逮捕から裁判・判決までの流れを全て解説。警察の逮捕、起訴、期間・日数制限まで!
- 痴漢や傷害の罪で逮捕。
- 万引きや盗撮の罪で起訴。
- 詐欺や窃盗の罪で裁判。
- 強盗や殺人の罪で有罪判決。
そんな報道を目にすることが多いと思いますが、その流れはご存知でしょうか。
ここでは逮捕から起訴、裁判を経て判決までの流れを期間や日数にも触れながらお伝えしていきます。
法的な解説は刑事事件の解決経験豊富なアトム法律事務所の弁護士にお願いしていきます。
よろしくお願いします。
逮捕されると、その後の手続きが次々に進んでいってしまいます。
自分が刑事手続きのどこにいるのか分からなければ、無用な不安が募るばかりです。
そんな不安を感じぬよう、逮捕から裁判、判決にいたるまでの流れをしっかりと解説します。
目次
逮捕→勾留→起訴→裁判→判決の流れをまずチェックしよう。
まず最初に刑事手続き全体の流れをチェックしてみましょう。
ところで、一般的に「裁判」という言葉は、裁判所で審理されることを示して使われています。
ですが刑事事件ではこのことを「公判」といいます。
法的に「裁判」とは、判決など「司法機関である裁判所又は裁判官が具体的事件についてする公権的な判断」を指します。
とはいえ
記事の読みやすさを考え、この記事では一般的な用法として「裁判」という言葉を使っていきますのでご注意ください。
では
手続きを一つ一つ見ていきましょう。
逮捕の流れ
逮捕とは、捜査機関又は私人が、被疑者又は現行犯人の身体の自由を拘束し、引き続き抑留することをいいます。
この逮捕は
- ① 犯罪を犯したと疑うに足りる相当な理由があり、
- ② 「逃亡のおそれ」か、「罪証を隠滅するおそれ」がある場合
にのみ原則認められます。
そして
この逮捕には3つの種類があります。
それが…
逮捕の種類
- ① 後日逮捕(通常逮捕)
- ② 現行犯逮捕
- ③ 緊急逮捕
の3つです。
後日逮捕
後日逮捕(通常逮捕)は、裁判官からあらかじめ逮捕状をもらい、それを提示して逮捕する場合です。
検察官、検察事務官又は司法警察職員は、被疑者が罪を犯したことを疑うに足りる相当な理由があるときは、裁判官のあらかじめ発する逮捕状により、これを逮捕することができる。
出典:刑事訴訟法199条1項前段
もっとも、「30万円以下の罰金、拘留又は科料に当たる罪」の場合は、
- ① 被疑者が定まった住居を有しない場合か、
- ② 捜査機関からの出頭の求めに正当な理由なく応じない場合
にしか通常逮捕は許されていません。
現行犯逮捕
一方、現行犯逮捕は
- ① 現に罪を行っているか、
- ② 罪を行い終わった直後の者
を逮捕状なしに逮捕できるものです。
誤認逮捕の可能性がないことから、一般人でも逮捕することができます。
なお「一般人が現行犯逮捕した場合」には、ただちに警察官か検察官に引き渡さなければいけません。
不当に長く逮捕・監禁などすると、それ自体が「逮捕・監禁罪」になる可能性がありますのでご注意ください。
緊急逮捕
また緊急逮捕とは、
- ① 死刑、無期又は長期三年以上の懲役・禁錮に当たる罪を犯した疑いに十分な理由がある場合で、
- ② 急速を要し、裁判官の逮捕状を待っていては時機を失するときに、
- ③ その理由を被疑者に告げて逮捕すること。
をいいます。
簡単に言うと
逮捕状を待っていては逃亡・罪証隠滅の可能性があるときに、重大な罪を犯したと十分疑われる人にその旨を告げて逮捕することです。
2歳の長男の首を絞めて殺害したとして、むつ署は21日、むつ市内の無職の母親(18)を殺人容疑で緊急逮捕した。
出典:毎日新聞2018年2月22日 地方版
もっとも、緊急逮捕した場合、ただちに裁判官に逮捕状を請求し、発付してもらわなければなりません。
もし逮捕状を得られなかった場合には、逮捕された人は釈放されることになります。
後日逮捕 | 現行犯逮捕 | 緊急逮捕 | |
---|---|---|---|
共通点 | 身柄を拘束され、自由に帰ることができない。 | 身柄を拘束され、自由に帰ることができない。 | 身柄を拘束され、自由に帰ることができない。 |
特徴 | 事前に逮捕令状が必要。 | 逮捕令状は必要ない。 | 逮捕直後に令状を取得することを要する。 |
逮捕後の流れ。日数、期間制限もチェックしよう。
留置場に連行
こうして逮捕された後、基本的に「被疑者」は留置場に連れていかれます。
被疑者とは、「犯罪の嫌疑を受け、捜査機関による捜査の対象とされているが、まだ公訴を提起されていない者」を指します。
まさに捜査対象となり、逮捕された者がこれにあたります。
「公訴を提起」の意味については後で詳述します。
そして
この被疑者が連れていかれるのが「留置場」。
警察署に設置された留置施設です。
写真や指紋などの採取
とはいえ、すぐに留置場に入れられるわけではありません。
まずは写真と指紋をとられます。
この2つについては、断ることができません。
身体の拘束を受けている被疑者の指紋若しくは足型を採取し、身長若しくは体重を測定し、又は写真を撮影するには、被疑者を裸にしない限り、第一項の令状によることを要しない。
出典:刑事訴訟法218条3項
また、最近ではDNAの採取を求められることもあります。
ただし、こちらは義務ではないので拒むことも可能です。
とはいえ、協力的でないと「捜査が長引く」などの不利益を負う場合もあります。
DNA採取を断るとしても、どのような影響があるのかを弁護士に相談してみるといいでしょう。
警察での取り調べ
その後、取り調べ室で警察官から取り調べを受けることになります。
取り調べでは「供述調書」がつくられます。
供述調書は「被疑者や参考人が捜査機関から取り調べられたときに作成された書面」をいいます。
最後に署名と捺印を求められますが、これに応じると書面の内容通りのことを供述した証拠になってしまいます。
後日争い、覆すことは困難ですから、署名などの前にしっかりと内容を確認しましょう。
取り調べでは
- 経歴や交友関係など、被疑者自身に関する聞き取りや、
- 疑われている犯罪事実についての弁解
を主に聞かれることになります。
参考
このような取り調べは細心の注意を払う必要があります。
取り調べの流れや注意点について詳細な記事をご紹介しますので、ぜひご覧ください。
警察でとられる選択肢
このような取り調べを経て、逮捕から48時間以内に以下のいずれかの手続きがとられます。
- ① 送検
- ② 釈放
- ③ 微罪処分
まず「送検」についてみてみましょう。
警察から逮捕された場合、原則として「48時間以内」に検察官に事件が送られます。
証拠や供述調書と共に事件が検察官に送られることを、「検察官送致(送検)」といいます。
なお、「書類送検」という言葉を聞いたこともあるのではないでしょうか。
これは、身柄を拘束せずに事件だけを検察官に送ることもあります。
逮捕されていない場合はもちろん、逮捕後に釈放された場合も含みます。
男子児童(9)が担任の男性教諭(38)から暴行を受け鎖骨を折るけがをした事件で、福岡・西署は20日、この教諭を傷害容疑で福岡地検に書類送検した。
出典:毎日新聞2018年2月20日 18時09分
また、警察は取り調べの結果「犯罪の嫌疑がない」、「逃亡や罪証隠滅のおそれがない」と判断したときはすぐに釈放しなければなりません。
これらのおそれがある場合にしか、身柄の拘束は法律上認められないためです。
留置の必要がないと思料するときは直ちにこれを釈放し(略)なければならない。
出典:刑事訴訟法203条1項
また、「微罪処分」とされる場合もあります。
「微罪処分」とは、検察官があらかじめ指定した、犯罪事実が極めて軽微事件について、送検せずに終結させる処分です。
警察は犯罪の捜査をした場合には原則として送検をする必要があります。
ですが、微罪処分とするときは例外的に送検する必要はないのです。
以上をまとめてみましょう。
逮捕後の流れ
以下の流れが、「逮捕から48時間以内」になされる。
- ① 警察署・留置場に連行。
- ② 写真や指紋などがとられる。
- ③ 取り調べを受ける。
- ④ 必要がなければ、釈放される。
- ⑤ 「微罪処分」にならなければ、「検察官送致」される。
送検から裁判までの流れをチェックしよう。
送検から裁判までの流れ①。逮捕から72時間という期間制限。
送検された後は、
- 検察官が被疑者を受け取ってから24時間以内、かつ
- 逮捕から72時間以内に
以下のような判断を検察官からされます。
送検後
送検後、まず検察官から起訴されるかどうかを判断されます。
証拠が揃った場合には、早期に起訴される場合もあるでしょう。
起訴されない場合
一方すぐに起訴されない場合、次に
勾留の請求をするか否か
が判断されます。
勾留とは簡単にいえば「より長期の身体拘束」です。
詳しくは後述します。
勾留請求されない場合
勾留の請求がされない場合は、釈放されることになります。
①起訴
まず取り調べの結果、起訴される場合があります。
重要な「起訴」について、その意味をみていきましょう。
「起訴」とは裁判所に対して検察官から刑事事件の審理を求められることを指します。
裁判所に有罪・無罪の判断を求められる、ということです。
起訴は正式には「公訴の提起」といいます。
この公訴の提起には大きく分けて3種類のものがあります。
それが…
公訴の提起の種類
- ① 公判請求
- ② 略式起訴
- ③ 公判請求と共にする、即決裁判手続きの申立て
「公判請求」は、「公開の法廷」で検察官と弁護人・被告人が主張立証をする審理方法を求めることです。
この公判が一般的に裁判とよばれるものですね。
テレビドラマのように、検察官、被告人・弁護人が裁判官の前で主張していきます。
地検は(略)引退し社会的制裁を受けていることなどを総合的に判断、公判請求(法廷での裁判を求める起訴)を見送る。
出典:時事ドットコムニュース(2017/12/28-05:04)
次に、「略式起訴」とは、「略式命令」を裁判所に請求する起訴のことをいいます。
「略式命令」とは、簡易裁判所から、その管轄に属する刑事事件について、公判前に、一〇〇万円以下の罰金又は科料を科される裁判をいいます。
「公判前に」という点が重要ですね。
この請求をするためには、
- ① 簡易裁判所に属する事件で、
- ② 被疑者が罪を認め、
- ③ 略式手続によることに被疑者の異議がないこと
が必要です。
即決裁判手続き
最後に、公判請求をした場合に、同時に「即決裁判手続き」を申し立てる方式についてです。
この「即決裁判手続きの申立て」について、最高裁判所のホームページではこう記載されています。
検察官は、事案が明白かつ軽微であること、証拠調べが速やかに終わると見込まれることその他の事情を考慮し、相当と認めるときは、起訴状を裁判所に提出する際に、即決裁判手続の申立てをします。その後公判期日において被告人が自らが有罪であると述べ、裁判所が相当と認めた場合には、裁判所は即決裁判手続で審判する旨の決定を行います。
出典:http://www.courts.go.jp/saiban/qa_keizi/qa_keizi_37/index.html
こちらも軽微な事件において、刑事事件を素早く終結させるための手続きです。
ですが、略式起訴と異なり、公開の法廷で審理が行われます。
もっとも通常の公判請求とは異なり、以下のような特徴があります。
即決裁判手続き
- ① 懲役・禁錮を科す場合は、必ず執行猶予が付される。
- ② 原則として起訴から14日以内に公判期日が開かれる。
- ③ 証拠調べも簡略な方法で行われ、原則として「その日」のうちに判決」がされる。
以上が起訴の内容でした。
検察官に起訴される場合、このいずれかの方式で起訴されることになります。
②勾留請求
すぐに起訴されない場合、「勾留請求」をされることがあります。
「勾留」とは、
- ① 被疑者又は被告人が罪を犯したと疑うに足りる相当な理由があり、かつ、
- ② 住居不定・罪証隠滅のおそれ又は逃亡のおそれのいずれか一つの理由があるときに認められる
刑事手続上の拘禁のことをいいます。
逮捕による留置よりも長期間にわたり拘束される場合に行われます。
勾留については次章で詳しくお伝えします。
③釈放(不起訴処分)
起訴されず、勾留請求もされない場合は、不起訴処分として釈放されます。
「不起訴処分」とは、「検察官が起訴をしないと決める処分」です。
不起訴処分が下される理由は20種類もあり、事務事件規程の75条2項に記載されています。
特に以下の3つの理由が重要なので、ご紹介しましょう。
重要な理由
- ① 嫌疑なし
- ② 嫌疑不十分
- ③ 起訴猶予
嫌疑が晴れた場合や、証拠が不十分な場合に不起訴となるというのが①②ですね。
また、③の起訴猶予がもっとも重要です。
被疑事実が明白な場合において,被疑者の性格,年齢及び境遇,犯罪の軽重及び情状並びに犯罪後の情況により訴追を必要としないとき。
出典:事件事務規程75条2項20号
実際に罪を犯した場合でも、不起訴処分になるということです。
ここが大変重要なポイントです。
また、実際に運用されている数も多く、実務上も大変重要なものです。
不起訴理由 | 割合(%) |
---|---|
起訴猶予 | 70.40% |
嫌疑不十分 | 18.40% |
嫌疑なし | 1.40% |
その他 | 9.80% |
合計 | 100% |
2016年は全不起訴処分の中で70.40%もの割合を占めていました。
罪を犯して逮捕された場合は、まず起訴猶予処分を狙って活動していくことになるでしょう。
送検から裁判までの流れ②。勾留とは?拘留との違い、期間・日数制限。
勾留の手続きと、期間・日数制限。
勾留請求されると、裁判所に連れていかれます。
そして、そこで裁判官から質問を受けることになります。
勾留の判断のために、裁判官からされる質問を、「勾留質問」といいます。
被疑事実の要旨が告げられ、その弁解を聴かれることになります。
この勾留質問を受けて裁判官が勾留請求を認めるか否かを判断します。
そして被疑者の勾留が認められた場合は、勾留期間は10日間となります。
逮捕による留置は最大72時間しか認められませんが、一気に長期間拘束されることになってしまいます。
また、やむを得ない事情がある場合には、更なる勾留の延長も認められることがあります。
内乱・外患・騒乱罪など特別な場合を除き、勾留の延長も最長10日間とされています。
よって特別な場合を除き、被疑者は「最長20日間」勾留される可能性があるということです。
逮捕からでいえば、最長で23日間に及ぶ可能性があります。
そしてこの勾留期間中に検察官は起訴するか否かを判断することになります。
なお
この勾留決定には不服申し立てをすることができます。
それが「準抗告」です。
用語説明
準抗告とは、「裁判官のした一定の裁判又は検察官、検察事務官、司法警察職員がした一定の処分に対し、裁判所にその取消し又は変更を求める不服申立て」のこと。
ここで準抗告が認められれば、釈放されることになります。
また
勾留理由の開示請求というものもできます。
不服申し立てではありませんが、公開の法廷で裁判官に勾留をした理由を聞けますし、また意見を述べることもできます。
準抗告をするための情報収集にもなりますし、公開の法廷ですから家族の顔を見ることもできるかもしれません。
勾留と「拘留」の違い
ところで、似た言葉に「拘留」というものもあります。
「拘留」は、刑法に定められた刑罰の一種です。
1日以上30日未満の期間、刑事施設に拘置される刑罰です。
自由に帰れないという点では勾留と同じですが、勾留日数や収容される施設に違いがあります。
勾留 | 拘留 | |
---|---|---|
対象者 | 被疑者・被告人 | 有罪となった者 |
期間制限 | 10日間(延長あり) | 1日以上30日未満 |
刑事施設 | 留置場・拘置所 | 刑務所 |
間違いやすいので、ご注意ください。
起訴されたら?裁判に関する流れ。
略式起訴された場合の流れ
では「起訴された場合の流れ」について、お伝えしていきましょう。
まず
「略式起訴」の場合です。
もっとも、流れは事案によって異なる可能性もあるため、ご注意ください。
身柄拘束中の場合
まず「裁判所」が略式起訴に対して、罰金・科料を支払うべき命令(略式命令)を出します。
すると「被疑者」は裁判所に連れていかれ、略式命令書が渡されます。
その後釈放され、罰金・科料を指定場所で支払うことで刑事手続きが終了します。
身柄が自由な場合
普段通りの生活をしているところに略式命令が郵送されてきます。
その後、検察から罰金の納付書が届きますので、指定された場所で罰金・科料を支払うことになります。
その支払いによって、刑事手続きが終了することになります。
不服な場合
もし略式命令に不服がある場合は、告知を受けてから14日以内に正式裁判を請求することもできます。
略式命令は前科がつきます。
早期に終結させようと、してもいない罪を認めると前科がついて、その後の人生に悪影響を及ぼすこともあります。
弁護士に相談しながら、場合によっては正式裁判に切り替えることも検討しましょう。
公判請求された場合の流れ
では次に、「公判請求をされた場合」についてみていきましょう。
まず、公判請求をされると留置場から拘置所に身柄が移されます。
「拘置所」とは、「刑事裁判が確定していない未決拘禁者」及び「死刑確定者」の収容を主として取り扱う刑事施設です。
起訴と共に被疑者は「被告人」となりますが、拘置所では主に被告人が収容されます。
拘置所は東京、立川、大阪、名古屋、京都、神戸、広島、福岡の8か所に存在しています。
また、支部にあたる拘置支所も全国に設置されています。
起訴後は拘置所から裁判所へ赴いて公判を受けることになるでしょう。
この公判、
第1回目は起訴から約1ヵ月、40日程度後に開かれることが多いようですね。
この第1回公判以降の裁判の流れをざっと見てみましょう。
公判の流れ
- ① 冒頭手続き
- ② 証拠調べ
- ③ 弁論
- ④ 判決
まず「冒頭手続き」が行われます。
ここではまず被告人が人違いでないかを確認するために、質問をされます。
氏名、年齢、職業、住居・本籍などを聞かれることになるでしょう。
つづいて
検察官による起訴状の朗読が行われます。
その後黙秘権などの権利を裁判所から告げられ、最後に被告人・弁護人が陳述することになります。
罪を認めるのか否か、弁解や主張などをしていきます。
どのように話すかは弁護人とあらかじめ打合せをしておくべきでしょう。
冒頭手続まとめ
- ① 被告人の人定質問
- ② 起訴状朗読
- ③ 権利告知
- ④ 陳述の機会の付与
続いて「証拠調べ」が行われます。
取り調べで作成した供述調書がここで証拠となって登場する場合もあります。
また、証人を呼び、検察官・弁護人・裁判官がそれぞれ尋問することもあります。
被告人自身が尋問されることもあります。
これも事前の準備が重要になってくるでしょう。
そして最後に「弁論」があります。
検察官の弁論
まず検察官が事実や法律の適用について、意見を述べます。(論告)
そして、その事実に対する量刑についても意見を述べます。(求刑)
これを合わせ、論告求刑といわれます。
弁護人側の弁論
最後に論告求刑に対して被告人・弁護人に意見を述べる機会が与えられます。
この最終弁論が最後の反論の機会となります。
検察官の論告求刑のあとに、被告人・弁護人が最終弁論を述べる。
これらを踏まえ、裁判所から最後に判決が下されることになります。
無罪か、有罪なのか。
有罪の場合にはその刑も言い渡されます。
これに対して
不服があれば14日以内に控訴することができます。
控訴せずに14日間が過ぎれば、判決が確定し、有罪の場合は刑罰に処されることになります。
即決裁判手続き
最後に「即決裁判手続き」について見ていきましょう。
この手続きを行うためには、公判請求と同時に申し立てなければいけません。
検察官は、公訴を提起しようとする事件について、事案が明白であり、かつ、軽微であること、証拠調べが速やかに終わると見込まれることその他の事情を考慮し、相当と認めるときは、公訴の提起と同時に、書面により即決裁判手続の申立てをすることができる。
出典:刑事訴訟法350条の2
この場合、裁判所はできる限り早い時期の公判期日を決めることになります。
簡潔な手続きで迅速に刑事手続きを終結させるためです。
そして第一回公判期日の冒頭手続きで被告人が有罪の陳述をすると、裁判所が即決裁判手続きの決定をします。
この場合
原則、その日のうちに判決が出ることになります。
また、懲役や禁錮の言渡しをする場合は執行猶予が絶対につけられます。
「執行猶予」とは、情状によりその執行が一定期間猶予され、その期間を無事経過することで刑を受けることがなくなる制度です。
とはいえ、即決裁判手続きも有罪になり、前科がつきます。
やってもいない罪を安易に認めないようにしましょう。
知っておきたい手続き・保釈
起訴後・裁判中に勾留されている場合は「保釈」を請求することも大切です。
「保釈」とは、未決勾留中の被告人が保証金を納付することで釈放されることをいいます。
この請求が認められれば、拘置所から出て、自由に帰れるようになります。
保釈の請求は被告人や弁護人、配偶者などがすることができます。
とはいえ
「裁判所からの召喚を不当に無視」したり、「逃亡した場合」は、保釈は取り消されてしまいます。
その場合は保証金の全部又は一部も没取されてしまいます。
ご注意ください。
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そのため、起訴された場合にはまず保釈を目指しましょう。
なお
保釈は「被告人」にしか認められません。
起訴前の「被疑者」には認められないので、ご注意ください。
保釈については下の記事が詳しいですので、ぜひご覧ください。
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まとめ
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逮捕や裁判に関する不安が一日も早く解消するよう祈っています。