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窃盗の取り調べで警察・検察は嘘も見抜く?刑事の取り調べ方法や回数、注意点も紹介!

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窃盗の取り調べで警察・検察は嘘も見抜く?刑事の取り調べ方法や回数、注意点も紹介!

窃盗の疑いで取り調べを受けることになった!

そんな場合、何を聞かれるのか不安なことでしょう。

その不安を払拭すべく、警察や検察の取り調べを受ける際の疑問と注意点をまとめてみました。

  • 警察の取り調べでをついたら罪になる?
  • 「被害届」を取り下げてもらえば、取り調べは終わる?
  • 自転車窃盗で検察庁に連れていかれたら絶対起訴?
  • 取り調べには回数や期間の制限がある?

取り調べの基礎について触れながら、これらの疑問にも答えていきたいと思います。

法的な観点については、刑事事件の経験豊富なアトム法律事務所の弁護士にお願いしていきます。

よろしくお願いします。

窃盗で取り調べを受ける場合、注意点をあらかじめ知っておくことで冤罪や、過度に重い刑を回避できることがあります。

ご自分の権利をしっかりと守っていけるよう、取り調べの注意点について解説していきます。

自転車窃盗で警察・検察から取り調べを受ける!…そもそも取り調べとは??

窃盗事件における取り調べの定義に迫る!

自転車窃盗の疑いで取り調べられている…。

そもそもこの「取り調べ」とは何なのでしょう。

取り調べとは、被疑者や参考人が捜査機関に供述を求められる行為をいいます。

捜査機関は関係者から話を聞き、犯罪行為と犯人の特定をしていきます。

ちなみに、なぜか取り調べとセットのイメージがあるカツ丼。

実際には不当な利益供与となる可能性があるため、カツ丼をおごってもらうことはありません。

この取り調べ、対象となる人には「被疑者」と「参考人」の2類型があります。

これらの類型の差は意外と分かりにくいものです。

実は両者とも黙秘権はあるのですが、分かりにくいですね。

黙秘権については後で詳しくお伝えします。

その前に、まずは被疑者と参考人の意味・内容についてみてみましょう。

窃盗事件の被疑者として警察・検察から取り調べ…

まず被疑者の定義についてお伝えしましょう。

被疑者とは、犯罪の嫌疑を受け捜査の対象とされているが、まだ公訴を提起されていない者をいいます。

犯人として疑われている者ということです。

窃盗をしてしまったと疑われている人がこれにあたります。

刑事訴訟法の198条1項が被疑者の取り調べについて規定しています。

検察官、検察事務官又は司法警察職員は、犯罪の捜査をするについて必要があるときは、被疑者の出頭を求め、これを取り調べることができる。

もっとも、窃盗で逮捕された場合は扱いが異なります。

逮捕されると、留置場に入れられ自由に帰ることはできません。

留置場と取調室を行き来し、取り調べを受けることになります。

なお、逮捕され、留置場に入れられる期間は法律で厳格に制限されています。

詳細については後でお伝えします。

窃盗事件の参考人として警察・検察から取り調べ…

続いて参考人の定義を確認しておきましょう。

参考人という言葉もよくニュースなどで耳にしますね。

参考人とは、犯罪捜査のため捜査機関から取調べを受ける被疑者以外の者をいいます。

捜査の進展によっては、参考人が被疑者に切り替わることもあります。

自転車窃盗で例えると、自転車の持ち主たる被害者や、自転車を盗むところを目撃していた第三者などがこれにあたります。

刑事訴訟法では223条で、参考人の取り調べについて規定しています。

検察官、検察事務官又は司法警察職員は、犯罪の捜査をするについて必要があるときは、被疑者以外の者の出頭を求め、これを取り調べ、又はこれに鑑定、通訳若しくは翻訳を嘱託することができる。

ではどのような方法・流れでこれらの者は取り調べられるのでしょうか。

窃盗事件における取り調べ方法と流れを丸裸!取り調べ結果は後でどのように使われる?

逮捕された場合

窃盗で逮捕された場合、まずは写真撮影指紋の採取があります。

その後に取調室で話を聞かれることになります。

それ以外の場合

それ以外の人は、直接取調室に向かい話を聞かれます。

取り調べでは、まず雑談のような軽い会話から入ることもあるようです。

参考人の場合

参考人の場合はその後に知っていることを聞かれます。

当時の状況などを思い出させるよう、順を追って聞かれることが多いようです。

被疑者の場合

一方被疑者の場合は対応が分かれます。

「罪を認めている場合」は、穏やかに取り調べが進むこともあります。

ですが「否認している場合」、強気な態度で迫られる場合もあるでしょう。

被疑者の態度や性格に合わせて、経験豊富な取調官が取り調べ方法を変えているようです。

そしてここで供述した結果は、最後に書面にされ、取調官から読み聞かされます。

この書面を供述調書といいます。

この書面に署名をすると、書面内容を実際に供述した証拠として裁判で使われる可能性があります。

この点についても後で詳しくお伝えします。

まとめ

取調室では様々な態度で事情を聞かれ、それをまとめた書面を読み聞かされる。

その供述調書に署名をすると、後日裁判で証拠として提出される可能性がある。

窃盗事件で、取り調べの回数に意味はある?2回目は何を聞かれる?

取り調べは複数回される場合があります。

逮捕された場合も、期間制限の中で何回も取り調べられるでしょう。

ですが回数に深い意味はありません。

警察や検察が事件について確認したいことがあれば何回でも呼び出されます。

逆に1回で終わる場合もあるでしょう。

ですが、1回目で全部話したにも関わらず、さらに出頭を要請された場合、不安を感じることもありますよね。

明日、2回目の取り調べがあるのですが、正直、どう挑んだらよいかわかりません。その日に逮捕されてしまったらどうしようとか、警察の捜査に対して、一回目に混乱の為に言えなかった事や違う事が出てきてしまったらどうしようとかです。

2回目では、1回目の取り調べの補足や、再確認事項などを聞かれることが多いようです。

被疑者が2回目の取り調べで逮捕されるかどうかは、事案によるため、断言はできません。

不安な場合は専門家である弁護士に相談してみましょう。

警察の取り調べ後、窃盗事件が検察庁に送られたら、絶対に起訴される?

通常、警察で窃盗の被疑者として取り調べを受けた後、その事件は証拠資料とともに検察官に送られます。

これを検察官送致といい、以後検察庁にて取り調べられることになります。

この取り調べの結果、検察官は起訴するかどうかを決めます。

とはいえ…

絶対に起訴されるわけではありません。

犯罪の性質や、被害の程度により不起訴処分となることもあります。

たとえば、2016年の窃盗罪起訴率は40.98%です。

窃盗罪の起訴率については、以下の記事をご覧ください。

起訴か不起訴かは、その後の人生を大きく変えます。

その意味で検察庁での取り調べは重要な意味を持ちます。

ご自分の権利と、取り調べにおける注意点をしっかり認識して臨むことが必要でしょう。

被害届が取り下げられたら、窃盗事件の取り調べは終わる?

窃盗をした場合、弁護士に依頼して被害者と示談を締結することがあります。

その中で、被害届を取り下げてもらう旨を合意できる場合もあります。

示談成立する際には被害届の取下げも条件にしっかりと入れておくことが大切です。

そして、示談書に被害者が加害者を許すこと(宥恕条項)を書く場合は、あわせて被害者が被害届を取り下げることも紙面上に記載しましょう。

ですが、被害届が取り下げられたとしても、取り調べが終わるか否かは別問題です。

被害届はあくまで捜査機関に犯罪の存在を伝えるもので、捜査を続ける条件ではありません。

一度認識された犯罪の捜査を続けるか否かを決めるのはあくまで捜査機関です。

もっとも…

被害者の処罰感情は大きく考慮されています。

被害届の取り下げが悪影響を及ぼすことはありませんから、弁護士に依頼するなど、示談成立のための努力を積極的にしていきましょう。

示談のやり方や効果など、詳しいことは下の記事をご覧ください。

以上、取り調べの基礎と流れについてお伝えしました。

窃盗事件における警察・検察からの取り調べで気を付けるべきポイント!

ではここからは、警察や検察による取り調べにおいて注意すべき具体的な点をお伝えしていきます。

窃盗について黙秘することもできる!

窃盗したのは分かってるんだぞ、ちゃんと自白しろ!

こんな風に凄まれると、恐怖からやっていないことまで自白してしまいそうですよね。

ですが、そもそも取り調べで供述をするかしないかは自由ということ、ご存知ですか?

刑事訴訟法198条2項によれば、被疑者は「自己の意思に反して供述をする必要がない」旨を告知されることになっています。

取調官に凄まれたとしても、必ず供述しなければいけないわけではありません。

刑事訴訟法198条2項にはこう書かれています。

取調に際しては、被疑者に対し、あらかじめ、自己の意思に反して供述をする必要がない旨を告げなければならない。

これを供述拒否権といいます。

条文上、被疑者には供述拒否権の「告知」をしなければなりません。

ですが後でみるように、参考人の取り調べはそもそも任意のものですので、参考人も当然に供述拒否権があります。

次に…

似た概念として、黙秘権というものがあります。

黙秘権とは、自分に不利益な供述を強要されない権利です。

こちらは憲法に定められています。

不利益な供述とは、自分が刑事責任を負う可能性がある内容の供述です。

窃盗をしたことを認めると、窃盗罪という刑事責任に問われます。

よって、「窃盗をしたか否か」の供述を黙秘できる権利が憲法上認められているといえるでしょう。

一方

刑事責任を負う可能性がない事実は、黙秘権の対象外です。

犯罪事実とは全く関係のない「昨日何食べた?」などの雑談を、黙秘権を理由に拒否することはできません。

何人も、自己に不利益な供述を強要されない。

一方、刑事訴訟法上の 供述拒否権は、供述を拒める範囲に限定がありません

どんな内容の供述でも拒否することができます。

黙秘権と供述拒否権の違い
黙秘権供述拒否権
対象自己に不利益な供述あらゆる供述
根拠条文憲法38刑訴法1982

これらの違いはありますが、

被疑者も参考人も供述を拒否することができる

ということがとにかく大切です。

もっとも

参考人については刑事訴訟法226条の規定に注意が必要です。

犯罪の捜査に欠くことのできない知識を有すると明らかに認められる者が、第二百二十三条第一項の規定による取調に対して、出頭又は供述を拒んだ場合には、第一回の公判期日前に限り、検察官は、裁判官にその者の証人尋問を請求することができる。

供述拒否が自由にできたとしても、捜査に欠かせない知識を持っている場合は、証人尋問に呼ばれてしまう可能性があるということです。

証人になると…

証人が正当な理由なく宣誓や証言を拒むと、刑事訴訟法160条1項から刑罰が科せられる可能性があります。

また、宣誓をした上で嘘をつくと、刑法の偽証罪になる可能性さえあります。

参考人と証人では、注意点が全く異なります。

その可能性も考えながら供述を拒否するか否かを判断しましょう。

窃盗事件で、供述調書に安易に署名をしてはいけない!?

次に、供述をした場合の注意点についてお伝えします。

供述をした際、供述調書への署名を求められることを先ほどお伝えしました。

ですがこの供述調書、話した言葉が一語一句正確に書かれているわけではありません。

取調官が内容をまとめて独自の形式で記載されています。

そのため…

ニュアンスが違っていたり、言葉の組み合わせによって実際の供述と異なるイメージを与える内容になっている場合もあります。

ですが一度署名してしまえば、その内容通りに供述したと考えられ、後から覆すことは大変難しくなります。

よって、安易に署名をするのではなく、しっかりと確認をしてから署名しましょう。

そして…

確認時、内容が異なると感じたらしっかりと修正してもらいましょう。

不十分な修正しかされないような場合には、署名自体を拒否することもできます。

後の裁判で不利益にならないよう、しっかりと権利を守りましょう

窃盗事件の取り調べは拒否できるのか!?

次に、取り調べ自体の拒否についてお伝えします。

取り調べは場合によっては長時間に及ぶもの。

  • 途中で拒否して自由に帰れるのか
  • 出頭を要請された時点で断ることもできるのか

みていきましょう。

まず被疑者については刑事訴訟法に規定があります。

検察官、検察事務官又は司法警察職員は、犯罪の捜査をするについて必要があるときは、被疑者の出頭を求め、これを取り調べることができる。但し、被疑者は、逮捕又は勾留されている場合を除いては、出頭を拒み、又は出頭後、何時でも退去することができる。

逮捕されていない被疑者自由に拒否、退去ができるとされていますね。

一方逮捕された場合は、自由な拒否、退出は認められません。

供述拒否権でご自分の権利を守る必要があります。

また…

参考人についても下のような規定があります。

  • 第百九十八条第一項但書及び第三項乃至第五項の規定は、前項の場合にこれを準用する。
  • 出頭を拒み、又は出頭後、何時でも退去することができる。

参考人も自由に出頭を拒み、いつでも退去できます。

もっとも証人尋問に呼ばれる可能性がある点にはご注意ください。

窃盗事件における取り調べの期間や時間は決まっている?

続いて、取り調べに期間時間の制限はあるのでしょうか。

逮捕された被疑者の取り調べについては厳格な期間制限があります。

窃盗で逮捕された場合、起訴までに留置場に入れられる最長の期間は23日間です。

留置場から呼び出しての取り調べは、この期間内しかすることができません。

逮捕の流れ

逮捕された場合の時間制限は下記の記事に詳細があります。

ぜひご覧ください。

もっとも、この期間制限は「身柄を拘束されたまま」取り調べられる場合です。

起訴するかの決定を保留し、釈放された場合、さらなる取り調べに呼び出される可能性もあります。

この場合、期間や時間の制限はありません。

これは逮捕されていない被疑者や参考人の場合も同様です。

もっとも

不必要に長時間取り調べた場合、任意でも違法とされる場合があります。

最高裁判所もこう述べています。

任意捜査の一環としての被疑者に対する取調べは、事案の性質、被疑者に対する容疑の程度、被疑者の態度等諸般の事情を勘案して、社会通念上相当と認められる方法ないし態様及び限度において、許容されるものである

よって真夜中など非常識な時間に取り調べられることは通常ありません。

日中に、最高でも8時間程度を目安として取り調べられるようです。

とはいえ

事件自体が深夜におき、早急に取り調べをするような場合にはこの限りではありません。

長時間の取り調べも、事案によっては違法とはならない場合もあります。

ケースバイケースですので、疑問や不安がある場合は専門家である弁護士に相談しましょう。

窃盗の取り調べで嘘をついたらどうなる!?

続いて…

取り調べで思わず嘘をついてしまったが、偽証罪になる?

と不安に思われている方も多いようです。

ですが、取り調べの嘘で偽証罪が成立することはありません

刑法上、偽証罪は宣誓をした証人が嘘をついた場合に成立する犯罪です。

取り調べを受けている者は証人ではありませんから、偽証罪は成立しません。

つまり、裁判に証人として出廷した場合に問題となることです。

ただし

参考人の場合はご注意ください。

刑法上、犯人を隠した場合には犯人隠避罪が成立します。

警察が探している窃盗犯人の所在について嘘をついた場合などは、罪に問われる可能性があるためご注意ください。

罰金以上の刑に当たる罪を犯した者又は拘禁中に逃走した者を蔵匿し、又は隠避させた者は、2年以下の懲役又は20万円以下の罰金に処する。

とはいえ、どんな場合が「犯人を隠した」といえるのかは不明瞭な部分もあります。

事案によって判断は変わってきますので、不安な場合は弁護士に相談しましょう。

窃盗の取り調べにおける注意点まとめ

以上、窃盗の取り調べの際に注意すべきポイントをお伝えしてきました。

まとめると以下のようになります。

まとめ
  1. ① 取り調べで供述しない自由がある。
  2. 供述調書に安易に署名をしてはいけない!
  3. ③ そもそも取り調べ自体を拒否できる。
  4. ④ 留置場に入れられる期間に制限はあるが、それ以外の場合は期間制限がない。
  5. ⑤ 取り調べで嘘をついても偽証罪にはならないが、参考人は注意。

窃盗の取り調べで不安な場合は弁護士に相談!

以上、窃盗取り調べについてお伝えしました。

ですがまだ具体的な不安がある方も多いでしょう。

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対面相談で窃盗における取り調べの注意点をあらかじめ聞くことができるでしょう。

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最後に一言アドバイス

いかがでしたでしょうか。

最後にアトム法律事務所の弁護士からひと言アドバイスをお願いします。

供述拒否権や署名拒否の知識があれば、やってもいない犯罪を認めるようなケースを回避することができます。

また、精神的にも過度に動揺せず、落ち着いて取り調べに臨むことができるようになるでしょう。

そのためなるべく早い段階で取り調べについて知っておくことが大切。

ぜひ弁護士に相談し、具体的事案に即したアドバイスを受けてみてください。

まとめ

いかがでしたか。

窃盗取り調べについてお伝えしてきました。

ですが一般的な話ばかりでしたので、ご自分の窃盗事件について不安に思われる方も多いことでしょう。

そんな方はぜひスマホで無料相談をしてみてください。

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それ以外にも関連記事をご用意しましたので、ぜひご覧下さい。

ご不安が一日でも早く解消されることを祈っています。