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【正解は…】任意同行の拒否は即逮捕?判例に隠された意味を弁護士が解説

  • 任意同行,拒否

【正解は…】任意同行の拒否は即逮捕?判例に隠された意味を弁護士が解説

みなさん、こんなご経験はありませんか?

-路上で突然警察に呼び止められた。

ー見知らぬ番号からの電話。警察からの呼び出しだった。

ー警察に出頭を求められた。

そうです。

今回のテーマは「任意同行」です。

果たして任意同行は拒否できるのでしょうか。

断るとどうなるのでしょうか。

任意同行の先には…まさか、逮捕されるのでは!?

今回は気になる任意同行のすべてをレポートします!

今回のテーマ任意同行は、実はとても難しい問題なのです。

いろんな角度から任意同行を斬り、任意同行の謎を解明していきたいと思います。

今日は強力な助っ人をお呼びしています。

数多くの刑事事件を解決に導いてきた刑事弁護の専門家、アトム法律事務所の弁護士です。

任意同行について素朴なハテナをぶつけていきたいと思います!

では、よろしくお願いします。

本日は、任意同行がテーマということで、丁寧に解説していきたいと思います。

気になる点はどんどん質問してください。

現場で何が起こっているか、私が目にしてきたものをすべてお伝えしたいと思います。

言葉の意味もさることながら、「現場」を知ることができるのは貴重です。

任意同行を求められた場合の適切な対応方法についても教えてもらいたいと思います。

それでは早速、任意同行を拒否できるのか、様々な角度から検証していきましょう。

【Q&A】警察の任意同行、拒否できる?気になる時間制限のナゾ

Q1.「任意同行」の意味・根拠を判例と条文から読む

まずは基本的なところからおさえたいと思います。

そもそも、任意同行の意味を知っていますか?

任意同行は、ちゃんと法律に根拠があります。

警察が勝手にやっていることではありません。

まずそこを確認して、正しく意味をおさえましょう。

根拠となる条文は次のとおりです。

捜査については、その目的を達するため必要な取調をすることができる。但し、強制の処分は、この法律に特別の定のある場合でなければ、これをすることができない。

刑事訴訟法の中に任意同行の根拠があります。

任意同行を考える前に、「任意捜査」と「強制捜査」について知る必要があります。

刑事訴訟法の第197条第1項に任意捜査と強制捜査の意味を知るヒントがあります。

但し書きをみると、「強制の処分は」とあります。

この部分が強制捜査の根拠となります。

そして本文が任意捜査を示しています。

この条文の構成から、原則は任意捜査、例外的に強制捜査が認められることがわかります。

任意同行は任意捜査の一環として行われます。

任意という言葉は、「本人の自由意思で」という意味が含まれます。

ということは、任意同行を拒否することができるという解釈になりますね。

さて、ここで、こんな興味深い事例があります。

この事例は任意捜査の限界を示すものとして、おさえておくとよいと思います。

任意捜査の合法事例

被疑者を所轄警察署近辺のホテル等に宿泊させて取調べを続行したことが任意捜査の方法として違法とまではいえないとされた。

これと対照的な事例で、次は任意捜査として違法だとされたケースを確認してみましょう。

任意捜査の違法事例

被告人が同棲相手の男性を殺意を持って包丁で多数回刺し殺害した事案において、被告人は参考人として警察署に同行されて以来、連続して9泊もの宿泊を余儀なくされた上、10日間にわたり警察官から厳重に監視され、ほぼ外界と隔絶された状態で1日の休みもなく連日長時間の取調べをされた事例。

一件同じように見えますが、実はコレが違うんです。

包丁で同棲相手の男性を刺した事案では、「本件捜査方法は社会通念に照らしてあまりにも行き過ぎ」だとされました。

任意捜査として許容される限界を超えた違法なものとされた代表的な事例の一つです。

9泊もさせられ、警察の厳重な監視下におかれていたとなると、とても「任意」だとはいえません。

拒否する選択肢も与えられていないこの状況では任意の限界を超えているということができます。

Q2.「任意同行」と「逮捕」では時間制限が違う!

では次に、任意同行と対極にある強制捜査の代表格、「逮捕」と検証して考えてみましょう。

逮捕は個人の自由意思など関係なく、逮捕令状に基づき身体を拘束される強制処分のひとつです。

根拠は次のとおりです。

検察官、検察事務官又は司法警察職員は、被疑者が罪を犯したことを疑うに足りる相当な理由があるときは、裁判官のあらかじめ発する逮捕状により、これを逮捕することができる。(略)

任意同行との違いをもう一点あげるなら、時間制限があります。

任意同行には捜査機関をしばる時間の制限はありません。

任意同行は求められた人の自由意思がはたらいている以上、人権が侵害されていないと考えるからです。

ところが、逮捕は違います。

逮捕は個人の自由意思が制圧され身体が拘束されます。

ですので、逮捕後の捜査には厳格な時間制限が設けられています。

捜査機関はこの時間制限を厳守して捜査を進めることになります。

次の図がわかりやすいです。

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このように、各段階で制限時間が明確に決められています。

いたずらに被疑者の人権が侵害されないようにするためです。

逮捕後の手続きは、刑事訴訟法によって厳格に定められています。

逮捕から勾留決定までの72時間はあっという間に流れていきます。

警察などの捜査機関は特に注意しなければいけません。

万が一、決められた制限時間を超してしまうと、被疑者をすぐに釈放しなければいけません。

任意の場合と違い、強制捜査は時間のリミットが厳格に定められています。

Q3.「任意同行」を断るには弁護士が必要?

次は任意同行を断るということについてです。

こんなイメージの方が多いようです。

  • 任意同行を断るには弁護士でないと無理
  • 任意同行を断るには法律の素人では無理
  • 任意同行を断るには一定の法律知識が必要

これは正しいのでしょうか?

答えは、「誤り」です。

任意同行を断るのに、弁護士が絶対に必要ということはありません。

ただ、多くの人は、警察に任意同行を求められると動揺して断れないものです。

法律上、なにも弁護士をたのまなければ断れないというわけではありません。

ですが、実際は一人で対応することが困難なため、弁護士に相談される方が多いのが実態です。

どうしてよいかわからず不安にさいなまれるより、弁護士に早く相談して解決するほうがよいでしょう。

ちなみに、私選でつける弁護士は、いかなる段階でもつけることが可能です。

たとえば、この図をご覧ください。

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これは逮捕されない状態で捜査が進むパターンを示しています。

このようなケースでも、弁護士をどの時点で依頼しても問題ありません。

Q4.「任意同行」後の取り調べはどんなもの?

実際に任意同行に応じた場合について考えてみましょう。

一体どんな取り調べが待ち受けているのか…

これは体験してみないとなんとも言えませんね。

といっても、任意同行を求められるような状態は避けたいものです。

わざわざそんなリスクをおかすわけにはいきません!

というわけで、編集部が集めた生の声をご覧いただきましょう。

「高圧的な取り調べ」「丸一日」「精神的に疲れた」などの感想が目立ちます。

取り調べとは、そういうものなのでしょうか。

任意で行くにしても、こんな疲弊するようなことが待ち受けているなら拒否したいですね。

捜査機関は、なんとしてでも証拠を収集したい、早く犯人を見つけたいという思いが強いです。

そのため、ついつい語気を荒くしてしまったり、怒鳴ることもあるようです。

しかし、これも行き過ぎると違法捜査となりますので、警察としては注意を要するところです。

違法捜査の例
  • 大勢の警察官で取り囲み逃げられないようにして取り調べをする
  • 帰りたいという明確な意思表示をしているのに取り調べ室から出してもらえない
  • 高圧的な対応で自白を強要させられる

弁護士がついていれば、取り調べに対する対策も事前に講じておくことができます。

任意同行に応じるにしても、弁護士に相談をしてから行くとよいでしょう。

Q5.「任意同行」で携帯電話が押収されてしまうことは…?

編集部に寄せられた質問の中で、こんな不安もありました。

任意同行で警察に行くと、証拠として携帯電話などが押収されてしまうのか?

という質問です。

携帯電話がないと仕事ができない方も多いと思います。

とても大事なコミュニケーションツールですので、押収されては困ります。

任意同行である限り、強制手続きに移行しない間は携帯電話などの所持品を押収されることはありません。

ところが、途中で任意同行から強制捜査に切り替わることがあります。

その際には、逮捕にともなって所持品を検査されたり押収されてしまうこともありえます。

任意同行中に逮捕令状がとられて強制捜査に切り替わることもあるようです。

任意で始まるとはいえ、これでは気が休まりませんね。

【Point】任意同行を拒否したい…弁護士が教える「断る方法」ベスト3

さて、それではいよいよ拒否するためのポイントに迫っていきたいと思います。

果たして無事に断ることができるのでしょうか?

弁護士の意見を聞いてみましょう。

①警察からの電話の呼び出しにはどう対応する?

任意同行と同じようなもので、任意出頭というものがあります。

これは、多くの場合、警察に電話で呼び出され取り調べを受けに行くというものです。

在宅事件の場合は、電話で任意出頭を求められることが多いです。

事件のことで聞きたいことがあるので、警察まで来てほしいと言われます。

これに対し、理由もなく拒否するような態度をとると、後日警察が自宅まで来ることがあります。

任意であるとはいえ、拒否する理由がなければ、真摯に応じるほうが得策といえるでしょう。

このとき、警察の指定した日時に差支えがある場合、スケジュールを調整し直してもらうことも可能です。

断ることもできる任意出頭。

しかし断る理由もないのに拒否して自宅に押し掛けられても困ります。

警察からの連絡には誠実に応じるほうがよいかもしれません。

②取り調べを受けたくない場合

とは言っても、取り調べを受けたくない場合はどうすればよいのでしょうか。

断ることができるなら、穏便に断りたい。

そう思う気持もわかります。

警察の取り調べを拒否したいならその意思表示が必要です。

しかし、警察としても引き下がるわけにはいきません。

取り調べをきっぱり断ることで、警察など捜査機関はこのように考えます。

  • 何かを隠そうとしている(証拠隠滅のおそれ)
  • 逃げるのではないか(逃亡のおそれ)

これによって、よりその人を取り調べる必要性が高まります。

そして逮捕令状をとられてしまうと、一気に強制捜査に切り替わります。

これは大変!

取り調べを拒否したことで逮捕されてしまってはたまりません。

ただ警察に行くことを断りたいだけだったのに…

そうならないために、どのような対応が適切なのでしょうか。

一番よい方法は、弁護士を頼ることです。

弁護士を盾にすれば、捜査機関も警戒して慎重にならざるを得ません。

一般市民は捜査の「適法」「違法」の限界ラインを知りません。

警察はそれをいいことに、ぎりぎりのところで強制捜査ともとれる態度に出ることがあります。

この状態を回避するには、法律の専門家を盾とするのが最も効果的です。

これは次の質問にもつながるので、このまま次に進みましょう!

③弁護士が最後の切り札

弁護士が最後の切り札ということですが、これはどういうことでしょうか。

実際、弁護士に依頼しておくとどんな活動をしてくれるのか気になりますね。

警察が任意同行、任意出頭を求めている以上、これは本人の同意が前提になります。

ところが、実際は自由意思など反映されないような場面も多々あります。

通常、一般人が警察に声をかけられると断れないものです。

そこで、事前に弁護士がついていると、どのような展開になるか、ご紹介しましょう。

弁護士の具体的な活動
  • 本人に代わり警察の窓口になる
  • 警察が任意同行(出頭)を求める理由を直接警察に確認する
  • 任意同行に同行して一緒に警察まで行く
  • 取り調べの必要性を確認する
  • 取り調べの休み時間に随時アドバイスをする
  • 逮捕を避ける書面の提出や担当刑事さんへの直接交渉
  • 担当検察官に捜査の方向性を確認する

弁護士がつくことにより、強力なガードができるというイメージでしょうか。

捜査に協力するにしても、弁護士がついていることで安心して警察対応ができます。

【注意】任意同行を拒否して「公務執行妨害罪」となるケースにご注意を!

ではここで、任意同行を拒否する際に注意しなければならないことをお伝えします。

実は、任意同行を拒否する際に公務執行妨害で現行犯逮捕される人がけっこういるのです。

どういうことか、順を追って説明していきましょう。

①どんなケースが公務執行妨害罪になるか

公務執行妨害罪とは?

そもそも、公務執行妨害罪という罪をご存知でしょうか。

これは、刑法でこのように書かれています。

まず条文を確認してみましょう。

公務員が職務を執行するに当たり、これに対して暴行又は脅迫を加えた者は、三年以下の懲役若しくは禁錮又は五十万円以下の罰金に処する。

つまり、公務員の仕事中にその公務員に暴行や脅迫を加えると成立する罪が公務執行妨害です。

法定刑に「3年以下の懲役若しくは禁錮」とあります。

このことから、この罪が決して軽いものではないことがお分かりいただけると思います。

唾をはきかける行為も暴行にあたるおそれがありますので、注意が必要です。

では、なぜこの犯罪が任意同行のときに問題となるのでしょうか。

なぜ公務執行妨害になる?

勘のよい人ならわかるかもしれませんが…

そうです。

警察から逃げようとして公務執行妨害を犯してしまうことがあるのです。

公務員に対する犯罪の中でも、公務執行妨害は思った以上に発生しやすい犯罪です。

中でも、任意同行を拒否しようとして起こしてしまうケースがよくあります。

軽く警察の手を振り払っただけなのに、少し警察に手が触れただけでも暴行とみなされます。

そして公務員に対する暴行行為ということで、現行犯逮捕されてしまう場合があります。

押しのけようと手をだしただけでもアウト。

これは覚えておいたほうがよいでしょう。

自然と手を振り払ったりするときでも十分に気をつけないといけません。

②任意同行から逮捕へ…気になるリスクまとめ

まったくその気がなくても、ちょっと手が警察に当たっただけで逮捕となれば不本意です。

しかし、中には強く警察を押しのけようと手をだし、警察官を転ばせるケースもあります。

警察が転んで怪我をすれば、それは公務執行妨害だけでは済まず傷害の罪でも逮捕されることにもなります。

具体的に事例をあげてみると、次のようになります。

事例1:公務執行妨害

Aに対し警察が任意同行を求めたが、Aが拒否し立ち去ろうとした。

警察はAをとどまらせようと服をつかもうとしたが、Aはそれを振り払おうとして警察の手を軽くはたいた。

事例2:傷害

Aに対し警察が任意同行を求めたが、Aが拒否したため、もう一人の警察官がAの前に立ちはだかった。

Aはその場から逃げようとして目の前の警察官を押しのけた。

その際、警察が倒れ肘をすりむく怪我をした。

実際に現場がどのような状況か、想像するのは難しいかもしれません。

任意同行が傷害事件に発展した典型的な事例がありますので、こちらのニュースをご覧ください。

21日午後9時半ごろ、大阪府池田市石橋の路上で、パトロール中の大阪府警箕面署員が、無灯火の自転車を運転する府内の大学1年の少年(18)を見つけ職務質問しようとしたところ、自転車は署員の間をすり抜けて逃走。直後、少年は、止めようとした別の同署地域課の男性巡査(21)に体当たりした。男性巡査は鼻の骨を折る重傷で、同署は公務執行妨害と傷害容疑で少年を現行犯逮捕した。同署によると、少年は酒に酔った様子もなく、「警察の職務質問が嫌で逃げたかった」と容疑を認めているという。

まさに逃亡の際に警察に怪我を負わせ現行犯逮捕されているケースです。

公務執行妨害罪と傷害罪について、まとめておきましょう。

まとめ

公務執行妨害罪と傷害罪

公務執行妨害罪傷害罪
構成要件公務員が職務を執行するに当たり、これに対して暴行又は脅迫を加える人の身体を傷害する
法定刑3年以下の懲役若しくは禁錮又は50万円以下の罰金15年以下の懲役又は50万円以下の罰金

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まとめ

さて、いかがでしたでしょうか?

今回のテーマは任意同行を拒否することについてでした。

困ったときは迷わず弁護士にご相談ください。

是非ご活用いただきたいと思います。

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