万引きの時効は何年で迎える?|刑事と民事の時効をそれぞれ解説
万引きは何年で時効を迎えると思いますか?
意外と知らない方が多いと思います。
万引きは身近で起こり得る事件です。
身近過ぎて軽く考えられがちですが、万引きは窃盗罪というれっきとした犯罪です。
刑罰も「10年以下の懲役又は50万円以下の罰金」と定められていて、決して軽くはありません。
目次
万引きという大きなテーマのなかでも、「時効」はかなり気になる点の一つだと思います。
時効をテーマにしたドラマも目にすることが多いと思います。
でも、そもそも時効って何なんでしょうか。
ふんわりとした答えしかでなさそうです。
そこで、本日のテーマは「万引きの疑問、時効にせまる」がテーマです。
時効には刑事と民事それぞれにある
万引きの時効は何年?
万引きの時効を弁護士に相談するなら
このような点を取り上げていきたいと思います。
法律の専門的な部分について聞くなら、弁護士ですね。
解説に刑事弁護のプロフェッショナルをお呼びしました。
アトム法律事務所の弁護士です。
よろしくお願いします。
万引きのような刑事事件は、数多く担当してきたケースの一つです。
今回は実例をまじえながら解説をしていきたいと思います。
万引きの時効についての情報が満載です。
それでは、さっそくレポートをはじめます。
刑事・民事それぞれに時効がある
本日のテーマは「万引きの時効」です。
万引きには、刑事の面、民事の面それぞれに時効があります。
まずは、民事の面から時効の意味をとらえていきましょう。
ある事実上の状態が一定期間継続した場合に、真実の権利関係にかかわらず、その継続してきた事実関係を尊重して、これに法律効果を与え、権利の取得又は消滅の効果を生じさせる制度。
出典:有斐閣 法律用語辞典 第4版
民事では、時効の成立によって権利を得る場合を取得時効といいます。
また、権利が消滅する場合を消滅時効といいます。
万引きにおける刑事事件の時効
刑事事件の「公訴時効」とは?未成年の場合は?
万引きにおける刑事の時効は、公訴時効のことをさします。
聞きなれない言葉だと思います。
公訴時効とは
検察官の公訴する権限を消滅させる時効のこと
窃盗罪の刑事の時効は、いわゆる公訴時効のことになります。
根拠条文から確認しましょう。
長期十五年未満の懲役又は禁錮に当たる罪については七年
出典:刑事訴訟法第250条2項4号
窃盗罪は「10年以下の懲役又は50万円以下の罰金」なので、この条文にあてはまります。
公訴時効が成立すると検察官は事件を起訴できません。
公訴時効は犯罪行為が終わった時点から進行します。
時効の期間は法定刑の内容によって異なりますので、注意が必要です。
窃盗罪の場合は、7年となります。
刑事事件の時効というと、犯人を「逮捕」できなくなるというイメージが強いと思います。
ですが、公訴時効とは、刑事裁判が起こせなくなる時間の限界のことを言います。
現在では、殺人罪や強盗致死罪など一定の罪では公訴時効が撤廃されています。
万引きにおける公訴時効は、7年が満了した時点で成立します。
7年目に入っただけでは、時効は成立しない点に注意しましょう。
これは成年でも未成年でも、基本的には扱いは同じです。
告訴期間は、万引き事件の時効とは言えない?
告訴期間を、刑事の時効とする場合もあります。
告訴期間
親告罪の告訴が可能な期間
告訴期間は、被害者が犯人が誰かを知った日から6ヶ月です。
告訴期間は、万引きの場合、問題になりません。
親告罪の場合のみ、告訴期間が問題になります。
万引きは窃盗罪であり、同罪は親告罪ではありませんので告訴期間を気にすることはないのです。
万引きの罪で大切なのは、「公訴時効」です。
この制度は、長期間にわたる起訴されないという事実状態を尊重し、証拠散逸による誤判防止の回避が趣旨だといわれています。
万引きにおける民事事件の時効
刑事事件の面から時効について見てきました。
ここからは、民事事件の面からみた時効についてです。
損害賠償請求権について
万引き事件においての民事の時効は、損害賠償請求権の消滅時効のことです。
消滅時効について解説する前に、損賠賠償請求がどのようなものか説明しておきます。
損害賠償請求権
ある違法行為によって損害を受けた者が、損害を与えた者に対して賠償請求することができる権利
具体的には、暴行によってケガをさせた相手に被害者が治療費などの支払いを求める権利です。
これはイメージつきやすいですね。
それでは、消滅時効についてみていきます。
民事事件の「消滅時効」とは
損害賠償請求権の消滅時効については、民法で規定されています。
こちらをご覧ください。
不法行為による損害賠償の請求権は、被害者又はその法定代理人が損害及び加害者を知った時から三年間行使しないときは、時効によって消滅する。不法行為の時から二十年を経過したときも、同様とする。
出典:民法第724条 (不法行為による損害賠償請求権の期間の制限)
「損害および加害者を知った時から3年間権利を行使しない」とかかれています。
万引きは、他人の財物を盗むことです。
盗んだ結果、金銭的な損害を与えたことに対して賠償金を支払う義務があります。
万引きの民事上の時効というと3年です。
これは、加害者が被害者から損害賠償責任を追及されうる期間を指します。
3年を超え時効が成立すると、民事面での賠償責任はなくなります。
刑事の面と民事の面では時効の意味合いがまったく違います。
正確におさえておきたいところですね。
ちなみに2020年4月1日施行の民法改正で時効に変更があったとの噂を小耳にはさみました。
どのような変更があったのか、簡単に説明お願いできますでしょうか。
新民法では、人の生命・身体の侵害による損害賠償請求権の消滅時効期間は3年間から5年間と変更されています(新民法724条の2)。
例えば、傷害事件や交通死亡事故の損害賠償請求権は、被害者が損害および加害者を知った時から5年間行使しないときは、時効で消滅することになります。
なるほど、交通事故で人的損害と物的損害が生じた場合、人的損害の時効は5年で、物的損害の時効は3年ということになるんですね。
被害者からすればありがたい改正と言えますね。
万引きの時効のポイントをおさらい
万引きの時効について解説してきました。
それでは、おさらいです。
万引きの時効
万引きには、刑事の時効と民事の時効がある
刑事の時効は「公訴時効」を指す。
→万引きは7年
民事の時効は「損害賠償請求権の消滅時効」を指す。
→万引きは3年(改正後は、生命・身体に対する侵害部分は5年)
これを表にしてまとめておきます。
ポイント
万引きの時効
公訴時効(刑事) | 消滅時効(民事) | |
---|---|---|
意味 | 期間が経過したら、検察官は事件を起訴することができなくなる | 期間が経過したら、被害者は加害者に損害賠償を請求することができなくなる |
起算点 | 犯罪行為が終わった時から進行 | 損害および加害者を知った時から進行 |
時効期間 | 7年 |
3年(改正後は生命・身体に対する侵害部分は5年) |
窃盗罪の時効に関して、『窃盗罪の時効は何年?公訴時効の起算点、刑事・民事の違いを解説。』でも詳しく解説しているので、併せてご覧ください。
万引き事件でお困りなら、まずは「弁護士」に相談です
万引き事件の時効についてレポートしてきました。
時効の基本から、一歩踏み込んだ内容まで知ることができたのではないでしょうか。
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1回の法律相談で不安が解消されることもあります。
ぜひ、ためらわず弁護士にお話しください。
まとめ
「万引きの疑問、時効にせまる」をテーマにお届けしてきました。
時効とは何なのかという基本から学ぶことができました。
万引きの時効について、その意味を把握することはできましたか?
困ったら、
法律のプロから、適切なアドバイスを受けましょう。
うれしい無料のサービスを活用してください。
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万引き事件の疑問何年で時効を迎える?成年と未成年に違いはある?
万引きにも時効はある?
あります。万引きには、刑事の面、民事の面それぞれに時効があります。民事では、時効の成立によって権利を得る場合を取得時効といいます。また、時効によって権利が消滅する場合を消滅時効といいます。 刑事・民事それぞれに時効がある
万引きで刑事の時効とは?
万引きにおける刑事の時効は、公訴時効のことをさします。公訴時効とは、刑事裁判を提訴できなくなる時間の限界のことを言います。窃盗罪の公訴時効は7年となります。これは成年でも未成年でも、基本的には扱いは同じです。 刑事事件の「公訴時効」とは?未成年の場合は?
告訴期間は万引きの時効?
告訴期間は万引きの場合問題になりません。告訴期間とは親告罪の告訴が可能な期間です。確かに告訴期間を刑事の時効とする場合もありますが、万引きは窃盗罪であり、窃盗罪は親告罪ではありませんので、告訴期間を気にすることはないのです。万引きの罪で大切なのは、「公訴時効」です。 告訴期間は、万引き事件の時効とは言えない?
民事での損害賠償請求権とは?
損害賠償請求権とは、「ある違法行為によって損害を受けた者が、損害を与えた者に対して賠償請求することができる権利」のことです。具体的には、暴行によってケガをさせた相手に被害者が治療費などの支払いを求める権利です。 損害賠償請求権について
万引きの「損害賠償請求権の消滅時効」とは?
損害賠償請求権は、3年を超え時効が成立すると、民事面での賠償責任はなくなります。これは、万引きである窃盗罪の民事上の時効が3年のためです。 民事事件の「消滅時効」とは