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窃盗の起訴・不起訴率|初犯で起訴猶予の可能性は?在宅事件で変わる?

  • 窃盗,起訴率

窃盗事件の起訴率って何%程度だと思いますか?

20%?50%?それとも70%でしょうか?

そんな疑問にお答えすべく、

  • 起訴までの流れや、「起訴猶予」の意味
  • 統計からみる窃盗罪の起訴率・不起訴率
  • 起訴猶予とされた具体的ケース

などを見ながら、窃盗事件の起訴率について迫っていきたいと思います。

法的な解説はテレビでもおなじみ、アトム法律事務所の弁護士にお願いしていきます。

よろしくお願いします。

窃盗はとても件数の多い事件。

興味がある方も多いことでしょう。

そんな方々の疑問にしっかりとお答えしていきます。

窃盗をした場合にどのくらいの件数が起訴されるのか。

起訴率について様々な観点から計算、検討していきます!

窃盗事件の起訴率|不起訴の可能性は?

書類送検でも逮捕でも同じ?流れも含めた起訴のキソ!

まずは起訴を判断する前のお話から始めましょう。

送検という言葉をニュースで聞いた方も多いと思います。

送検は正確には検察官送致といいます。

刑事事件につき、証拠等とともにこれを検察官に送り、事件を引き継ぐことをいいます。

窃盗で逮捕された場合、留置場などに抑留され自由に帰ることができません。

この場合送検されると、留置場から検察官の部屋へ赴き、取り調べを受けることになります。

一方で書類送検という言葉もよく耳にしますね。

実はこの書類送検、

被疑者を拘束せずに捜査書類のみを検察官に送致すること。

を指します。

つまり逮捕されずに送検される場合ということですね。

この場合、身柄は自由なままで、取り調べの度に検察官を訪れるというかたちになります。

どちらの送検にせよ、その後は検察官窃盗事件を起訴するか判断します。

では、この起訴とは一体どんな手続きなのでしょう。

起訴とは

検察官が裁判所に訴えること

すなわち、有罪かを判断するよう、裁判所に審理を求めることです。

そして起訴を受けた裁判所は、審理を経て判決を出すことになります。

一連の流れは下のようになります。

刑事事件の流れ

このように、有罪となるかどうかの判断(裁判手続き)は起訴から始まります。

しかし日本では、一定の場合には

送検をされても、起訴しない場合があります。

では起訴される事件とはどのくらいの割合なのでしょう。

刑事事件全体の起訴率|在宅事件で変化は?

まず検察統計から、刑事事件全体の起訴率についてお伝えしていきましょう。

皆さんはどのくらいだと予想しますか?

20%?80%?一緒に答えを見ていきましょう!

なお、本記事で扱う起訴率等の計算において、自動車に関する犯罪は除外されています。

件数が多い上、通常の刑事事件とは異なる観点から判断されているためです。

刑事事件全体の起訴率推移
起訴率(%)
201245.23%
201343.63%
201443.01%
201542.37%
201642.72%

起訴率は低下傾向にあるものの、5年間を通して約40%ということが分かりますね。

思ったより少ないと感じるのではないでしょうか。

起訴率まとめ

送検されたうち、約半数以下しか起訴されていない。

これは在宅事件か否かで変わりがあるのでしょうか。

在宅事件

そもそも在宅事件とは、

逮捕されず、普段の生活を送りながら検察の取り調べを受け、起訴の判断を受ける事件です。

逮捕は身体の拘束を伴うため、いつでも許されるわけではありません。

証拠の隠滅や逃亡の恐れがない場合には、逮捕せずに取り調べをすることもあります。

この場合でも、特に起訴率に変化はないと考えられます。

結局検察官が判断しているのは起訴するか否かであり、身柄が拘束されているかどうかは関係がないためです。

そのため、在宅事件として取調べを受けていたとしても、同じ程度の起訴率になると推察できます。

では、窃盗事件単体で見た場合、起訴率はどうなっているのでしょうか。

窃盗事件の起訴率|初犯はどのような影響?

窃盗罪単体の起訴率を見てみましょう!

まず2016年、窃盗罪で検察が何らかの処分をした総数は112,862件でした。

ちなみに送検され、何らかの処分がされた刑事事件全体の数は371,061件です。

何と全刑事事件の30.41%が窃盗事件なんですね。

そのうち起訴された件数は32,352件

起訴されなかった件数は46,594件となっています。

これらの合計から、起訴率を考えてみましょう。

なお、送検された事件は起訴・不起訴以外にも、他の検察庁への移送などを含みます。

この記事では「起訴・不起訴と判断した合計」における起訴された割合を起訴率としてみていきます。

窃盗事件の起訴率(2016年)
項目実数
起訴件数32,352
不起訴件数46,594
合計数78,946
起訴率40.98%
※起訴率は「起訴件数と不起訴件数の合計」における割合

これを見ると起訴率は40.98%

なんと半数以下しか起訴されていません。

逮捕されれば必ず裁判にかけられるわけではないですね。

では過去の起訴率はどの程度だったのでしょうか。

過去5年間の推移を見てみましょう。

窃盗事件の起訴率推移
年度起訴率
201242.25%
201341.31%
201442.08%
201542.28%
201640.98%
※起訴率は「起訴件数と不起訴件数の合計」における割合

窃盗事件は5年間を通じて40%程度と、同程度で推移してきているんですね。

ここからも…

窃盗で送検された場合、4割程度が起訴される可能性がある。

ということができますね。

注意点

ただし、起訴されるかどうかは具体的な事例によって異なります。

不安な方は、弁護士にしっかりと相談しましょう。

また、初犯かどうかで別に計測している統計はありませんでした。

しかし、後述するように初犯か否かは起訴と大きく関係しています。

窃盗罪の不起訴率と内容|起訴猶予の重要性

検察がする不起訴処分とは?|重要なのは起訴猶予

では今度は起訴の裏側、不起訴率についてみていきましょう。

そもそも不起訴処分とは検察官が公訴を提起しない処分です。

不起訴については法務省の訓令、事件事務規程75条2項に規定されています。

20種類規定されていますが、特に重要なのが起訴猶予処分です。

ここで起訴猶予処分の定義をみておきましょう!

起訴猶予処分とは、被疑事実が明白な場合において,被疑者の性格,年齢及び境遇,犯罪の軽重及び情状並びに犯罪後の情況により訴追を必要としないときに不起訴とすること。

実際に窃盗をしてしまっても不起訴となる点が重要です。

また、実際に不起訴処分の中でも起訴猶予の割合が一番多くなっています。

不起訴処分の内容割合(2016)
不起訴理由割合(%)
起訴猶予70.4%
嫌疑不十分18.4%
嫌疑なし1.4%
その他9.8%
合計100%
自動車による過失致死傷等及び道路交通法等違反被疑事件を除く 参考:検察統計2016

起訴猶予は70.4%と飛び抜けた割合ですね。

実務でも、起訴猶予を獲得するために行動することが大切なようです。

窃盗における不起訴率は何%?

では窃盗罪の不起訴率はどの程度なのでしょう。

まずは刑事事件全体の不起訴率を見ていきましょう。

なお、ここでも自動車関連は省いており、かつ起訴不起訴の合計における不起訴率を示しています。

刑事事件全体での不起訴率
2016年件数と率
起訴119,510
不起訴処分160,226
合計数279,736
起訴・不起訴合計からの不起訴率57.28%
自動車による過失致死傷等及び道路交通法等違反被疑事件を除く

全体の不起訴率は57.28%でした。

やはり上でみたように、半数以上が不起訴となっているんですね。

では窃盗罪に絞ってみてみましょう。

窃盗罪の不起訴率
2016年件数と率
起訴32,352
不起訴処分46,594
合計数78,946
起訴・不起訴合計からの不起訴率59.02%
自動車による過失致死傷等及び道路交通法等違反被疑事件を除く

不起訴率は59.02%

刑事事件全体よりも高い水準で不起訴となるようですね。

この傾向は数年続いているのでしょうか。

過去5年間の推移を見てみましょう。

窃盗事件の不起訴率推移
年度起訴率
201257.75%
201358.69%
201457.92%
201557.72%
201659.02%
※起訴率は「起訴件数と不起訴件数の合計」における割合

上で見た起訴率からも想像はできましたが、やはり5割以上が不起訴となるようですね。

不起訴処分を獲得するよう努力する必要性が分かりますね。

以上、統計から窃盗事件の起訴率・不起訴率をみてきました。

では実際どのような場合に起訴・不起訴とされたのか、具体的なケースをみていきましょう。

窃盗の起訴・不起訴事例を紹介

気になる方も多いであろう、実際のケースをご紹介しますね!

不起訴となったケース

まずは不起訴になった場合をみていきましょう。

不起訴処分となった窃盗事件5つ!
不起訴ケース1
〇衣料品店から5万円相当を持ち去る
・ 示談:あり
・ 前科の有無:初犯
不起訴
不起訴ケース2
〇コンビニで6万円相当を盗む
・示談:あり
・前科の有無:初犯
不起訴
不起訴ケース3
〇パチンコ店内で45千円相当を盗む
・示談:あり
・前科の有無:初犯
不起訴
不起訴ケース4
〇店舗から18千円相当を盗む
・示談:示談金は受け取らず、犯人を許す意思だけ表明
・前科の有無:あり
不起訴
不起訴ケース5
〇アパートに干してあった下着を1枚盗む。
・示談:なし
・前科の有無:なし
不起訴
※ただし職を辞している

これをみると、示談が成立し、初犯である場合は不起訴となっていますね。

なお、示談とは何かについては以下の記事をご覧ください。

しかし

  • 前科があっても、犯人を許す意思を表明している場合
  • 示談がないのに、職を辞したことが考慮されたと考えられる場合

などに不起訴となっている点が特徴的でした。

様々な事情から判断していることがうかがえますね。

起訴されたケース

では次に窃盗事件で起訴された場合についてみていきましょう。

これも5ケースあげていきます。

起訴された窃盗事件5つ!
起訴ケース1
〇電車内で7万円相当を抜き取る
・示談:なし
・前科の有無:初犯
起訴
起訴ケース2
〇コンビニで150円相当を盗む
・示談:あり
・前科の有無:あり
起訴
起訴ケース3
〇書店で8000円相当を盗む
・示談:なし
・前科の有無:初犯
起訴
起訴ケース4
〇スーパーで9000円相当を盗む
・示談:なし
・前科の有無:初犯
起訴
起訴ケース5
〇店内から7千円相当を盗む
・示談:あり
・前科の有無:あり
起訴

示談がないか、前科がある場合、高い確率で起訴されるということがわかると思います。

コンビニで150円相当を盗んだ場合でも、他の事情から起訴されることがあるんですね。

いかに様々な事情を考慮して起訴するかどうかを決めているかが分かります。

起訴されるかどうかは、示談や前科の有無が重要な意味をもつ。

ただし、起訴されるかどうかは個々の事情によります。

不安な場合は、弁護士に相談してアドバイスをもらうことが大切でしょう。

ちなみに、起訴されてしまった場合は、どのような刑罰を受けるか気になるところですよね。

窃盗罪の刑罰は『窃盗罪の初犯で実刑判決の場合は何年?執行猶予は?刑罰を解説』で詳しく説明しているので、是非ご覧くださいね。

窃盗で起訴猶予を獲得する方法|示談の重要性

このように不起訴となるためには示談の成立が大きな影響を持ちます。

そこで窃盗をしてしまった場合はまず示談の成立を目指しましょう。

示談とは、民事上の紛争について、裁判外における当事者間の話合いによって解決することをいいます。

示談が成立し、かつ被害者が加害者の処罰を望まないという意思まで示した場合、初犯であればほとんど起訴されることはありません。

これは上のケース一覧からも分かっていただけるのではないでしょうか。

ただし、ここで重要なことがあります。

それは…

示談とは罪を犯したことを認めることが前提。

ということです。

そのため、自分が窃盗をしていない場合には、示談したくないケースもあるでしょう。

一方で、否認を続けると、起訴され、長い時間刑事手続きに拘束される場合もあります。

どの対応がよいのか、専門家である弁護士に相談してみましょう。

窃盗の示談については『窃盗罪の示談金の相場はいくら?|示談の重要性や流れも解説』で特集しています。

また、窃盗における示談金の相場を知りたい方は下記もご覧ください。

窃盗・詐欺のタブから、様々な事例を見ることができますよ。

窃盗事件でお困りなら、弁護士に相談!

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以上、窃盗事件における起訴率についてみてきました。

  • 半数以上が不起訴になること、
  • 不起訴になるために示談や前科の有無が影響してくること

をわかっていただけたのではないでしょうか。

このような示談のスムーズな成立には、弁護士が強い味方となります。

示談交渉の経験豊富な専門家にぜひ相談してみましょう。

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最後に一言アドバイス

いかがでしたでしょうか。

最後にアトム法律事務所の弁護士からひと言アドバイスをお願いします。

窃盗事件では、示談が起訴の判断に大きく影響します。

迅速な被害者対応が不起訴の可能性を高めます。

示談交渉の経験が豊富な弁護士なら、ベストなタイミングと方法で示談にのぞんでくれるでしょう。

まずは無料相談を活用して今後の方針を決めていきましょう。

まとめ

いかがでしたでしょうか。

窃盗事件における起訴率について、具体的ケースも踏まえて考えてきました。

起訴率を下げるためにできることがあると分かっていただけたのではないでしょうか。

適切な対応をするためにも、まずはスマホで無料相談をぜひしてみてください。

事案に即した最適な行動をアドバイスしてもらえると思いますよ。

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本記事以外で、窃盗事件に関して知っておきたい情報は『窃盗で逮捕!前科をつけずに解決する方法と刑事手続きの流れ』にまとめているので、興味がある方はご覧ください。

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