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窃盗(万引き)の示談を100%特集!示談金、示談書、示談交渉も早わかり

  • 窃盗,示談

窃盗(万引き)をやってしまった…。

  • 警察に逮捕されてしまうのか?
  • 前科がついたら今後の人生はどうなる?
  • 会社はクビ?再就職も困難??

…色々と心配ですよね。

このページを最後までしっかりと読んで、

  • 窃盗(万引き)の示談の基礎知識
  • 窃盗(万引き)の示談金
  • 窃盗(万引き)の示談書
  • 窃盗(万引き)の示談交渉

について押さえましょう。

法律的な部分の解説は、示談のプロであるアトム法律事務所の弁護士にお願いしました。

こんにちは、

今回は「窃盗(万引き)」ですね。

今までの弁護活動の経験を生かし、

  • 過去の実例
  • 最新の動向

を踏まえて、分かりやすい解説を心がけます。

 

窃盗(万引き)の示談とは?はじめてでも分かる示談の基礎知識

窃盗罪(万引き)の基礎知識まとめ

そもそも窃盗罪とは?万引きの意味は?

窃盗罪(万引き)とは、分かりやすくいうと店頭に並んでいる商品を盗み出す犯罪です。

万引きの意味は、法律的に明確な定めがあるわけではありませんが、窃盗のうち店頭に並んでいる商品が被害品であるものといえるでしょう。

窃盗の意味は、法律的には、他人が占有する財物を、占有者の意思に反して、その占有を侵害し、自己または第三者の占有に移すこととされています。

まとめ

窃盗(万引き)の意味は?

窃盗万引き
構成する犯罪窃盗罪窃盗罪
意味他人が占有する財物を、占有者の意思に反して、その占有を侵害し、自己または第三者の占有に移すこと窃盗のうち、店頭に並んでいる商品が被害品であるもの

窃盗罪の罰金や懲役の長さは?

第235条 他人の財物を窃取した者は、窃盗の罪とし、10年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。

このように、窃盗罪(万引き)は刑法に規定されています。

窃盗罪(万引き)で有罪になると、懲役又は罰金の刑が科せられます

  • 懲役刑の場合、原則10年以下
  • 罰金刑の場合、原則50万円以下

と定められています。

  • 前科がある場合
  • 被害者が複数の場合

は、例外的に刑が重くなることもあります。

万引きの初犯の場合、よほど悪質な態様でなければ不起訴となり、重くても罰金刑となることが多いです。

まとめ

窃盗(万引き)の刑罰は?

懲役刑罰金刑
法定刑10年以下50万円以下
意味刑務所に収監し、刑務作業を行わせる刑罰一定の金銭を強制的に取り立てる刑罰

窃盗(万引き)の示談の基礎知識まとめ

そもそも窃盗(万引き)の示談とは?示談の意味は?

「示談」とは、事件を当事者間の話合いで解決することです。

話し合われる内容は、主に、

  • 事件の慰謝料や損害賠償金
  • 被害者が加害者を許すかどうか

についてですが、それ以外のことについて話し合うこともできます。

例えば、過去に取り扱った事例では、被害店舗の利用禁止などについて話し合い、当事者間で合意し、示談書に記載されたケースなどがあります。

万引きの場合、

  • 被害品の価格が安いことが多い
  • 被害品がその場にあることが多い

という事情のため、示談の内容は複雑にならないことが多いでしょう。

また、

  • 加害者が被害品を買い取る
  • 加害者が被害品の価格分の被害弁償をする

などにより終わるケースも珍しくありません。

万引きで示談が成立した場合、前科がなく態様が悪質でないケースであれば、不起訴となることが多いです。

確かに、万引きは他と比べると程度の軽い犯罪なので、示談もしやすそうですね。

窃盗(万引き)の示談の効果は?示談するとどうなる?

示談をすることで、事件のお金に関する争いが解決します。

それによって、被害者は加害者にそれ以上の賠償金を請求できなくなります

また、刑事事件はその途中で示談が成立しても進行し続けますが、処分の決定の段階で示談の成立が考慮されます

万引きでは、被害品の価格が安いことが多いため比較的軽い事件として取り扱われ、示談が成立したことで、当該事件が不起訴になることも多いです。

実際に、万引きでは、示談が成立すれば、多少の前科があったとしてもかなり高確率で不起訴になっています。

そのため、万引き事件では示談をする効果が極めて大きいといえるでしょう。

示談には主に、

  • お金問題が解決する
  • 刑事処分が軽くなる

という2つの効果があるんですね。

万引きをしてしまったら、積極的に示談を目指すのが良さそうです。

万引きの示談について、加害者・被害者それぞれのメリットやデメリットを知りたい。

そんな方は、以下の記事を読んでみてください。

まとめ

窃盗(万引き)の示談とは?

加害者側被害者側
意味窃盗(万引き)のお金に関する争いが解決した窃盗(万引き)のお金に関する争いが解決した
権利・義務示談金の支払い義務が生じる示談金を受け取る権利が生じる

窃盗(万引き)の「示談金」に関する疑問を解消しよう

窃盗(万引き)の示談金の基礎知識まとめ

そもそも窃盗(万引き)の示談金とは?

さてここからは、示談金についてです。

「示談金」とは、事件を話合いで解決するにあたり当事者間で支払うと決めたお金のことです。

示談をすると、

  • 加害者側には示談金を支払う義務
  • 被害者側には示談金を受け取る権利

が生じます。

万引きでは、

  • 万引き行為の内容
  • 被害品の価格
  • 被害者の処罰感情

などを考慮して、当事者間で話し合い、示談金の金額が決められることになります。

万引きの示談金は、基本的には被害品に対する対価の性質を有します。

そのため、万引きの示談金の額は、被害品の金額に比例して決まることが多いです。

ちなみに万引きは、

  • 被害品を返還したり
  • 被害品を買い取ったり

といったことで解決するケースも珍しくないようです。

窃盗(万引き)の示談金と慰謝料の違いは?

「示談金」のほかに、「慰謝料」という言葉もありますよね。

この二つの違い、わかりますか?

実は、示談金というのは、慰謝料も含む大きな概念なのです。

慰謝料は、いくつかある示談金の構成要素のひとつ、ということもできます。

わかりやすく整理すると、

  • 示談金は、示談の際に支払われるお金の全体
  • 慰謝料は、示談金のうち精神的苦痛に関して支払われるお金

ということになります。

万引きでは、相手に生じた損害は、万引きされた被害品の金額分とされることが一般的です。

そのため、万引きの示談金に対する慰謝料の割合は、極めて小さくなる傾向があります。

つまり、万引きの示談金の額は、慰謝料ではなく被害品の金額を基準にして決まることが多いのです。

犯罪によって、慰謝料や示談金の中身も変わってくるんですね。

まとめ

窃盗(万引き)の示談金とは?

示談金慰謝料
意味示談の際に支払われるお金の全体精神的苦痛に対し支払われるお金
受領の効果必ず示談が成立する示談が成立しない場合もある

窃盗(万引き)の示談金の相場をチェック

窃盗(万引き)の示談金の相場はいくら?

さてここでは、万引きの示談金の相場を見ていきましょう。

先生、万引きの示談金の金額を決めるときは、どんな要素が重視されるんですか?

万引きの示談金は、被害品の金額に応じて算定することが多いでしょう。

万引きの被害品の金額が高ければ、示談金も高額になることになります。

ただ、万引きでも、被害品の金額の他に、慰謝料やその他の損害が加算されるケースもあります

たとえば、同じ店舗で何回も万引きを行ったことで、警備や事件後の対応に費用や手間が必要となったケースでは、それらの金額が示談金に反映されたことがあります。

その場合でも、万引きの示談金は、被害品の金額を大幅に超えるような金額になることは珍しいといえます。

万引きの示談金の額は、大体被害品の金額を想定しておけばよさそうです。

とはいえ、実際のケースを見てみないことには、今一歩イメージがわきませんよね?

というわけで、今回は特別に、

実際にあった窃盗(万引き)事件の示談金相場をお見せします!

アトム法律事務所で取り扱ってきたケースの一部を、特別に公開してくださいました。

他では入手不可能な貴重な生データ!しっかりチェックしていってください。

窃盗(万引き)の示談金の相場をまとめてみた

窃盗(万引き)の示談金一覧
事件の概要示談金
書店で、書籍8冊(販売価格合計7150円)を万引きした窃盗事件。7150円
書店で、コミック本2冊(販売価格合計7156円)を万引きした窃盗事件。1万3636円
スーパーマーケットで、食パンなど合計40点(販売価格合計4万4538円)を万引きした窃盗事件。4万4538円
ホームセンターで、未成年の友人2人と共にレインウェアなど80点(販売価格合計8万5591円)を万引きした窃盗事件。8万5591円
コンビニエンスストアで、おにぎり1個(販売価格150円)を万引きした窃盗事件。10万5000円
百貨店内で、婦人靴3点(税込8万8200円)を万引きした窃盗事件。11万円
コンビニエンスストアで、トレーディングカード約100枚と惣菜など(販売価格合計1万2466円)を、1か月のうちに4回にわたって万引きした窃盗事件。12万円
被害者宅で、オートバイ1台(時価3万円相当)を盗難した窃盗事件。20万円

こう見てくると、確かに大体のケースでは、被害金額と示談金の金額が一致しています。

でも中には、被害金額を大きく超えた示談金となっているケースもありますね。

⑤なんか驚きです。おにぎり一個盗んで示談金が10万円超え…。

こんなこともあるんですね…!

ちなみに、以下のボタンをタップしていただくと、他の犯罪の示談金の相場も確認できます。

ご興味のある方は、ぜひ見てみてください↓

万引きの示談金相場は『万引きの示談金の相場は?示談書の書き方は?被害届は示談すれば取下?弁護士が回答!』でも掘り下げて解説しているので、良かったら併せてご覧くださいね。

窃盗(万引き)の示談金の相場を押さえたところで、次は示談書の書き方を見てみましょう。

窃盗(万引き)の「示談書」に関する疑問を解消しよう

窃盗(万引き)の示談書の基礎知識まとめ

そもそも窃盗(万引き)の示談書とは?

示談書とは、示談をする際にその証明として作成する書面です。

示談書は、加害者と被害者がその書面にサインすることで成立します。

  • 手書きで作成
  • パソコンで作成したものを印刷

という二つの方法がありますが、最近はパソコンで作るのが一般的です。

万引きでは、万引きの被害品やその金額を示談書に記載することが一般的です。

また、万引きした被害品の処分について示談書に盛り込むこともあります。

たとえば、

  • 被害品を加害者が買い取る
  • 買取はしないが、加害者が被害品の金額相当分の被害弁償をする

といった方法があります。

今後被害者の店に出入りすることを禁止する、など被害者側の要求が盛り込まれることもあります。

示談書の内容も、犯罪ごとに特徴がありますね。

窃盗(万引き)の示談書の効力は?

示談書の効力は、示談書の内容通りの示談が行われたことを証明することです。

たとえば、被害者側が後日追加で賠償金を請求してきたとします。

それでも加害者は、

示談書が存在し 示談書通りの示談金が支払い済みである

ことを理由に、被害者への支払いを拒むことができます。

万引きでは、示談書に万引きした被害品の処分が盛り込まれることもあります。

被害品を加害者が買い取ることにした場合、被害品は加害者のものとなり、その後被害者に返還する必要はなくなります。

これに対し、被害品の金額相当の被害弁償をしたにとどまる場合、被害品は被害者所有のままです。

では次に、万引きの示談書の作り方を見てみましょう。

窃盗(万引き)の示談書の書き方をチェック

窃盗(万引き)の示談書の書き方は?

万引きの示談書には、示談に必要な事項を記入したうえで当事者が署名します。

示談書には、

  • 事件の当事者
  • 事件の日時・場所
  • 事件の内容

など事件の内容を特定するのに必要な情報や、

  • 示談金の金額
  • 示談金の支払い方法

など諸々の示談の条件を記載するのが一般的です。

それから、示談によって被害者が加害者を許すという内容を示談書に盛り込むことも大切です。

過去の万引き事件では、被害品の処分に関する条項が盛り込まれたこともあります。

被害品の金額相当の被害弁償をしても、被害品の処分に関する条項を盛り込まないと、被害品が誰のものなのかが曖昧になってしまいます。

そのため、被害者側としても、被害品をどう処分したらいいか分からず困ることがあります。

可能な限り、被害品の処分に関する条項も盛り込むことが望ましいでしょう。

万引きでは、被害品の処分というのが一つポイントになるんですね。

以下の表に、万引きの示談書に盛り込むべきポイントを整理しました。

まとめ

窃盗(万引き)の示談書の書き方は?

書き方要否
事件の内容万引きが起きた日時、場所、加害者と被害者の氏名などを記載する一般的によく盛り込まれる
示談金の記載示談金の金額と支払い方法を記載する一般的によく盛り込まれる
清算条項示談書に記載されたもの以外の賠償義務がないことを記載する一般的によく盛り込まれる
署名被害者と加害者双方がサインする一般的によく盛り込まれる
宥恕条項加害者を許す旨の文言を書く任意
告訴取消被害者が告訴を取り下げる旨の文言を書く任意
被害品の処分万引きされた被害品の処分について記載する任意

窃盗(万引き)の示談書の書式、テンプレートはこちら

窃盗(万引き)の示談書、イメージがわいてきましたか?

実際の示談書を見れば、もっと具体的なイメージができるんだけどな…。

そんなアナタは、ぜひ以下のページを見てみてください。

万引きの示談書のテンプレートが載っています。

実際に示談書を作りたいときに、参考になるでしょう。

窃盗(万引き)の「示談交渉」に関する疑問を解消しよう

そもそも窃盗(万引き)の示談交渉とは?

最後に、窃盗(万引き)の示談交渉のポイントを見ていきましょう。

示談交渉とは一般に、

  • 事件を当事者の話合いで解決するための話合いそれ自体や
  • その話合いの申込み

をいいます。

  • 相手方の連絡先を知っていれば、加害者自ら示談交渉を行うことが可能です。
  • 相手方の連絡先が分からない場合は、弁護士に示談を依頼し、捜査機関から相手方の連絡先の開示を受ける必要があります。

万引きでは、被害品の金額自体は安いことが多いです。

しかし、被害者が万引き対策や万引き事件への対応に多くの手間や費用をかけていることが珍しくありません。

そういった被害者が相手の場合、示談には一切応じないとして門前払いされてしまうケースもあります。

しかし、万引きの被害品は商品として再利用はできませんから、その買取り被害弁償は申し出るべきでしょう。

示談には一切応じないが、被害品の買取りや被害弁償に限ってであれば応じても良いと言ってくれる被害者も多いです。

万引きには万引きなりの、示談交渉のポイントがありますね。

事件の内容や程度によって、最適な示談交渉を進めていきたいところです。

窃盗(万引き)の示談交渉のポイントは?

万引きの示談のポイントは、まず迷惑をかけてしまったことを反省して深く詫びることです。

そして、万引きでは被害者に金銭的な損害が生じていますから、その被害弁償を申し出る必要があります。

具体的には、

  • 被害品の買取り
  • 被害品の金額分の被害弁償

を申し出ることが多いでしょう。

そのうえで、相手の要求を整理して示談書に盛り込み、示談の内容に納得してもらうことが必要でしょう。

万引きでは、被害者側に被害品の金額以上の損害が生じているケースが珍しくありません。

具体的には、万引き対策や万引き事件への対応といった損害です。

被害者側に示談の申入れをするときは、被害品だけでなくこれらの損害についても理解し、詫びる姿勢が求められるでしょう。

示談というのは、被害者との話し合いです。

お詫びの気持ちがきちんと伝わることが、示談の最大のポイントですね。

相手から窃盗(万引き)の示談を拒否された場合、できる弁護士ならどうする?

万引きの場合、被害者によっては、「示談は一切受け付けない」と門前払いするケースもあります。

特に、大手のスーパー大手の小売店では、この傾向が見られます。

どうしても示談に応じてもらえない場合、加害者側としてはどうしたらよいのでしょう。

示談に強い弁護士に頼むと、どんな対応をしてくれるのでしょうか?

一度示談を拒否されてしまっても、相手に対する謝罪と反省の気持ちを持ち続けるべきでしょう。

相手が受け入れてくれるのであれば、謝罪を継続することで示談に応じてもらえるかもしれません。

門前払いされてしまっても、

  • 被害品の買取り
  • 被害品相当額の被害弁償

の申入れを行い、示談成立を目指すのもよいでしょう。

示談成立まではいかなくても、被害品の買取りや被害品相当額の被害弁償ができれば、刑事事件で有利な事情となります。

どうしても示談に応じてもらえない場合、「供託」という法律的な手続をとることも考えられます。

どうにかお詫びの気持ちを伝えることがタイセツですね。

さて、「供託」という新たな概念が出てきました。

以下の法務省のページに詳しく書かれているので、参考にしてください。

窃盗(万引き)の示談を弁護士に相談しよう

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こちらの弁護士事務所は、刑事事件の無料相談を24時間365日受け付ける窓口を設置しています。

いつでも専属のスタッフから無料相談の案内を受けることができるので、緊急の時も安心です。

来所相談は、土日や祝日も可能とのことです。

急を要する刑事事件の相談ができるので、頼りになりますね。

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ちなみに問合せは、全国対応で受け付けているとのこと。

誰にも知られずに、お悩み解決に近づけるのが魅力的ですね。

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まとめ

いかがでしたか?

窃盗(万引き)の示談について、私たち編集部の全力の調査結果をお届けしました。

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