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万引きのすべてを徹底解説|万引きの意味・時効・懲役・慰謝料は?

  • 万引き

万引きのすべてを徹底解説|万引きの意味・時効・懲役・慰謝料は?

万引きについて詳しく知りたい。

そう思っても、なかなか人に相談するのは難しいですよね。

「デリケートな話題だから友だちに聞くわけにもいかないし…」

「どこか匿名で相談できるところはないかな。」

「ネット上に何か答えが転がっていないかな。」

そう思ってここにたどり着いてくださった方も、少なからずいらっしゃるのではないでしょうか。

そんな皆様の期待にこたえるべく、今回私たちカタログ編集部は、

  • そもそも万引きの意味は?どんな犯罪になる?
  • 万引きの時効は何年?
  • 万引きで逮捕されたら懲役になる?
  • 万引きの慰謝料はいくら?

といったみんなのギモンを掘り下げて、徹底調査します。

法律的な部分の解説は、テレビや雑誌でおなじみのアトム法律事務所の弁護士にお願いしています。

よろしくお願いします。

  • これまでの弁護活動で得た現場の感覚
  • 最新の動向

を踏まえながら、万引きについて解説していきます。

万引きは一番身近な犯罪といっても過言ではないでしょう。

つい出来心で盗んでしまった…?

初犯だから許してくれるはず…?

そんなことを言っている場合ではありません。

ここではまず、万引きがどんな犯罪なのか、その実態に迫っていきます。

万引きとは、万引きが成立するための構成要件は?

万引きの定義とは

万引きの定義

万引きというのは一般用語で、なにか法律上の定義があるわけではありません。

しかし一般的に、万引きとは、窃盗のうち、店頭に並べられている商品を盗むことをいうようです。

法律上、窃盗とは、他人の財物を窃取する犯罪です。

分かりやすく言い換えると、窃盗とは、他の人が

  • 持っていたり
  • 管理していたり

する物を、許可なく持ち去ることです。

万引きも、店が管理している商品を買わずに持ち帰ることなので、窃盗にあたります。

窃盗罪は、刑法に規定されています。

以下に条文を引用しました↓

他人の財物を窃取した者は、窃盗の罪とし、10年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。

万引きの保護法益

保護法益とは、法律で罰則を定めてまで保護を図ろうとしている利益のことをいいます。

万引きを含む窃盗の保護法益は、財物の所持それ自体です。

財物の所持とは、法律上、物を現在持っていたり、管理していたりする状態を指します。

そのため、

  • 本当の持ち主から預かっている物でも
  • (極端に言えば)盗んだ物であっても

それを現在持っていたり、管理したりしている以上、「所持」にあたりうるとされます。

つまり、逆に言うと、本当は自分の持ち物であっても、それを

  • 他人に預けている間や
  • 他人に盗まれている間に

勝手に持ち帰ると、窃盗になってしまうのです!

万引きでいうと、店が管理して店頭に商品を並べている状態が、保護法益として保護されている、ということになりますね。

万引きの定義
条文刑法235条
他人の財物を窃取した者は、窃盗の罪とし、10年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。
保護法益財物の所持それ自体
刑罰10年以下の懲役又は50万円以下の罰金

万引きの構成要件とは

万引きの構成要件の判断方法

ところで、「構成要件」という言葉を聞いたことはありますか?

構成要件とは、犯罪が成立するための要件です。

万引きは窃盗罪ですので、万引きの構成要件は、窃盗罪が成立するための要件ということになります。

万引き(窃盗)の構成要件が認められると、精神障害で責任が認められない、などといった特別な事情がない限り、窃盗罪が成立します。

万引き(窃盗)の構成要件の有無を判断するポイントは、

①被害品が他人の財物であること

窃取すること

故意があること

不法領得の意思があること

の4点です。

ある行為が万引き(窃盗)といえるためには、①~④が全てそろっている必要があるんですね。

①万引きにおける「他人の財物」

さて、以下では、万引きの構成要件要素を、一つ一つ見ていきましょう。

まずは「他人の財物」からです。

他人の財物とは、法律上、他人の占有する財物をいいます。

「他人の占有する」を分かりやすく言い換えると、自分以外の者が所持や管理をしていることです。

すなわち、他人が

  • 現に持っていたり
  • 保管していたり
  • 店頭で管理していたり

といった状態のことをいいます。

「他人の占有する財物」というためには、その「他人」は、財物を所持している人であれば足りるのであり、本当の持ち主である必要はありません

  • 他人から預かっているもの
  • 拾ったもの
  • 盗んだもの

…などであっても、所持さえしていればここでいう「財物」になります。

万引きでいうと、未購入の店頭に並んでいる商品は、他人の財物といえます。

②万引きにおける「窃取する」

次は、万引き(窃盗)の構成要件の2つ目の要素、「窃取する」という点を掘り下げてみましょう。

窃取するとは、法律上、「財物の占有者の意思に反してその占有を侵害し、自己又は第三者の占有に移すこと」をいいます。

分かりやすく言い換えると、他人が所持しているものを自分のもののように扱うことをいいます。

万引きでいうと、並んでいる商品をポケットやかばんに入れて持ち出すことが、「窃取する」にあたる場合が多いでしょう。

なお、その際に暴行・脅迫をすると、強盗恐喝といった別の犯罪になりかねないので、注意しましょう。

③万引きにおける「故意」

次は、3つ目の要素「故意」です。

窃盗の故意は、法律上、「他人の財物を窃取すると認識・認容していること」をいいます。

分かりやすく言い換えると、万引きをしている自覚があるということです。

たとえば

  • 自分自身の持ち物や
  • 持ち主のいない物

だと勘違いした場合、故意はないとされる場合があります。

万引きで言うと、購入するつもりが、会計を忘れて無意識に商品を持ち出したような場合、故意はないとされることがあります。

④万引きにおける「不法領得の意思」

最後に、万引き(窃盗)の構成要件におけるもう一つの重要な要素、「不法領得の意思」を見ていきましょう。

窃盗の不法領得の意思は、法律上、「権利者を排除し、他人の物を自己の所有物と同様にその経済的用法に従いこれを利用し又は処分する意思」とされます。

分かりやすく言い換えると、持ち主が物を使えない状態にし、持ち去った物を自分の物のように扱うことです。

窃盗罪であるというためには、なぜ、「窃盗の故意」だけではなく、不法領得の意思まで必要なのでしょうか。

それは、

  • 窃盗と
  • それ以外の一時拝借、つまり単純に隠したり壊したりといった行為

とを、区別するためです。

そのため、

  • 非消耗品を短時間借りただけの場合や
  • 物を壊すために勝手に持ち出しただけの場合

などは、窃盗の故意はあるけれども、不法領得の意思がないため窃盗が成立しない、とされる場合があります。

ただし、物を壊すと器物損壊罪が成立する可能性があるので、その点は要注意です。

万引きの構成要件
実行行為他人の財物を窃取すること
結果被害者の財物が窃取されること
故意万引きをしている自覚があること

窃盗罪の意味について、もっと詳しく読みたい方は、以下の記事をどうぞ。

以上、「万引きはどんな犯罪か」を見てきました。

次は、万引きをするとどんな刑罰が待っているのかを見ていきましょう。

万引きと刑期、万引きで有罪になったら懲役は何年?

万引きと刑期の関係

万引きと懲役刑

万引き、つまり窃盗罪で有罪判決を受けると、原則として

  • 10年以下の懲役刑
  • 50万円以下の罰金刑

のいずれかになります。

「懲役」とは懲役刑のことで、万引きで有罪判決を受けた人を刑務所に収監し、刑務作業を行わせる刑罰です。

「罰金」とは罰金刑のことで、万引きで有罪判決を受けた人に一定の金銭を強制的に支払わせる刑罰です。

万引きの刑罰
懲役罰金
刑罰の内容一定期間、刑務所に収監して刑務作業を行わせる刑罰一定の金銭を強制的に支払わせる刑罰
万引きの場合10年以下50万円以下

万引きに執行猶予はつくの?

ところで皆さん、「執行猶予」という言葉を聞いたことはありますか?

裁判で懲役刑が言い渡されても、加害者に有利な事情が考慮されて執行猶予になれば、直ちに刑務所に行くことはありません。

執行猶予になったら、社会で普通に日常生活を送ることができます。

再び犯罪を犯した場合に限り、執行猶予が取り消されて刑務所に収監されるのです。

犯罪加害者にとっては、ありがたい制度ですよね。

執行猶予は、

  • 3年以下の懲役もしくは禁錮
  • 50万円以下の罰金

につくので、万引きでは執行猶予がつく可能性があります。

万引きと執行猶予
実刑執行猶予
判決刑事裁判で懲役刑の有罪判決を受ける刑事裁判で懲役刑の有罪判決を受ける
刑務所直ちに刑務所に入る直ちに刑務所には入らない

万引きで有罪になったら懲役は何年?

万引きの懲役は何年?

万引きは、刑法でいう窃盗罪にあたります。

ここで、窃盗罪の条文を見てみましょう↓

他人の財物を窃取した者は、窃盗の罪とし、10年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。

窃盗で有罪になると、「10年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する」とありますね。

懲役の場合は10年以下ということですが、いちばん短いと何年になるのでしょうか。

有期懲役というのは、期間の定めのある懲役刑で、原則として、最低1ヶ月、最長20年とされています。

したがって万引きで懲役になった場合、原則として

  • もっとも短ければ1ヶ月の懲役
  • もっとも長ければ10年の懲役

ということになります。

法律には「10年以下」としか書いていませんが、これは「1ヶ月以上10年以下」という意味なのです。

万引きの初犯の刑罰はどれくらい?

万引きの刑罰は、原則として

  • 10年以下の懲役刑か
  • 50万円以下の罰金刑

になるということですが、例外はあるのでしょうか。

万引き事件は、

  • 前科がある場合
  • 被害者が複数の場合

は、例外的に刑が重くなることもあります。

万引きの初犯の場合、犯行態様がよほど悪質でなければ不起訴になるでしょう。

起訴されてしまっても懲役刑になることはあまりなく、重くても罰金刑となることが多いです。

不起訴になると、刑事裁判にならず、前科がつかないので、加害者にとっては大変有利ですね。

万引きの刑罰
初犯前科あり・被害者複数
刑罰軽め重め
前科つきにくいつきやすい

万引きの未遂は罰せられる?

ちなみに万引きは、未遂の場合も処罰されます。

万引き未遂の具体例は、たとえば

「棚に並んでいる商品を万引きしようとしたが、店の人に呼び止められて犯行を遂行できなかった」

というような場合です。

こういったケースでは、窃盗未遂罪として責任を問われます。

未遂犯の場合、実際に万引きをした既遂犯の場合に比べ、刑が軽くなる可能性があります。

…さて、窃盗罪の刑期についてもっと詳しく知りたい方には、以下の記事がおすすめです。

また以下の記事は、窃盗罪の懲役に関する特集記事です。

懲役に関するより詳しい情報については、こちらをどうぞ。

…さて、ここでは「万引きの懲役」について見てきました。

次は時効についてです。

万引きと時効、刑事の時効・民事の時効はそれぞれ何年?

刑事ドラマやニュースを見ると、よく

「この事件はもう時効だ」

なんて言葉を耳にしますよね。

時効がきたら、もうその事件については捜査できない。

つまり犯人は自由の身、というイメージですよね?

万引きの場合、時効は何年くらいなのでしょうか?

以下では、万引きの時効について見ていきましょう。

万引きと刑事事件の時効

実は、時効にはいくつかの種類があります。

万引きの時効は、刑事の時効と民事の時効とに分かれています。

まずは刑事の時効を見ていきましょう。

▼ 公訴時効

万引きの刑事の時効とは、いわゆる公訴時効のことです。

公訴時効とは、検察官が公訴する権限を消滅させる時効のことです。

公訴時効が成立すると、検察官は事件を起訴することができなくなります。

万引きの公訴時効は、7年です。

▼ 告訴期間

ちなみに、告訴期間のことを指して「刑事の時効」と表現される方もいるようです。

告訴期間は親告罪の告訴をできる期間のことで、被害者が犯人を知った日から6ヶ月です。

しかし万引きは親告罪ではないので、告訴期間は関係ありません。

万引きでは、告訴期間は関係ないのですね。

大切なのは「公訴時効」のほう!

万引きの容疑者を検察官が起訴できるのは、万引き事件から7年まで、ということでした。

万引きと民事事件の時効

万引きの民事の時効とは、いわゆる損害賠償請求権の消滅時効のことです。

民法724条の規定は、損害および加害者を知った時から3年間権利を行使しない場合、その権利は消滅すると規定しています。

つまり、万引きの民事の時効は3年です。

加害者としては、万引き事件から3年経つまでは、被害者から損害賠償請求をされる可能性があるということですね。

以上の内容を整理すると、

  • 時効には、刑事の時効と民事の時効がある
  • 万引きの刑事の時効は7年
  • 万引きの民事の時効は3年

ということですね。

万引きの時効
公訴時効告訴期間消滅時効
意味期間が経過したら、検察官は事件を起訴することができない期間が経過したら、被害者は加害者を告訴することができない期間が経過したら、被害者は加害者に損害賠償を請求することができない
起算点犯罪行為が終わった時から進行犯人を知った日から進行損害および加害者を知った時から進行
万引きの場合7年万引きは親告罪ではないので無関係3年

窃盗罪の時効に関しては別の記事でも特集しています。

それぞれ、窃盗の時効は『窃盗罪の時効は何年?公訴時効の起算点、刑事・民事の違いを解説』を、万引きの時効は『万引きの時効は何年で迎える?成年と未成年に違いはある?』をご覧ください。

さて、ここまで万引きの時効に関して見てきました。

次は「万引きの慰謝料・示談金」についてです。

万引きと慰謝料、万引きの慰謝料・示談金はいくら?

万引き事件の当事者なら、被害者であれ加害者であれ、

「万引き事件の慰謝料はいくらか?」

が気になりますよね?

というわけで、ここでは

  • 実際にあった過去の実例を踏まえつつ
  • 万引きの慰謝料・示談金の金額の相場

をチェックしていきましょう。

万引きの慰謝料・示談金とは

まずは万引きにおける慰謝料、示談金の意味を押さえましょう。

いずれも加害者が被害者に支払うもの、というイメージですが…

  • 示談金は、示談の際に支払われるお金の全体
  • 慰謝料は、被害者の精神的苦痛に対して支払われるお金

を指します。

慰謝料は、いくつかある示談金の構成要素のうちの一つなのです。

万引きの示談では、

  • 万引き行為の内容
  • 被害品の価格
  • 被害者の処罰感情

などを考慮して、当事者間で話し合い、示談金の金額が決められていきます。

このうち、中心となるのは被害品の金額です。

そのため、万引きの示談金全体に占める慰謝料の割合は、極めて小さくなる傾向にあります。

万引きの示談金の額は、慰謝料ではなく被害品の金額を基準にして決まることが多いのです。

万引きでは、精神的苦痛に対する慰謝料よりも、被害品の金額分の賠償がメインになるんですね。

万引きの慰謝料・示談金
慰謝料示談金
性質加害者が被害者に支払う金銭加害者が被害者に支払う金銭
意味万引きによる精神的損害に対する損害賠償金万引きの示談の際に支払われるお金の全体

5つの事例から見る万引きの示談金の相場は?

万引き事件の示談金の内訳がわかってきたところで、キニナルのはやはり具体的な金額、相場ですよね?

ここではなんと、実際にあった万引き事件をもとに、示談金の具体的な金額を大公開します!

アトム法律事務所で過去に扱ってきた事件の一部を、特別に公開してくださいました。

それでは早速見ていきましょう。

万引きの示談金、実際はいくらくらいなのでしょうか??

重要
万引き事件の示談金の相場一覧
事件の概要示談金
書店で、書籍8冊(販売価格合計7150円)を万引きした窃盗事件。7150円
書店で、コミック本2冊(販売価格合計7156円)を万引きした窃盗事件。1万3636円
スーパーマーケットで、食パンなど合計40点(販売価格合計4万5000円程度)を万引きした窃盗事件。4万4538円
コンビニエンスストアで、おにぎり1個(販売価格150円)を万引きした窃盗事件。10万5000円
コンビニエンスストアで、トレーディングカード約100枚と惣菜など(販売価格合計1万2466円)を、1か月のうちに4回にわたって万引きした窃盗事件。12万円

万引きの示談金は、被害品の金額を基準に決められることが多いということでした。

確かに①は、被害金額と示談金の金額が一致していますね。

でも④は一体どうしたのでしょう…!

おにぎり一個盗んで示談金が10万円超え…。こんなこともあるんですね。

被害金額にもよるので、一概にいくらとは言えませんが、万引きの示談金の相場、少しは見えたでしょうか?

万引きの示談金については『万引きの示談金の相場は?示談書の書き方は?被害届は示談すれば取下?』でも特集しています!

また、以下のボタンをタップしていただくと、他の犯罪の示談金の相場も確認できます。

興味のある方は、ぜひ見てみてください↓

また以下のページには、万引きの示談書のひな型が載っています。

実際に示談書を作成する際に、ぜひ参考にしてください。

示談の際には、謝罪文を書くこともあります。

万引きの謝罪文のテンプレートが見たい方は、こちらをどうぞ↓

窃盗罪の慰謝料については、以下の記事に詳しいです。

万引きの相談なら弁護士にお任せ!

ここまで、万引きについてアトム法律事務所の弁護士と共にお送りしました。

でも実際に、自分が万引き事件の当事者だったら、こんな一般的な話だけでは満足できませんよね?

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急を要する刑事事件の相談ができるので、頼りになりますね。

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きっと良い弁護士が見つかることでしょう。

最後に弁護士からメッセージ

では先生、最後になにか一言お願いします。

ご自身、あるいはご家族・ご友人が、万引き事件を起こしてしまった皆さん。

これからどうなるのだろう…と、不安に思っていらっしゃることでしょう。

刑事事件解決のポイントは、スピードとタイミングです。

早い段階でご相談いただくことで、弁護士としてもとれる手段が増えます。

弁護士に相談するのは、はじめは怖いかもしれません。

でも弁護士に相談するメリットは大きいです

ぜひとも積極的に弁護士相談してください。

必ずやお力になれることと思います。

まとめ

いかがでしたか?

万引きについて、アトム法律事務所の弁護士と共に見てまいりました。

当サイト「刑事事件弁護士カタログ」には、他にも役立つコンテンツが満載です。

この3つがポイントです。

万引き事件をスムーズに解決した方々は、勇気を出して弁護士に相談しました。

次はあなたの出番。あなたも一歩を踏み出しましょう。