窃盗罪|常習累犯窃盗とは…窃盗累犯は刑務所行き確定?累犯加重を解説
常習累犯窃盗という言葉を聞いたことはあるでしょうか。
常習的に、なんども窃盗行為を繰り返すことです。
窃盗は、犯罪行為のなかでも累犯が多い犯罪だといわれています。
犯罪行為を繰り返すと、重い刑が科せられるイメージがあると思います。
累犯となれば、刑務所行きは確定してしまうのでしょうか。
「窃盗罪における累犯」についての調査結果をお届けします。
- 窃盗罪と累犯の基本を解説
- 累犯は刑罰が重い?加重とは
- 累犯には執行猶予はつかない?
このような点に注目して、窃盗の累犯について解説をすすめていきたいと思います。
目次
窃盗罪の基本と累犯の意味・定義を解説
窃盗とは
まず、窃盗とはどういう意味なのでしょうか。
物を盗むことだとはお分かりいただいていると思います。
刑法を確認してみましょう。
他人の財物を窃取した者は、窃盗の罪とし、十年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。
出典:刑法第235条(窃盗)
「他人の財物を窃取」とあります。
窃取とは聞きなれない言葉だと思いますが、「他人の物を盗む行為」という解釈でよいと思います。
✔コンビニでお菓子を万引きした ✔電車の乗客のカバンから財布を抜き取った ✔飲食店の傘立てから、客の傘を勝手に持ち帰った |
万引き・スリ・泥棒など…
他人の物を盗む行為はさまざまな名称がありますが、すべて窃盗罪に該当します。
窃盗罪は、「十年以下の懲役又は五十万円以下の罰金」の刑罰が規定されています。
もうすこし具体的にいうと、
1ケ月以上10年以下の懲役
または
1万円以上50万円以下の罰金
このような範囲内で、判決は言い渡されます。
他人の物を盗む行為が、窃盗とのことでした。
窃盗罪まとめ
懲役刑 | 罰金刑 | |
---|---|---|
行為内容 | 他人の財物を窃取する行為 | 他人の財物を窃取する行為 |
法定刑 | 10年以下 | 50万円以下 |
累犯の意味・定義とは
窃盗罪の基本をおさえることはできたでしょうか。
つづいては、累犯の意味や定義を解説していきます。
累犯とは、おおきな意味としては再犯することだといえると思います。
法律の細かい話をすると、一般的に使用される再犯と法律上の再犯(累犯)の意味は微妙に異なります。
法律上の累犯(再犯)の意味は、六法のうちの一つである「刑法」で定義されています。
累犯はどのような再犯であるのかが、法律では明確に書かれています。
こちらをごらんください。
懲役に処せられた者がその執行を終わった日又はその執行の免除を得た日から五年以内に更に罪を犯した場合において、その者を有期懲役に処するときは、再犯とする。
出典:刑法第56条(再犯)
法律は、普段ふれる機会が少ない方にとっては解釈しづらいかもしれませんね。
もうすこし、かみ砕いて解説してみます。
法律上の累犯とは
- 懲役の執行が終わった日(刑期が満了した後)
- 懲役の執行が免除された日(刑の時効など)
これらの日の翌日から、「5年以内」にさらに罪を犯して有期懲役に処せられた者
ただ単に、再び罪を犯すことが法律上の累犯ではありません。
刑務所から出所した日などの翌日から5年以内に罪を犯し、有期懲役に処せられたことが法律上の累犯ということでした。
累犯加重で窃盗罪の刑罰が重くなる?
一度、罰を受けたにもかかわらず、またしても罪を犯してしまったとしたら刑罰が重くなるイメージがあります。
法律上の累犯の場合、刑が重くなる加重が規定されています。
ここからは、窃盗罪の累犯における加重について解説していきたいと思います。
窃盗初犯の刑罰は?
累犯加重の説明に入る前に…
窃盗の「初犯」だと、どのような刑罰となるのでしょうか。
窃盗の初犯の場合は、どのくらいの刑罰になるかどうか色々とご意見があるようです。
実際のところどうなんでしょうか。
窃盗罪の法定刑は覚えておられるでしょうか。
窃盗罪の法定刑
10年以下の懲役または50万円以下の罰金
とのことでした。
10年以下の懲役ということは、最長10年も刑務所に入る可能性があるということです。
窃盗の初犯でいきなり10年以下の懲役になったりすることはあるのか気になります。
一口に窃盗罪といっても、犯行態様は事件によってさまざまです。
万引き・スリ・バイク窃盗など、いろいろな盗む行為が窃盗罪に該当することになります。
行為態様によって、量刑評価も異なることになります。
初犯の万引きや置き引きでは、そもそも起訴されず、不起訴処分で終わるケースが多いです。
仮に、起訴された場合でも罰金刑にとどまることが多いです。
- 犯行の悪質さ
- 窃盗被害の規模
このような点にもよりますが、万引きや置き引きの初犯で懲役刑となることはあまりないといっていいでしょう。
これに対して組織的に反復しておこなわれるようなケースは、悪質で被害の規模も大きくなります。
- 窃盗団による車上荒らし
- 車屋関関連の窃盗
- 悪質な空き巣
などは初犯であっても、懲役刑となる可能性があります。
加重された累犯の刑罰は?
犯罪に対する刑罰は、犯行の内容などによって総合的に量刑が決められています。
一般的に、再犯を犯せば裁判官の心証によって刑罰が重くなる傾向にあるそうです。
一方で、「累犯」であれば懲役の刑期を伸ばすことができると法律で規定されています。
再犯の刑は、その罪について定めた懲役の長期の二倍以下とする。
出典:刑法第57条(再犯加重)
累犯であれば、「懲役の長期の二倍以下」の年数を引き上げることができると書かれています。
窃盗罪に当てはめて考えてみると…
✔20年以下(=10年以下×2) |
10年の懲役と20年の懲役では大きな差がありますね…
加重については、あくまで刑期の年数を引き上げることができるといっているだけにすぎません。
累犯であるからといって、かならず二倍の刑期となるわけではありません。
あくまでも可能性の話にはなりますが、窃盗罪の累犯は懲役刑が20年以下になるかもしれないということでした。
常習累犯窃盗の刑罰は?
累犯の刑罰は、加重される可能性があるとのことでした。
窃盗罪は犯罪のなかでも累犯事件が多い犯罪です。
そのため刑法で規定される累犯とは別に、窃盗罪を常習的に繰り返す常習累犯窃盗が特別法で定義されています。
具体的には「盗犯等ノ防止及処分ニ関スル法律」の3条で定義されています。
上記の法律で定義されている常習累犯窃盗の要件をまとめると以下のようになります。
常習累犯窃盗とは
- ① 過去10年の間に、窃盗罪で6月以上の懲役刑を「3回以上」受けた(執行の免除を得た場合含む)者が
- ② 常習として窃盗を行うこと
常習累犯窃盗は、刑法で規定されている窃盗罪より刑罰が重く規定されています。
常習累犯窃盗は、「3年以上の有期懲役」に処せられる可能性があります。
3年以上の有期懲役とは、「3年以上20年以下の懲役」の範囲となります。
刑法の窃盗罪で規定される懲役刑の範囲は、「1ケ月以上10年以下」です。
刑法の窃盗罪とくらべると、常習累犯窃盗のほうがより重い法定刑が定められています。
なお、刑法上の累犯とされた場合の懲役刑の範囲は、「1ケ月以上20年以下」です。
刑法上の累犯とされた窃盗罪とくらべても、常習累犯窃盗のほうが下限においてより重い法定刑が定められています。
窃盗罪 | 常習累犯窃盗 | |
---|---|---|
下限 | 1ケ月以上 | 3年以上 |
上限 | 10年以下 | 20年以下 |
窃盗の累犯者は執行猶予がつかず、すぐさま刑務所行き?
窃盗の累犯であれば、窃盗罪の法定刑より重くなる可能性があることが分かりました。
ですが、これは可能性の話であって実務の運用とは異なるようです。
- 執行猶予中の窃盗累犯
- 執行猶予期間が終了してすぐの窃盗累犯
- 執行猶予終了から数年後の窃盗累犯
3つのケースから、窃盗累犯についての刑罰についてみていきたいと思います。
ただ、ここから解説をすすめる累犯について定義しておきたいと思います。
ここでの累犯は、「法律上の累犯に限らず、前に窃盗の罪を犯した者が再び窃盗の罪を犯すこと」とします。
執行猶予中の窃盗累犯
執行猶予中に窃盗の累犯事件をおこしたケースではどうなるのでしょうか。
執行猶予中の累犯は、正式裁判となり懲役実刑の判決を言い渡される可能性が非常に高くなります。
懲役実刑の判決を言い渡された場合、前に言渡しを受けた執行猶予は取り消されることになります。
したがって、「前に言渡しを受けた懲役刑」と「今回言い渡しを受けた懲役刑」を合わせた期間が刑務所にはいる期間となります。
しかし…
- 窃盗の被害金額が少額だった
- 窃盗の被害者と示談が成立している
- その他、考慮すべき事情がある
このような場合は再度の執行猶予がつくこともあり、この場合、前に言い渡しを受けた執行猶予が取り消されることはありません。
刑務所に入ることもありません。
執行猶予期間が終了してすぐの窃盗累犯
執行猶予期間が終了してすぐ窃盗の累犯事件をおこしたケースではどうなるのでしょうか。
このようなケースではすぐさま刑務所行きが確定してしまうのでしょうか。
執行猶予期間が終了してすぐに累犯事件をおこした場合は、正式裁判となり懲役の実刑判決が言い渡される可能性が高いです。
万引きなどのケースでは、情状によってもう一度執行猶予付きの判決となる可能性もあります。
執行猶予終了から数年後の窃盗累犯
執行猶予の期間が終了してから数年後に累犯事件をおこしたケースではどうなるのでしょうか。
執行猶予の期間が終了してから数年後に累犯事件をおこした場合は、再び執行猶予が認められる可能性があります。
とくに、10年以上経過していれば、それほど重く考慮されないことも多くなっているようです。
そのため、10年以上経過している場合は、執行猶予が認められる可能性がより高まると考えられます。
被害額が小さい万引きなどの場合には、罰金刑にとどまる可能性もあるようです。
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