【盗撮】検察庁から呼び出し|どんな服装が良い?取り調べが理由はホント?
2023年7月13日以降の事件は「撮影罪」に問われます。
盗撮事件で、検察庁から呼び出しがあって緊張していますか?
あるいは、いつまでたっても呼び出しが来ないので不安な気持ちのままずっと過ごしていますか?
罰金か不起訴か…
ご自分が起こしてしまった盗撮事件の刑事処分がくだされるときです。
呼び出しを受けたら、不安な点・気になる点が多いと思います。
今回は、「盗撮で検察庁から呼び出しを受けたら」というテーマで特集記事をくみました!
- 罰金・不起訴を事前に知ることはできる?
- 呼び出しがくるまでの時間はどのくらい?
- 検察庁に行くときの適切な服装は?
- 盗撮はどんな刑罰が待っている?
法律部分の解説者として、専門家にお越しいただいています。
盗撮など刑事事件を多くあつかう、アトム法律事務所の弁護士です。
目次
検察庁の呼び出しに、印鑑は必須?盗撮事件の場合の流れ
盗撮事件の場合、逮捕されず自宅にいながら事件捜査が進められることも多いです。
これを在宅事件(在宅捜査)といいます。
自宅にいても盗撮事件の事件捜査はつづいているので、検察庁から呼び出しを受けることになります。
検察庁から呼び出しをうけたら、その後の流れが気になります。
ここからは、呼び出しの流れや呼び出し時の持ち物について解説していきます。
盗撮事件で検察庁から呼び出しされる流れを解説
盗撮事件で検察庁から呼び出しされるときは、決まった流れがあるのでしょうか?
検察庁からの呼び出しの流れは、特に法律の決まりはありません。
通常は自宅や個人の携帯に電話が入り、呼び出されることになります。
盗撮といった刑事事件の場合、
- 被疑者として呼び出されるのか
- 参考人・被害者として呼び出されるのか
このような違いで、検察庁での取りあついが異なってきます。
盗撮事件の被疑者として呼び出された場合は、取り調べがおこなわれます。
取り調べの際に、黙秘権が告知されることになります。
黙秘権とは取り調べの際に、話したいことだけを話し、黙りたい時は黙ることができる権利です。
盗撮事件で呼び出しされた後に黙秘権が告知され、取り調べが行われた場合は…
盗撮事件の被疑者として取り扱われていると考えたほうがよいでしょう。
盗撮事件で呼び出されたら印鑑・呼び出し状などの持ち物は必要?
盗撮事件で呼び出しを受けて検察庁に行くことになったら、当日持参すべきものはあるのでしょうか。
呼び出し時の持ち物について調査しました。
検察庁への呼び出しは、電話で行われるのが通常です。
呼び出し状で検察庁に呼び出された場合は、呼び出し状を持参しましょう。
検察庁の呼び出しに応じるときの持ち物については、
持ち物
特になし
検察官から指示があればそれに従うこと
検察官から指示がある以外は、持ち物に関してとくに気にすることはありません。
検察庁の方から「◯◯を持って来てください」と言われている場合は、その物を持っていくようにしましょう。
何も指定がなければ印鑑も必要ありません。
盗撮事件などの取り調べで供述調書を作成する際は、指にインクを付けて指印を押すのが通常です。
ただ、具体的に「印鑑を持って来てください」と言われている場合は、その指示に従いましょう。
日本の官公庁というと印鑑が多用されるイメージがあったのですが、指印を押すんですね。
当日は、特に指定がないかぎり必要なものはないということでした。
持ち物に指定がある場合は、忘れないように事前に用意しておくようにしましょう。
検察庁に携帯電話の持ち込みは可能?
携帯電話は、いまや誰しも一人1台もつようになりました。
盗撮事件の呼び出されたとき、
「携帯電話は検察庁に持ち込めるのか?」
という点が少し疑問に思うかもしれません。
結論から言えば…
- 検察庁の建物には持ち込み可能
- 検察官の部屋の中に持ち込めるかは、その検察官次第
盗撮事件の被害者や参考人として呼び出された場合は、検察官の部屋に携帯電話を持ち込むことは問題ありません。
盗撮事件の被疑者として呼び出された場合でも、携帯電話の持ち込み自体は可能なケースが多いです。
ただ、検察官の部屋で携帯電話を使うことは、「止めてください」と止められるかもしれません。
携帯電話の持ち込みや使用については都度、担当の検察官に確認してからのほうがよさそうです。
ちなみに…
ご自身の携帯電話やスマホを使って盗撮行為を行った場合は、捜査機関が携帯電話やスマホを証拠としておさえることになります。
その場合、通常は捜査終了までは戻ってこないことになります。
盗撮事件で検察庁からの呼び出しは不起訴・罰金の分かれ道?
盗撮事件は不起訴?罰金?検察庁に問い合わせてもOK?
ご自分が起こした盗撮事件に関して検察庁から呼び出しがきたら、
不起訴?
罰金?
…気になります。
10代女性のスカート内を動画撮影したとして、千葉県迷惑防止条例違反(盗撮)の疑いで書類送検された元県警子ども女性安全対策課の男性巡査部長=当時(45)、依願退職=について、千葉地検は6日、不起訴処分とした。(略)
出典:千葉日報(2017年12月7日 05:00)
この盗撮事件では、不起訴となったようです。
でも、もし罰金になったならまとまったお金を用意しておく必要があります。
あらかじめ知ることができれば、安心できるかもしれません。
そのような処分がくだされるのか検察庁へ事前に問い合わせてもいいのでしょうか。
盗撮事件の刑事処分について、検察庁に問い合せを入れること自体は問題ないです。
ただ、検察官からはっきりした回答を得ることはできません。
検察庁に行ってみるまで、盗撮事件が不起訴か罰金か知ることはできないようです。
では、そもそも不起訴や罰金はどのような意味を持つのでしょうか。
つぎは、不起訴・罰金それぞれの詳しい意味を解説していきます。
不起訴とは?盗撮事件で検察庁から呼び出しがあったら
不起訴の意味はつぎのとおりです。
不起訴
検察官が受理した刑事事件を「起訴しない」とした処分のこと
不起訴処分となれば、罪に問われないという漠然としたイメージを持っていたかもしれませんね。
盗撮といった刑事事件を起訴するかどうかを判断する権利は、検察官だけがもっています。
不起訴の種類は大きく3つに分けられます。
不起訴の種類
- 嫌疑なし
- 嫌疑不十分
- 起訴猶予
言葉はちがいますが、いずれも不起訴処分の一種です。
盗撮事件が不起訴処分となれば、刑事裁判が開かれることはありません。
盗撮事件で検察庁から呼び出しがきたら罰金確定?
罰金の意味はつぎのとおりです。
罰金刑
一定の金銭の支払いを強制される「刑罰」の一種
盗撮事件で罰金刑が言い渡されたとしたら、前科がつくことになります。
検察庁からの呼び出しに関して、とくに不起訴になるのかどうかをくわしく知りたい方はこちらの記事をごらんください。
盗撮事件に関して、検察庁から呼び出しがきたからといって罰金になるワケではありません。
呼び出しは、検察官による「取り調べ」のためにおこなわれます。
では、つぎからは検察官の取り調べについて解説していきたいと思います。
検察庁の取り調べは盗撮事件の捜査の一部
検察庁から呼び出しを受ける理由は盗撮事件の取り調べ?
盗撮事件で検察官に呼び出される理由としては、おおきく2つに分かれます。
- 盗撮事件の「取り調べ」をおこなうため
- 盗撮事件の「略式罰金」の手続きをおこなうため
検察官の呼び出し理由のちがいは、呼び出し自体がもつ意味合いとしてもちがいがあります。
盗撮事件の取り調べで呼び出しを受ける意味を説明します。
取り調べのための呼び出し
警察での取り調べにもとづいて、追加の取り調べを検察官が行う必要があったとき呼び出しをうける
取り調べと聞くと、警察署のせまい部屋のなかで刑事に問い詰められるイメージが強いと思います。
取り調べは、警察だけがおこなうものではありません。
検察官は起訴・不起訴を決定する役割をになっています。
検察官は捜査の一部として、取り調べをおこないます。
検察庁で取り調べられた盗撮事件の内容は、供述調書に記載されることになります。
取り調べは、警察からも検察官からもされることがあるということでした。
では、略式罰金の手続きをおこなうために呼び出される場合がもつ意味を説明します。
略式罰金のための呼び出し
警察の取り調べにもとづいて検察官が略式罰金の処分をするとき、被疑者は検察庁に呼び出されます。
略式罰金となる盗撮事件は、比較的軽微で事実関係に争いがない場合です。
略式罰金の手続きをおこなうために呼び出された場合は、検察庁で簡単な取調べを受ける→略式罰金の承諾書にサインするという流れで手続きが進み、すぐに自宅に帰ることいができます。
略式罰金に承諾すると後日、罰金を支払う必要があります。
検察庁での盗撮事件の取り調べはどのくらい時間がかかるの?
盗撮の件で検察庁から呼び出されたら、取り調べにどのくらいの時間がかかるのでしょうか。
- 10分?
- 1時間?
- 丸一日?
時間が分からないと、一日予定を空けておいた方がいいのか気がかりだと思います。
検察庁での取り調べ時間は、盗撮事件の状況や内容によってさまざまです。
- 30分程度
- 1~2時間
- 半日~丸一日
盗撮行為をすなおに認めているのか、否認しているのかでも変わってきます。
では、どのような取り調べの内容ならこのような時間になるのかケースごとにみていきたいと思います。
まず、30分程度で終わるケースはどのような内容なのでしょうか。
30分程度のケース
略式罰金のサインをするためだけに検察庁に呼び出しをうけたとき
盗撮事件の場合は、略式罰金の手続きで終了するケースが多いです。
この場合の呼び出しでは、略式罰金を受けることの意味を説明されます。
「略式手続に異議のないことが記載された書面」にサインをすれば、その日の呼び出し内容は終了です。
場合によっては、30分もかからないこともあります。
つぎは、1~2時間で終わるケースはどのような内容かみていきます。
1〜2時間のケース
警察捜査の段階から、事実関係に争いがなく犯行を認めているとき
検察官が盗撮事件について起訴するかどうかを検討します。
こちらのイラストをご覧ください。
警察官が集めた証拠から、法律の専門である検察官が起訴するかどうかを検討します。
警察官による取り調べの内容が書かれた供述調書に誤りがないか確認するのも検察官の役割です。
事実関係に争いがない場合は、警察の調書と同じ内容の調書が検察庁でも作成されることになります。
このような場合は、1〜2時間で終わることが多いです。
さいごに、半日~丸一日を要するケースはどのような内容かみていきます。
半日〜丸一日のケース
警察捜査の段階で作成された調書に検察官が疑問をもったとき
警察官の調書に誤りや疑問があると、検察官は詳細な調書を作成する必要があります。
一から取り調べを行うことになるので取り調べに時間をかけることになるようです。
このような場合は、半日〜丸一日かかる場合があります。
検察庁の取り調べについてくわしくはこちらをご覧ください。
盗撮の件で検察庁から電話?検察庁「呼び出し」方法
盗撮事件は電話で呼び出しされる?
盗撮事件などの刑事事件における呼び出し方法は、大きく2つのパターンがあります。
- 検察庁から電話がかかってくる
- 検察庁から呼び出し状が郵送でとどく
呼び出しの日時・場所が伝えられる内容になっています。
電話の場合は紙にメモしたり、呼び出し状の場合は失くさないよう保管しておきましょう。
盗撮の件で検察庁から電話があったらどうする?
盗撮の件で連絡があると分かっていても突然、検察庁から電話がきたらドキドキすると思います。
何を言われるか聞くのが怖くて、電話を無視してしまいたい気持ちがあるかもしれませんね。
もし電話をとるのが嫌でも、無視せずにきちんと対応するようにしましょう。
検察庁からの電話を無視しても、何もいいことがありません。
盗撮事件などの呼び出しは、日程調整ができることもあります。
落ち着いて相手の言葉を聞けば、なにもあわてる必要はありません。
盗撮の件で検察庁から電話があったら、一呼吸おいて落ち着いてから電話に出ましょう。
盗撮事件、検察庁の呼び出しで気になる「時間」の疑問3選
Q1.盗撮事件の検察庁による呼び出しまでの期間はすぐに来る?
盗撮事件で逮捕されたけど、すぐに釈放されたとします。
「今後は、自宅で検察庁の呼び出しがあるまで待つように。」
もしこのように警察から伝えられたら、どのくらい待期する期間があるのでしょうか。
呼び出しまでの期間は、盗撮事件の内容・捜査のすすみ具合によってばらつきがある
検察庁による呼び出しの期間は、特に法律の定めはありません。
一般的には、盗撮事件から数か月程度で呼び出しがかかることが多いです。
- 検察庁の抱える事件の数
- 検察庁の忙しさ
などによって変わることがあります。
検察庁からの呼び出しが多くなるシーズンもあるとのことです。
11月~12月の年末にさしかかると、年内に事件処理を終わらせたい検察庁の都合があるようです。
Q2.盗撮事件の検察庁による呼び出し時間は何時ごろ?
盗撮事件で検察庁からの呼び出しをうけるとしたら、指定時間は何時ごろを想定しておけばいいのでしょうか?
公的な機関なので午前9時~午後17時までのあいだ位になるとは思いますが、どうでしょうか。
朝早すぎることも、夜遅すぎることもないようで安心しました。
時間には余裕をもって、検察庁に到着するようにしておきましょう。
Q3.盗撮事件の検察庁による呼び出し日時の変更は可能?
盗撮事件で検察庁から指定された呼び出し日時の都合が悪くなったとしたら、変更は可能なのでしょうか?
盗撮事件を担当する検察事務官に連絡を入れてみる
検察庁から呼び出しを受けると、連絡先(電話番号)が伝えられると思います。
呼び出しの日時がどうしても行けないなら、すぐに検察官に連絡をとるようにしましょう。
行けない理由をきちんと説明することも大切です。
- 仕事の出張で遠方まで行くことになった
- どうしても外せない予定が入ってしまった
きちんと事情を説明して、代わりとなる日にちや時間の調整をおこないましょう。
呼び出し日時に行けなくなったからといって、連絡せずにそのままにすることだけはやめましょう。
柔軟に対応してくれると思うので、スケージュール調整をしましょう。
検察庁からの呼び出し時間についてくわしくはこちらをご覧ください。
盗撮事件で検察庁から呼び出しをうけたら服装・髪型をととのえよう
【マナー講座】検察庁へはどんな服装・髪型でいくべき?
盗撮事件について検察庁から呼び出しがきたら…
「どんな服装でいけばいいのだろう?」
服装について悩まれる方も多いです。
結論から言うと…
服装は、どのような格好でも問題ありません。
とはいえ、一般常識的な範囲でのきちんとした服装であれば安心だと思います。
服装
- 成人:スーツ、革靴やシンプルなパンプス
- 学生:学生服
髪型
- 普段通りの髪型で問題ない
- ぼさぼさのままにせず、清潔感のあるスタイルで
このように、きちんとした印象が与えられる服装や髪型であれば無難です。
一言でいうなら…
「就職の面接の時のような服装」
と覚えておけば、盗撮事件で呼び出されても焦ることなく服装を決めることができると思います。
服装や身なりで差別されることはありませんが、検察官も人なので好い印象を与えて損なことはありません。
盗撮事件で検察庁に呼び出されたら、清潔感のある服装を心がけましょう。
あまり服装や髪型に気を取られすぎることはないですが、第一印象は大切だと思います。
その他のポイント
- ヒゲ、爪などの手入れ
- ブランドものなど華美な服装は避ける
時間や気持ちに余裕のある方は、このような点も気にするといいかもしれません。
盗撮事件での検察庁への呼び出しは、被害者・目撃者・参考人の場合も考えられます。
このような方の服装については、普段通りの服装で問題ないです。
検察庁からの呼び出しが来た時の服装についてさらに詳しくはこちらをご覧ください。
盗撮って何罪?|撮影罪・迷惑防止条例・軽犯罪法について弁護士がレクチャー
盗撮事件は何罪になる?
ここまでは、盗撮事件で検察庁に呼び出しを受けたらどうすべきかという点について解説してきました。
いったん基本に立ち戻って、「盗撮」とはどんな犯罪なのかをカンタンにみておきましょう。
一般的なイメージとしては…
- 電車内で女性の胸元をスマホカメラで撮影した
- 階段を上がる女性のスカートの中をカメラで撮影した
このようなところでしょうか。
実際の盗撮事件のニュースをのぞいてみましょう。
鹿児島西署は15日、女子高生のスカート内を盗撮したとして、鹿児島県不安防止条例違反の疑いで、鹿児島市交通局の臨時職員(28)を現行犯逮捕した。(略)
出典:産経WEST(2018.2.15 22:52)
女子高生のスカート内の盗撮で現行犯逮捕されたというニュースです。
「鹿児島県不安防止条例違反の疑い」とあります。
そういえば、盗撮罪とは聞いたことないと思います。
法律上、盗撮が該当する法律は、
- 撮影罪(2023.7.12~)
- 迷惑防止条例(各都道府県)
- 軽犯罪法
このような法律にふれると考えられます。
軽犯罪法違反の盗撮事件とは?
まず、軽犯罪法の条文を確認しておきましょう。
正当な理由がなくて人の住居、浴場、更衣場、便所その他人が通常衣服をつけないでいるような場所をひそかにのぞき見た者
出典:軽犯罪法第1条第23号
盗撮が軽犯罪法違反にふれる行為として起訴されると、「拘留又は科料」に処せられる可能性があります。
迷惑防止条例違反の盗撮事件とは?
つぎに、東京都の迷惑防止条例を確認してみます。
二 次のいずれかに掲げる場所又は乗物における人の通常衣服で隠されている下着又は身体を、写真機その他の機器を用いて撮影し、又は撮影する目的で写真機その他の機器を差し向け、若しくは設置すること。
イ 住居、便所、浴場、更衣室その他人が通常衣服の全部又は一部を着けない状態でいるような場所
ロ 公共の場所、公共の乗物、学校、事務所、タクシーその他不特定又は多数の者が利用し、又は出入りする場所又は乗物(イに該当するものを除く。)
出典:東京都迷惑防止条例(公衆に著しく迷惑をかける暴力的不良行為等の防止に関する条例第5条)
盗撮が東京都の迷惑防止条例違反にふれる行為として起訴されると、「1年以下の懲役又は100万円以下の罰金」に処せられる可能性があります。
住居侵入罪・建造物侵入罪にもなる?
盗撮をするために、他人の住居やマンションの共用部分に侵入することもあるでしょう。
そのような場合は、軽犯罪法・迷惑防止条例以外の罪も成立する可能性があります。
具体的には、住居侵入罪・建造物侵入罪などが成立することがあります。
盗撮は、いろんな罪に問われる可能性がある犯罪行為なのですね。
刑罰について、表にまとめてみたので確認しておきましょう。
盗撮の刑罰
軽犯罪法違反と迷惑防止条例違反
軽犯罪法違反 | 迷惑防止条例違反* | |
---|---|---|
身体的な刑罰 | 30日未満の拘留 | 1年以下の懲役 |
金銭面の刑罰 | 1万円未満の科料 | 100万円以下の罰金 |
盗撮に関しての、逮捕・刑罰・時効・示談などがもっとくわしく書かれた記事を紹介します。
興味のある方はコチラもぜひチェックしてみてください。
令和5年7月13日以後の盗撮事件は「撮影罪」になる?
撮影罪とは?
令和5年7月13日以後におこした盗撮事件は、おもに性的姿態等撮影罪(撮影罪)で逮捕されることになるでしょう。
この撮影罪というのは、各都道府県で処罰範囲や罰則規定がバラバラであったところ、全国一律で盗撮を罰することにできるように制定された新法です。
撮影罪に問われる盗撮事件とは、正当な理由がないのに、ひそかに「性的姿態等」(性的な部位、身に着けている下着、わいせつな行為・性交等がされている間における人の姿)を撮影した場合です。
性的姿態等撮影罪に問われた場合は、3年以下の拘禁刑又は300万円以下の罰金という罰則が科されます。
撮影罪の弁護活動は?
本当に盗撮をしている場合は、被害者との示談交渉をおこなうなどして不起訴を目指します。
一方、盗撮がえん罪の場合は、盗撮をしていないことを検察官に訴えて、不起訴を目指します。
いずれにしても、早期の弁護活動の開始が望ましいでしょう。
新法の撮影罪について、詳しく知りたい方はこちらの記事もご欄ください。
盗撮で検察庁に呼び出しを受けたら、弁護士に相談
①24時間、相談予約受付中の「相談窓口」で盗撮事件を弁護士に相談する
警察による盗撮事件の取り調べがひと段落したと思ったら…
つぎは、検察庁からの呼び出しです。
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そんなときは、今後の自分の人生はどうなってしまうのかということも含めて、弁護士に相談しましょう!
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※無料相談の対象は警察が介入した刑事事件加害者側のみです。警察未介入のご相談は有料となります。
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代表岡野武志(第二東京弁護士会)
ご自宅で盗撮事件について呼び出し待ちという方は、日常生活を送られていることも多いと思います。
仕事があると、法律事務所までいくまとまった時間がとりにくいかもしれません。
こちらの窓口は24時間相談予約を受付しており、平日お仕事後のご相談や土日の面談も可能です。
検察庁の呼び出しに向けて、不安なことを弁護士に相談するようにしましょう。
②全国の弁護士から地元の弁護士を探して、盗撮事件を相談
こちらではお住い近くの弁護士をカンタンに探す方法を紹介します。
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盗撮事件でお悩みのみなさんに、弁護士から一言アドバイス
さいごにアトム法律事務所の弁護士から一言アドバイスをいただきます。
盗撮事件について検察庁からの呼び出しをただ待つのではなく、できることは多いです。
盗撮事件では起訴前の被害者との示談成立が、検察官の刑事処分の判断に影響を与えます。
少しでも示談交渉に時間をとるため、できるだけ早めの弁護士相談をオススメします。
まとめ
盗撮事件における、検察庁の呼び出しについての情報をお届けしました。
いかがでしたでしょうか。
この記事をさいごまでご覧いただいて、概要は把握できたと思いますが…
ご自分の盗撮事件について、個別に弁護士から指南を受けたい!
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- 検察庁の呼び出し
- 盗撮について
このような記事を用意しています。
気になる方は、こちらの記事もご覧ください。