刑事事件の判決とは?|判決を閲覧や検索することは可能?判決文を謄写することは可能?
「あの刑事事件の判決を知りたい!」
そう思ったとき、みなさんはどうしますか?
- 刑事事件の判決の閲覧方法は?
- 検索する方法は?
- 判決謄本を入手することは可能?
など、たくさんの疑問が浮かんできますね。
今回は「刑事事件の判決を知る方法」についてくわしく迫っていきます。
専門的な部分はアトム法律事務所の弁護士に解説をお願いします。
目次
刑事事件の判決を閲覧や検索することは可能?
「判決」の意味をご存知ですか?
なんとなく裁判で最終的に決定されたもの、とはわかりますよね。
「判決の確定」は、判決がこれ以上不服申し立てをすることができなくなった状態になったときに生じます。
気になる刑事事件の判決を知りたい…
そう思っても普段、調べる機会がないと知る方法がわかりませんよね。
刑事事件の判決は誰でも閲覧することができるのでしょうか。
判決を閲覧する方法に迫っていきましょう!
刑事事件の判決を閲覧するには?
知りたい刑事事件の判決文を閲覧するにはどうしたらよいのでしょう。
刑事被告事件が終結すると、原則として誰でも訴訟記録を閲覧することができるようになります。
この訴訟記録とは、被告事件が起訴されて確定するまでの間に、裁判所が事件記録として編綴した訴訟に関する全ての書類をいいます。
判決文も、ここに含まれます。
刑事裁判が終結すると、一般の人でも判決文を閲覧できるのですね。
閲覧する場合には、記録の保管者に閲覧の申請をします。
記録の保管者は、刑事確定訴訟記録保管法により、検察官と定められています。
具体的には、その裁判の第一審裁判所に対応する検察庁の検察官です。
その検察官に対して、判決文の閲覧を申請することになります。
刑事事件の判決を検索する方法は?
次に、検察官に申請する以外の検索方法について見ていきましょう。
ご自宅から検索することができたら、とても便利ですよね。
判決の検索の仕方がわからない…という方も多そうです。
すぐ実践できる刑事事件の判決の検索の方法をご紹介したいと思います。
①裁判所のホームページを利用する(無料)
インターネットを利用出来る環境にある方は無料データベースを利用しましょう。
裁判所のホームページの「裁判例情報」をクリックすれば探している判決が検索できます。
他の媒体では判決が掲載されるまでのタイムラグがありますが、こちらでは最新の判決を閲覧することができます。
しかし、全ての判決が載っているわけではありません。
有料のデータベースに比べると、掲載判決は少なくなっています。
もっとも基本的な判決は網羅しているので、こちらでまず検索してみるとよいかもしれません。
②有料のデータベースを利用する
次にご紹介するのは有料の契約データベースです。
具体的にご紹介すると、
- 判例秘書(LIC)
- Westlaw Japan
- TKC
などが挙げられます。
契約し料金を支払うことで、多くの判決を検索することができます。
検索機能が充実しているサイトも多く、判決の探しやすさも利点です。
こちらも全ての判決が掲載されているわけではありません。
しかし、各データベースが独自に調査した情報を収録している場合もあります。
③判例雑誌を利用する
インターネットをなかなか利用できる環境にない…
という方もいらっしゃるかもしれません。
そんな方は「判例雑誌」を参考にしてみましょう。
具体的に挙げると
- 判例タイムズ
- 判例時報
などです。
図書館などでも閲覧できる場合があります。
紙媒体で新しい判例を確認したい場合はこちらを参考にしてみましょう。
④学習用資料を利用する
判例をより分かりやすく閲覧したい場合は学習用資料を参照してみましょう。
こちらは判例が簡潔にかかれている場合もあり、初心者でも読みやすいです。
具体的には
- 判例百選シリーズ
- 判例セレクト
- 重要判例解説
などが挙げられます。
⑤インターネットで検索する
最後はインターネットで検索する方法です。
上記に挙げている他にも判例を掲載しているサイトはあります。
インターネットができる環境にある場合はまずインターネットで検索してみましょう。
判例検索の方法をもう一度まとめておくので参考にしてください。
判例を検索する方法5選
① 裁判所のホームページを利用する
② 有料のデータベースを利用する
判例秘書(LIC)、 Westlaw Japan、TKCなど
③ 判例雑誌を利用する
判例タイムズ、判例時報
④ 学習用資料を利用する
判例百選シリーズ、判例セレクト、重要判例解説
⑤ インターネットで検索する
判決確定!刑事事件の判決文を入手するには…
刑事事件の判決文は謄写可能?
諸事情で判決文は必要になったとき、書き写すことは可能なのでしょうか。
刑事事件の判決文を謄写するには、どうすればいいでしょうか。
刑事訴訟法上、判決書が出された場合、被告人や弁護人は、判決書の謄本の交付を請求できます。
ただし、この請求は、自らの費用で行います。
謄本の交付請求の宛先は、その裁判をした裁判所です。
謄本の交付を請求するのも少し手間がかかりますね。
判決書の謄本交付は無料のサービスとしては受けられないのですね。
判決謄本はどのように入手する?
ここでは、刑事事件で判決謄本の交付を申請する方法について見てみましょう。
判決謄本を入手したいときはどうすればよいのでしょうか。
誰でも交付を申請することができるのでしょうか。
被告人その他の訴訟関係人は、自己の費用で、判決書や公判調書の謄本の交付を請求することができます。
この「訴訟関係人」には弁護人も含まれるので、弁護人も判決謄本の交付を請求できます。
「判決謄本交付申請書」という書面を提出することで申請します。
訴訟関係人であれば、判決の謄本を請求することが可能です。
ただし、この謄本の交付申請は、自腹で行なう必要があります。
刑事訴訟法上でも、「裁判書又は裁判を記載した調書の謄本又は抄本」の交付請求をするには「自己の費用で」行なうべきことが定められています。
謄本の値段については、謄本1枚につき60円です。
そのため、謄本のページ数が多ければ多いほど、支払費用も高くなっていきます。
判決書には何がかかれているの?
有罪判決を言い渡す場合、判決書には
- ① 主文
- ② 理由
が記載されます。
主文とは、最終的結論であり、有罪の場合は
「被告人を懲役2年に処する。この裁判確定の日から5年間その刑の執行を猶予する。訴訟費用は被告人の負担とする。」
などと記載されます。
また、理由については以下のような内容が記載されます。
▲罪となるべき事実 |
---|
起訴された事実の範囲内で裁判所が認定した犯罪事実のことです。 犯罪の日時・場所、主体と客体、手段と方法、行為態様、結果の発生の有無、因果関係などを具体的かつ明確に特定することとされています。 |
▲証拠の標目 |
事実認定が合理的な根拠に基づくものであることを対外的に示し、社会や当事者を納得させるためであるとともに、上訴審の便宜のためでもあります。 |
▲法令の適用 |
罪となるべき事実がいかなる刑罰法規に該当するかを示し、さらに刑の加重減免規定を示して、処断刑の範囲を明らかにするためです。 |
▲当事者の主張に対する判断 |
法律上犯罪の成立を妨げる理由や刑の加重減免の理由となる事実が主張されたときは、それに対する判断なども記載されます。 |
以上の内容が判決書に記載されています。
また、必須とはされていませんが、
- 量刑の理由
- 一部無罪とするときはその理由
についても、判決書に記載することが通常となっています。
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最後に一言アドバイス
以上、判決の調べ方についてお伝えしました。
最後に一言アドバイスをお願いします。
ご自身やご家族が刑事事件の当事者になってしまったみなさん。
これからどんな風に事件が進み、最終的にどんな判決を言い渡されるのか不安になると思います。
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