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警察からの任意同行を拒否すると公務執行妨害!?弁護士に聞く適切な拒否方法とは

  • 任意同行,拒否

警察からの任意同行を拒否すると公務執行妨害!?弁護士に聞く適切な拒否方法とは

よくテレビのニュースやドラマなどで「任意同行」という言葉を聞いたことがある方も多いはずです。

集合住宅で69歳男性死亡、大阪

12日午前7時50分ごろ、大阪府寝屋川市高柳の集合住宅1階の一室で「父親が倒れている」と30代の次男から110番があった。

この部屋に住む(略)が腹などを刺され死亡、寝屋川署は殺人事件として捜査を始めた。

署によると、次男は「早朝、外出先から帰宅し、一度寝て起きると父親が倒れていた」と説明している。

曖昧な部分があるといい、任意同行し事情を聴いている。

何も悪いことをした覚えがなくても、ある日突然、道端で警察に話しかけられ、任意同行を求められる可能性がゼロとは言い切れません。

そんなとき、

  • 警察からの任意同行を拒否した場合、どうなるのだろうか?
  • 拒否したら公務執行妨害逮捕されたりしないのだろうか?
  • 職務質問現行犯逮捕という言葉も聞くが、それぞれの違いはなんだろう?

など、わからないことばかりのハズです。

そこでこのページでは、そのような疑問をお持ちの方と一緒に、

任意同行を拒否するとどうなるのかや、拒否する適切な方法について

一緒に勉強していきたいと思います。

なお、専門的な解説は、テレビや雑誌でおなじみのアトム法律事務所の弁護士にお願いしています。

よろしくお願いします。

突然、警察から任意同行を求められたら、戸惑ってしまうでしょう。

しかし、任意同行を求められた際の対応を誤ると、問題が深刻化してしまうことも考えられます。

今回は、これまでに相談を受けてきた経験に基づき、わかりやすく解説していきたいと思います。

自分が犯罪を疑われる以外に、家族や知り合いが疑われている場合にも任意同行を求められるかもしれません。

そんなときどうしたら良いのかなんてわかりませんよね。

ということで、まずは任意同行に関する基礎知識から見ていきましょう。

任意同行の基礎知識~職務質問や逮捕との違い~

そもそも任意同行とは?拒否権があるってホント!?

ところで、任意同行という言葉はよく聞きますが、実際にはどのようなものなのか…。

イメージだけでなく、正確に知っておきたいところですよね。

簡単に言うと任意同行とは、警察などの捜査機関が、犯罪の疑いがある人物を取調べるため、捜査官に同行して警察署などへ出頭させることです。

刑事訴訟法には、以下のように記載されています。

検察官、検察事務官又は司法警察職員は、犯罪の捜査をするについて必要があるときは、被疑者の出頭を求め、これを取り調べることができる。

但し、被疑者は、逮捕又は勾留されている場合を除いては、出頭を拒み、又は出頭後、何時でも退去することができる。

また、警察官職務執行法では、以下のように定められています。

警察官は、異常な挙動その他周囲の事情から合理的に判断して何らかの犯罪を犯し、若しくは犯そうとしていると疑うに足りる相当な理由のある者又は既に行われた犯罪について、若しくは犯罪が行われようとしていることについて知っていると認められる者を停止させて質問することができる。

その場で前項の質問をすることが本人に対して不利であり、又は交通の妨害になると認められる場合においては、質問するため、その者に附近の警察署、交番又は駐在所に同行することを求めることができる。

まとめると、警察などの捜査機関は、疑わしい人物に警察署などへの出頭を求めることが可能。

しかし、求められた側は、出頭を求められても拒否することが可能ということですね。

よって、「任意」ということになるのです。

任意ではありますが、実は任意同行された時点ではすでに、逮捕の直前の段階となっているケースも多くあります。

よって、任意同行を拒否したことにより、「逃亡・証拠隠滅の恐れあり」とみなされ、逮捕されてしまう可能性もある点には注意してください。

任意同行はあくまで任意のため、拒否することは可能ですが、ケースによっては悪い影響が出るということですね…。

これについては、後程詳しく教えてもらいましょう。

任意同行の流れを解説

任意同行の意味についてはわかってきました。

では、任意同行はどのような流れで行われるのでしょうか?

大まかに刑事事件の捜査の流れを表すと、以下のようになるということです。

刑事事件の捜査の流れ
内容※任意/強制
職務質問任意
所持品検査任意
任意同行任意
差押え・捜索・検証強制
逮捕強制
※ 順序は入れ替われる可能性あり

任意同行は、犯罪の疑いがある人物を出頭させることでしたよね。

よって、普通に考えれば、出頭させる前にその人物に疑わしい点を確認することになりそうです。

それが、職務質問所持品検査ということになるんですね。

その職務質問や所持品検査で疑念が晴れなかった場合に、任意同行が求められることになるという流れです。

たとえば、フラフラ歩いていたりして、薬物の使用が疑われる人物がいたとします。

その人物に職務質問や所持品検査をして、疑念が晴れれば良いですが、回答が曖昧で、薬物使用の疑いが晴れなかった場合には、警察署への任意同行が求められます。

職務質問で何も怪しい点がなければ、もちろんそのまま解放されるのが一般的です。

職務質問との違いは?職務質問は拒否できるのか

ここで、職務質問という言葉もよく聞きますので、詳しく触れておきましょう。

職務質問とは、犯罪を起こした、もしくは起こす可能性があると疑われる人物を、警察官が呼び止めて質問を行なうことです。

もうおわかりかと思いますが、職務質問は通常、任意同行の前に行われるもので、任意同行とは別物ということになります。

では、職務質問は拒否できるのでしょうか??というのが皆様の疑問のハズです。

任意同行は拒否できますよね。

では職務質問は拒否できるのでしょうか?

職務質問に応じることも任意となっています。

よって、拒否することは可能です。

とはいえ、何もやましいことがないのに、あまりにも拒否するのは逆に怪しいと思うのが人間の性ですよね。

拒否しようとすればするほど、犯罪の疑いが高まり、警察官もしつこく追及し、なかなか解放されないというのが現実のようです。

確かに…何も身に覚えがないのであればむしろ、堂々と犯罪の疑いがないことを証明したいと思うハズです。

任意同行と職務質問の違い
任意同行職務質問
内容警察官が相手に警察署などへの同行を求める行為警察官が相手に質問し回答を求める行為
強制されないされない
拒否できるできる

逮捕との違いは逮捕状の有無?強制力?

ところで、任意同行は拒否できるとはいえ、あまりに拒否するのも逆に怪しい気もするし…。

しかし、本人の意思に反して、警察署などに連れて行かれると、逮捕と同じでは…と思ってしまいますよね。

捜査の流れを見れば、別次元のものであるとは思うのですが、明確にはどのように違うのでしょうか?

と、その前に!!

実は逮捕には、現行犯逮捕通常逮捕緊急逮捕という3つの方法があるんです。

ここでは主に、現行犯と通常逮捕の違いについて見てみましょう。

通常逮捕

まずは、通常逮捕について。

裁判官から、事前に逮捕状の発付を受け、これに基づいて被疑者を逮捕すること。

法定刑の軽微な事件については、被疑者が住居不定である場合又は正当な理由がなく任意出頭の求めに応じない場合に限る〔刑訴199①〕。

逮捕状の請求権者は、検察官又は指定司法警察員である〔刑訴199②〕。

簡単にすると、通常逮捕を行うには逮捕状が必要であり、行えるのは捜査関係者のみということですね。

任意同行では、特に令状のようなものは必要ないので、ここは大きな違いですね。

現行犯逮捕

一方の現行犯逮捕はどうでしょうか。

現行犯人は、誰でも、逮捕状なしに逮捕することができる〔憲33,刑訴213〕。

現行犯人は、真犯人であることが明白であって無実の者を不当に拘束するおそれがないので、令状主義の例外とされる。

私人が現行犯人を逮捕したときは、直ちにこれを検察官又は司法警察職員に引き渡さなければならない〔刑訴214〕。

簡単にすると、現行犯逮捕は、警察官以外の、被害者や目撃者といった一般の方でも行うことができます。

そして、令状主義の例外ということで、逮捕状は必要ないようです。

まとめ
現行犯逮捕と後日逮捕の違い
現行犯逮捕通常逮捕
逮捕できる人一般人含め、誰でも行える※警察官などが行う
逮捕のタイミング犯行中、犯行直後後日
逮捕状不要必要
※一般の方が逮捕した場合は、すぐに警察官や検察官に引き渡す必要がある

ということで、後日逮捕には逮捕状がないといけないのですが、現行犯逮捕は逮捕状もいらないし…。

任意同行と現行犯逮捕の違いは?

現行犯逮捕されそうになったときも、拒否し続けたら逮捕されないことになってしまうのでは?と思ってしまう方も多いハズ。

任意同行ってあくまでも「任意」なので拒否できるんですよね?

また重要参考人になった場合でもはじめは任意同行からなので拒否できるんですよね?

となると拒否し続ければ逃げ得になって罪を免れることができちゃうのでは?

では、現行犯逮捕と任意同行の違いは何なのか…。

それは、決定的な証拠の有無になるかと思います。

現行犯逮捕されるのは、今まさに犯罪が行われる瞬間や、行われた直後になります。

つまり容疑者が犯罪を行う場面がしっかり目撃されているので、事件への関与が明らかです。

一方、任意同行は、「犯罪の疑いがある人物」に対して行うものでしたよね。

その点が、一番大きな違いということになります。

まとめ

任意同行と逮捕の違い

任意同行現行犯逮捕通常逮捕
証拠十分ではないありあり
逮捕状なしなしあり
拒否できるできないできない

また、任意同行は拒否できるものでしたが、逮捕は強制力のあるものであり、拒否することはできません。

その点も、大きな違いの1つになります。

警察からの任意同行を拒否した場合は…

拒否すると公務執行妨害に問われるの!?

任意同行は、拒否することもできるということでした。

しかし、警察の職務質問や任意同行を拒否したら、公務執行妨害で逮捕されたという話もよく聞きませんか…?

しかし、拒否したらすぐに公務執行妨害というワケではもちろんありません。

任意同行の求めに応じるかどうかは、ご本人の自由です。

任意同行を拒否したからといって、犯罪が成立したり、違法な行為と評価されることはないので安心してください。

ただし、任意同行を拒否する際に、警察官の身体を押しのけるなどの行為をした場合はです。

拒否することは問題ではないけれど、警察官に対して危害を加えるような行為を行った場合には、罪に問われる可能性があるということですね。

実際に、以下のような例では、公務執行妨害で逮捕されてしまうようです。

家出中に事情を聴こうとした警察官を自分の車に乗せ、制止を無視して兵庫県加古川市から同県姫路市の自宅まで約23キロ走り続けたとして、兵庫県警加古川署は9日、公務執行妨害容疑で(略)容疑者(40)を現行犯逮捕した。

(略)容疑者は5月下旬に同居する家族から行方不明者届が出されていた。

(略)署員がナンバープレートなどから、加古川市米田町平津のパチンコ店の駐車場に止めた軽乗用車の中にいる(略)容疑者を発見。

署までの任意同行を求めようと(略)容疑者の車の後部座席に乗り込んだところ、(略)容疑者は車を発進。(略)約23キロ離れた自宅まで走り続けた。

警察官の身体を押すなどして任意同行を拒否した場合は、警察官に対する暴行があったとして公務執行妨害が成立するリスクがあります。

よって、任意同行を拒否する場合には、口頭で拒否の意思を伝え、警察官の身体などには一切触れないようにしましょう。

任意同行拒否時の対応による違い
警察官の身体などに触れた場合口頭で拒否した場合
公務執行妨害に問われる可能性拒否が受け入れられる

任意同行を拒否した場合の懸念点

ちなみに、任意同行は被疑者への配慮のために行われるとも言われています。

実際に逮捕される際には、自宅や職場に警察官が駆け付けてくることが多いそうです。

そうなれば、自分が逮捕される瞬間を家族や職場、近隣の人に見られてしまいます。

そうならないよう、任意同行で警察署に呼んだうえで、改めて被疑者を逮捕するのだそうです。

また、任意同行を拒んだことにより、警察の印象が悪くなることも考えられます。

よって、何が何でも拒否すれば良いのではなく、懸念すべき点も冷静に考慮した方が良いと言えるでしょう。

もちろん、まったく身に覚えがない場合には、口頭できちんと拒否してくださいね。

【注目】弁護士に聞く任意同行を拒否する適切な方法とは

ここまでで、任意同行について理解を深めていただけましたでしょうか?

任意同行は「任意」のものであるため、拒否することはできるのですが、場合によっては悪い方向に働く可能性もあるということでした。

ここで改めて、任意同行を拒否する適切な方法を整理しておきましょう。

身に覚えがある場合

身に覚えがあるのに任意同行を拒否した場合、かえって事態が深刻化する可能性があるということでしたね。

最初にも話がありましたが、任意同行を拒否した場合、逃亡証拠隠滅の恐れがあると思われてしまうからです。

逮捕の目的は、逃亡や証拠の隠滅を防ぐことであり、何か懲罰を加えるということではありません。

逮捕の目的はあくまでも逃亡などを防ぐことです。

任意同行を拒否すれば、逃亡などの恐れがあるとみなされ、逮捕されてしまうリスクが高まります。

一方、世間的には、逮捕=犯罪者と見られがちですが、逮捕された段階ではまだ前科はつきません。

身に覚えがあって、任意同行を求められた際には、その後の対応を弁護士に相談しましょう。

実際に罪が明確になった場合でも、示談など、前科回避に向けた適切な対応をアドバイスしてくれるハズです。

身に覚えがない場合

逆に、まったく身に覚えがないのに、任意同行を求められた場合です。

この場合は、穏便に立ち去るのがベストということでしたね。

逆に、絶対にやってはいけないのが、

  • 慌てて逃げようとして周囲の人にぶつかりケガをさせる
  • 警察官に腹を立てて暴力を振るう

といった行為です。

他人や警察官にケガをさせるような行為は、

  • 暴行罪
  • 傷害罪
  • 公務執行妨害罪

などの罪に問われる恐れがあるため、注意が必要です。

逮捕されてしまえば、以下のような流れを辿ることになり、社会復帰にも大きな支障を及ぼしかねません。

nagare

まったく罪はなかったのに、別の罪に問われてしまっては元も子もありません。

問題を起こさないように、可能な限り穏便にその場を立ち去ることを心がけてください。

まとめ
任意同行に対するケース別対処法
身に覚えがある場合身に覚えがない場合
・捜査に協力する
・黙秘する※
・穏便に立ち去る
・否認する
・黙秘する※
※ 弁護士にベストな対応に関する助言を受けるまで黙る

捜査が違法であった場合

と言われても、現実には、任意同行を穏便に拒否するのは簡単なことではないハズです。

拒否している間にどんどん警察官が増えてきて、取り囲まれてしまう…。

そんなことも、珍しくないようです。

「公妨だ!」警官10人に取り囲まれ、執拗な所持品検査…エンジニア男性が国賠提訴

警視庁の警察官から、理由もなく所持品検査に応じるようもとめられるなど、違法な職務質問をうけて精神的苦痛を負ったとして、(略)都を相手取り慰謝料など計165万円をもとめる国家賠償請求訴訟を起こした。

任意同行を求められたが拒否できずに、警察署に連れて行かれてしまった…。

そんなときはどうすれば良いのでしょうか。

その場合は、捜査が違法であったことを訴えてくださいとのこと。

刑事裁判で、任意同行が違法なものであると判断されれば、以下のような効果があるそうです。

民事上の効果:国家賠償請求

任意同行が違法捜査であった場合、国家賠償請求を行うことが可能なのだそうです。

国家賠償請求とは、公務員による公権力の行使について、国や地方自治体にその賠償を求めることです。

1947年に制定された国家賠償法によれば、公務員による公権力の行使について、故意や過失で違法に他人に損害を加えた場合には、国または地方自治体に損害賠償責任があると規定されています。

《国家賠償法》

公権力の行使に基づく責任:公権力の行使にあたる公務員が、その職務を行うについて、故意・過失によって違法に他人に損害を加えたとき、国又は公共団体が損害賠償責任を負い〔国賠1①〕、他方、公務員個人については、直接被害者に対して責任を負わず(最判昭和30・4・19民集9・5・534)、故意又は重過失の存する場合にだけ、国又は公共団体が当該公務員に対して求償権を行使できる〔国賠1②〕。

損害の内容程度に応じて、賠償金の支払いを求めることができるということです。

しかし、自分ひとりではどうすれば良いのかわからないですよね…。

そんなときは、一度弁護士に相談してみた方が良いかもしれません。

刑事手続き上の効果

民事上の補償を受け取れるということはわかりましたが、違法な任意同行時に集められた証拠はどうなるのでしょうか。

それらの証拠がもしも有罪につながるものと認められたら…と思うと心配ですよね。

違法な任意同行の結果得られた証拠は無効となります。

よって、原則として、その後の刑事裁判で利用することはできません。

つまり、違法な任意同行により逮捕されてしまった場合には、証拠不十分により、不起訴処分無罪判決となるケースも考えられるということです。

まったく身に覚えがないのであれば、無罪となって然るべきです。

身に覚えがないのに任意同行を求められた場合には、ぜひ弁護士に相談してみてください!

まとめ
違法捜査が認められた場合の効果
民事上刑事上
国家賠償請求を行える違法捜査で集められた証拠は原則、刑事裁判で利用されない

以上、拒否する適切な方法をまとめてみましたが、実際に任意同行を求められた場合には焦ってしまいますよね。

特に、まったく自分に身に覚えがない場合は当然です。

警察官に任意同行を求められたときに、すぐに弁護士を呼ぶというのは現実的ではないかもしれません。

しかし、不当な取り調べやその後の逮捕を防ぐために、弁護士に相談することは有効であるということは、頭の片隅にでも覚えておいてくださいね!

さあ!任意同行拒否について弁護士に相談してみよう

ここまでで、任意同行について理解を深めていただけたでしょうか。

自分はともかく、家族や知り合いのことで任意同行を求められ、その後の流れが心配…と思われている方もいらっしゃるかもしれません。

早めに弁護士に相談したいとお思いの方もいらっしゃるハズ…。

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最後に一言アドバイス

それでは、任意同行に関してお悩みの方に向けて、最後に一言お願いします。

任意同行は拒否できるものですが、拒否の方法を誤れば、深刻化してしまう恐れがあります。

そうなれば、不当な取り調べや逮捕につながり、その後の社会生活に大きな支障が及んでしまうことも考えられます。

弁護士であれば、ご本人に対しても、ご家族の皆様に対しても適切なアドバイスをすることが可能です。

任意同行でお悩みの方はぜひ、積極的に弁護士に相談してください。

まとめ

いかがでしたか?

このページを最後まで読んでいただいた方は、

  • 任意同行は拒否可能であるが、場合によっては深刻化してしまう点
  • 職務質問や逮捕との違い
  • 適切な拒否の方法

について理解を深めていただけたのではないかと思います。

しかし、まだ不明点が残っている方もいらっしゃるかもしれません。

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それでは、悩める皆さんの問題が無事に解決しますように。