方は厚生労働省のホームページもあわせてご覧ください。
万引きの再犯で悩んだら、弁護士に相談
①万引きの再犯事件をスマホから無料相談
ご自身、あるいはご家族・ご友人が万引きの再犯で逮捕された…!
二回目、三回目、と繰り返し起こしてしまったから、つぎはどんな刑罰がまっているのか…
懲役実刑は覚悟したほうがいいかと思うと、不安でたまらないと思います。
そんなときは弁護士に話を聞いてもらい、今後の対応についてアドバイスをもらうことをおすすめします。
スマホを使って弁護士とつながることができます。
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ちょっとしたことを聞きたいことがあるときでも大丈夫です。
気軽に、ご利用ください。
②全国各地から万引きの再犯事件の相談ができる弁護士を探す
万引きを何度も繰り返す再犯となると、ご家族やご友人にも相談できないという方が多いようです。
そんなときは、弁護士に相談することをおすすめします。
でも、弁護士に相談するなら信頼のおける弁護士でないと不安です。
それなら、じかに弁護士に会って依頼するかどうか決めてみてはどうでしょうか。
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お近くの弁護士に、万引き事件の再犯について相談してみましょう。
さいごに一言アドバイス
さいごに一言、弁護士からアドバイスをいただきたいと思います。
万引きのような刑事事件でお悩みの場合は、今すぐ弁護士に相談することが大切です。
万引きの再犯といっても、事件の内容によって量刑はさまざまとなります。
弁護士に相談していただければ、あなたの事件や事情から総合的に判断し、今後の弁護方針についてアドバイスをしてくれます。
弁護士はあなたの味方になってくれます。
過去の事例にもとづいた弁護士ならではの適切なアドバイスで、あなたを解決への道へ導いてくれるでしょう。
まとめ
万引き事件における再犯についてくわしく見てきました。
- 再犯の意味
- 窃盗罪の刑期
- 万引きの再犯防止の取り組み
など…
万引きにまつわる再犯について、知ることがたくさんあったと思います。
万引きの再犯を起こし、これからどうなってしまうのか…
と不安な気持ちでお過ごしの方は、弁護士に相談するようにしましょう。
これらを使って弁護士を探し、あなたが悩む万引き事件の再犯について相談してください。
万引きについてもっと詳しく知りたい方は、『万引きの二回目・三回目|再犯率をチェック!執行猶予中の再犯、刑期は?』もご覧ください。
また、関連記事もあわせてチェックしてみると、万引きという犯罪に対する理解が深まるかと思います。