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窃盗の罰金金額の相場は?初犯ならどのくらい?そもそも罰金を回避する方法は?

  • 窃盗,罰金

窃盗罪で逮捕され、罰金を言い渡されそう…。

そんな不安をお持ちの方のために、窃盗と罰金の関係を詳細に解説します。

  • 罰金はどう払う?
  • 窃盗を初犯でしたときの罰金金額の相場は?
  • 罰金を払わないとどうなる?

など、気になる点を具体的な事例を踏まえながらお伝えします。

法的な解説は、窃盗事件の解決経験豊富なアトム法律事務所の弁護士にお願いしていきます。

よろしくお願いします。

窃盗事件は懲役か罰金になる可能性があります。

罰金刑が言い渡された後の流れや、罰金金額の相場などを具体的ケースを踏まえながら解説していきます。

自転車(チャリ)を窃盗してしまった…。どんな刑罰が科される?

自転車(チャリ)窃盗、置き引き、スリ、傘の持ち去り…。

これらはすべて窃盗罪という犯罪になります。

窃盗罪は刑法235条に規定されています。

他人の財物を窃取した者は、窃盗の罪とし、十年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。

窃盗をすると、10年以下の懲役か、50万円以下の罰金とされています。

懲役」とは、刑事施設に拘置され、所定の作業を行う刑罰です。

無期と有期とがあり、有期懲役は、原則として1月以上20年以下とされています。

窃盗罪では、懲役は10年以下とされています。

よって1月以上、10年以下の懲役になる可能性があります。

罰金 」は一定額の金銭を納付させる刑罰です。

罰金は、1万円以上とされています。

もっとも、情状酌量などにより減軽され、1万円未満になる場合もあります。

窃盗罪では、原則として1万円以上、50万円以下の罰金になるということです。

窃盗罪の刑罰
懲役罰金
刑罰の性質身体的自由を制限金銭を納付
上限・下限1月以上、10年以下1万円以上、50万円以下
※刑の加重や減軽により、上限下限は変動します。

なお『窃盗罪、初犯は懲役何年?執行猶予がついても前科ありなの?』では、量刑の判断基準を解説しているので、興味がある方はご覧ください。

では、この罰金はいったいどのようなものなのでしょうか。

窃盗罪で罰金が科せられた場合について、さらに詳しく見ていきましょう。

窃盗罪の「罰金」とは?支払手続きや未納、分割払いの可否、執行猶予まで解説!

窃盗罪の罰金に執行猶予はつく?

まず、窃盗罪で罰金刑が言い渡された場合、執行猶予がつくことはあるのでしょうか。

執行猶予」とは、「刑の言渡しを受けた場合に、情状によりその執行を一定期間猶予され、その期間を無事経過すれば刑を受けることがなくなる制度」をいいます。

刑法25条以下に記載されています。

この執行猶予、罰金にもつくのでしょうか。

刑法25条を見てみましょう。

次に掲げる者が三年以下の懲役若しくは禁錮又は五十万円以下の罰金の言渡しを受けたときは、情状により、裁判が確定した日から一年以上五年以下の期間、その刑の全部の執行を猶予することができる。

刑事事件で50万円以下の罰金であれば、執行猶予の可能性があると読めますね。

しかし

実際の統計では意外な結果が出ていました。

たとえば、「検察統計」によれば2016年に「罰金が科された事件」は263,099件。

そのうち、「執行猶予が付与」されたのは何と宮崎簡易裁判所の1件のみ!

実際にはかなり稀なケースといえるでしょう。

罰金刑に執行猶予がつくことはほとんどない!

窃盗罪で罰金になると、どう支払う?

このような罰金が科せられた場合、支払いには2つの方法があります。

それが…

  1. ① 郵送される納付告知書に従い、金融機関で納付。
  2. 検察庁で直接納付

窃盗罪に刑罰として罰金刑が言い渡されると、逮捕・勾留されていた場合も釈放されます。

その後は通常の生活を送れるのですが、後日郵送で「納付告知書」が送られてきます。

そこには、支払期限と罰金の金額、納めるべき金融機関が記載されています。

お近くの銀行などで支払うことになるでしょう。

また、検察庁で直接納付することもできます。

後日納付告知書が届いてから検察庁で納付する場合もあります。

また、「略式命令」で罰金が言い渡された場合などは、その日のうちに検察庁で納付してしまう場合も多いようです。

「略式命令」とは、「簡易裁判所から、その管轄に属する刑事事件について、公判前に、100万円以下の罰金又は科料を科される裁判」です。

そしてその命令を出すための手続きを「略式手続」といい、略式手続を求められる起訴を「略式起訴」といいます。

軽微な事件について、簡易・迅速に刑事手続きを終結させるための制度です。

略式手続であれば通常1日で手続きが終わり、命令も即日出ることになります。

裁判所が関係書類を見るだけ、かつ非公開で罰金・科料を決めてしまう点が特徴です。

もっとも書類審査だけで有罪となってしまうため、被疑者に異議がないことが必要です。

略式手続では、「裁判所」で略式命令書を受け、「検察庁」に戻って直接罰金を支払うことも多いようです。

これによって、刑罰の言渡しから執行までが1日で終了することになります。

窃盗罪の罰金は分割払い可能?

では、このような支払いをするときに、分割払いはできるのでしょうか。

実は、検察庁に分割の申し出をしても、最初は断られることが多いようです。

ですが、絶対に不可能でもないようです。

検察庁の徴収事務担当に証拠の提出と共に「どうしても払えない」ことを粘り強く説明することで、分割払いにしてもらえる場合もあるでしょう。

とはいえ、やはり原則的には一括払いとされているようですので、不安な場合は弁護士に相談してみましょう。

窃盗罪の罰金を未納しているとどうなる?払えない場合は?

では、窃盗罪の罰金を納付期限までに払えなかった場合、どうなるのでしょう。

罰金未納について、以下のような条文があります。

罰金を完納することができない者は、一日以上二年以下の期間、労役場に留置する。

なんと罰金が払えない場合、最大で2年、労役場に入れられてしまいます。

労役場は刑務所や拘置所に併設されている施設です。

ここで軽作業をすることになります。

軽作業とは、「紙袋に取手をつける」などの作業です。

だいたい1日5000円分の労働と計算されることが多いようです。

この期間の算定方法は、判決の際にあらかじめ伝えられます。

罰金又は科料の言渡しをするときは、その言渡しとともに、罰金又は科料を完納することができない場合における留置の期間を定めて言い渡さなければならない。

判決や略式命令で罰金を言い渡す場合は、

「被告人を罰金〇〇万円に処する。これを完納することができないときは、金××円を一日に換算した期間、被告人を労役場に留置する。」

のように記載されています。

先ほども述べたように、「××」の部分は5000円となることが多いようですね。

なお、より軽い科料が罰金と同時に科されることもあります。

また多数の事件で複数の罰金が同時に科されることもあります。

この場合には、留置の期間制限は三年以下まで拡張されることになります。

なお、労役場留置は裁判確定から30日を過ぎないと本人の同意なしに執行されることはありません。

そのため「金銭的余裕はないが、労役場留置は困る」という場合は、30日の間に対策をとる必要があります。

罰金については裁判が確定した後三十日以内、科料については裁判が確定した後十日以内は、本人の承諾がなければ留置の執行をすることができない。

なお、罰金刑の中でも労役場留置はそれほど使われていません。

2016年、前年からの繰り越しも含め罰金を執行した全件数は271,096件でした。

納付された金額は、約5666万円にも及びます。

そのうち、労役場留置処分となったのは4,559件、評価額は約185万円となっていました。

割合を求めてみましょう。

罰金刑における労役場留置の割合
罰金刑全体労役場留置割合
件数271,0964,5591.68%
金額56,666,1871,845,6833.26%
※検察統計2016による。 ※罰金刑全体の数値は、前年の繰り越し分も含む。

罰金刑全体から考えると、1.68%の件数が労役場留置となっています。

それによって全体の3.26%の金額が支払われたと評価されていたことが分かります。

以上

罰金刑の実際の運用についてお伝えしました。

窃盗事件の罰金金額の相場を紹介!初犯ならどうなる?

続いて、窃盗罪と罰金について、具体的事例からみていきましょう。

事例から、罰金金額の相場が見えてくるかもしれません。

また、罰金額の差を検討するため、初犯か否かもチェックしましょう。

窃盗で罰金になった事例
事例①
▼事案:書店でCD総額32450円分を盗む。
▼前科:初犯
▼刑罰:罰金20万円
事例②
▼事案:コンビニで、たばこ2箱(880円相当)を盗む。
▼前科:初犯
▼刑罰:罰金20万円
事例③
▼事案:スーパーでキャンデー1袋(168円相当)を盗む。
▼前科:前科19
▼刑罰:罰金20万円
事例④
▼事案:家電量販店で、ラジオ3台(1万1940円相当)を盗む。
▼前科:初犯
▼刑罰:罰金30万円
事例⑤
▼事案:スーパーで電動歯ブラシ3本など、計7点(9680円相当)を盗む。
▼前科:前科1
▼刑罰:罰金30万円

いかがでしょうか。

通常の窃盗で罰金となるのは、20万円から30万円程度相場として推察されますね。

もっとも

懲役刑が科せられているケースも多いようです。

参考のために、懲役刑となったケースも見ておきましょう。

窃盗で懲役になった事例
事例①
▼事案:路上で自転車1台(5000円相当)を盗む。
▼前科:初犯
▼刑罰:懲役1年、執行猶予3年。
事例②
▼事案:居酒屋で他人のバッグから現金11000円をスリ。
▼前科:初犯
▼刑罰:懲役1年、執行猶予3
事例③
▼事案:執行猶予中に、コンビニで食料品5点(計580円相当)を盗む。
▼前科:前科3
▼刑罰:懲役10
事例④
▼事案:雑貨屋にて、ライターオイル(105円相当)を盗む。
▼前科:前科8
▼刑罰:懲役12
事例⑤
▼事案:電車内で、被害者のバッグから1313円、及びキャッシュカード1枚が入った財布(時価約1万円相当)を抜き取る。
▼前科:前科11
▼刑罰:懲役4

懲役もさまざまな場合がありますね。

事例①②については、「悪質性が強いために懲役」とは一概にいえないようにも思えます。

執行猶予付きの懲役であれば、その後無事に期間が経過すれば刑が科せられることはありません。

一方罰金は、「ほぼ確実に」財産的負担を伴います。

比較的軽微な事件でも、罰金より執行猶予付き懲役刑が選ばれる場合があるのかもしれません。

なお

事例③④⑤は前科が重視されているのが分かります。

被害額だけでなく、「初犯か否か」も重要な要素になると推察できます。

以上

窃盗罪で有罪となった具体的事例をお伝えしました。

窃盗事件で罰金を避けることはできる?

なお、刑事事件は一度起訴されると有罪率が非常に高いものです。

2016年の司法統計によれば、簡易裁判所における有罪率は99.93%となっています。

また、地方裁判所では99.8%、高等裁判所でも96.29%と非常に高くなっています。

日本の有罪率は9割以上!

窃盗事件として起訴されると罰金か懲役がつく可能性が非常に高いということができるでしょう。

そのため、罰金・懲役を回避するには、「そもそも起訴されない」ことが大切です。

捜査の結果、検察官から「起訴をされない」ことを、「不起訴処分」といいます。

不起訴処分には嫌疑なし嫌疑不明などの理由があります。

しかし、実際に窃盗をしてしまった場合に重要になるのが「起訴猶予」です。

「起訴猶予」とは、罪を犯したことが明白であっても、情状などから不起訴とする処分です。

被害が軽微、被害を弁償している、被疑者が反省しているなどの諸事情を考慮して決められます。

重要

窃盗をしてしまっても、起訴されない可能性がある。

その不起訴を目指すにあたり、大切になるのが示談です。

「示談」とは「民事上の紛争を当事者間の合意により裁判外で解決すること」です。

その合意の中で、「賠償のために支払う金銭」として定められるのが「示談金」というものです。

示談金の支払いにより、被害が一定程度回復します。

被害の大小も不起訴の判断に影響を及ぼすため、不起訴の可能性が高まるでしょう。

また

宥恕条項の有無も重要です。

「宥恕条項」とは、「加害者を許す、処罰を望まない」という旨の意思を記載した条項です。

宥恕条項により、被害者の処罰感情が低下したということができます。

被害者の処罰感情も起訴・不起訴の判断で考慮されます。

加えて、「被害届の取り下げも合意できた場合、さらに不起訴処分の可能性が高まるでしょう。

他にも、示談についての詳細は以下の記事をご覧ください。

この記事にもありますが、示談のスムーズな締結は専門的なノウハウが必要です。

また、場合によっては窃盗の被害者が会ってくれないケースすらあるでしょう。

そのため、示談について不安に思った場合は弁護士に相談してみましょう。

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最後に、窃盗罪で不起訴になった具体的事例を見てみましょう。

初犯か否か、示談が成立しているか否かが大変重要ですので、この点も記載していきます。

窃盗で不起訴になった事例
不起訴事例①
▼事案:衣料品店から5万円相当を持ち去る
▼示談:あり
▼前科:初犯
不起訴
不起訴事例②
▼事案:店舗から18千円相当を盗む
▼示談:被害者は示談金は受け取らず、犯人を許す意思だけ表明
▼前科:あり
不起訴
不起訴事例③
▼事案:アパートに干してあった下着を1枚盗む。
▼示談:なし
▼前科:初犯
※事件を機に職を辞している
不起訴

「不起訴事例①」では、示談成立しており、さらに初犯であることが考慮されたのでしょうか。

「不起訴事例②」では、前科があるも、示談で「犯人を許す意思」を示したことが重視されているようです。

「不起訴事例③」では、示談がないものの、初犯であり、かつ社会的制裁も受けている点が特徴的でした。

以上

窃盗も諸事情から不起訴となり、罰金が科されない可能性もある点をお伝えしました。

窃盗と罰金について、弁護士に相談。

とはいえ、

  • 起訴猶予となるか否か
  • 有罪か無罪か
  • 有罪の場合、懲役か罰金か

は、具体的事例・事情によって異なります。

となれば、「自分はどうなってしまうのか」不安なままですよね。

そこで

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最後に一言アドバイス

では最後にアトム法律事務所の弁護士から一言お願いします。

窃盗罪も有罪になれば懲役・罰金が言い渡される可能性があります。

ですが、事件後早期に示談などの被害者対応をすることで、不起訴処分になることもあります。

不起訴になれば、絶対に罰金刑は科されません

早期であるほど選択肢が多いため、窃盗事件でお悩みの際はなるべく早く弁護士にご相談ください。

まとめ

以上、窃盗事件と罰金についてお伝えしました。

具体的に不安点がまだある場合は、ぜひスマホで無料相談してみてください。

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また、このサイト内には、窃盗事件についてのコンテンツがたくさんあります。

本記事以外で、窃盗事件に関して知っておきたい情報は『窃盗で逮捕!前科をつけずに解決する方法と刑事手続きの流れ』にまとめているので、興味がある方はご覧ください。

さらに、関連記事も要チェックです!

窃盗に関する不安が一日でも早く解消されるよう、祈っています。

窃盗の罰金金額の相場についてのQ&A

自転車を窃盗したらどんな刑罰が科される?

窃盗をすると、10年以下の懲役か、50万円以下の罰金とされています。「懲役」とは、刑事施設に拘置され、所定の作業を行う刑罰です。無期と有期とがあり、有期懲役は、原則として1月以上20年以下とされています。「罰金 」は一定額の金銭を納付させる刑罰です。罰金は、1万円以上とされています。もっとも、情状酌量などにより減軽され、1万円未満になる場合もあります。 窃盗罪に科される刑罰

窃盗罪の罰金に執行猶予はつく?

刑事事件で50万円以下の罰金であれば、執行猶予の可能性がありますが、実際に罰金刑に執行猶予がつくことはほとんどありません。「執行猶予」とは、「刑の言渡しを受けた場合に、情状によりその執行を一定期間猶予され、その期間を無事経過すれば刑を受けることがなくなる制度」をいいます。 窃盗罪の罰金に執行猶予

窃盗罪で罰金になると、どう支払う?

罰金が科せられた場合、支払いには2つの方法があります。「①郵送される納付告知書に従い、金融機関で納付する方法」「②検察庁で直接納付する方法」です。窃盗罪に刑罰として罰金刑が言い渡されると、逮捕・勾留されている場合は釈放されます。後日郵送で「納付告知書」が送られてきます。また、検察庁で直接納付することもできます。後日納付告知書が届いてから検察庁で納付する場合もあります。 窃盗罪の罰金の支払い方法

窃盗罪の罰金は分割払い可能?

検察庁に分割の申し出をしても、最初は断られることが多いようです。ですが、絶対に不可能でもないようです。検察庁の徴収事務担当に証拠の提出と共に「どうしても払えない」ことを粘り強く説明することで、分割払いにしてもらえる場合もあるでしょう。とはいえ、やはり原則的には一括払いとされているようですので、不安な場合は弁護士に相談してみましょう。 窃盗罪の罰金の分割払いについて

窃盗罪の罰金を未納しているとどうなる?払えない場合は?

罰金が払えない場合、最大で2年、労役場に入れられます。労役場は刑務所や拘置所に併設されている施設です。ここで軽作業をすることになります。軽作業とは、「紙袋に取手をつける」などの作業です。だいたい1日5000円分の労働と計算されることが多いようです。この期間の算定方法は、判決の際にあらかじめ伝えられます。なお、労役場留置は裁判確定から30日を過ぎないと本人の同意なしに執行されることはありません。 窃盗罪の罰金を払えない場合

窃盗事件で罰金を避けることはできる?

窃盗事件として起訴されると罰金か懲役になる可能性が非常に高いといえるでしょう。そのため、罰金・懲役を回避するには、「そもそも起訴されない」ことが大切です。捜査の結果、検察官から「起訴をされない」ことを、「不起訴処分」といいます。示談のスムーズな締結は専門的なノウハウが必要です。そのため、示談について不安に思った場合は弁護士に相談してみましょう。 窃盗事件で罰金を避けることはできる?