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不起訴処分とは?告知書で通知される?コトバの意味、前歴・前科との違いを解説

  • 不起訴処分

不起訴処分とは?告知書で通知される?コトバの意味、前歴・前科との違いを解説

この記事のまとめ
  • 不起訴処分とは、検察官が起訴しない(裁判を開かない)と判断する意味
  • 不起訴処分を通知してほしいなら、自分で告知書を請求する必要がある
  • 不起訴処分は、前科ではなく前歴がつく

不起訴処分ってよく耳にすることがあっても、いまいち意味を理解しきれていないということが多いようです。

不起訴処分について簡単に解説をすすめていきたいと思います。

不起訴処分とは?コトバの意味を知る

不起訴処分とは?

不起訴処分とは、いったいどういう意味なのでしょうか。

不起訴処分の意味

起訴せずに刑事事件を終結させるという検察官が行う処分

起訴・不起訴の判断をくだすことができるのは、「検察官」のみとなります。

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出典:https://atomfirm.com/wp-content/uploads/keijinonagare_3.png

起訴されると刑事裁判で事件の審理がおこなわれて、有罪か無罪かが言い渡されることになります。

不起訴処分となれば有罪でも無罪でもなく、事件が終了することになります。

起訴の流れについてくわしくはこちらの動画をご覧ください。

起訴猶予・嫌疑なし・嫌疑不十分…不起訴処分の種類

不起訴処分には、いくつか種類があります。

そのなかでも代表的な不起訴処分を紹介します。

  • 起訴猶予
  • 嫌疑なし
  • 嫌疑不十分

など、これらのいずれも不起訴処分の一つです。

検察官は事件のさまざまな事情を考慮して、不起訴処分にするか検討します。

▼事件の内容

▼事件を反省しているか

▼被害の程度

▼被害者の処罰感情

▼被害者に謝罪の意があるか

などの事情を考慮して起訴・不起訴の判断をおこないます。

不起訴処分の種類
起訴猶予犯罪の事実を証明する十分な証拠がそろっているものの、あえて起訴する必要まではないと判断されること
嫌疑なし真犯人が別にいたり、犯罪に該当しないと判断されること
嫌疑不十分犯罪の事実を証明する証拠が十分にそろっていなかったり、そもそも犯罪に該当するか疑わしいと判断されること

不起訴処分についてさらに詳しくは、こちらの記事がおすすめです。

【参考】「不起訴処分の意味をわかりやすく解説|不起訴処分告知書とは?不起訴は無罪?罰金は払うの?

「不起訴処分告知書」はもらえない?通知はこない?

逮捕・勾留されない在宅事件で事件捜査がおこなわれた場合、不起訴処分になったかどうかを知る術はあるのでしょうか。

不起訴処分となったことを「不起訴処分告知書」という書面で通知してもらうことができます。

もっとも、告知書は請求しなければもらうことができません。

不起訴処分告知書は無料で請求できます。

検察庁によっては、交付の方法がさまざまなようです。

不起訴処分告知書の交付方法
検察庁での直接交付
郵送による交付

郵送の取りあつかいがあるか問い合わせてみるのがいいと思います。

不起訴処分なら前科はつかないが前歴にはなる

刑事事件をおこして、刑事手続きの流れに乗ってしまったら…

気になるのは、「前科」がつくのかどうかという点だと思います。

不起訴処分は、前科がついてしまうのでしょうか。

前科とは、刑事裁判において有罪判決が言い渡された履歴のことをさします。

不起訴処分であれば、そもそも刑事裁判が開かれることはないので前科がつきようもありません。

もっとも、刑事事件の捜査対象となったという前歴は残ることになります。

不起訴処分と前科・前歴との関係についてさらに詳しくは、こちらの記事がおすすめです。

【参考】「【前科とは】前歴・逮捕歴との違いや意味|就職できない?消えることはある?

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最後に一言アドバイス

最後に一言、弁護士からアドバイスをいただきます。

不起訴処分となれば前科がつくこともないので、これまでの社会生活における影響を最小限におさえることができます。

不起訴処分の獲得は、起訴前の弁護活動が重要になってきます。

早い段階から弁護士に依頼することで、弁護士が動ける範囲も広がります。

不起訴処分を目指すなら、弁護士に「今すぐ相談」することが大切です。

まとめ

不起訴処分について簡単に解説をすすめてきました。

お悩みの刑事事件で不起訴処分が獲得できるかは、事件ごとに対応が異なってきます。

法律の専門家である弁護士にアドバイスをもらうことがポイントです。

これらを使って弁護士を探して、相談してみましょう。

興味のある方は、関連記事もあわせてご覧ください。

不起訴処分についてのQ&A

不起訴処分とは?

不起訴処分とは、起訴せずに刑事事件を終結させるという検察官が行う処分のことです。起訴・不起訴の判断をくだすことができるのは、「検察官」のみとなります。起訴されると刑事裁判で事件の審理がおこなわれて、有罪か無罪かが言い渡されることになります。不起訴処分となれば有罪でも無罪でもなく、事件が終了することになります。 不起訴処分とは

不起訴処分の種類とは?

不起訴処分には、いくつか種類があります。そのなかでも代表的な不起訴処分を紹介します。「嫌疑なし」「嫌疑不十分」「起訴猶予」は、いずれも不起訴処分の一つです。検察官は事件のさまざまな事情を考慮して、不起訴処分にするかを検討します。「事件の内容」「事件を反省しているか」「被害の程度」「被害者の処罰感情」「被害者に謝罪の意があるか」などの事情を考慮して起訴・不起訴の判断をおこないます。 不起訴処分の種類

「不起訴処分告知書」はもらえない?

不起訴処分となったことを「不起訴処分告知書」という書面で通知してもらうことができます。もっとも、告知書は請求しなければもらうことができません。不起訴処分告知書は無料で請求できます。検察庁によっては、交付の方法がさまざまなようです。郵送の取りあつかいがあるか問い合わせてみるのがいいと思います。 不起訴処分告知書

不起訴処分は、前科がつく?

前科とは、刑事裁判において有罪判決が言い渡された履歴のことをさします。不起訴処分であれば、そもそも刑事裁判が開かれることはないので前科がつきようもありません。もっとも、刑事事件の捜査対象となったという前歴は残ることになります。 不起訴処分と前科について