刑事事件となる交通事故、その基準とは?|弁護士は必要?加害者のその後の流れとは
「刑事事件となる交通事故があるってホント?」
「交通事故が刑事事件化したら逮捕される?罪に問われる?」
このような疑問、お悩みをお持ちの方はいませんか?
たとえ交通事故であっても、それが刑事事件化したならば、窃盗や殺人などほかの刑事事件とおなじように責任が追及されます。
今回は、
- 刑事事件となる交通事故の内容や刑事罰
- 刑事事件化した交通事故のその後の流れ
- 刑事事件化した交通事故で罪に問われる可能性
について徹底解説していきます。
なお専門的な解説は刑事事件を数多くとりあつかい、交通事故の事案についてもくわしいアトム法律事務所の弁護士にお願いしています。
よろしくお願いします。
交通事故が刑事事件化したとき、逮捕、勾留、起訴される可能性について否定はできません。
この記事で交通事故の刑事の流れについて、しっかり確認していってください。
目次
刑事事件となる交通事故|加害者はどんな刑事罰にとわれる?
まずは、
刑事事件化する交通事故というのはどのような態様のものなのか
について解説していきます。
ヤフー知恵袋にはこのような質問が投稿されていました。
mas********さん2011/11/720:43:57
交通事故は民事事件ですか?民事事件は、警察不介入で、裁判などをしても刑?などに強制力がないと聞きました。
(略)
出典:https://detail.chiebukuro.yahoo.co.jp/qa/question_detail/q1074989985
交通事故には民事事件としての側面もたしかにあります。
しかし一定の条件に適う事故の場合には、刑事責任を追及されることもあります。
つまり、裁判が開かれて有罪になる可能性もあるということです。
刑事事件となる交通事故①|人身交通事故
まず「人身交通事故」の場合は原則として刑事責任が発生します。
人身交通事故というのは、被害者がケガを負ったり死亡した事故のことです。
この2つの刑事罰についてそれぞれくわしく見ていきましょう。
過失運転致死傷罪とは
まずは過失運転致死傷罪からです。
自動車の運転上必要な注意を怠り、よって人を死傷させた者は、七年以下の懲役若しくは禁錮又は百万円以下の罰金に処する。ただし、その傷害が軽いときは、情状により、その刑を免除することができる。
出典:自動車の運転により人を死傷させる行為等の処罰に関する法律5条
「運転上必要な注意を怠る」=「過失」によって人を死傷させた場合、この罪に問われます。
この不注意というのはちょっとした前方左右不注意や予測不適なども該当します。
実務上、人身事故のほぼすべてにおいて、よほど特別な事情でもない限り「過失あり」として認められてしまいます。
罰則
過失運転致死傷罪の罰則は、
7年以下の懲役か禁錮、または100万円以下の罰金
です。
危険運転致死傷罪とは
さらに、規定された特定の「危険運転」を行い、人を死傷させた場合には、
「危険運転致死傷罪」
に問われます。
次に掲げる行為を行い、よって、人を負傷させた者は十五年以下の懲役に処し、人を死亡させた者は一年以上の有期懲役に処する。
(略)
出典:自動車の運転により人を死傷させる行為等の処罰に関する法律2条
危険運転と認められる運転態様は、条文内に規定されています。
わかりやすくまとめると、以下の通りです。
危険運転と認められ得る運転態様
- 飲酒により正常な運転が困難な状態で自動車を運転
- 車の制御が困難なほどの速度で運転
- 運転技能を有しないで運転
- 重大な交通の危険を生じさせる速度で煽り運転
- 重大な交通の危険を生じさせる速度で信号無視
- 重大な交通の危険を生じさせる速度で歩行者天国など車両の通行が禁止された道路を運転
これらの運転を行い人を死傷させたときには、危険運転致死傷罪が成立し、過失運転致死傷罪よりも厳罰に処されます。
罰則
危険運転致死傷罪の罰則は
- 人をケガさせた場合は15年以下の懲役
- 人を死亡させた場合は1年以上20年以下の懲役
です。
過失運転致死傷罪 | 危険運転致死傷罪 | |
---|---|---|
要件 | 運転で注意を怠り人を死傷させる | 規定された「危険運転」を行い人を死傷させる。 |
罰則 | 7年以下の懲役か禁錮、または100万円以下の罰金 | 負傷:15年以下の懲役 死亡:1年以上20年以下の懲役 |
刑事事件となる交通事故②|物損事故でも刑事事件となる基準とは
「人身事故は原則、刑事事件となる」
という点については確認できました。
では物損事故の場合、刑事責任が発生することはあるのでしょうか?
ヤフー知恵袋でも、物損事故が刑事事件化するのか、不安を抱えていらっしゃる方がいるようでした。
kit********さん 2009/11/2900:43:28
物損事故で起訴されますか?
先日交通事故を起こしました。
(略)
一ヶ月経ちますが警察からの呼び出しもありませんし、当日も現地解散で調書も取られていません。
この場合刑事責任や行政責任を問われる可能性は強いのでしょうか。
出典:https://detail.chiebukuro.yahoo.co.jp/qa/question_detail/q1074989985
結論から言うと、原則、物損事故が刑事事件化することはありません。
ただ例外的に、特別な事情がある場合には、刑事事件として取り上げられることもあります。
建造物の損壊
他人の建造物について、仕事中に過失により損壊させてしまったり、プライベートでも重大な過失によって損壊させた場合には、
「道路交通法116条」
に問われる可能性があります。
車両等の運転者が業務上必要な注意を怠り、又は重大な過失により他人の建造物を損壊したときは、六月以下の禁錮又は十万円以下の罰金に処する。
出典:道路交通法116条
ここでいう建造物とは、一般に
屋根があり、支柱によって支えられた土地の定着物で、人が出入りすることのできる構造のもの
を言います。
故意に建造物を損壊
故意に車をぶつけるなどして他人の建造物を損壊したときには、刑法の
「建造物等損壊罪」
に問われ得ます。
他人の建造物又は艦船を損壊した者は、五年以下の懲役に処する。よって人を死傷させた者は、傷害の罪と比較して、重い刑により処断する。
出典:刑法260条
故意にものを壊す
さらに、故意に建造物や艦船以外の他人の所有物を壊したときには、
「器物損壊罪」
に問われ得ます。
前三条に規定するもののほか、他人の物を損壊し、又は傷害した者は、三年以下の懲役又は三十万円以下の罰金若しくは科料に処する。
出典:刑法261条
刑事事件化し得る主な物損事故について、まとめてみましょう。
まとめ
物損事故で刑事事件化する一例
道路交通法116条 | 建造物損壊 | 器物損壊 | |
---|---|---|---|
内容 | 業務中の不注意や重過失により他人の建造物を損壊 | 他人の建造物や艦船を損壊(故意) | 他人の物を損壊または傷害(故意) |
罰則 | 6か月以下の禁錮または10万円以下の罰金 | 5年以下の懲役 | 3年以下の懲役又は30万円以下の罰金もしくは科料 |
刑事事件化した交通事故のその後の流れ|事故発生から裁判まで
ここまで
「交通事故であっても刑事罰を科せられる可能性はある」
という点について確認していただきました。
刑事事件化というと、逮捕の可能性などについても気になるところかと思います。
ここで逮捕の可能性について解説するとともに
刑事事件化した交通事故は、その後どのような流れをたどることになるのか
についても確認していきます。
刑事事件の流れを解説|逮捕はあり得る?裁判になる?
逮捕というのは、犯罪の容疑者の身柄を拘束することをいいます。
逮捕が行われると、被疑者は警察署に連行され、そのまま署内の留置場に収監されることになります。
交通事故が刑事事件化した場合の流れについては『交通事故が刑事事件となる基準とは?|逮捕・起訴の流れや判例も紹介』でも詳しく解説しているので、是非ご覧ください。
交通事故で逮捕される可能性
結論から言ってしまうと、交通事故による刑事事件では、逮捕が行われるケースはそこまで多くありません。
一概には言えませんが、一般的な態様の、そこまで重大ではない交通事故であれば、ほぼ逮捕されないとみていいでしょう。
逮捕の要件
交通犯罪に限らず、事件の被疑者は一から十まで全員逮捕されるわけではありません。
逮捕の必要性が認められるのは、具体的に以下の条件に当てはまった場合のみです。
逮捕の必要性
- 「逃亡のおそれがある」
- 「証拠隠滅のおそれがある」
このどちらかに該当したとき、逮捕の必要性がみとめられる。
- 「ひき逃げ」した場合
- 事故が重大で捜査に時間がかかることが予想されるときなど、被疑者が証拠隠滅などのはたらきかけを行う余地がある場合
こういった特別な事情がある場合をのぞき、基本的に交通犯罪で逮捕が行われるケースは稀なのです。
逮捕についてよりくわしく知りたい方はコチラの記事をご覧ください。
刑事事件の流れ
刑事事件は以下のような流れをたどります。
出典:https://atomfirm.com/wp-content/uploads/keijinonagare_3.png
刑事事件は検察官と警察官が共同して捜査を進めていきます。
検察官は、捜査によって情報を集め、
- 裁判を開いて刑事責任を追及し続けるか(起訴)
- そこまでする必要はないとしてお咎めなしとするか(不起訴)
を判断します。
刑事事件の流れについてよりくわしく知りたい方はコチラの記事をご覧ください。
起訴、不起訴の判断がくだされるまでの期間は、
- 在宅事件の場合は、必要な捜査が完了するまで(数か月かかるケースが多い)
- 逮捕、勾留が行われた事件については、原則、逮捕後23日以内
となります。
裁判費用はどれくらい?弁護士に頼るべき?
「交通事故であっても、逮捕されたり罪に問われたりする可能性はゼロではない」
そうなると、弁護士に依頼するべきなのかどうか気になる方も多いかと思います。
また、ヤフー知恵袋を見てみると、交通犯罪における弁護士費用について疑問をお持ちの方もいるようでした。
fuk********さん 2010/5/1810:20:12
交通死亡事故加害者側の私選弁護士費用ってどの位お金がかかるのでしょうか?
家を一軒売る覚悟と 知人にいわれました。
過失は100%です。
出典:https://detail.chiebukuro.yahoo.co.jp/qa/question_detail/q1440981669
ここで触れておきましょう。
弁護士に頼るメリット
交通事故の加害者となったとき、多くの方は任意保険会社に頼ることになるかと思います。
任意保険会社は、被害者との示談交渉などについて専門知識を有しています。
ですが刑事責任の側面についてまで手厚いフォローがあるかというと、少々疑問がうかんできます。
具体的には主に以下のような活動を行い、被疑者の負担軽減につとめます。
弁護士の活動の一例
- 警察官、裁判官へ逮捕の必要性がないことなどをアピールし逮捕を阻止
- 被疑者について勾留条件にあてはまらないことをアピールし勾留を阻止
- 被害者に謝罪する、示談締結の事実のアピールなどにより不起訴処分獲得の可能性を上げる
- 被告人に有利となる証拠を集め量刑の軽減を目指す
とくに重大な事故であればあるほど、逮捕勾留される可能性、起訴される可能性は高まります。
- 被害者が死亡した
- 被害者が大きなケガを負った
- 危険運転に分類されるような運転をしたうえで事故を起こした
こういった態様の場合、とりわけ弁護士に頼るべきと言えるでしょう。
弁護士費用の相場
私選弁護士に依頼する場合、その弁護士費用は100万円以上を見込む必要があります。
弁護士費用について知りたい方はコチラの記事をご覧ください。
刑事事件の弁護士費用は「一括で○○万円!」といった形にはなっておらず、段階に応じて発生する仕組みになっています。
相談料 |
---|
弁護士に相談したときに発生 |
着手金 |
弁護士に依頼したときに発生 |
成功報酬金 |
弁護士の弁護活動によって成果が得られるたびに発生 |
日当 |
弁護士が出張する際に発生 |
実費 |
書類の郵送や交通費などの実費 |
*弁護士事務所によって差がある
料金について気になる方は、弁護士事務所に直接おもむき、正確な料金の見込みについて相談するとよいでしょう。
最近では、条件付きで無料相談に応じている弁護士事務所も多いです。
有料相談の場合は、1時間につき1万円が相場となります。
刑事事件化した交通事故の処分内容|一発実刑もあり得る?
今まさに刑事事件化した交通事故についてお悩みの方は、
「交通事故で刑事事件化したとき、有罪となり前科がつく可能性はどれくらいなのか」
という点について非常に気になっていることかと思います。
交通事故で罰金刑や実刑となる可能性とは|統計データを紹介
日本の刑事訴訟においては、
起訴されるとほぼ確実に有罪
となります。
「日本の裁判における有罪率は99.9%」という言説は、みなさんよくご存じのことかと思います。
ポイントは「裁判における」有罪率は99.9%であるという点です。
刑事訴訟の手続きにおいては、裁判以前に検察官によって
- 被疑者を裁判にかけるか(起訴)
- 裁判にかけずにお咎めなしとするか(不起訴)
が判断されます。
出典:https://atomfirm.com/wp-content/uploads/keijinonagare_3.png
検挙された=有罪となった、というわけではないということです。
過失運転致死傷罪の場合、起訴率の低さは顕著です。
他方、危険運転致死傷罪では起訴率はそうとう高くなります。
交通事故の起訴率、不起訴率
- 過失運転致死傷罪
- 危険運転致死傷罪
の平成28年の起訴率を見てみましょう。
過失運転致死傷 | 危険運転致死傷 | |
---|---|---|
起訴人数 | 50210人 | 416人 |
不起訴人数 | 419,961人 | 82人 |
起訴率 | 約10.7% | 約83.5% |
検察統計 16-00-05 被疑事件の罪名別起訴人員,不起訴人員及び起訴率の累年比較より
ご覧の通り、
- 過失運転致死傷罪では起訴率約10.7%
- 危険運転致死傷罪では起訴率約83.5%
という結果になっています。
- 被疑者の性格、年齢、境遇
- 犯罪の軽重、情状
- 犯罪後の情況
などについて勘案することになっています。
悪質な態様の事故であったり、死亡事故など重大な結果をもたらした事故などでは、起訴される可能性も上がります。
ただ、普段から安全運転を心がけており、たまたま人身事故を起こしてしまったといった場合は不起訴となる見込みが強くなるのです。
交通事故で示談金は払うべき?|示談の効果とは
起こしてしまった事故それ自体に関しては、後からどうすることもできません。
しかし、検察官が起訴、不起訴の判断をくだすにあたっては、
「犯罪後の情況」
についても勘案することになっています。
そういった意味で、事故被害者とのあいだにきちんと示談を結ぶことは重要と言えます。
示談とは
裁判所にかかることなく、被害者に対して相応の弁償金(示談金)を支払い、民事上の責任を果たすこと
ケガの治療費や慰謝料、事故態様によっては車の修理費などについて、「示談金」としてまとめて支払うというわけです。
交通事故の場合、任意保険に加入していれば、示談交渉やお金の支払いはすべて保険会社が行ってくれることでしょう。
謝罪の重要性|示談交渉の円滑化、量刑判断への影響
とはいえ、保険会社にすべて任せっきりにしてしまうのも得策ではありません。
任意保険会社に相談のうえ、自らも謝罪に向けて動くべきでしょう。
示談交渉の長期化は、刑事的な側面から言って望ましいものではありません。
交通事故加害者となってしまったときの謝罪の方法については、コチラの記事をご覧ください。
また謝罪をしたという事実は、それ自体が「犯罪後の情況」という観点において、被疑者に有利な証拠となります。
示談が締結されたという事実と同じように、謝罪の有無もまた、検察官の起訴、不起訴の判断に影響をおよぼします。
謝罪をして損になることはひとつもない!
事故加害者となったときには、すぐに謝罪に向けて動くべき
謝罪をすることが、相手のためのみならず自分の利益にもなるのです。
人身交通事故で無罪になった判例
最後に、人身交通事故において無実が認められるケースについてご紹介します。
稀なケースではありますが、過失運転致死傷罪に問われた裁判において、
- 不注意はなかった
- 事故を回避することは困難だった
として無罪になった判例はいくつかあります。
無罪となった事例
- 死角となっている反対車線の車両間のすき間から、突然飛び出してきた歩行者をはねた事例
- 被害者について「当たり屋」としての性質が認められて、事故態様や供述も不自然であった事例
- 不整脈の薬の副作用により、運転中、突然失神したという事例
無実を争う場合には、「罪を構成しない」という点について、根拠となる証拠などを収集する必要があります。
調査の期間は長ければ長いほど有利です。
無実を争う場合も、なるべく早期に弁護士に相談するべきと言えそうです。
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ここまでアトム法律事務所の弁護士とともにお送りしました。
この記事をご覧になっている方の中には、自分の事故に即して具体的なアドバイスが欲しい! という方もいらっしゃるかもしれません。
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最後に弁護士からメッセージ
では最後に一言お願いします。
弁護士は、刑事手続きに関しての専門家ですから、任意保険会社とは違う視点からアドバイスをすることができます。
また、なるべく早く弁護士に依頼していただくことで、
- 逮捕の阻止
- 勾留の阻止
- 不起訴処分の獲得
についてそれぞれ可能性が上がります。
たかが交通事故とないがしろにするのは危険です。
少しでも気がかりなことがあれば、弁護士に相談してみてください。
まとめ
今回は刑事事件化した交通事故について解説してきました。
刑事事件となる交通事故のまとめ
- 人身事故はふつう刑事事件化し、物損事故であっても事故の態様によっては刑事事件になり得る
- 交通事故といえども逮捕、勾留、起訴などについて可能性は否定できない
- 過失運転致死傷罪の起訴率は低いが、危険運転致死傷罪の場合起訴率は高い
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