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暴行罪・喧嘩の示談金相場!殴った・殴られた場合の示談金はいくら?

  • 暴行,示談金,相場

暴行罪・喧嘩の示談金相場!殴った・殴られた場合の示談金はいくら?

あなたやあなたのご家族・ご友人が、暴行や喧嘩の加害者になってしまったら…

刑事事件の解決に「示談」が非常に大切なのは、よく知られたことですね。

…でもいざ示談となると、わからないことだらけです。

  •   示談金の相場は?
  •   そもそも示談のメリット・デメリットは?
  •   示談の流れ示談書の書き方は?

疑問や不安でいっぱいになることでしょう…

でも、大丈夫!心配ご無用です。

ここでは、暴行・喧嘩の示談金やよくあるQAについて、徹底調査の結果をレポートします。

法律的な部分の解説は、テレビや雑誌でおなじみ、アトム法律事務所の弁護士にお願いしました。

よろしくお願いします。

今回は暴行・喧嘩ですね。

示談金の相場やよくあるQAを、過去の実績最新の動向を踏まえて解説していきます。

暴行・喧嘩の示談金の相場10連発

皆さん、示談といえば、キニナルのはやはり示談金の相場ですよね?

ここでは、暴行・喧嘩の示談金の相場を見ていきます。

今回は特別に、アトム法律事務所が過去に解決してきた事案の一部を公開してくれました。

いずれも、過去実際にあった暴行・喧嘩事件です。

現場で弁護活動してきた我々だからこそ提供できる生のデータ

どうぞご期待ください。

うーん!

なんとも力強いお言葉をいただきました。

期待、してますしてます!

さあ、まずは示談金が10万円以下だった暴行・喧嘩のケースから見ていきましょう。

示談金が10万円以下だったケース

示談金5万円前後のケース
事案の概要示談金
駅構内で、被害者である20代男性が自分に向けられた視線を不快に思い、口論を仕掛けてきたことをきっかけに喧嘩になって、被害者に蹴るなどの暴行を加えた事件。5万円
幼稚園で、その幼稚園に通園する園児の保護者である被害者女性といさかいになり、自分の肩を被害者の胸にぶつけた暴行事件。6万円

ふうん…

②ですけど、肩をぶつけただけで6万円も払わされるなんて…!

じゃあ殴ったら、一体いくらとられてしまうんですかね?!

示談金10万円のケース
事案の概要示談金
飲食店内で、接客態度が悪いと憤慨し、胸ぐらをつかみながら店員の左頬辺りを平手打ちし、これを制止しようとした別の店員に対しても、髪の毛をつかんで引っ張るなどの暴行を加えた事件。10万円
妻が酒を飲んでひどく酔っ払い、夫に絡み出したことに対し、夫が激昂して妻を殴った事件。10万円

①②の事案では5万円前後だったのに!

③④の事案だと、示談金が10万円です。

同じようなケースでも、示談金に2倍の差が生じました。

次は示談金が20万円~50万円以下の暴行・喧嘩のケースです。

示談金が20万円〜50万円以下だったケース

示談金20~50万円弱のケース
事案の概要示談金
路上で、タクシー運転手である被害者に対し、頭突きして暴行を加えた事件。26万円
電車から降りる時に背中を小突かれたことで立腹し、振り返った先にいた被害者の胸倉をつかんだ事件。45万円

さっきの④は殴って10万円。

ここの⑤は頭突きで26万円。

⑥に至っては胸倉をつかんで45万円。

……もう、なにがなんだか分からないです。

単純に、暴行の程度がひどいほど示談金が高いわけではなさそうですね。

示談金50万円のケース
事案の概要示談金
路上で、被害者である50代女性と運転をめぐって喧嘩になり、被害者の右下顎部を左手のこぶしで1回殴る暴行を加えた事件。50万円
駅の改札口で駅係員と話をしていた被害者に対し、背後から突然そのシャツの襟をつかみ、数回に渡って上下にゆらし、続いて肩にかけていたリュックをふりかざして暴行を加えた事件。50万円

はい、示談金の金額がだんだんとあがってきました。

50万円のケースということですが…皆さんどうでしょうか?

次は示談金が50万円を超えたケースを見てみましょう。

示談金が50万円を超えたケース

示談金50万円超えのケース
事案の概要示談金
路上で通行人と口論になり、スタンガンを使って暴行を加えた事件。60万円
自宅を訪れた被害者女性に対し、自宅から交番まで被害者女性を連れて行くときに、その腕を強く引っ張るなどの暴行を加えた事件。600万円

なんと!

暴行の示談金が600万円なんてあるんですね!

5万円~600万円と、実に幅広かったですが…

一応、暴行・喧嘩の示談金の相場がわかりましたね。

なお、その他の示談金の相場はこちらからかんたんに確認できるようにしておきました。

なお、暴行罪の示談金については『暴行罪の示談金の相場2020、示談の流れ、示談書の書き方はコレ!』でも解説しているので、もっと知りたい!という方は是非ご覧ください。

さあ、以下では暴行・喧嘩の示談に関するよくあるQAを見ていきます。

一つ一つ、弁護士先生に答えていただくので、安心してご覧いただけます。

暴行・喧嘩の示談に関するよくあるQA

暴行・喧嘩の示談とは?

そもそも暴行・喧嘩はどんな犯罪?

暴行・喧嘩の示談について知りたいのはもちろんですが、その前に…

  •   そもそも暴行・喧嘩とはどんな犯罪なのか?
  •   暴行・喧嘩をすると、どんな刑罰が待っているのか?

というところからですよね。

先生に解説していただきましょう。

暴行・喧嘩は刑法に定められている暴行罪にあたります。

暴行罪は、人の身体に暴行を加えることによって成立する犯罪をいいます。

フムフム。暴行や喧嘩は暴行罪になるんですね。

ではその条文を見てみましょう。

刑法208条
暴行を加えた者が人を傷害するに至らなかったときは、二年以下の懲役若しくは三十万円以下の罰金又は拘留若しくは科料に処する。

うーん、暴行・喧嘩で懲役もあるなんて…結構ビックリかも。

罰金はイメージできますが…

その他の「拘留」とか「科料」っていうのはなんなんですかね?

懲役」とは、懲役刑のことで、暴行罪で有罪判決を受けた人物を刑務所に収監し、刑務作業を行わせる刑罰をいいます。

もっとも、執行猶予がつけば、直ちには刑務所に収監されません
そして執行猶予期間内に再び犯罪を犯さなければ、刑務所への収監を免除されます。

罰金」とは、罰金刑のことで、暴行罪で有罪判決を受けた人物から一定の金銭を強制的に取り立てる刑罰をいいます。

暴行罪の場合は30万円以上の罰金を科すことができないため、悪質な暴行事件に対しては、罰金刑ではなく懲役刑が言い渡されることになります。

拘留」とは、暴行罪で有罪判決を受けた人物を1日以上30日未満の間、刑事施設に拘置する刑罰のことをいいます。
逮捕後、取調べのために身柄を拘束される「勾留」と読み方は同じですが、全くの別物ですので注意しましょう。

科料」とは、暴行罪で有罪判決を受けた人物から1000円以上1万円未満の金銭を取り立てる刑罰です。
科料は罰金の軽い版と考えて良いでしょう。

なるほど。

懲役刑になっても、執行猶予がつけばだいぶマシですね。

拘留っていうのも、刑事施設に拘束される刑罰なんですね。

聞いたことなかったです。

暴行罪の意味についてもっと知りたい方には、この記事が役立ちそうです。

暴行・喧嘩はどんな犯罪?
懲役罰金
法定刑2年以下30万円以下
意味刑務所に収監し、刑務作業を行わせる刑罰一定の金銭を強制的に取り立てる刑罰
※この他に、拘留や科料もあり得ます。

暴行・喧嘩の示談の効果は?

さて、暴行罪にあたるという暴行・喧嘩事件。

  •   暴行・喧嘩で示談をするとは、どういう意味なのでしょう?
  •   示談をした場合、どんな効果があるのでしょう?

暴行・喧嘩の示談とは、暴行・喧嘩によって生じた賠償金をめぐるトラブルを、加害者と被害者の合意をもって解決することをいいます。

示談書の作成は、示談成立の必要条件ではありません。

しかし、その後のトラブル(「示談が成立した、しない」の言い争い)を防ぐためにも、示談書を作成することが大切です。

示談が成立すると、その効果として、暴行・喧嘩の加害者は、被害者に示談金を支払い、その他の示談の条件を履行する義務を負います。

暴行・喧嘩の被害者は、加害者が示談の条件を履行しない場合、成立した示談書を証拠として、その後の民事手続きを有利に進めることができます。

へえ~

「示談」っていうのは、犯罪で生じた賠償金問題を、当事者たちが合意で解決することなんですね。

後々の「言った、言わない」トラブルを避けるためにも、示談書はぜひとも作っておいたほうがいいとのことです。

暴行・喧嘩の示談の効果は?
加害者側被害者側
 意味暴行罪の賠償金のトラブルが当事者間の合意によって解決した暴行罪の賠償金のトラブルが当事者間の合意によって解決した
権利・義務示談金の支払い義務が生じる示談金を受け取る権利が生じる

暴行・喧嘩の示談のメリットは?

加害者側のメリット

さて、加害者はもちろん、被害者にとってもなかなか良さそうな「示談」。

ここはズバリ、示談にはどんなメリットがあるのか聞いちゃいましょう。

先生、暴行・喧嘩で示談をする加害者にとってのメリットってなんですか??

暴行・喧嘩の示談が成立すれば、加害者はその後の刑事手続きにおいて、示談が成立しなかった場合に比べ有利に扱われます。

具体的には、不起訴となり刑事裁判にならないことで、前科がつかない可能性が高まります。

刑事裁判や前科がつくのを避けられれば、社会復帰もスムーズです。

暴行・喧嘩の加害者側にとって、示談のメリットは非常に大きいです。

おお~強調しますね。

刑事処分が軽くなる可能性が高いということで、加害者はぜひとも示談したほうが良さそうですね。

被害者側のメリット

加害者にとって、とてもメリットの大きそうな示談ですが…

示談は被害者にとっても、メリットがあるのでしょうか?

暴行・喧嘩の示談が成立すれば、被害者は民事裁判などの面倒な手続きを経ることなく、賠償金を受け取ることができます。

もっとも、示談の成立と同時に賠償金を受け取らなければ、その後加害者に逃げられてしまうリスクもあるため、注意が必要です。

加害者に逃げられてしまった場合、賠償金を受け取るためには、示談書を証拠として民事裁判などの手続きを取る必要が出てきます。

とはいえ、暴行・喧嘩の被害者側にとって、示談のメリットはやはり大きいです。

なるほど。

示談をした場合、被害者は民事裁判とかしなくても、早期に賠償金を受け取れるんですね。

やはり示談は、加害者・被害者双方にとってメリット尽くしのようです。

次は反対に、示談のデメリットを見ていきましょう。

暴行・喧嘩の示談のデメリットは?

加害者側のデメリット

示談は加害者・被害者どちらにとってもメリットが大きいということでしたね。

では逆に、デメリットはあるのでしょうか。

まずは加害者側から見ていきましょう。

暴行・喧嘩の加害者側にとって、示談成立のデメリットは特にありません。

強いていうならば、示談交渉を弁護士に依頼することで弁護士費用がかかることでしょうか。

しかし弁護士を選任して示談を成立させることによるメリットは非常に大きいです。

弁護士費用は、必ずしもデメリットとは限らないでしょう。

仮に示談が不成立に終わると、

  •   被害者に対する賠償責任を負い続ける
  •   刑事処罰が軽くならならない

というデメリットを負います。

しかし示談が成立すると、加害者側にとっては良いこと尽くしで、デメリットは全くありません。

うん!

示談できて刑事処分が軽くなるんだったら、弁護士費用がかかるのは当然のことですよね。

示談成立のデメリットはない!

…ということで、やはり加害者は積極的に示談を目指すべきですね。

被害者側のデメリット

では最後に、暴行・喧嘩で示談することによる被害者側のデメリットを見てみましょう。

暴行・喧嘩の被害者側にとって、示談成立のデメリットは、加害者に対する刑事処罰が軽くなることです。

示談が成立したという事実は、その後の刑事手続きにおいて、加害者に有利に扱われます。

ですから示談が成立していると、加害者に対する刑罰は軽くなる傾向にあります。

暴行・喧嘩の被害者が、加害者に対して強い処罰感情を抱いている場合、加害者の刑事処分が軽くなるのはデメリットといえるでしょう。

ふむふむ。

示談が成立すると、加害者への刑事処分が軽くなっちゃうんですね。

それは確かに、被害者にとっては納得のいかない事態かもしれません。

自分が暴行・喧嘩の被害者だったら、

  •   加害者と示談して早々に賠償金を受け取るか…
  •   示談をせず、加害者に重い刑事処分が下されるのを期待するか…

なかなかに迷うところです。

暴行・喧嘩の示談のメリット・デメリット
加害者被害者
示談成立のメリット①賠償責任を免れる
②不起訴の可能性が高まる
早期に賠償金を得られる
示談成立のデメリット特になし加害者に対する刑事処罰が軽くなる

暴行・喧嘩の示談の流れとは?

では実際に示談するとして、気になるのは示談の流れです。

具体的に、まずはどうしたらいいのか。

示談はどんな風に進んでいくのか。

先生、教えていただけますか?!

暴行・喧嘩の示談の流れは、通常の事件の示談の流れと同じく、加害者側と被害者側との交渉により進行します。

暴行・喧嘩の加害者が被害者の連絡先を知っている場合、当事者同士で示談の話し合いを進めることができます。

示談成立の流れとしては、

①話し合い
        ↓
②示談条件の確定
        ↓
③示談書の作成
        ↓
④示談金の支払い
        ↓
⑤示談書にサイン

という流れを経ることが多いです。

これに対して、暴行・喧嘩の加害者が被害者の連絡先を知らない場合、示談を進めるためには弁護士を選任する必要があります。

弁護士を選任すれば、警察官や検察官から被害者の連絡先を聞けるケースが多いからです。

弁護士を選任した後は、弁護士が被害者と話し合って、示談が成立することになります。

おお~わかりやすい!

まずは被害者と連絡がとれなければ、示談もなにもないわけですね。

弁護士に頼むなりどうにかして、被害者と連絡をとること。

これが示談の第一歩ということです。

暴行・喧嘩の示談の流れは?
加害者側被害者側
相手の連絡先を知っている自分で示談を進めることが可能自分で示談を進めることが可能(※)
相手の連絡先を知らない弁護士を選任する必要がある弁護士を選任する必要がある
※ただし、加害者の側から示談の申し入れがあるまで待つことも多い

暴行・喧嘩の示談書の書き方は?

暴行・喧嘩事件を起こしてしまったら、積極的に示談するのが良さそうということがわかりました。

示談金の相場示談の流れも、だいたい分かりました。

でもタイヘン!

一番重要な、示談書の書き方とやらがさっぱり分かりません。

これも弁護士先生に教えてもらっちゃいましょう。

暴行・喧嘩の示談書の書き方は、通常の示談書の書き方と特に変わりません。

ポイントは、示談の対象と内容を明確にすることです。

示談書には通常、以下の項目を盛り込んでいきます。

①事件の内容(日時、場所、加害者・被害者の氏名など)

②示談金の金額、支払方法

③示談書に記載されたもの以外の賠償義務がないこと(清算条項

④加害者と被害者の署名

⑤被害者が加害者を許すこと(宥恕条項)、被害者が告訴を取り下げること(告訴取消

示談金の一括払いが難しい場合は、分割払いの合意を結ぶことも可能です。

示談書に、「被害者は加害者のことを許します」という旨の宥恕条項(ゆうじょじょうこう)を設けた場合、その後の刑事手続きでは加害者に有利に考慮されます。

はい、さすが先生。

期待を裏切らず、非常にわかりやすく教えてくださいました。

示談書にはいくつか盛り込むべき項目があるんですね。

ここで教わったことをきちんと踏まえたら、ちゃんと示談できそうで心強いです。

暴行・喧嘩の示談書の書き方は?
書き方要否
事件の内容暴行事件・喧嘩が起こった日時、場所、加害者と被害者の氏名などを記載する一般的によく盛り込まれる
示談金の記載示談金の金額と支払い方法を記載する一般的によく盛り込まれる
清算条項示談書に記載されたもの以外の賠償義務がないことを記載する一般的によく盛り込まれる
署名被害者と加害者双方がサインする一般的によく盛り込まれる
宥恕条項加害者を許す旨の文言を書く任意
告訴取消被害者が告訴を取り下げる旨の文言を書く任意

暴行罪の示談についてもっと詳しく知りたい方は、以下の記事をぜひお読みください。

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まとめ

ここでは、暴行・喧嘩の示談金相場や、示談についてよくある質問を見てきました

弁護士の先生にしっかり説明してもらったので、わかりやすかったですね。

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