窃盗容疑で家宅捜索を受けたらどうなる?|家宅捜索の目的や範囲を解説
「家族が警察から窃盗容疑で家宅捜索を受けた・・・。」
「窃盗容疑で家宅捜索を受けるかもしれない・・・。」
こんなお悩みをお持ちの方に向けて、窃盗で家宅捜索を受けた場合に知っておきたいことをまとめました。
- 窃盗容疑の家宅捜索の目的は?
- 家宅捜索の時間や範囲は?
- 家宅捜索をされた後はどうなる?
などなど、家宅捜索にまつわる疑問を解消していきましょう。
家宅捜索の内容や、法律的な手続については、刑事事件の弁護を得意とするアトム法律事務所の弁護士にお願いします。
窃盗の家宅捜索とは?
窃盗容疑の家宅捜索とは?
まずは家宅捜索の意味や目的を先生に解説して頂きましょう。
早速ですが、先生お願いします!
家宅捜索とは、警察や検察が、令状に基づき被疑者の住居等を調べて証拠を捜すことをいいます。
窃盗事件では被疑者が盗んだものを見つけ、それを証拠にするために行われるのです。
家宅捜索は、法律上の「捜索」という手続きを指し、これを「強制捜査」と呼びます。
警察や検察個人の判断でどのような場合も自由に強制捜査ができるわけではありません。
捜索・差押えを行わなければその目的を達成することができない場合のみに限られます。
先生ありがとうございます。
家宅捜索の意義がわかったところで、家宅捜索にまつわる様々な疑問について見ていきましょう!
窃盗容疑の立件は家宅捜索が必須?家宅捜索の時間は?
窃盗容疑で立件される場合、家宅捜索される可能性も視野に入れておいたほうがいいです。
警視庁は6日、自宅近くのアパートに侵入して女性の下着を盗んだとして、住居侵入と窃盗の疑いで(略)男性(略)を書類送検(略)した。(略)「2014年夏ごろから20回ぐらいやった」と説明。自宅の家宅捜索で100点以上の下着が見つかり、同庁は裏付けを進めている。
出典:サンケイスポーツ(2017.10.6 17:49)
この窃盗事件では、下着泥棒が問題になっています。
下着泥棒を何度も繰り返す人の場合、盗んだ下着がたくさん家に保管されていることが多いです。
このように、窃盗容疑の証拠が見つかるため、家宅捜索が行われます。
家宅捜索は、いつ頃、行われるのでしょうか。
家宅捜索は、予告なく行われる場合が多いです。
ただ、タイミングとしては、逮捕と同時に行われるというイメージです。
人の住居が家宅捜索される際は、法律上、
住居主やこれらの者に代わるべき者の立会い
が必要とされています。
そのため、これらの人が通常在宅している時間帯、すなわち、午前中にされることが多いです。
警察官に家に押しかけられるのは怖いと感じる人もいるかもしれません。
家宅捜索の時、弁護士に立ち会いを求めることはできるのでしょうか。
捜査機関が主導して家宅捜索が行われる場合は、弁護士に家宅捜索に立ち会う権利が認められていません。
しかし、弁護士の立ち会いが禁じられているわけではありません。
警察官に承認してもらえれば、弁護士に家宅捜索に立ち会ってもらうことは可能です。
弁護士の立ち会いが認めらることもありますが、被疑者の権利ではありません。
したがって、弁護士の到着を待って家宅捜索が開始されるとは限りません。
では、家宅捜索に要する時間はどのくらいなのでしょうか。
家宅捜索に要する時間は、通常1~2時間程度です。
ただし、複雑な事案や、押収される品が多い事件などは、半日から一日を要することもあります。
家宅捜索をした場合、余罪についても発覚してしまうことがあります。
窃盗容疑の余罪捜査について知りたい方は、以下のリンクもご覧ください。
さて、今度は、家宅捜索の条件を見ていきましょう。
警察の家宅捜索の条件は?令状が必要?
家宅捜索が認められるとしても、無条件に家宅捜索されるのではないかと懸念する人もいるかもしれません。
しかし、
家宅捜索は令状にもとづいてされなければならない
という条件があります。
(人の住居等の任意の捜索の禁止)
人の住居又は人の看守する邸宅、建造物若しくは船舶につき捜索をする必要があるときは、住居主又は看守者の任意の承諾が得られると認められる場合においても、捜索許可状の発付を受けて捜索をしなければならない。
出典:犯罪捜査規範
家宅捜索の根拠となる捜査令状は、いわゆる「捜索差押え令状」です。
この令状は、裁判官が捜索を許可するため、「捜索差押許可状」という題名が付けられています。
第二百十八条 検察官、検察事務官又は司法警察職員は、犯罪の捜査をするについて必要があるときは、裁判官の発する令状により、差押え、記録命令付差押え、捜索又は検証をすることができる。この場合において、身体の検査は、身体検査令状によらなければならない。
(略)
○4 第一項の令状は、検察官、検察事務官又は司法警察員の請求により、これを発する。
出典:刑事訴訟法第218条第1項、同4項
捜索差押え令状の記載内容は、次の条文のとおりです。
第二百十九条 前条の令状には、被疑者若しくは被告人の氏名、罪名、差し押さえるべき物、記録させ若しくは印刷させるべき電磁的記録及びこれを記録させ若しくは印刷させるべき者、捜索すべき場所、身体若しくは物、(略)、有効期間及びその期間経過後は差押え、記録命令付差押え、捜索又は検証に着手することができず令状はこれを返還しなければならない旨並びに発付の年月日その他裁判所の規則で定める事項を記載し、裁判官が、これに記名押印しなければならない。
出典:刑事訴訟法第219条第1項
窃盗容疑で捜索差押えがされる場合、罪名は窃盗罪となり、差し押さえる場所が自宅の場合、その住所まできっちり書かれます。
差し押さえる物は、盗品や、窃盗をするときに使った道具などが列挙されます。
警察の家宅捜索の範囲はどこまで?会社や家族の部屋も?
会社や家族の部屋も家宅捜索されてしまうのでしょうか?
先ほど、捜索差押許可状には、
捜索すべき場所
が記載されるとお話ししました。
会社に関係する窃盗の場合、会社の自分の机の周辺が捜索場所として記載されることがあるかもしれません
その場合には、会社も家宅捜索の範囲に含まれます。
また、自宅が捜索場所となっている場合には、家族の部屋も捜索される可能性があります。
なお、窃盗で家宅捜索を受ける多くの場合は、警察による事情聴取が平行しています。
窃盗と事情聴取については『窃盗の疑いで事情聴取されるときの注意点6つ。時間・容疑者・任意・嘘も解説します!』で解説しているので、あわせて見てみてくださいね。
窃盗容疑で家宅捜索を受けると逮捕確定?
家宅捜索を受けた後はどうなるか?
逮捕されるケースと、されないケースがある!
窃盗容疑で家宅捜索をされた場合、その後どうなるのでしょうか?
逮捕されるケースもあれば、逮捕されないケースもあります。
窃盗罪で逮捕されたケースは『窃盗罪は現行犯以外で逮捕されない?|逮捕後の流れと証拠を解説』で詳しく説明しているので、是非ご覧ください。
次に、逮捕されないケースには、2パターンあります。
- ① 検察官に書類送検され、起訴か不起訴が決まるケース
- ② 警察官の微罪処分で済まされるケース
といった流れです。
家宅捜索後の流れ
- ① 逮捕あり→勾留→起訴or不起訴
- ② 逮捕なし→書類送検→起訴or不起訴
- ③ 逮捕なし→微罪処分
警察に逮捕されたら、原則として、検察官に事件が送致されます。
ですが、なかには、そもそも検察官に送致されない事件もあります。
検察官に送致されない事件では、警察の微罪処分を受けることになります。
窃盗では、微罪処分で済まされる事件も多いようです。
微罪処分から見ていきましょう。
逮捕される前に釈放?微罪処分とは?
さて、「微罪処分」について確認します。
「微罪処分」とは、
- 犯罪事実が極めて軽微であり、
- 検察官によって送致の手続をとる必要がない旨あらかじめ指定されたものについて、
- 警察限りで事件が処理される
という手続です。
微罪処分の内容としては、警察による訓戒などです。
微罪処分に関連する条文は次のとおりです。
司法警察員は、犯罪の捜査をしたときは、この法律に特別の定のある場合を除いては、速やかに書類及び証拠物とともに事件を検察官に送致しなければならない。
但し、検察官が指定した事件については、この限りでない。
出典:刑事訴訟法第246条
警察による処分の内容は、犯罪捜査規範という捜査手法ルール集に規定があります。
(微罪処分の際の処置)
第二百条 第百九十八条(微罪処分ができる場合)の規定により事件を送致しない場合には、次の各号に掲げる処置をとるものとする。
一 被疑者に対し、厳重に訓戒を加えて、将来を戒めること。
二 親権者、雇主その他被疑者を監督する地位にある者又はこれらの者に代わるべき者を呼び出し、将来の監督につき必要な注意を与えて、その請書を徴すること。
三 被疑者に対し、被害者に対する被害の回復、謝罪その他適当な方法を講ずるよう諭すこと。
出典:犯罪捜査規範第200条
窃盗罪の微罪処分ついては『微罪処分ならどうなる?|万引きで逮捕されたその後の流れは?逮捕と微罪処分の関係』で詳しく説明しているので、是非ご覧ください。
次に、起訴までの流れについて確認していきましょう。
逮捕されないけど事情聴取は続行…書類送検とは?
逮捕されなかった被疑者に事件については、書類送検されることになります。
書類送検とは、事件について警察の捜査資料のみが検察官に送致されるものです。
書類送検の後は、検察官から事情聴取されます。
その結果、起訴か不起訴かが決定されます。
窃盗容疑で起訴されたらどうなる?
刑法の「窃盗罪」とは?窃盗犯が起訴されたら刑罰は懲役?罰金?
ここから、刑法の「窃盗罪」について確認していきましょう。
「窃盗罪」は、他人の財物を窃取した場合に成立する犯罪です。
窃盗罪の刑罰について、刑法235条では、
1年以上10年以下の懲役」
または
1万円以上50万円以下の罰金」
と規定されています。
窃盗罪に関する条文は次のとおりです。
(窃盗)
第二百三十五条 他人の財物を窃取した者は、窃盗の罪とし、十年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。
出典:刑法第235条
この条文に規定されている刑罰の範囲内で、実際に科される刑罰が決められます。
窃盗罪の公訴時効は?捕まる確率は?
刑罰が科されるといっても、犯罪後一定期間が経過すると、犯罪が起訴されなくなる制度があります。
この制度のことを「公訴時効」といいます。
窃盗罪の公訴時効の年数は、どのくらいなのでしょうか。
時効成立までに捕まる確率はどのくらいなのでしょうか。
「窃盗罪」の公訴時効の年数は、7年です。
時効成立までに捕まる確率はどのくらいなのでしょうか。
公訴時効の期間内に捕まる確率は、不明です。
逮捕されるかどうかは捜査の進展具合によるので、個別の案件で異なります。
ですが、時効直前で逮捕されるケースもあります。
公訴時効は、犯罪の性質や法定刑を基準に、刑事訴訟法に規定されています。
公訴時効が成立するまで逃走しようとする人もいますが、時効直前で逮捕されてしまう人もいます。
窃盗初犯は示談で不起訴?窃盗事件で示談するなら示談金はいくら?
窃盗罪は、初犯の場合、不起訴になりやすい傾向があります。
▼事案
コンビニで、食料品など、約1万円相当を万引きした。
▼結論
不起訴。
▼示談
示談あり。示談金12万円。
▼備考
犯人は初犯。しかし余罪多数。
この事案の犯人は、窃盗初犯です。
そして不起訴になっています。
ただ、不起訴になる要素として重要なのが、
示談の成立
です。
示談が成立していると、容疑が十分でも不起訴になる場合があります。
これを、起訴猶予処分と呼びます。
起訴猶予処分は、検察官によって様々な事情が考慮されて出されます。
示談の成立も、考慮されることになります。
示談が成立すると、示談金を加害者は支払うことになります。
示談金の支払いによって、被害弁償がされたと評価されることも、不起訴処分につながる理由です。
示談の流れについては、下の図をご覧ください。
示談交渉は、
- 窃盗容疑で逮捕された後に弁護士さんにお願いする
- 家宅捜索で発覚した余罪について示談交渉を始める
など、早期の取り組みが必要です。
そして、肝心なのが「示談金の用意」です。
「窃盗の示談金はどのくらい用意すればいいのだろうか・・・。」
そんな悩みをお持ちの方は、こちらで確認してみてください。
窃盗の示談金については、
窃盗・詐欺をタップ
すると、すぐにリサーチできますよ!
時間的な余裕をもって、示談成立を目指したいですよね!
窃盗容疑が警察に発覚したらすぐ
示談交渉の準備を始めるのがオススメです!
万引きの示談について詳しく知りたいという方は、以下のリンクも見てみてください。
万引きの通常逮捕の流れや、その後の示談交渉の流れについてもバッチリですね。
さいごに、すぐに弁護士に相談できる方法をご紹介しておきます。
窃盗容疑で家宅捜索をうけるときは弁護士に相談しよう
さいごに、
- 「窃盗容疑で、家宅捜索をされそうで不安だな・・・。」
- 「家宅捜索の助言を弁護士に相談したいな・・・。」
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