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逮捕されても不起訴を目指す!示談・賠償で起訴を回避する。前科や書類送検も解説。

  • 逮捕,不起訴

逮捕されたが、不起訴処分にならないだろうか!?

そんなお悩みを持っている方もいらっしゃることでしょう。

そんな方のために、起訴の基礎から、逮捕された場合の不起訴についてしっかりとお伝えしていきます。

  • 書類送検なども含めた、不起訴までの流れ
  • 起訴猶予など、不起訴処分の理由・種類。
  • 前科前歴逮捕歴との関係、無罪なのか。
  • 示談などの賠償は逮捕後でも不起訴に影響を及ぼすのか。

これらの疑問に全部お答えしていきます!

法的な解説は刑事事件の経験豊富なアトム法律事務所の弁護士にお願いしていきます。

よろしくお願いします。

逮捕後、起訴か不起訴かで人生が大きく変わる可能性もあります。

不起訴処分を目指し、適切な活動ができるよう、しっかりとお伝えしていきます。

決定までの期間や、不起訴を得るために活動すべきことなど、実際にお困りの方が知りたい情報ばかり。

最後までぜひご覧ください。

【前提知識】逮捕された!その後の流れは?書類送検との違いにも迫る。

犯罪の疑いで逮捕された!

将来が真っ暗になってしまうかのように思ってしまいますよね。

まずは逮捕そのものについて、ご説明しましょう。

逮捕の種類

逮捕には大きく

  1. 後日逮捕(通常逮捕)
  2. 現行犯逮捕
  3. 緊急逮捕

があります。

これらの共通点と違いを簡単に表にするとこうなります。

逮捕の種類と違い
 後日逮捕現行犯逮捕緊急逮捕
共通点身柄を拘束され、自由に帰ることができない。
特徴事前に逮捕令状が必要。逮捕令状は必要ない。逮捕直後に令状を請求する。

3種類の一番大きな差は、逮捕令状の取り扱いです。

ですが、身柄が拘束され、自由に帰れないのは同様。

逮捕の種類や、詳細については、以下の記事をご覧ください。

では、逮捕された後の流れについても見ていきましょう!

まず逮捕された人は、警察署にある留置場に入れられることが一般的です。

警察での流れ

留置された人は同署内で取り調べを受けます。

これには時間制限があり、現実に身柄を拘束してから48時間以内

  • 検察官に事件が送られるか
  • 釈放してもらえるか

が決まります。

この検察官へ事件が送られることを、「検察官送致(送検)」といいます。

検察での流れ

検察官送致をされた場合、24時間以内

  • 裁判所に起訴されるか
  • 取り調べのため、さらに身柄を拘束するための許可を裁判所に請求されるか(勾留請求)
  • 釈放してもらえるか

を検察官に決められることになります。

逮捕の流れ

取り調べのためにまだ釈放できないと考えた場合、検察官は裁判官に勾留の請求をします。

勾留とは被疑者、被告人の身柄を拘束する裁判のことをいいます。

被疑者は請求を受けた裁判官から質問され、その結果によって勾留請求から10日間の勾留が認められる場合があります。

その後さらに10日以内の延長が認められてしまうケースも。

一部の犯罪を除き、最長で逮捕から23日間身柄を拘束される可能性があるということですね。

逮捕の流れ

以上が逮捕され、検察官送致された場合の流れでした。

一方

全ての事件が逮捕されるわけではありません。

逮捕されずに警察から取り調べをうけ、事件が検察へ送られることもあります。

身柄ではなく、事件記録だけが送られることから、「書類送検」と言われています。

書類送検の場合、通常の生活を送りながら、任意で警察や検察に出頭し、取り調べを受けることになります。

以上

逮捕と送検の流れについて、お伝えしました。

続いて、不起訴処分の基礎についてじっくりと見ていきましょう!

【基礎知識】不起訴とは?その意味・理由・種類に迫る!

不起訴処分とは?その意味。

まず不起訴処分の意味を確認していきましょう。

刑事事件の不起訴処分とは、検察官の公訴を提起しない処分をいいます。

公訴の提起とは、起訴と同じ意味です。

そもそも公訴とは…

検察官が刑事事件について裁判所の裁判を求める申立てを行うこと

出典:有斐閣 法律用語辞典 第4版

のことをいいます。

裁判所に公訴を提起する、それを略して起訴というのですね。

「起訴」という言葉はニュースなどでも頻繁に耳にします。

自動車運転処罰法違反(過失傷害)と道交法違反(ひき逃げ)の容疑で逮捕。今月5日に同罪で起訴された。

出典:日本経済新聞 2018/1/15 13:44

以上から、

検察官が起訴しないと決めること

不起訴処分ということが分かります。

起訴猶予?嫌疑なし?不起訴処分の種類・理由。

ではこの不起訴処分、

どのような理由があるときに下されるのでしょうか。

理由の種類について見てみましょう。

不起訴処分の理由は、法務省の訓令である、事件事務規程の75条2項に記載されています。

全部で20種類もあるのですが、次の3つが特に重要です。

重要な理由
  1. 嫌疑なし
  2. 嫌疑不十分
  3. 起訴猶予

それぞれ意味を簡単に見ていきましょう。

嫌疑なしとは、

  • 被疑者が犯人でないことが明白か、
  • 犯罪を認定できるだけの証拠が存在しないことが明白

な場合を指します。

詐欺容疑で(略)誤認逮捕された(略)女性(21)について、徳島地検は27日、嫌疑なしで不起訴処分とした。

出典:産経WEST 2017.9.27 20:43

つづいて、嫌疑不十分とは

犯罪の成立を認定できる証拠が不十分なとき

のことをいいます。

逮捕まで進むケースでは、証拠が揃っていることが多いです。

しかし取り調べの中で矛盾が明らかになった場合などは、嫌疑不十分になる可能性もあります。

地検は27日付で、過失往来危険容疑などで書類送検されていた(略)運転手(52)を、嫌疑不十分で不起訴処分とした。

出典:時事ドットコムニュース 2017/12/27-18:08

最後に、起訴猶予も重要です。

事件事務規程の記載から見てみましょう。

被疑事実が明白な場合において,被疑者の性格,年齢及び境遇,犯罪の軽重及び情状並びに犯罪後の情況により訴追を必要としないとき。

出典:事件事務規程75条2項20号

「被疑事実が明白」という点が重要です。

なんと、実際に罪を犯した場合であっても、不起訴になる可能性があるということです。

注目

「罪を犯して、逮捕されたら必ず刑務所にいく…」とは言い切れない!

以上、不起訴理由の種類についてお伝えしました。

不起訴処分の決定までどのくらいの期間がかかる?

とはいえ、逮捕されているとそれだけでさまざまな不利益があります。

逮捕が会社に知られていなくとも、会社を長期にわたって休むことで解雇される危険があります。

なるべく早く不起訴処分になることが望ましいですよね。

しかし…

検察官により不起訴処分が決められるまでの期間に相場や期限はない!

不起訴処分の判断はケースにより異なります。

特に起訴猶予は罪の軽重から、身元引受人の有無、被害状況など、様々な事情を総合的に考慮するため、ケースによって判断する時間にも差があります。

そのため、一概に期間の相場を決めることはできません。

もっとも

上で述べたように、逮捕・勾留には時間制限があります。

その時間内に起訴するか否かを決めようとしますから、一定の目安はあるといえるでしょう。

しかし!

逮捕・勾留の期限内に必ず起訴・不起訴が決まるとまでは言えません。

処分保留というものがあるためです。

盛岡地検は1日、傷害致死容疑で逮捕、送検されていた(略)女性(34)を処分保留で釈放した。

出典:河北新報 2017年08月02日水曜日

処分保留とは、身柄を拘束している被疑者について、起訴すべきかを保留にして、釈放することを指します。

保留にしているだけですから、その後任意で取り調べを続け、起訴されることもあります。

逆に、釈放からしばらく経って、検察官が不起訴を決めることもあるでしょう。

この点からも、不起訴処分の決定までの期間を明言できないことがお分かりになると思います。

以上

不起訴処分の基礎知識についてお伝えしました。

つづいて不起訴処分の効果及ぼす影響についてみていきたいと思います。

【応用知識】逮捕後、不起訴処分に。前科・前歴・逮捕歴・無罪との違いも解説。

逮捕後に不起訴処分になると、どうなる?

逮捕後に不起訴処分となった場合、即時に釈放されることになります。

検察官が起訴の判断をするあいだ、逃亡や証拠隠滅防止の観点から身体を拘束されるのが逮捕・勾留です。

不起訴処分によって起訴しないという判断がされたのですから、それ以上の身体拘束は許されません。

自由に帰れなかった被疑者にとって、釈放は本当に嬉しいものですよね。

ですが、不起訴処分が人生に及ぼす影響、これだけではないんです!

不起訴処分なら、逮捕されていても無罪?前科・前歴・逮捕歴に迫る!

不起訴処分のとても大切な効果、それが

不起訴処分になると、前科が絶対につかない!!

ということ。

そもそも前科の正確な定義、ご存知ですか?

用語解説

前科とは、確定判決の言渡しを受けたこと。

「判決」とは、裁判所の判断です。

一方、「不起訴処分」は、裁判所の判断を求めないという処分。

よって

不起訴処分になれば、絶対に前科はつかないといえるのです。

因みに

不起訴処分となれば釈放されることから、「無罪だ!」と思う方もいるようですね。

ですが、「無罪」とは、裁判所が被告人が犯人でないと宣告することです。

不起訴処分はそもそも裁判所の判断を受けないのですから、無罪とも異なるということがいえます。

重要

不起訴処分になれば、裁判所による有罪・無罪の判断がそもそもされない。

また「前科」と似た履歴として、「前歴」があります。

前科と前歴の違いも見ておきましょう。

そもそも前歴とは…

以前に犯罪捜査を受けた、その履歴

出典:https://xn--r9jf828uvldkgx53au5k5incjzg5m076cgzb.com/jiken/1890

のことをいいます。

前歴は法律上の単語ではなく、さまざまな意味で使われます。

「逮捕された履歴」として使われる場合は、逮捕歴と同じ意味になります。

一方で「捜査」を受けた履歴であれば、逮捕歴は前歴の一部ということになるでしょう。

ここでは前歴を一番広い上記定義で考えていきます。

前歴は、「裁判所の判決を要しない」という点で違う!

よって不起訴処分を受けた場合は、「前科はないが、前歴あり」ということになります。

就職活動などで「前科前歴」を聞かれることもありますが、混同しないようにしましょう。

前科について知っておきたい情報は『前科をつけずにトラブル解決!逮捕されても諦めないで不起訴を目指す』にまとめているので、興味がある方はご覧ください!

会社を解雇されないために…。不起訴になったら、告知書を請求!

このような不起訴処分、受けられたら一刻も早く知りたいですよね。

ですが「被疑者」の場合、不起訴処分を必ず教えてもらえるわけではありません!

逮捕されている場合

ある日、急に「釈放が決定しました」と言われて、解放されるだけのケースも多いです。

この際に不起訴処分なのか、処分保留なのかは明らかにされません。

逮捕されていない場合

書類送検の場合、不起訴処分になっていても必ず連絡が来るわけではありません。

検察ではもう不起訴処分として事件が終わっているのに、被疑者はずっとドキドキしながら待っている場合もあります。

このようなときは…

自分の処分を知りたい場合、こちらから検察官に聞いてみる必要があります。

不起訴処分となっていれば、必ずその旨を教えてくれます。

不起訴処分になった場合、被疑者が請求すれば、検察官から必ずその旨を告げられます。

これは刑事事件訴訟法259条に明記されています。

また、その旨を記載した書面を検察官から発行してもらうこともできます。

これを不起訴処分告知書といいます。

不起訴の告知については、刑事訴訟法259条が定めています。

検察官は、事件につき公訴を提起しない処分をした場合において、被疑者の請求があるときは、速やかにその旨をこれに告げなければならない。

出典:刑事訴訟法259条

もし会社が解雇を検討しているような場合、不起訴処分告知書提出を求められる場合もあります

告知書を提出することで不当な解雇を避けることができる場合もあるでしょう。

滅多に使うことはありませんが、いざというときに備えて、不起訴処分告知書の交付請求をしておくのも良いでしょう。

参考

逮捕された場合、会社との関係がどうなるのかはとても気になるところ。

逮捕された後、懲戒解雇にならないためにすべきことを下の記事にまとめましたので、気になる方はぜひご覧ください。

刑事事件で不起訴処分となる確率を大公開。

ここまで不起訴の上級知識をお伝えしてきましたが、お困りの方が気になるのは、

結局自分は不起訴になるの?

ということ。

そこで

ここからは、具体的なデータを見ていきたいと思います。

まずは検察統計から、2016年における不起訴処分の確率を見ていきましょう。

下の表にまとめてみました。

なお

自動車系の事件は件数が多いうえに、他の事件と異なる観点から起訴を判断されるため、除外しています。

刑事事件全体での不起訴率
2016件数と率
全件数371,061
起訴119,510
不起訴処分160,226
全件からの不起訴率43.18%
起訴・不起訴合計からの不起訴率57.28%

自動車による過失致死傷等及び道路交通法等違反被疑事件を除く

検察に送られた刑事事件のうち、57.28%が不起訴となっているんですね。

意外と高いように思われた方も多いのではないでしょうか。

なお、特別法を除く、刑法の犯罪のみに限ると、以下のようになります。

刑法犯事件での不起訴率
2016件数と率
全件数257,366
起訴73,060
不起訴処分118,115
全件からの不起訴率45.89%
起訴・不起訴合計からの不起訴率61.78%

自動車による過失致死傷等及び道路交通法等違反被疑事件を除く

こちらも61.78%が不起訴となっており、2件に1件程度が不起訴になっています。

続いて

特別法に記載された犯罪に限ってみましょう。

特別法では痴漢盗撮経済犯罪など様々な犯罪が規定されています。

特別法犯事件全体での不起訴率
2016件数と率
全件数113,695
起訴46,450
不起訴処分42,111
全件からの不起訴率37.04%
起訴・不起訴合計からの不起訴率47.55%

自動車による過失致死傷等及び道路交通法等違反被疑事件を除く

こちらも刑法犯と比べると少し低いですが、47.55%と同様の水準でした。

以上をまとめると、下のようなことがいえます。

まとめ

送検された事件が不起訴処分になる確率は、5割前後

なお、検察統計によれば自動車事故関連の犯罪不起訴率が大変低くなっています。

具体的な数値については、以下の記事に譲りますので、興味のある方はぜひご覧ください。

以上、不起訴処分になる確率についてお伝えしてきました。

とはいえ、まだ具体的なイメージがつかない方も多いはず。

そんな方の疑問にお答えすべく、続いて、不起訴になった具体的事例を見ていきましょう。

逮捕でも不起訴処分!賠償や前科の有無も併せて、具体的ケースを大発表!

嫌疑なしや、嫌疑不十分についてはイメージがつくかと思います。

ですが実際に罪を犯したにも関わらず、不起訴となる起訴猶予処分については難しいですよね。

そこで、起訴猶予になったケースに絞ってみていきます。

▼不起訴事例1
〇事案:帰宅途中の女性を公園に連れ込み、40分程度に渡り身体を触り続けた。
・賠償(示談):成立
・前科:初犯
・処分:起訴猶予処分

前科がなく、示談として賠償も済んでいたことが影響したのでしょうか。

起訴猶予処分となっています。

▼不起訴事例2
〇事案:ガソリンスタンドにて、ガソリン注入後に逃走した詐欺事件。数件繰り返していた。
・賠償(示談):成立
・前科:初犯
・処分:起訴猶予処分

前科はないものの、詐欺をした件数は複数件あった事件です。

それでも不起訴となったのは、賠償などの示談の影響でしょうか。

▼不起訴事例3
〇事案:認知症の老人宅に業者を装い上がり込み、窃盗をした。
・賠償(示談):成立
・前科:初犯
・処分:起訴猶予処分

業者を装って上がり込み、窃盗をする点で悪質性が強い事件です。

それにも関わらず起訴猶予となっていますね。

▼不起訴事例4
〇事案:被害者宅で、暴力を振るい、全治3週間の怪我を負わせた。
・賠償(示談):成立
・前科:あり
・処分:起訴猶予処分

前科があるも、起訴猶予となった事例です。

怪我の軽重や、人間関係など、さまざまな要素から起訴猶予とされたようです。

▼不起訴事例5
〇事案:アパートで階下の住民とトラブルになり、脅迫をする。
・賠償(示談):なし
・前科:あり
・処分:起訴猶予処分

より重い犯罪の前科がある人のした、脅迫事件です。

前科があり、示談もなかったのにも関わらず、一般人の基準から脅迫の度合いが少ないことを理由に不起訴となったようです。

以上

不起訴になったケースについてお伝えしました。

では、これと対比できるよう、起訴されたケースについても見ていきましょう。

この差を見ることで、不起訴になるか否かのイメージがつくかもしれません。

▼起訴事例1
〇事案:路上通行中の女性を駐車場に連れ込み、強制的にわいせつな行為をした。他にも1件同様の罪を犯す。
・賠償(示談):不明
・前科:前科2
・処分:起訴(懲役3年)

路上で2回にわたり強制わいせつをはたらいた事案です。

件数が多いことと、前科2犯であることが影響したのでしょうか。

▼起訴事例2
〇事案:商品のタグに、より安いバーコードを張り付けて、不当に安く商品を購入した詐欺事件。
・賠償(示談):成立
・前科:前科2
・処分:起訴(懲役14か月)

こちらも前科2犯の事案で、起訴されています。

▼起訴事例3
〇事案:企業の倉庫に侵入、2万円相当の品を盗もうとしたが発見された窃盗未遂事件。
・賠償(示談):なし
・前科:初犯
・処分:起訴(懲役3年)

窃盗未遂で、前科もないながら起訴がされた事件です。

示談を締結できなかったことが大きな影響を及ぼしたのでしょうか。

▼起訴事例4
〇事案:46歳の被害者に暴力を振るい、通院加療1日の怪我を負わせた。
・賠償(示談):なし
・前科:あり
・処分:起訴(罰金20万円)

先程、全治3週間の怪我を負わせたが不起訴であった場合を見ました。

そちらでは示談が成立していたことから、示談の大切さがわかります。

▼起訴事例5
〇事案:歩道で警備員に対し、怪我させると言いながら脅迫。
・賠償(示談):なし
・前科:あり
・処分:起訴(懲役6か月)

最後に、酩酊中に歩道で脅迫をした事例です。

賠償がないことと、前科の多さから起訴になった可能性があります。

以上

具体的なケースについてみてきました。

少しイメージがわいたでしょうか。

とはいえ、具体的な事案によって判断が分かれることには変わりがありません。

あくまで例にすぎないため、不安な場合は弁護士に具体的な相談をしてみましょう。

【実践編】賠償すれば起訴回避?刑事事件で不起訴処分になるためにすべきこと。

ではこのような不起訴処分を獲得するためには、どのような点に注意し、どのような活動をすればよいのでしょうか。

民事上の示談・賠償は不起訴処分に影響する!

まず、罪を犯してしまった場合は示談が大切です。

上でみた具体的なケースでも、示談によって賠償しているかが大きく考慮されていました。

示談とは民事上の紛争を当事者間の合意により裁判外で解決することです。

その合意の中で、「賠償のために支払う」とされている金銭が「示談金」というものです。

示談金による賠償は、被害の回復ということができます。

被害の大小も不起訴の判断に影響を及ぼしますので、大きな考慮要素となるでしょう。

また

示談では宥恕条項の有無も大変大切です。

宥恕条項とは、「加害者を許す、処罰を望まない」という旨の意思を記載した条項です。

宥恕条項により、被害者の処罰感情が低下したということができます。

被害者の処罰感情も起訴・不起訴の判断において大変重要です。

宥恕条項を示談の内容にできれば、さらに不起訴処分の可能性が高まるでしょう。

他にも、示談についての詳細は以下の記事をご覧ください。

この記事にもありますが、被害者と交渉をするのはとても複雑かつ困難なものです。

被害者が被疑者自身との接触を拒むケースもあります。

闇雲に交渉するのではなく、専門家である弁護士に相談しましょう。

不起訴処分を得るために、逮捕後の取り調べで注意すべき点。

では次に取り調べではどのような点に注意すればいいのでしょうか。

上述したように、検察官は取り調べの結果を受けて、起訴・不起訴の判断をしています。

そのため、取り調べにおける対応がとても大切

以下では実際に罪を犯した自白事件と、罪を認めていない否認事件の場合について見てみましょう。

自白事件の場合

まず罪を認めている自白事件の場合は、誠実に対応をしましょう。

反省の色が強く、取り調べにも素直に応じている場合などは、不起訴処分の可能性が高くなります。

一方、取り調べで反抗的な態度を取るなど、再犯の可能性が高いと思われる場合には、より強く罰するために起訴されることもあります。

ですが

単に言いなりになるのとは違う点にご注意ください。

警察官や検察官の言い分を一方的に聞き入れていると、知らないうちにやってもいないことを認めている場合もあります。

黙秘権や、供述書への署名拒否権などが法律上しっかりと認められています。

それらの権利をしっかりと行使し、適切な防御活動を採るように心がけましょう。

否認事件の場合

一方、罪を否認すべき場合は、しっかりと否認を貫きましょう。

冤罪の場合も、罪を犯した旨の供述書面にサインをしてしまえば、後から覆すのは大変困難です。

あらかじめ黙秘権署名拒否権などをしっかりと行使し、冤罪や過度に重い処分を回避するようにしましょう。

参考

なお、取り調べではそれ以外にも様々な点に注意する必要があります。

以下は取り調べについて詳細に書いた記事ですので、ぜひご覧ください。

再犯可能性を低下させる対策を立てる!

また、再犯可能性がないかどうかも検察官は着目しています。

再犯可能性が高ければ、抑止のために起訴され、厳罰に処される可能性が高くなるのです。

上でも述べたように、反省の色が見られなかったり、反抗的な態度だと、再犯可能性が高いと考えられる可能性があります。

逆に、再犯可能性を低下させる対策を採れば、不起訴の可能性が高まるでしょう。

たとえば
  • 家族に素行をチェックしてもらう。
  • 盗撮犯が以後カメラを持たないなど、物理的に犯罪を不可能にする。
  • 依存的に犯罪を繰り返してしまう場合は、専門家のカウンセリングを受ける。

など、なるべく具体的な対策を主張することが大切です。

逮捕された場合の不起訴について、弁護士に相談!

スマホから弁護士に相談する!

以上、逮捕不起訴についてお伝えしました。

ですが、具体的に自分のケースで不起訴になるか、不安な方も多いと思います。

そんな方の不安を払拭するべく、スマートフォンから弁護士に相談できる窓口をご紹介します。

なんとあのLINEアプリで、弁護士の無料相談を受けることができる窓口です。

不起訴にした実績を数多く持つ弁護士から、有効なアドバイスを受けられるかもしれません。

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最後に一言アドバイス

いかがでしたでしょうか。

最後にアトム法律事務所の弁護士からひと言アドバイスをお願いします。

逮捕されても、それで人生が終わるわけではありません。

ですが逮捕による身体拘束は時間制限があるため、刑事手続きはどんどんと進んでいってしまいます。

そのため、最初から不起訴に向けた適切な対応を採ることがとても大切です。

弁護士のサポートがあれば、会うことすら難しい被害者との示談も成立するかもしれません。

再犯可能性を低下させる方策を教えてもらえることもあるでしょう。

初期のアドバイスが重要ですので、不安がある場合はすぐに弁護士にご相談ください。

まとめ

いかがでしたか。

逮捕不起訴についてお伝えしてきました。

まだ具体的な悩みや不安がある場合、ぜひスマホで無料相談をしてみてください。

また、全国弁護士検索でお近くの弁護士を探してみるのもいいでしょう。

それ以外にも関連記事をご用意しましたので、ぜひご覧下さい。

ご不安が一日でも早く解消されることを祈っています。