【万引き】弁護士が解説する万引きの意味・定義|窃盗罪の構成要件とは?
万引きってよく聞くけど、そのくわしい意味まではよく分かっていない…
ご家族、あるいは、ご自身が万引き事件で逮捕されてお困りでしょうか?
本日は万引き事件についての疑問を、弁護士とともに解説していきます。
本日のテーマは…
「万引きは窃盗罪だった?!罪の成立条件、構成要件とは」です。
万引きは窃盗罪?
万引き事件の定義・意味にせまる
万引き事件の構成要件とは?
このような内容に焦点をあてて、レポートしていきます。
そのほかにも…
万引き事件をあつかう弁護士とつながる方法
など、みなさんが知りたい情報がたくさんです!
目次
法律的な部分の解説者として、専門家をお招きしています。
テレビや雑誌でおなじみの、アトム法律事務所の弁護士です。
よろしくお願いします。
今まで、万引きのような刑事事件を数多く担当してきました。
過去にあつかった実例を踏まえて、お話していきたいと思います。
万引きは、もしかすると一番身近な犯罪かもしれません。
まずは、万引きがどのような犯罪なのか、その実態にせまります。
万引きは何罪なの?定義と意味など基本から学ぶ
万引きに関するニュースは、毎日のように目に入ります。
スーパーで日用品を万引きした
本屋で漫画を万引きした
このような事件の内容を思い出すのではないでしょうか。
ちょっとこちらをご覧ください。
奈良県大和郡山市内のスーパーマーケットで食料品など81点を万引きしたとして、奈良県警郡山署は11日、窃盗容疑で奈良市南京終町の会社員、(略)と、妻で会社員、(略)の両容疑者を現行犯逮捕した。「生活費を節約したかった」と容疑を認めているという。(略)
出典:産経WEST(2017.4.12 08:36)
夫婦で万引きをして、現行犯逮捕されたというニュースです。
食料品を万引きしたということですが、「万引きをした」ということしか書かれていません。
犯罪というのは、法律では「〇〇罪」のようにかかれていると思います。
そういえば、万引き罪とは聞いたことがないですよね。
法律上ではどのような罪に該当するのでしょうか。
このような基本的なことから、万引きについて学んでいきたいと思います。
法律で定義される万引きについて知る
万引きというのは、一般用語です。
法律上は、「万引き」という言葉は使われません。
万引きは、刑法第235条の窃盗罪に該当します。
その条文を確認しておきましょう。
他人の財物を窃取した者は、窃盗の罪とし、十年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。
出典:刑法第235条 (窃盗)
「他人の財物を窃取した者」とあります。
万引きは、お店の商品を代金を支払わずに持ち去ることをいいますよね。
「お店の商品」が「他人の財物」にあたるのです。
窃盗罪を簡単に言い換えると…
他人の持ち物
他人が管理する物(他人の占有にあるもの)
このような物を窃取すると窃盗罪になります。
店が管理している商品を買わずに持ち帰ることは、窃盗にあたります。
ちなみに、「盗む」という観点からいうと、強盗罪も思いつくのではないでしょうか。
たとえばコンビニ強盗などは、店員にナイフをつきつけたりしてレジのお金を盗みますよね。
窃盗も強盗も、物を盗むという本質は同じです。
では、これらの境界線は何なのでしょうか。
強盗罪についても、条文を確認しておきましょう。
1. 暴行又は脅迫を用いて他人の財物を強取した者は、強盗の罪とし、五年以上の有期懲役に処する。
2. 前項の方法により、財産上不法の利益を得、又は他人にこれを得させた者も、同項と同様とする。
出典:刑法第236条 (強盗)
「暴行又は脅迫を用いて」とあります。
このように、殴ったり脅したりして財物を持ち去ると強盗罪に該当することになります。
ですので、たとえば…
「人にナイフをちらつかせながら金品を出すよう要求して相手から金を奪い取る行為」
このようなケースは強盗になります。
窃盗と強盗を間違わないよう、ここで整理しておきましょう。
検証
窃盗罪と強盗罪
窃盗罪 | 強盗罪 | |
---|---|---|
根拠条文 | 刑法第235条 | 刑法第236条 |
構成要件 | 他人の財物を窃取した者 | 暴行又は脅迫を用いて、 ①他人の財物を強取した者 ②財産上不法の利益を得、又は他人にこれを得させた者 |
刑罰 | 10年以下の懲役又は50万円以下の罰金 | 5年以上の有期懲役 |
万引きについて、もっと詳しく知りたいという方はコチラの記事もあわせてごらんください。
万引きの保護法益とは?その意味を知る
みなさんは、法律は何のために存在していると思いますか?
犯罪を野放しにしておかないため?
何かを守るため?
ここで保護法益のお話をしたいと思います。
保護法益とは
「守るべき法律上の利益」です。
つまり、法律は…
ある特定の行為を規制することで、一定の利益を保護・実現しようとするために存在します。
窃盗罪にも、この保護法益があるということです。
窃盗罪の保護法益
占有権(財物の所持自体)
財物の所持とは、物を持っていたり、管理していたりする状態のことです。
窃盗罪を定義する刑法第235条に「他人の財物」とあります。
他人の財物とは法律上、他人の占有する財物をいいます。
分かりやすく言い換えると、現在持っている・管理しているだけで「所持」にあたりうるとされます。
店頭で管理していたり
現に持っていたり
本来の持ち主から預かっている(道で拾った)物
(極端に言えば)盗んだ物
本来の持ち主でなくても所持さえしていれば「他人の財物」にあたることになります。
また、本来は自分の持ち物であっても…
他人に預けている物
他人に盗まれている物
このような物を、勝手に持ち帰ると窃盗になってしまいます。
窃盗罪の構成要件とは|万引きをしたという結果だけで判断しない
万引き(窃盗罪)の構成要件とは
ここからは、万引きがどのように「窃盗罪」として成立するのかをみていきたいと思います。
窃盗罪が成立するには、いくつかの条件が必要です。
その条件のことを、「構成要件」といいます。
構成要件とは、ある犯罪が成立するための要件(条件)です。
万引き事件でいうと、窃盗罪が成立するための要件が構成要件ということです。
犯罪が成立するためには、厳密にいうと、
1.構成要件に該当する
2.違法性がある
3.責任が問える
この3つの条件がそろっている必要があります。
万引き(窃盗罪)における「1.構成要件」の中身を、もっと具体的にみていきます。
構成要件該当性の有無
① 万引きの実行行為があるか
② 万引きの結果が生じたか
③ 万引きの実行行為と結果との間に因果関係が認められるか
④ 万引きの故意が認められるか
⑤ 不法領得の意思が認められるか
これらがあるかどうかによって判断されます。
犯罪は、起こってしまった結果やその過程など多角的な視点から検討しなければいけません。
ある行為が万引き(窃盗罪)といえるためには、①~⑤すべてがそろっている必要があります。
それぞれくわしくみていきたいと思います。
①万引きにおける「実行行為」
まずは、「実行行為」についてみていきます。
実行行為とは、「構成要件的結果発生の現実的危険性を有する行為」と定義されています。
実行行為は、簡単に言うと構成要件に該当する行為のことです。
窃盗罪でいうと、条文にある「他人の財物を窃取」する行為が実行行為にあたります。
窃取って聞きなれない単語だと思います。
普段使う言葉ではありませんよね。
窃取とは、どういう意味なのでしょうか。
占有者の意思に反してその占有を侵害し、目的物を自己(場合によっては第三者)の占有に移すこと
出典:有斐閣 法律用語辞典 第4版
つまり、他人の占有にあるものを、その占有者の意思に反して自分または第三者の占有に移すことが、実行行為にあたります。
万引きでいうなら、並んでいる商品をポケットやかばんに入れて持ち出すことが、「窃取する」ということになるでしょう。
暴行・脅迫を用いれば、強盗になる可能性があります。
②万引きにおける「結果」
つぎは、窃盗罪の結果についてみていきます。
たとえば、漫画を万引きした事件の場合…
書店に陳列された漫画を、店外に持ち出した
これが結果と考えられます。
③万引きにおける「因果関係」
つぎは、因果関係についてみていきます。
因果関係とは、窃盗の実行行為と窃盗結果の発生が、
論理的に結びついている
無理なく説明できる
このような点において因果関係があるかということです。
万引き事件の場合、通常、商品を手で物色した時点で「実行行為の着手があった」と認定されます。
そして、その商品をカバンに入れることにより「物の占有が移転する」ことになります。
この一連の流れが万引きですので、万引き事件で因果関係が断絶するケースは想定しがたいです。
他人の財産を窃取した結果、その財産が他人の占有から自分または第三者の占有に移転したと問題なくいえるかどうかがポイントです。
「他人の財物を窃取する行為」と「財物の占有の移転」との関係に焦点が当てられます。
④万引きにおける「故意」
つぎは、故意についてみていきます。
故意とは、罪を犯す意思があったかどうかということです。
窃盗罪の故意とは、法律上、「他人の財物を窃取することに対する認識・認容があること」をいいます。
つまり、万引きをしている自覚があるということです。
故意はないとされる場合もあります。
たとえば、「勘違いした」ような場合などです。
自分の持ち物だと勘違いした
持ち主がいない物だと思った
万引きでいうなら…
「購入するつもりが、会計を忘れて無意識に商品を店外に持ち出してしまった」
このような場合は、故意はないとされることがあります。
⑤万引きにおける「不法領得の意思」
最後に、不法領得の意思についてみていきます。
判例は、犯罪が成立するためには、故意のほかに「不法領得の意思」が必要だとしています。
判例のいう「不法領得の意思」とは
権利者を排除し、他人の物を自己の所有物と同様にその経済的用法に従いこれを利用し又は処分する意思のことです。
これら万引きの成立に必要とされる条件をまとめてみると、次の表のようになります。
まとめ
万引きが成立するための条件
構成要件 | 内容 | |
---|---|---|
① | 実行行為 | 他人の財物を窃取すること |
② | 結果 | 被害者が財物を窃取されること(占有の移転) |
③ | 因果関係 | 実行行為と結果の関係が無理なく説明できること |
④ | 故意 | 万引きをしている自覚があること |
⑤ | 不法領得の意思 | 権利者を排除して、窃取した財物を自分で好きに使おうとする意思があること |
窃盗罪の意味について、もっと詳しく知りたい方は『窃盗罪の意味・定義と構成要件とは?窃盗罪のキニナル情報を総まとめ』をお読みください。
また、窃盗の構成要件に該当して逮捕された後の流れについて知りたい方は『【万引き逮捕】万引で警察に逮捕されるとどうなる?その後の流れを解説』も説明しているので、是非ご覧ください!
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最後に弁護士からメッセージ
万引き事件(窃盗罪)の意味についてくわしく見てきました。
はじめて知ることもたくさんあったと思います。
さいごに、アトム法律事務所の弁護士から一言メッセージをいただきたいと思います。
万引き事件でお悩みなら、今すぐ弁護士に相談してください。
少しでも早い事件解決のためには、迅速な行動が求められます。
そうすることで、弁護士としてもとれる手段が増えます。
積極的に弁護士に相談するようにしてください。
弁護士は、あなたの力になってくれるはずです。