検挙と逮捕の違いは〇〇だった!確保・摘発・送致の意味、警察の検挙率を追う!
ここで問題です!
- 検挙
- 逮捕
- 摘発
これらの意味と違いはなんでしょうか。
「酒気帯び運転で警察から〇〇された!」
この〇〇にどれが入るかによって、実は違う効果があるんです。
いざ自分が当事者になったときのために、検挙や逮捕などの意味と違いをしっておくことが大切。
他にも確保、送検、補導などについて、しっかりとお伝えしていきますよ。
法的な解説は、テレビでもおなじみのアトム法律事務所の弁護士にお願いしていきます。
よろしくお願いします。
ニュースでよく耳にする言葉、よく考えてみると意外と正確には分からないこともありますよね。
これらの疑問を解消するよう、分かりやすく解説していきます。
目次
検挙や逮捕、類似する言葉を説明し、さらに気になる日本の検挙率にも迫っていきますよ。
これを知れば警察官を見る目が変わる?
検挙と逮捕について追いました。
酒気帯び運転で警察に逮捕?その意味に迫る。
こんなニュースをよく聞くことがありませんか。
那須塩原署は13日、酒気帯び運転の疑いで(略)男(60)を現行犯逮捕した。
出典:下野新聞ニュース 2017年12月13日 09:04
酒気帯び運転とは、一定量以上の酒気を帯びた状態で運転することです。
たとえ短い距離でも逮捕されることがあるので、絶対にやめましょう。
では、ここでいう逮捕とは、なんでしょうか。
刑事訴訟法によれば、逮捕とは
- 通常逮捕
- 現行犯逮捕
- 緊急逮捕
の3種類があるようです。
それぞれ詳しく見ていきましょう。
警察による、通常逮捕の意味。
まず通常逮捕からご説明しましょう。
通常逮捕とは、裁判官から、事前に逮捕状の発付を受け、これに基づいて被疑者を逮捕することをいいます。
そして逮捕とは、被疑者の身体の自由を拘束し、引き続き抑留することをいいます。
つまり通常逮捕とは、裁判官が出す逮捕状に基づいて、被疑者の自由を拘束し、抑留することを指します。
- 逮捕状が必要なこと。
- その後引き続き身柄を抑留されること
が特徴です。
ようは逮捕されたら、しばらく家に帰れない、ということですね。
犯罪を犯したその場で逮捕されるのではなく、逮捕状発付後に逮捕されることから、後日逮捕とも言われます。
後日逮捕の詳細については、下の記事をご覧ください。
現行犯逮捕って何?その違い。
次に、現行犯逮捕という言葉も聞いたこともあるのではないでしょうか。
つまり犯罪を実際に犯した人を、その機会に逮捕してしまう、ということですね。
罪を犯したことが明らかなため、冤罪のおそれがありません。
そこで通常必要とされる逮捕状なくして逮捕できるとされています。
夜間警察官に暴行をし、逮捕されるケースがありますが、だいたいは現行犯逮捕です。
これも逮捕ですので、このあとに抑留され、すぐ家に帰ることはできません。
通常逮捕(後日)逮捕との違いは下のようなイメージです。
これ以外の詳細についても興味がある方は、下の記事をご覧ください。
以上、現行犯逮捕についてお伝えしました。
では最後に3つ目の類型についてみていきましょう。
緊急逮捕?その意味と違いを知ろう。
最後の類型が、緊急逮捕というものです。
検察官、検察事務官又は司法警察職員は、死刑又は無期若しくは長期3年以上の懲役若しくは禁錮にあたる罪を犯したことを疑うに足りる充分な理由がある場合で、急速を要し、裁判官の逮捕状を求めることができないときは、その理由を告げて被疑者を逮捕することができる。この場合には、直ちに裁判官の逮捕状を求める手続をしなければならない。逮捕状が発せられないときは、直ちに被疑者を釈放しなければならない。
出典:刑事訴訟法210条1項
重い罪を犯した疑いがあり、今逮捕しなければ逃亡や証拠隠滅の阻止がとても難しくなる場合に例外的に認められる逮捕です。
逮捕は身体を拘束するものですので、原則として裁判所から事前に令状をもらわなければいけません。
しかしそれでは都合が悪い場合に、例外的に逮捕を認めたものです。
職務質問中の警察官を車で引きずって殺害しようとしたなどとして、座間署は16日、(略)殺人未遂と公務執行妨害の両容疑で緊急逮捕した。
出典:毎日新聞2017年12月18日 09時17分
殺人未遂など、重い犯罪の場合に時折ニュースになることもありますね。
「緊急逮捕と通常逮捕」は、事前に逮捕状が必要か否かという点で違いがあります。
また、逮捕状が事後的に必要という点では、「現行犯逮捕と緊急逮捕は違います」。
逮捕の意味まとめ
これら3つの逮捕に共通することは、被疑者の身柄が拘束され、すぐ家に帰ることはできないということです。
このあいだ、警察や検察による取り調べが続き、最終的に検察官が裁判所に起訴するかどうかを決めることになります。
逮捕をされると、強制的に身柄が拘束され、すぐには帰れない!
では次に気になる検挙について考えてみましょう。
交通違反で検挙?その意味・検挙との違いとは!
こんなニュースがありました。
東京都内で乗用車を運転中に速度超過で検挙された(略)男性職員を減給10分の1(1カ月)の懲戒処分にしたと発表した。
出典:産経ニュース 2017.12.7 07:04
検挙されたという言葉、よく聞きますが、いったいどんな意味があるのでしょう。
検挙とは、捜査機関が犯罪の行為者を特定し、これを被疑者とすることをいいます。
被疑者を逮捕した場合だけでなく、警察等が書類送検した場合なども含むものです。
犯罪の行為者を特定するだけで、検挙したということになるのです。
たとえば、交通違反で検挙されたという言葉は、交通違反した人を特定するということを指します。
そのため、その後に逮捕されたのかどうかは分かりません。
逮捕される場合もあるでしょうし、身柄を拘束されない場合もあることになります。
検挙 | 逮捕 | |
---|---|---|
身柄拘束 | 場合による | 絶対拘束 |
定義の広さ | 広い | 狭い |
以上をまとめると検挙と逮捕の違いについてはこういうことができるでしょう。
逮捕は検挙の一部分。犯罪の行為者を特定する全ての活動を検挙という。
以上が検挙と逮捕の違いでした。
ですが、ニュースなどでは他にも類似の言葉を聞くことがあります。
それらについて以下で見てみましょう。
確保・摘発・送致・補導の意味、「逮捕・検挙」との違いを徹底解説!
確保ってどんな意味?
まずは確保という言葉についてみていきましょう。
法律上は確保という制度や言葉はありません。
ですが報道など、一般的な言葉として使われる場合もありますね。
電車内で女性巡査長(32)に痴漢行為をしたとして、(略)男(38)を現行犯逮捕した。巡査長が自ら男を確保した。
出典:SANSPO.COM 2017.11.28 13:07
たとえば身柄を確保した、という場合には、疑わしい人の身体を監視下、支配下におくという意味で使われます。
この新聞記事からいえば、逮捕した場合も含むようですね。
他にも、任意で警察に出頭した場合、任意同行した場合なども確保ということになるでしょう。
逮捕以外にも、身体などを監視下、支配下におくことで「確保」といわれることもある。
また検挙は犯罪の行為者を特定するすべての活動をいいました。
交通違反を検挙する際、違反行為をしている運転者を特定はしますが、その後に身体を監視・支配するとは限りません。
その点で検挙と確保は異なります。
「確保」を伴わない検挙もある。
摘発との違いは?
では次に摘発という言葉についてみていきましょう。
これもよくニュースで聞く言葉ですね。
全国の警察は1日夜から2日朝にかけて、(略)約2500カ所で194件の飲酒運転を摘発した。
出典:時事ドットコムニュース 2017/12/02-12:10
検挙と同じような使い方がされていますね。
摘発とは、悪事をあばいて世間に公表することを指します。
検挙との違いは、「摘発される」という言葉が物や犯罪事実にのみ使われるということです。
「違法カジノ」や、「飲酒運転」という言葉だけが、摘発の目的語になるのです。
送致・送検・書類送検の意味とは?
続いて送致・送検・書類送検についてみていきましょう。
送致も送検も、検察官送致の略です。
検察官送致とは、刑事事件につき、証拠等とともにこれを検察官に送り届けることをいいます。
警察が捜査をしたあとは、証拠等を含め事件をすべて検察官に引き継ぎます。
その後、起訴をするか否かの判断を検察官がすることになります。
一方、書類送検という言葉を聞いたことがある人もいらっしゃるのではないでしょうか。
書類送検とは、被疑者を拘束せずに捜査書類のみを検察官に送致することをいいます。
つまり、身柄の拘束をせずに、送検されるということですね。
自宅に帰ることができ、取り調べの度に検察官のもとに出頭する形になります。
その後も含め、全体のイメージとしては下のようになるでしょう。
よって、逮捕と送検はまったく違う手続きを指します。
また、検挙された事件が必ずしも送検されない点で、検挙とも違いがあります。
補導って検挙とは違う?
では最後に補導との違いを見てみましょう。
「少年の逸脱的な非行行為に関する少年警察活動要綱」(昭和35年警察庁次長通達)によると、補導とは「非行の防止と少年の福祉を図るための警察活動の総称」を指します。
補導は非行防止のための全ての警察活動をいいますので、逮捕とは異なります。
夜間の声掛けなどは逮捕とは全く異なることからも分かると思います。
また検挙はあらゆる犯罪の被疑者を特定することを指しますが、補導は少年が主になりますし、犯罪がなくとも行われるものです。
その点で差があるといえるでしょう。
まとめ
いかがでしたか。
確保や摘発、送検と補導など、それぞれが逮捕や検挙とは違うということを知っていただけたのではないでしょうか。
ここで気になってくるのは、日本ではどの程度検挙されているのか、ということ。
そこでここからは犯罪白書のデータを用い、実際の検挙率について考えていこうと思います。
速報!日本における検挙数と、検挙率はこちら!
検挙率ってどう計算するの?
検挙率は、検挙件数÷認知件数で計算します。
認知件数とは、警察等捜査機関によって犯罪の発生が認知された件数をいいます。
そのため、社会で実際に発生している件数とは異なる点にご注意ください。
最新版!2016年犯罪白書から検挙人員数と検挙率を計算!
刑事事件全体の検挙率
2016年版の犯罪白書には、2015年の統計が記載されています。
これによれば、2015年の刑法犯、及び危険運転致死傷、過失運転致死傷罪の合計認知件数は1,616,442件でした。
その中で検挙件数は874,957件、検挙人員数は770,674人とされています。
これらをまとめると下の表になります。
項目 | 数値 |
---|---|
認知件数 | 1,616,442件 |
検挙件数 | 874,957件 |
検挙人員数 | 770,674人 |
検挙件数より検挙人数が少ないということは、1人が複数の犯罪を犯したことを示しています。
では、これらのデータから検挙率を計算してみましょう。
検挙率は検挙件数÷認知件数から割り出す計算でした。
それを今回にあてはめると…
874,957件÷1,616,442件
から54.1%という結果になりました。
2015年は認知された全事件のうち、半数以上の事件で被疑者が特定された。
ただし、この統計には注意するところがあります。
この統計データは交通事故など、過失運転致死傷罪の件数も含んでいます。
実はこの過失運転致死傷罪、昭和45年から検挙率がずっと100%となっています。
さらに過失運転致死傷罪の2015年認知・検挙件数は、516,842件と全検挙件数の半数以上を占めるボリュームです。
これによって検挙率が引き上げられているため、これらを抜いた統計についてもみてみましょう。
刑法犯全体の検挙率
刑法に規定されている犯罪に絞って検挙率を考えていきましょう。
まず2015年、刑法犯全体では1,098,969件が認知されています。
そして検挙された件数は357,484件でした。
ここから導き出される検挙率は、32.5%となります。
やはり、過失運転致死傷罪がかなり検挙率を押し上げていたようです。
刑法犯では約3割が検挙される。
では最後に、過去10年分の検挙率について、推移を一覧でお示ししましょう。
この検挙率も刑法犯に限ってお伝えしていきます。
年度 | 検挙率 |
---|---|
2006 | 31.30% |
2007 | 31.70% |
2008 | 31.40% |
2009 | 31.80% |
2010 | 31% |
2011 | 30.80% |
2012 | 31.20% |
2013 | 30% |
2014 | 30.60% |
2015 | 32.50% |
なんと10年間通してずっと約3割の検挙率で来ているようです。
警察がコンスタントに一定の成果をあげているのが分かりますね。
以上が検挙率の統計データでした。
検挙・逮捕されそうなときは弁護士に相談!
以上、検挙率を見ながら、検挙と逮捕の違いについてお伝えしてきました。
検挙と逮捕には違いがありましたが、その後刑事責任を問われる可能性があるのは同様です。
どちらの場合も十分に準備をし、適切な対応を採る必要があるでしょう。
ですが、自分が犯罪を犯してしまったときに、どのように行動すればいいかは分からないもの。
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最後に一言アドバイス
いかがでしたでしょうか。
最後にアトム法律事務所の弁護士からひと言アドバイスをお願いします。
検挙と逮捕は異なりますが、「刑事責任を負う可能性がある」点では共通しています。
適切な対応をすぐに採ることで、逮捕や起訴を回避したり、身柄が自由になる可能性が高まります。
とても大きな利益につながりますので、不安な場合はすぐに弁護士にご相談ください。