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傷害事件は被害届で逮捕される?|提出後の流れ、提出期限、取り下げのメリットを解説

  • 傷害事件,被害届

傷害事件は被害届で逮捕される?|提出後の流れ、提出期限、取り下げのメリットを解説

「傷害事件の被害届をいつ出されてしまうか不安で仕方ない。」

「被害届が出されても、警察は捜査しないって本当?」

こんな不安やギモンをお持ちの方もいるでしょう。

今回は、「傷害事件被害届」についてレポートします。

  • そもそも被害届とは何か
  • 傷害事件で逮捕されるとどうなるか
  • 傷害事件で被害届を取り下げてもらうことのメリット

などについて、レポートしていきます。

傷害事件や刑事手続についての解説は、刑事弁護のプロ、アトム法律事務所の弁護士にお願いします。

よろしくお願いします。

傷害事件を起こしてしまった方は、今後、被害届が出されるのかご不安ですよね。

被害届提出の効果や、被害届の取り下げの効果について触れながら、詳しく解説していきます。

被害届出さないと捜査しない?|被害届と傷害事件の捜査

傷害事件で被害届が出されると必ず捜査が開始されるの?

被害届とは

被害届を出しても傷害事件の犯人が逮捕されないケースもあるようですよ。

「被害届が出されているのに逮捕されない・・・。」

このようなギモンに対して、興味深い意見があります。

それは、

「被害届では捜査しないケースが多い」

との指摘です。

被害届の受理と、捜査開始は別物ということらしいです。

さて、被害届とは、いったいどのような役割を果たすものなのでしょうか。

「被害届」とは、犯罪により被害を受けた者が、被害を受けた事実を捜査機関に申告するため作成する書面です。

被害届が提出されると、警察が「犯罪がある」と疑うきっかけになります。

被害届は、捜査開始の足掛かりとしての役割を果たします。

被害届は、捜査開始のきっかけ(捜査の端緒)とされます。

しかし、現実の問題として、証拠がなければ捜査が進展しません。

したがって、警察は、被害届が出されても捜査しないのではなく、捜査のしようがないという実態もあります。

このような実態に関連して、とても参考になる提言をしてくれている人がいますよ。

被害届が出されれば処罰意思が表明されることになります。

「被害届を出されてても捜査されないから大丈夫」と油断している人は、注意です。

被害届の書式一例

ちなみに、被害届様式については、犯罪捜査規範という法令の中に、定められる様式です。

気になる方は、「電子政府の総合窓口」のリンクを貼っておくのでチェックしてみてください。

まず、

① 「犯罪捜査規範」を検索

次に、犯罪捜査規範のさいごのほうにある、

② 別記様式第6号(犯罪捜査規範第61条)

というリンクに飛びます。

そうすると、被害届の様式をチェックできますよ。

参考までに、被害届の様式を抜粋してご紹介しておきます。

傷害罪の被害届の内容
  1. ① 表題(被害届)
  2. ② 提出日、宛名
  3. ③ 届出人の住所・氏名・電話番号
  4. ④ 「次のとおり傷害被害がありましたからお届けします。」という文言
  5. ⑤ 被害の年月日時

⑥被害の場所

⑦被害の模様

⑧犯人の住居、氏名または通称、人相、着衣、特徴盗

⑨遺留品その他参考となるべき事項

被害届には、このような内容が記載されるようです。

被害届が出されると、どんな捜査がされるのか?

さて、傷害事件について被害届が出されたとします。

その後、その傷害事件について、どのような捜査がされるのでしょうか?

報傷害事件について、どんな証拠収集がされているのか、ニュースで確認してみましょう。

次のニュースは、元議員が政策秘書に暴力をふるったことが問題になった事件です。

衆院議員(略)から暴言や暴行を受けたとして、元政策秘書の男性が埼玉県警に被害届を出していた問題で、(略)県警は7月、被害届を受理し、傷害などの疑いで捜査を始めていた。

(略)

6月22日発売の週刊誌「週刊新潮」の報道によれば、(略)5月、男性が車を運転中に後部座席から「ハゲ」「死ねば」などと罵声を浴びせ、頭や顔を数回殴ってけがをさせた。男性はその後、県警に被害に遭った当時の音声データや診断書などを提出した。

この事件で、元議員は、傷害の疑いで書類送検されています。

証拠としては、被害者から、

  • 被害に遭った当時の音声データ
  • ケガの診断書

などが提出されているようです。

傷害の場合には、診断書がいっしょに提出されます。

この理由の一つとして、

どのような状況で傷害をして、ケガをさせる意図はあったのか

を調べるということが挙げられます。

次のニュースでは、専門医の所見から、ケガの真相が明らかになっています。

知的障害者支援施設(略)で施設職員から暴行を受けた男性入所者がけがをした事件で、(略)傷害容疑で同施設生活支援員(26)=傷害罪で起訴済み=を再逮捕した。「けがをしたのは事実だが、暴行していない」と容疑を否認しているという。

再逮捕容疑は平成28年2月19日午前3時ごろ、施設内で入所者の男性=当時(63)=を介助中に何らかの暴行を加え、あごを骨折させる重傷を負わせたとしている。

(略)

容疑者はベッドに移す際、車いすのひじかけにあごが当たったと説明。複数の専門医の所見では、あごをぶつけても骨折する可能性は低く、同課は暴行により負傷したと判断した。

供述だけではわからない事件の真相については、専門医の診断書を参考に捜査が進められることになります。

診断書がないと傷害罪の被害届は受理されない?

ところで、ケガの診断書がなければ、傷害事件として捜査されないということがあるようです。

診断書の受理をめぐって、被害者と警察がもめることもあるようです。

次のニュースを読んでみましょう。

交番に勤務する警察官数人は、通勤中に30代の男に因縁をつけられ、胸を殴られた男性が持参した病院の診断書を「(暴行とけがの)因果関係がない」として受け取らず、1時間ほど押し問答になった。警察官は暴行容疑で任意捜査していると説明したが、男性は全治5日間の診断書をもとに、より罰則の重い傷害容疑で捜査してほしいと要望。加害者の男が逮捕されておらず「町を歩くのが怖い」とも訴えたが、結局、診断書を受け取ってもらえず交番を出た。

(略)

西署はその後、診断書を受け取り、9月に傷害容疑で加害者の男を書類送検した。

この事案からわかるように、

「被害届が出される際ケガの診断書がなければ、傷害容疑ではなく暴行容疑になる」

ようです。

傷害容疑の場合に、診断書が必要な理由をまとめておきましょう。

傷害容疑で立件される場合は、被害者がケガをしているかどうかが指標になります。

ケガをしていれば一目瞭然ではありますが、

  • 傷害の種類や程度
  • 被疑者の行為によってケガをしたのか

という点について証明の見通しがつかなければ、警察としても立件は困難です。

そこで、傷害容疑で被害届が提出される場合、通常、診断書も一緒に提出されることになります。

「元横綱が、幕内力士に暴行を加えたため、傷害容疑で立件された」

というニュースでも、被害者である幕内力士によって、被害届とともに診断書が提出されています。

幕内(略)は10月29日、被害届とともに、頭部にけがを負ったことを示す診断書を県警に提出。

ちなみに、診断書がある場合には、被害届の「遺留品その他参考となるべき事項」の欄に、その旨が記載されるようです。

被害届や診断書を提出される期限はどのくらい?目安の期間とは

傷害事件を起こした側としては、

いつ被害届や診断書が出されるのか

ということについて、不安に思ってしまいますね。

被害届や診断書の提出期限があるとしたら、

その期間について知っておきたい

と考えるのではないでしょうか?

さて、被害届や診断書に関して提出期限はあるのでしょうか。

被害届や診断書について、提出期限は定められていません。

しかし、犯罪の捜査が行われる期限として、公訴時効があります。

公訴時効は、「犯罪終了後、一定の期間が経過することにより、その後の起訴が許されなくなる制度」です。

捜査は、起訴して判決を得るために、捜査機関が証拠を収集する活動です。

公訴時効の一定期間を経過した場合には、捜査は終結されます。

したがって、被害届や診断書の提出される期限の目安としては、公訴時効の期間です。

捜査終結のリミットが、被害届や診断書提出の事実上のリミットになるようです。

では、傷害事件の公訴時効期間は、どのくらいの年数なのでしょうか。

公訴時効については、刑事訴訟法250条に規定があります。

傷害罪の公訴時効は、10年です。

公訴時効は、法定刑を基準に規定されています。

傷害罪の最も重い法定刑は、15年の有期懲役です。

これは、刑事訴訟法250条2項3号に該当します。

参考までに、これらの条文を挙げておきます。

(傷害)

第二百四条 人の身体を傷害した者は、十五年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。

第二百五十条 時効は、人を死亡させた罪であつて禁錮以上の刑に当たるもの(死刑に当たるものを除く。)については、次に掲げる期間を経過することによつて完成する。

(略)

○2 時効は、人を死亡させた罪であつて禁錮以上の刑に当たるもの以外の罪については、次に掲げる期間を経過することによつて完成する。

一 死刑に当たる罪については二十五年

二 無期の懲役又は禁錮に当たる罪については十五年

三 長期十五年以上の懲役又は禁錮に当たる罪については十年

四 長期十五年未満の懲役又は禁錮に当たる罪については七年

五 長期十年未満の懲役又は禁錮に当たる罪については五年

六 長期五年未満の懲役若しくは禁錮又は罰金に当たる罪については三年

七 拘留又は科料に当たる罪については一年

傷害罪の時効については『傷害罪の時効|公訴時効、告訴・民事・慰謝料の時効は何年?』もご覧ください。

被害届なし!でも、告訴状がある場合、捜査はどうなる?

被害者がまったく被害届を出す気配がない・・・。

そのような場合でも、「告訴状」が出されていたら、捜査されてしまいます。

さて、この「告訴状」とはいかなるものなのでしょうか。

「告訴状」とは、告訴する旨を記載した書面です。

「告訴」とは、犯罪の被害者その他の告訴権者から、捜査機関に対し、犯罪事実を申告して犯人の処罰を求める意思表示のことをいいます。

告訴状は、被害届と同様、犯罪事実の申告という側面があります。

そのため、告訴状は、警察による捜査開始のきっかけになります。

被害届との相違点は、告訴では、「犯人の処罰を求める意思表示」をもする点です。

被害届と告訴状の違いは、出された後の効果にも現れます。

告訴状が出された事件については、

  • 捜査書類の送検
  • 起訴・不起訴といった結論について、告訴人へ通知

が捜査機関に義務付けられます。

被害届出さないのに逮捕された事例はある?

では、傷害事件で被害届が出されなかったケースについて、逮捕された事例があるか確認していきましょう。

まずは、《実例その①》をチェックです。

実例その①~逮捕なし~

▼事案

午後10時ころ、銭湯の従業員が、注意がてら中学生の右目を手拳で殴るなどした。

▼被害届提出の有無

 なし

▼逮捕の有無

 なし

▼結論

 事件化せず

こちらの傷害事件は、被害届がだされておらず、逮捕もされていません。

では、《実例その②》はどうでしょうか?

実例その②~逮捕あり~

▼事案

深夜、知人宅で、その知人の顔面を手拳で殴打、腹部を足蹴にするなどの暴行を加え、全治10日間の傷害を負わせた。

▼被害届提出の有無

 なし

▼逮捕の有無

 あり

 居合わせた第三者の通報により、警察に逮捕された。

▼結論

 不起訴

こちらの事案では、被害者自身は通報していませんが、第三者の通報により、犯人は逮捕されています。

被害者はその後も被害届を出さず、示談の成立により事件が解決されています。

傷害事件によるケガがひどい場合、被害者が被害届を出す前に、第三者の通報がきっかけで逮捕されることもあるようです。

傷害事件の逮捕の流れ

傷害事件で逮捕されたら刑罰はどうなるの?

さて、ここからは、

  • 傷害事件の逮捕の流れ
  • 傷害罪の刑罰の内容

などを、確認していきましょう。

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まずは、傷害罪の刑罰からです・・・。

傷害罪・傷害致死罪の刑罰(法定刑)

さて、傷害事件刑罰について確認です。

傷害事件の法定刑は、さきほども出てきましたが、

「十五年以下の懲役又は五十万円以下の罰金」

です。

さらに、傷害事件で、相手を死亡させてしまった場合には、傷害致死罪に問われます。

傷害致死罪だと、どのような刑罰が科せられるのでしょうか。

傷害致死罪の法定刑は、3年以上20年以下の有期懲役です。

人を死亡させてしまった場合は、より重い刑罰が科せられるようです。

傷害罪と傷害致死罪の法定刑をまとめておきました。

傷害事件の刑罰
罪名刑罰
傷害罪15年以下の懲役または50万円以下の罰金
傷害致死罪3年以上20年以下の懲役

実際の傷害事件の量刑はどうなっているの?

では、実際に起訴された場合、傷害罪量刑はどうなるのでしょうか。

裁判例を確認してみましょう。

まず、最初の事案は、示談が成立して不起訴になった事例です。

その①

▼事案

午後11時ころ、駅で被害者の腕をハサミで切り付け、傷害を負わせた。

▼示談

 示談成立。

 示談金は、95万円。

▼処罰感情

 宥恕

▼結論

 不起訴

このように、示談が成立して不起訴になる事例はたくさんあります。

もっとも、示談が成立しても不起訴にならない場合もあります。

そのような場合、どのような量刑になるのか見ていきましょう。

次の事案の刑罰は、執行猶予付きの懲役刑です。

その②

▼事案

被害者を転倒させ、全身を多数回足蹴にするなどし、全治約1か月の傷害を負わせた。

▼示談

 示談成立。

 示談金は、120万円。

▼処罰感情

 宥恕

▼結論

 懲役1年6か月(執行猶予3年)

次の事案は、共犯者がいる傷害事件です。

通常、共犯者がいることで犯情は重くなる傾向にあり、懲役刑が出されてもおかしくありません。

ですが、この事案は、罰金刑にとどまっています。

その③

▼事案

共犯者と共謀の上、被害者に対して、顔面を手拳で数回殴打し、加療約2週間の傷害を負わせた。

▼示談

 示談成立。

 示談金は、2万円。

▼処罰感情

 宥恕、被害届取り下げあり。

▼結論

 罰金30万円

このケースでは、被害者の宥恕の意思や、被害届の取り下げがありました。

これらの事情も考慮されて、罰金刑が出されたと推測できます。

逮捕なしだと刑罰は軽い?|逮捕なしの傷害罪の量刑を拾い読み

では、今度は視点を変えて、

逮捕ナシの傷害事件

について、量刑を見てみましょう。

刑事事件の犯人は、必ず逮捕されるわけではありません。

逃亡のおそれや、罪証隠滅のおそれがないとされる場合、逮捕なしで捜査が進められます。

このような事件は、「在宅事件」といわれています。

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出典:https://atomfirm.com/wp-content/uploads/keijinonagare_2.png

さっそく、在宅の傷害事件の量刑を見ていきましょう。

まずは、不起訴の事案からです。

その①

▼事案

被害者の顔面を3発殴って、全治3週間の傷害を負わせた。

▼示談

 示談成立。

 示談金は、75万円。

▼処罰感情

 宥恕

▼結論

 不起訴

次の傷害事件は、示談が成立しておらず、被害者が厳罰を望んでいたため、罰金刑に処せられています。

その②

▼事案

深夜、路上で、通行中の女性に因縁をつけて突き飛ばし、加療10日間の傷害を負わせた。

▼示談

 なし。

▼処罰感情

 厳罰

▼結論

 罰金50万円

次の傷害事件は、示談が成立しておらず、ケガの程度も重いことから、懲役刑に処せられています。

その③

▼事案

午前11ころ、路上で知人と口論になり、所携の鉄棒で知人の右腕を殴打し、加療1か月の傷害を負わせた。

▼示談

 なし。

▼処罰感情

 相当

▼結論

 懲役1年6か月(執行猶予3年)

傷害罪の刑罰について知りたい方は、以下の記事も見てみてください。

さて、次に逮捕の種類や、逮捕の流れについて確認していきましょう。

【基本】逮捕の流れを確認

逮捕手続には、

  • 現行犯逮捕
  • 通常逮捕(後日逮捕)
  • 緊急逮捕

という種類があります。

このうち、現行犯逮捕以外は逮捕状にもとづいて逮捕されます。

逮捕状発行の流れは、次のとおりです。

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逮捕後の流れは、次のとおりです。

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出典:https://atomfirm.com/wp-content/uploads/nagare.png

逮捕後、勾留請求されると最長で23日間、家に帰ることができません。

起訴前に勾留されたまま、起訴されると起訴後も勾留されてしまいます。

そのような場合には、保釈請求をすることになります。

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出典:https://atomfirm.com/wp-content/uploads/keijinonagare_4.png

逮捕や保釈についてもっと知りたい方は、以下のリンクも見てみてください!

さいごに、被害届の取り下げについて確認していきましょう・・・。

被害届が提出されてしまった場合の対処法

【メリット】傷害事件の被害届を取り下げてもらえたら・・・

被害届取り下げは、

被害者の処罰感情が軽くなった

ということを意味します。

さて、この「処罰感情」は刑事事件の処分についてどのような影響を与えるのでしょうか?

刑事処分を決める基準について、解説した記事があったので、少し読んでみましょう。

元横綱(略)を傷害容疑で書類送検した。被害届が10月29日に県警に出されてから約1カ月余りでの送検。

(略)

書類送検を受けた(略)地検は、元横綱を改めて事情聴取するとともに、(略)処罰感情も確認して起訴・不起訴(起訴猶予)の刑事処分を決めるとみられる。判断の基準は暴行の結果の重大性や悪質性、示談成立の有無などの情状面がポイントとなる。

元横綱は責任を取って引退しており、社会的制裁を受けたと判断し、公判を請求せず略式起訴や起訴猶予にする可能性もある。傷害罪の法定刑は、15年以下の懲役または50万円以下の罰金。 

この記事の中では、

処罰感情も確認して起訴・不起訴(執行猶予)の刑事処分を決める

との記載があります。

処罰感情が低い場合、不起訴になる可能性が広がります。

被害届の取り下げのほか、示談が成立していることも不起訴につながりやすい事情です。

被害届の取り下げによるメリットについて知りたい方は、『被害届の取り下げは示談で|被害届の取り下げ方法、取り下げ書の提出期間も解説』を見てみてくださいね。

取り下げ方法は示談!|示談の流れを確認しよう

加害者としては、

なんとか被害届を取り下げてほしい

と考えますよね。

しかし、実際のところ、被害届取り下げだけ交渉することは難しいでしょう。

そこで、示談交渉の中で、被害届の取り下げについても交渉していくことになります。

では、そもそも「示談」とはどのようなものなのでしょうか。

示談とは、民事上の紛争について、裁判外における当事者間の話合いによって解決することをいいます。

示談の実質は、被害に関する損害賠償の争いを当事者間で解決するというものです。

示談の内容として、メインになるものは、

  • 加害者は、被害弁償や慰謝料に相当する示談金を支払う
  • 被害者は、示談金以外に金員を請求しない(清算条項)

という取り決めです。

示談は、当事者間の損害賠償に関する争いをメインに解決するものです。

そうなると、被害届取り下げについて、示談交渉の中で触れることができるのか心配です。

示談の中で、被害届を取り下げてもらうことはできるのでしょうか。

示談は当事者間の話合いによる解決を本質としているため、示談の内容はカスタマイズできます。

例えば、

  • 被害者が加害者を許す意思を表明する宥恕条項
  • 被害届の取り下げを約束する条項

を示談書に盛り込むこともできます。

示談の内容は、事件ごとに異なるようです。

示談が成立したからといって、必ず被害届が取り下げられるとは限りません。

逆に、示談の中でなければ被害届を取り上げてもらえないということもありません。

たとえば、先に示談が成立してしまっても、その後、根気よく、取り下げについて交渉することも可能です。

傷害事件の示談のタイミングについて知りたい方は、以下のリンクも見てみてください。

被害届の取り下げは被害者しかできないけれど、取り下げ書の書式が気になる方へ

被害届を取り下げてもらえることになったけれど、どんな様式の取り下げ書が提出されるのだろう・・・。

こんなことが気になる方もいるでしょう。

被害届取り下げ書の様式として一例を挙げておくので、参考にしてみてください。

被害届取り下げ書(一例)
被害届取下書

平成◯◯年◯月◯日
◯◯県 ◯◯警察署 御中
住所・氏名㊞

本日、被疑者●●●●に係る●●被疑事件につきまして、被害届を取り下げます。

取り下げ書書き方として重要なのは、

  • 被害届を取り下げる旨
  • 事件特定のために、事件名・被疑者氏名

を記載することです。

被害届の取り下げをする時点で、示談が成立していれば、

取り下げ書原本と、示談書の写し

が、警察へ提出されることになるでしょう。

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さいごに

傷害事件の被害届を出されたのではないかと思って不安

そんなときでも、被害届の取り下げがあれば、不起訴になったり量刑が軽くなることがわかりました。

傷害事件を起こした場合、診断書があれば、暴行罪ではなく傷害罪として捜査されます。

しかし、被害届を取り下げてもらうことで、不起訴や量刑の軽減が見込めます。

被害届の取り下げなどの交渉は、被害者の処罰感情にも左右されることです。

じっくり取り組む必要があるため、時間がかかります。

十分な準備をするために、現時点で、不安のある方は今すぐ弁護士にご相談いただければと思います。

まとめ

今回は、「傷害事件の被害届」についてレポートしてきました。

少しでも不安や、悩みがある方は、無料相談なども活用して弁護士に相談してみませんか?

を、是非お悩み解決のためにご活用ください!

また、このサイト内には、傷害事件についてのコンテンツがたくさんあります。

本記事以外で、傷害事件に関して知っておきたい情報は『傷害事件で逮捕・前科を回避するための正しい対処法』にまとめているので、興味がある方はご覧ください。

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