刑事事件の弁護士費用の相場とは?|私選と国選弁護人の費用を解説
刑事事件でかかる弁護士費用は、国選弁護か私選弁護かで変わります。国選の場合、資力50万円未満なら原則無料です。資力があって国選弁護を利用する場合は一定の費用がかかります。法テラスの支援制度は、刑事事件加害者には対応していません。私選の場合、着手金、成功報酬、実費日当がかかります。
刑事事件の弁護士費用の相場は、事務所や事件態様で異なります。最初の法律相談料は30分5000円が相場ですが、最近は無料で対応している事務所もあります。着手金は事件の態様により20~80万円が相場ですが、難しい事件だと100万円を超えます。成功報酬は成果により変わりますが20~80万円が相場になります。
刑事事件の弁護士費用を知るには、ホームページで確認することに加え、法律相談で見積もりを出してもらうことが有効です。法律相談は30分5000円程度か無料のところも多いので、ご自身の事件でどのような弁護活動をしてくれ、目指す成果は何か、トータルで明確な見積もりを出してくれる事務所を選ぶことがポイントです。
目次
刑事事件の弁護士費用が払えないときの対処法
くわしくは後述しますが、刑事事件の弁護士費用は、通常100万円以上を見込む必要があります。
まずは弁護士費用が払えないときの対処法を解説していきます。
国選弁護人に依頼する|法テラスが弁護士費用を負担
弁護士費用が用意できないとき、まずは国選弁護人に依頼することを考えましょう。
国選弁護人とは?
国選弁護人とは、原則無料で弁護士に依頼することができるという制度です。
日本司法支援センター、別名「法テラス」という独立行政法人が、
- 国選弁護人の選定
- 国選弁護人への報酬の支払い
などを行ってくれます。
条件に適いさえすれば、誰でも原則無料で弁護士による弁護活動をうけることができます。
国選弁護人が法テラスから受け取る報酬については次のページで解説しています。
国選弁護人に依頼できる条件
それではその条件について解説していきましょう。
時期
まず、国選弁護人に依頼できるのは、
逮捕後、勾留が決定した段階
です。
逮捕後の刑事手続きの流れは上記のイラストのようになっています。
勾留というのは、逮捕後も引き続き被疑者について身体拘束する処分のことをいいます。
刑事事件そのものの流れや勾留について知りたい方はコチラの記事をご覧ください。
刑事事件の流れや勾留について知りたい方はコチラ
- 逮捕が行われなかった場合
- 逮捕後、勾留が行われなかった場合
いわゆる「在宅事件」となるわけですが、在宅事件では「起訴後」に国選弁護人に頼れることになります。
資力
また国選弁護人は、主に貧困によって弁護士に頼れないという人を救済する制度です。
資力が一定の基準以下でないと国選弁護人に頼ることはできません。
資力の基準
- 手持ちの現金
- 銀行等への預貯金
- 社内預金
- 金融機関の自己宛小切手
- 郵便為替
これらの合計金額が50万円未満の場合、貧困と認められる
- 勾留されたor起訴された
- 資力が50万円未満
この2つの条件に当てはまったとき、国選弁護人に頼ることができるのです。
資力50万円以上で国選弁護人に依頼できる条件
資力が50万円以上ある場合は、さらに以下の特別な条件にあてはまった場合に限り国選弁護人に頼れます。
特別な条件①|弁護士会から断られている
被疑者が以前、
「弁護士会」に私選弁護士を紹介してくれるようお願いしたのに、弁護士会側から紹介を拒否された
といった事情があるときは、国選弁護人に頼れます。
特別な条件②|裁判所の判断
これは起訴後に限られますが、
- 被告人について一定の条件に当てはまり
- 裁判所が「被告人について弁護士が必要」と判断した場合
も国選弁護士が付されます。
- ② 被告人が70歳以上であるとき。
- ③ 被告人が耳の聞えない者、口のきけない者であるとき。
- ④ 被告人が心神喪失者または心神耗弱者である疑いがあるとき。
- ⑤ その他必要と認めるとき。
裁判所は被告人に国選弁護人をつけることができるとされています。
「その他必要と認めるとき」の例を挙げると、例えば否認事件などでは、裁判の円滑な進行のために国選弁護人が付されるケースも多いです。
特別な条件②の補足
精神上の障害などの理由により
弁護人を必要とするかどうかを判断することが困難である疑いがある被疑者の場合
裁判官の判断で起訴前、勾留後の段階であっても国選弁護士が付されるケースもあります。
特別な条件③|必要的弁護事件
これも起訴後に限られますが、
死刑または無期、もしくは長期3年を超える懲役刑、禁錮刑にあたる事件
について罪に問われている場合は、たとえ資力が基準以上でも国選弁護人に頼れます。
一例
- 殺人
- 放火
- 不同意わいせつ(強制わいせつ)
- 窃盗
- 詐欺
- 傷害
この「死刑又は無期若しくは長期3年を超える懲役若しくは禁錮にあたる事件」は
「必要的弁護事件」
と呼称されたりもします。
必要的弁護事件では、
弁護士がいなければ裁判を開くことができない
と規定されており、起訴後に強制的に弁護士が付されることになるのです。
まとめ
資力有りで国選弁護人に頼れる条件
弁護士会に断られた | 裁判所の判断 | 必要的弁護事件 | |
---|---|---|---|
内容 | 弁護士会に私選弁護士の紹介を依頼したが断られたとき | 裁判所が弁護人を付すべきと判断 | 一定の重い犯罪に問われているとき |
依頼可能時期 | 勾留決定後 | 起訴後* | 起訴後 |
これら条件に該当しない場合には、
資力50万円未満
で国選弁護人に頼ることができます。
ここで国選弁護人についてまとめてみましょう。
まとめ
国選弁護人
国選弁護人とは | 無料で弁護士に依頼することができる制度 |
---|---|
依頼できる時期 | 勾留決定後 or 起訴後 |
条件 | 資力50万円未満 or 弁護士会から私選弁護士の紹介を拒否された or 裁判所が必要と判断(原則起訴後に限る) or 必要的弁護事件(起訴後に限る) |
国選弁護人のデメリット
ただ、国選弁護人にもデメリットはあります。
サービス面
国選弁護士も被告人のために責任をもって弁護活動をしてくれる場合が多いです。
しかし支払われる報酬金が著しく低いというのもまた現実であり、私選弁護士と比較するとサービスに劣る場合も多いでしょう。
弁護士の選択
国選弁護人は、日本司法支援センターに登録された弁護士から選びだされます。
刑事事件に不慣れな弁護士が選ばれたり、刑事事件に熱心でない弁護士が選ばれてしまう可能性があります。
弁護開始時期
逮捕が行われた事件の場合は勾留後から、在宅事件の場合は起訴後から国選弁護人制度を利用できます。
警察沙汰を防いだり、逮捕を阻止したりといった弁護活動をうけることはできません。
国選弁護人についてさらにくわしく知りたい方はコチラの記事をご覧ください。
勾留前の逮捕段階から、費用負担なしで弁護士に頼りたい場合には、
- 「当番弁護士制度」
- 「刑事事件被疑者弁護援助制度」
を利用します。
当番弁護士についてくわしく知りたい方はコチラの記事をご覧ください。
法テラスによる弁護士費用の支援制度で分割払いは可?
民事事件においては、法テラスによる弁護士費用の支援制度があります。
弁護士費用を立て替え、分割で払えるようにする制度ですが、これは刑事事件の加害者には対応していません。
法テラスの支援制度は、刑事事件加害者には対応していない
「費用を分割で支払いたい!」
といったときには、依頼する弁護士事務所とよく相談することになるでしょう。
事務所によっては、一定の条件下で分割払いに応じてくれるケースもあるようです。
刑事事件の弁護士費用の仕組み|相場と費用の計算方法を紹介
ここからは、私選弁護士に依頼したときの実際の費用について解説していきましょう。
ヤフー知恵袋には弁護士費用について多数の質問が投稿されていました。
ID非公開さん 2017/7/401:36:43
弁護士費用に、着手金と成功報酬とありますが、
成功報酬とは、依頼が成功した場合にのみ支払う金額なんですか?
それとも結果に関わらず支払う金額なんですか?
出典:https://detail.chiebukuro.yahoo.co.jp/qa/question_detail/q14176216019
- 弁護士費用の仕組み
- 弁護士費用の相場
- 無罪判決の場合の弁護士費用
について解説していきましょう。
弁護士費用の仕組み|着手金とは?成功報酬金とは?
弁護士費用は「一括で○○万円!」といった形にはなっておらず、
- 依頼した段階
- 弁護活動によって成果が得られた段階
など、段階に応じて費用が発生するのが通常です。
弁護士費用①相談料
まず弁護士に相談をしたとき、相談時間に応じて「相談料」が発生します。
相場としては、1時間につき1万円程度の金額設定が一般的です。
- 初回相談は無料
- 家族が逮捕されていたり勾留されていたりしている場合は無料
- 相談後、実際にその法律事務所に依頼をした場合実質無料
といったシステムが設けられている場合もあります。
弁護士業界の全体の流れとして、相談料に関してはどんどん無料化していくという傾向があるようです。
弁護士費用②着手金
「着手金」は、実際に弁護士に依頼をし、弁護士が弁護活動を始めるときに発生するお金です。
弁護活動の成否に問わず、返金はされません。
「事件が、刑事手続き上どの段階なのか」
などによって金額が変動する場合もあります。
一般に、より事態の解決が困難になると予想される態様の場合は金額も高くなります。
また、
- 「起訴されて裁判になった」
- 「一審判決に不服で控訴する」
といった場合に追加で着手金が必要となる場合もあります。
事件の態様によって変動はありますが、相場としては20万円から50万円に設定している法律事務所が多いようです。
弁護士費用③成功報酬金
成功報酬金は弁護活動の成果に対してそれぞれ支払うお金です。
成功報酬が発生する主な要件
- 示談締結に至った
- 釈放に至った
- 不起訴になった
- 刑が減軽された
- 無罪になった
成功報酬金はこのようなタイミングで、それぞれに発生します。
たとえば逮捕後に弁護士に依頼をし、
勾留を阻止することができたので釈放されて、その後不起訴となった場合
を考えてみると、「勾留阻止の成功報酬金」と「不起訴獲得の成功報酬金」の合計金額を支払う必要があるわけです。
弁護士事務所ごとに大きな違いの生まれやすい項目なので、よく確認する必要があります。
なお金額の相場ですが、一例として不起訴処分を獲得したときの成功報酬金を調べたところ、弁護士事務所ごとに20~80万円の間で設定されていました。
弁護士費用④日当、実費
出張代やその他雑多な費用についても、通常は依頼者側が負担します。
日当
日当は、主に弁護士が出張しなくてはならなくなった場面で発生します。
出張の一例
- 面会のため出張が必要になった
- 裁判への出廷のために出張が必要になった
- 実地調査のために出張が必要になった
日当は弁護士事務所ごとに様々な基準で算定されますが、多く採用されている算定基準としては
事務所と出張先の往復時間
をもとにする方法が挙げられます。
1回につき往復1時間以内は3万円、2時間以内は5万円、といったような形です。
実費
実費は書類の郵送代やコピー代、交通費などのことを言います。
法律事務所によって、
- 実費を計算してその都度金額を算定する
- 諸経費として一律で金額設定をしている
- 着手金や成功報酬金によって賄うため実質無料
といった風に、様々に取り決められています。
まとめ
弁護士費用の内訳
相談料 |
---|
弁護士に相談したときに発生 |
着手金 |
弁護士に依頼したときに発生 |
成功報酬金 |
弁護士の弁護活動によって成果が得られるたびに発生 |
日当 |
弁護士が出張する際に発生 |
実費 |
書類の郵送や交通費などの実費 |
弁護士費用の相場を計算|示談金は別途用意?
弁護士費用について考えるにあたっては、「示談金」も見過ごせない要素です。
刑事事件においてまず何よりの目標となるのは
「不起訴処分の獲得」
です。
示談の効果
犯行事実を認めている場合、不起訴処分の獲得には示談の締結が有効な手段となるのです。
- 犯人の性格、年齢、境遇
- 犯罪の軽重、情状
- 犯行後の情況
といった要素を考慮し、起訴するか不起訴とするかを判断します。
「示談の締結」=「被害者へ完全に賠償を尽くした」という事実は、犯行後の情況という面で非常に大きな意味を持ちます。
一般論となりますが、痴漢や窃盗、盗撮や暴行傷害などについて
- 犯行態様がそれほど悪質ではなく
- 初犯で
- 被害者と示談を結んでいる
といった場合には、起訴猶予で不起訴になる可能性は高いと言えます。
示談金の相場
そこで、犯行を認めている事件について被疑者から依頼をうけた弁護士は、まず被害者と示談を締結するべく活動を開始します。
示談締結に際しては、被害の弁償や精神的苦痛に対する慰謝料として「示談金」を支払います。
その金額は、相手方の被害感情、犯行の態様などにより変動します。
示談金の相場を知りたいときには、こちらを参照してください。
こちらでは、犯罪ごとに過去実際にあった事例の示談金の金額を調べることができます。
ご自身のお悩みの犯罪について、その示談金の相場を見てみてください。
刑事事件の示談について知りたい方はこちら
弁護士費用の相場
「結局のところ、弁護士費用って全部でいくらかかるの?」
結論から言ってしまうと、ケースバイケースで一概には言えません。
一例
- 犯行事実に争いがない
- 示談交渉が成功し示談締結にいたる
- 最終的には不起訴となる
といったケースを考えてみると以下の通りとなります。
着手金 | 20万円~40万円 |
---|---|
成功報酬金(示談締結) | 0円~30万円 |
成功報酬金(不起訴処分獲得) | 20万円~80万円 |
ここに、
- 相談していた場合は相談料:1時間につき1万円
- 日当や実費:おおむね10万円以下
- 示談金:犯罪の内容により変動しますが簡単な事案の場合10万円~100万円
をプラスするような形となります。
結論
費用は最低限100万円以上は見込んでおく。
簡単な事例であれば、示談金込みで250万円ほど見込んでおくと安心できる。
各罪名ごとの弁護士費用の相場
おおまかな弁護士費用の相場は上記の通りとなります。
ここで、弁護士費用の相場を罪名ごとに特集している記事を紹介します。
ご自身で気になる罪名があれば、是非見てみてくださいね。
交通事故の弁護士費用
財産犯の弁護士費用
性犯罪の弁護士費用
その他の犯罪の弁護士費用
刑事事件で無罪判決となったら弁護士費用も免除?
裁判で無罪の判決が出た場合、つまりは冤罪であった場合には
- 身体拘束に対する費用補償
- 裁判に要した費用の補償
を受けることができます。
注意
無罪、というのは
裁判が開かれて、その結果無罪判決が出た
ことを言います。
残念ながら「不起訴処分を獲得した」といった場合、無罪あつかいとはならず補償もうけられないので、注意してください。
無罪のときの費用補償の種類
身体拘束への補償
身体拘束に対する費用の補償は、
「刑事補償法」
という法律で規定されています。
第一条の条文を見てみましょう。
(略)
無罪の裁判を受けた者が(略)抑留又は拘禁を受けた場合には、その者は、国に対して、抑留又は拘禁による補償を請求することができる。
出典:刑事補償法1条
刑事補償法の第四条では補償の内容について規定しており、その補償金額は、
身体拘束1日につき1000円~1万2500円ずつ
とされています。
- 拘束の種類およびその期間の長短
- 本人が受けた財産上の損失
- 得るはずであつた利益の喪失
- 精神上の苦痛および身体上の損傷
- 警察、検察および裁判の各機関の故意過失の有無
- その他一切の事情
を考慮するとされています。
法律制定時の物価基準などを考慮すると、補償の金額が下限の1000円になるのは常識として考えられません。
基本的には最高額の1万2500円が補償されるべきであり、実際の事例においても最高額の補償となるケースは多いです。
裁判費用の補償
刑事訴訟法では、無罪の判決が確定したとき、国に「裁判に要した費用」を請求できるとされています。
無罪の判決が確定したときは、国は、当該事件の被告人であつた者に対し、その裁判に要した費用の補償をする。(略)
出典:刑事訴訟法188条の2
この費用請求のことを
「費用補償請求」
と言います。
費用補償請求では、
- 被告人や弁護人の、出頭に要した旅費、日当、宿泊料
- 弁護人への報酬
を補償するとされています。
多くの場合、国選弁護人に支払う報酬を基準として算定されるようです。
国選弁護人の報酬は、私選弁護人のそれと比較すると非常に低額です。
刑事補償法による補償と合わせても、最終的に赤字になってしまうというケースは多いようです。
内容 | |
---|---|
身体拘束に対する補償 | 刑事補償法で規定 1日あたり1000円~1万2500円 |
裁判費用に対する補償 | 刑事訴訟法で規定 被告人や弁護人の出頭に要した旅費、日当、宿泊料と弁護人への報酬を補償 |
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まとめ
今回は刑事事件における弁護士費用について解説してきました。
- 弁護士費用が用意できない場合には国選弁護人に頼ることを考える。国選弁護人を選任するには一定の条件に適っている必要がある
- 私選の場合、弁護士費用は事件の段階に応じて発生する
- 費用の相場は事件ごとに開きがあって一概には言えないが、簡単な事例であれば250万円を超えることは少ないと思われる
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