前科をつけずにトラブル解決!逮捕されても諦めないで不起訴を目指す
「前科をつけずにトラブルを解決したい」「前科は周囲にバレる?」
今まさに刑事事件で捜査を受けている方や、家族が逮捕されてしまった方は、前科を回避する方法についてお悩みだと思います。
前科をつけずにトラブルを解決するための方法を知り、早期の日常生活への復帰を目指しましょう!
そもそも前科とは?逮捕歴や前歴との違い
前科とは、有罪判決受けた履歴のこと
前科・前歴・逮捕歴はそれぞれ意味が異なります。
前科とは、有罪判決を受けた履歴を言います。
前歴とは、捜査機関による犯罪捜査をうけたという履歴を言います。
逮捕歴とは、刑事事件の被疑者として逮捕されたという履歴のことを言います。
前科がつくのは裁判で有罪になってから
起訴され裁判になった場合の流れ
事件が起訴されて刑事裁判になったら、裁判所の法廷で審理を受け、判決が下されることになります。判決までの期間は、早くて起訴から1〜2か月程度です。
下された有罪判決が確定したら、被告人には「有罪判決を受けた履歴」としての前科がつくことになります。
逮捕されただけでは前科にはならない
前科とは、有罪判決を受けた履歴のことです。逮捕されただけで前科がつくことはありません。
逮捕歴は、いわゆる「前歴」であり、「前科」とは明確に区別されます。逮捕されても、不起訴処分で終われば、前科がつくことはありません。
罰金刑・略式起訴も前科になる
事件が略式起訴されて罰金刑になれば、前科がつくことになります。前科とは、有罪判決を受けた履歴のことで、罰金刑も有罪判決に含まれるからです。
前科をつけたくない場合は、略式起訴されないように、示談などを成立させる必要があります。
懲役刑は実刑でも執行猶予つきでも前科になる
懲役刑は実刑でも執行猶予つきでも前科になります。前科とは、有罪判決を受けた履歴のことだからです。
なお、実刑の前科の場合は、「刑務所から出所した後に再び犯罪をした場合、出所後5年間は執行猶予にならない(必ず実刑になる)」という大きな効果があります。
前科をつけずに解決する方法
不起訴で終われば前科はつかない
事件が不起訴処分で終われば、前科がつくことはありません。前科とは、有罪判決を受けた履歴のことだからです。
不起訴処分で終わるためには、検察官から、「嫌疑なし」「嫌疑不十分」または「(示談が成立したので)起訴猶予」等の判断を得る必要があります。
示談が前科回避に有効なワケ
前科がつくことを回避するためには、示談を締結することが有効です。
示談が成立し、被害者が加害者のことを許しいていれば、検察官としても事件を不起訴処分で終わらせやすくなります。
事件が不起訴処分で終われば、前科がつくことはありません。
前科をつけずに解決するための相談窓口
前科をつけずに事件を解決したい場合は、不起訴処分を取るか、無罪判決を取る必要があります。
いずれにせよ、早期に弁護士に相談して、今後の対策を立てていくことが大切です。インターネットで「刑事事件に強い弁護士」を探して、法律相談を受けてみましょう。
前科がついた場合のデメリット【Q&A】6選
前科がついたら周りに知られる?
前科とは、有罪判決を受けた事実をいいます。前科がついても、自動的に周りに知られることはありません。
もっとも、就職活動や結婚の際に相手方から質問を受け、前科がバレたり、嘘をつかなければならない状況に追い込まれることがあります。
前科は履歴書に書く必要あり?就職でバレる?
履歴書に賞罰欄がある場合は、前科(有罪判決を受けた事実)を書く必要があります。
企業には有罪判決の内容が通知されないため、面接や就活を通して前科がバレないことも多いです。
もっとも、入社後に前科がバレた場合は、正当な解雇事由になることがあります。
前科がつくと会社はクビ?専門資格を失う?
刑事裁判で有罪判決を受け前科がつくと、会社をクビになることも多いです。会社をクビになるかは、会社の就業規則などの社内ルールによって変わります。
また、法律上の制限により、前科がつくと専門資格を失うケースも多いです。
前科があると海外旅行に行けない?
前科と海外旅行の関係は、渡航先の国のルールによって変わります。前科に厳しい国もあれば、ゆるい国もあります。
また、前科の内容によっても変わります。
ビザが取れるか等については、渡航先の国の大使館などに匿名で問い合わせてみるのがよいでしょう。
前科ありの再犯は罪が重くなる?
前科がある場合の再犯は、罪が重たくなるのが一般的です。
特に、①同種の前科がある場合、②前科から間がない再犯の場合、③前科で執行猶予中の再犯の場合などは、刑罰が重たくなるケースがほとんどです。
前科は犯罪履歴として残り続ける?
前科は、検察庁や裁判所で保管される事件記録の中では、犯罪履歴として残り続けます。
もっとも、法的には、禁錮以上は10年・罰金以下は5年で前科の効力は消えます。前科の効力が消えることで、再度を犯罪を犯してしまったとしても、執行猶予の獲得要件を満たすことが可能となります。