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盗撮の初犯は罰金を払えば大丈夫?|量刑相場を解説

  • 盗撮,刑期

盗撮の初犯は罰金を払えば大丈夫?|量刑相場を解説

2023年7月13日、盗撮を処罰する「撮影罪」が新たに導入されました。

家族が、友人が、盗撮で捕まった…

盗撮の初犯量刑相場はどれくらいなの?

罰金判決だとしたら、いくら支払えばいいの?

初犯で逮捕されてまず気になるのは、刑罰の種類や重さですよね。

ここでは、初犯の量刑相場について徹底調査しました。

なお、盗撮の初犯がそもそも起訴・不起訴のいずれとなるかについて疑問を感じている方は、『盗撮事件は起訴と不起訴のどっちになるの?|不起訴率から可能性を計算』をご覧ください。

法律的な部分の解説は、テレビや雑誌でおなじみのアトム法律事務所の弁護士にお願いします。

よろしくお願いします。

初犯の量刑相場について、最新の動向も踏まえつつ、わかりやすく解説していきます。

盗撮の初犯の刑罰|罰金と懲役

まず、盗撮の刑罰について専門家の先生に教えてもらおうと思います。

先生、盗撮の罪って、どのような刑罰になるのでしょうか?

盗撮を犯した者は、各都道府県の条例で「6月以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する」と定められている例が多くあります。

懲役とは、懲役刑のことで、盗撮で有罪判決を受けた人物を刑務所に収監し、刑務作業を行わせる刑罰をいいます。

もっとも、刑事裁判で懲役刑が言い渡されても、加害者側に有利な事情も考慮され執行猶予になれば、直ちには刑務所に収監されないです。

執行猶予後は、社会で日常生活を送り、再び犯罪をした場合に限り、執行猶予が取り消されて刑務所に収監されることになります。

これに対して、罰金とは、罰金刑のことで、盗撮で有罪判決を受けた人物から一定の金銭を強制的に取り立てる刑罰をいいます。

盗撮の場合は、50万円を超える罰金を科すことができないため、悪質な盗撮事件に対しては、罰金刑ではなく懲役刑が言い渡されることになります。

盗撮って、すごく身近な犯罪って感じがするけど、最悪の場合、刑務所に行くこともあり得るんですね。

全然冗談言えない犯罪なんですね。

盗撮の刑罰については『盗撮はなんていう犯罪でどんな刑罰?|盗撮罪という法律はないの?』をご覧ください

まとめ

盗撮と刑罰の関係

条例違反軽犯罪法違反
懲役6月以下の懲役(※)規定なし
罰金など50万円以下の罰金(※)拘留又は科料
※条例の内容は都道府県によって異なります。これはあくまで代表例です。

盗撮の初犯は罰金?|量刑相場を解説

盗撮の初犯は罰金刑で終わることが多い

初犯の場合はどうなんでしょうか。

先生、初めて盗撮をした人はどんな罰を受けることになるんでしょうか?

各都道府県の条例で「6月以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する」と定められていることが多いのは先に述べた通りです。

初犯の場合の刑期も、この法律の範囲内で言い渡されることになります。

実際に言い渡される刑期は、盗撮によって生じた結果の重大性や、盗撮の行為の悪質性の程度によって異なってきます。

もっとも、初犯であれば、略式裁判による罰金刑で終わることも多く、懲役刑の判決が下されることはそう多くありません。

罰金か懲役か・・・かなり差がありますね。

どんな事件だったか、どんな盗撮だったのかで、結論が変わってくるんですね。

ちなみに、盗撮の罰金については『盗撮の罰金はいくら?前科はつく?盗撮で逮捕された後の流れを解説』でも解説しているので、興味がある方はご覧ください。

まとめ

盗撮の初犯の刑期は何年?

条例違反軽犯罪法違反
懲役非常に悪質な場合は6月以下の懲役(※)規定なし
罰金など通常のケースであれば50万円以下の罰金(※)拘留又は科料
※条例の内容は都道府県によって異なります。これはあくまで代表例です。

初犯の盗撮でも懲役実刑になる?

盗撮で起訴されても罰金刑で済むということは一安心ですね。

でも懲役刑の可能性も全くないということで不安が残るところです。

そこで、盗撮の初犯で懲役となる可能性についてもう少し掘り下げていきましょう!

先生には、懲役実刑の可能性と、どのような事情が影響するかを解説してもらいましょう。

初犯で懲役実刑になる可能性はそう高くはありません。

もっとも、盗撮のが複数回に及ぶ常習的な場合や、特殊機器を使うなど行為が悪質な場合は、初犯でも懲役刑になる可能性があります。

特に、同じ被害者に対する複数回の盗撮により、被害者が甚大な精神的被害を被っているなどの場合、盗撮の加害者と被害者の間で示談が成立していないときには、初犯でも懲役実刑になる可能性がより高まります。

懲役実刑を避ける方法は?

盗撮事件は被害者がいる刑事事件なので、被害者と示談を成立させることがもっとも大切です。

盗撮の被害者と示談が成立し、相手から許してもらうことができれば、初犯である点が考慮され、懲役実刑になる可能性が低くなります。

なるほど、「示談」がポイントってわけですね。

実刑の可能性を少しでも下げるためには「示談」は必須と言えますね。

まとめ

初犯の盗撮でも懲役実刑になる?

実刑になりやすい執行猶予がつきやすい
行為悪質な盗撮、常習犯あまり悪質でない初犯
示談不成立成立

初犯の盗撮だと執行猶予になる?

初犯でも懲役刑となる可能性があることはわかりましたが、そのまま刑務所に収監されてしまうのでしょうか。

初犯だと懲役刑になっても執行猶予が付くんじゃないでしょうか?

初犯の盗撮だからといって、起訴されてしまった場合、必ずしも執行猶予になるとは限りません

盗撮の初犯であることは、刑事裁判において有利に考慮されますが、盗撮事件の被害が甚大または行為が悪質な場合は、初犯でも懲役実刑になる可能性があります、

盗撮で刑事裁判になった場合、執行猶予の可能性を高めたければ、被害者と示談を成立させることが大切です。

初犯だからといって、必ず執行猶予になるわけではないのですね。

示談がかなり重要な要素になることがわかります。

盗撮の懲役については『盗撮で逮捕されたら懲役?懲役になったら前科あり?執行猶予はつく?』でも詳しく解説しているので、興味がある方はご覧ください!

初犯の盗撮における罰金の量刑判断|どのような事情が罰金額に影響するのか

盗撮は罰金も懲役刑もあり得るっていう話ですが、一体なにを基準にその判断がされるのでしょうか?

専門家の先生に聞いてみたいと思います。

弁護士先生、懲役と罰金の量刑判断って、何が基準なのでしょうか?

盗撮の懲役と罰金の量刑判断では、①盗撮事件の結果の重大性、②盗撮事件の行為の悪質性、③盗撮事件の加害者と被害者との間で示談が成立しているか、などが考慮されます。

結果の重大性

盗撮事件の結果が重大な場合は、罰金ではなく懲役になる可能性が高まります。

行為の悪質性

盗撮事件の行為が悪質な場合は、罰金ではなく懲役になる可能性が高まります。

例えば、特殊機器などの盗撮専用機材を用いた盗撮事件は、行為が悪質と判断されることになります。

示談の有無

盗撮事件の示談が不成立な場合は、罰金ではなく懲役になる可能性が高まります。

示談が成立しているか否かは、被害者が存在する盗撮事件の刑事裁判としては、重要な量刑事情となるからです。

略式裁判と正式裁判の違い

盗撮で罰金刑が言い渡される場合は、略式裁判で法廷には出ずに終わるケースが多いです。

これに対して、盗撮で懲役刑が言い渡される場合は、必ず裁判所の法廷で正式裁判が行われることになります。

そうだったんですね。

どんな刑事処分になるかは、事件の内容だけでなく、示談の有無も大きく影響してくるんですね。

まとめ

盗撮の懲役と罰金の量刑判断は?

懲役刑の特徴罰金刑の特徴
法定刑多くは6月以下(条例違反)多くは50万円以下(条例違反)
裁判の形態正式裁判(公開法廷)多くは略式裁判(書面審査)
被告人の出廷正式裁判の場合は法廷への出廷あり略式裁判の場合は法廷への出廷なし

盗撮罪の量刑については『盗撮犯の量刑とは|ニュースから盗撮犯罪の量刑相場を知る』でも特集しているので、是非ご覧ください。

盗撮の初犯の相談なら弁護士にお任せ!

ここまで、盗撮の刑期について、弁護士の解説と共にお送りしました。

これで一般的なことはカバーできました。

でもできれば、自分の事件に即した具体的なアドバイスも欲しいですよね?

…ということで、以下では、弁護士に無料で相談できるサービスをご紹介します。

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最後に弁護士からメッセージ

では先生、最後にひとことメッセージをお願いします。

盗撮の刑期でお困りの皆さん。

今後のことを考えると、不安な気持ちになるでしょう。

しかし、刑事事件の解決はスピードとタイミングが勝負です。

落ち込んでいる暇はありません。

早い段階でご相談いただくことで、弁護士としてもやれることが増えます。

まずはとにかく、弁護士に積極的にご相談ください。

まとめ

盗撮の刑期がどのくらいなのか、どんな事情が影響して最終の結論が出されるのかについて見てきました。

懲役刑になっても、執行猶予が付くか付かないかは当事者・関係者にとって大きな関心事です。

本記事以外で、盗撮に関して知っておきたい情報は『盗撮がバレた時の正しい対処法|示談で刑事処分を避け平穏な解決を』にまとめているので、興味がある方はご覧ください。

当サイト「刑事事件弁護士カタログ」には、他にもお役立ちコンテンツが満載です。

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