万引きで逮捕…その後の流れとは!?後日逮捕されない、実刑を逃れることも可能!?
逮捕…テレビや新聞のニュースを見ていると、よく出てくる言葉ですよね。
万引きによる逮捕…それがその一つではないでしょうか??
よくあり過ぎて、「ふーん、またか…」と聞き流してしまう方も多いかもしれません。
しかし、よく考えてみると、
- 万引きで逮捕…その後の流れとは!?
- 万引きは現行犯逮捕が多いと聞いたけれど…後日逮捕されることもあるの!?
- 反省はしているが実刑は逃れたい…逮捕されない可能性もあるの?
というように、いろいろと知りたいことが出てくるのではないでしょうか。
そこで、このページでは、
よく聞くけれどよく知らない!?万引きによる逮捕
について、皆様と一緒に勉強していけたらと思います!
なお、専門的な解説は、テレビや雑誌でお馴染みのアトム法律事務所の弁護士にお願いしています。
よろしくお願いします。
ニュースなどでもよく耳にする万引き事件。
実際に、これまで数多くの万引き事件に関する相談を受けてきました。
そこで、これまでの経験に基づき、具体例も交えながらわかりやすく解説していきたいと思います。
目次
万引きをしてしまった理由として、「魔が差したから…」という言葉も耳にします。
しかし、よくあることだからこそ、自分や家族にも無関係ではないかもしれません。
もちろん、そうならないことを願いしますが…。
もし万引きで逮捕の可能性が出てきたときに焦らないために!!
まずは、万引きをしてしまった場合の逮捕後の流れから見ていきましょう。
【専門家が解説】万引きで逮捕…その後の流れとは!?
ここでまたニュースを見てみましょう。
自称「武田信玄の末裔」モデルを万引きで逮捕 東京・瑞穂町のホームセンターで万引きしたとして、警視庁は2014年2月6日、モデルの武田アンリこと鈴木千里容疑者(28)を窃盗の疑いで現行犯逮捕した。 鈴木容疑者は、「ジョイフル本田 瑞穂店」で、30代の女とともに数十万円相当のカーテンや雑貨などを盗もうとした疑いがもたれている。 TBSの報道などによると、鈴木容疑者らは店員にその場で取り押さえられ、容疑を認めているという。
出典:JCASTニュース 2014/2/10 16:44
有名人であるモデルさんも万引きをしてしまうのですからね…。
とはいえ、このモデルさんは数十万円相当のものを盗んでいるので、確かに問題です!
しかし、中にはパン数個を万引きして罪に問われているケースもあります。
スーパーで菓子パンを万引きしたとして、神奈川県警は15日、窃盗容疑で、警備部警備課課長代理の男性警視(52)を書類送検した。 警視は同日付で辞職した。 監察官室によると、警視は「パンが好きだった。安いので万引きしても大した悪さではないと思った」と話したという。 監察官室によると、警視は5月28日午前11時55分ごろ、神奈川県綾瀬市内にある自分の実家近くのスーパーで、菓子パン2個(販売価格190円)を盗んだ。
出典:2011/07/15-17:25 時事通信
もちろん、お金を払わずにパンを持ち出してはダメですよ!!
ただ、このニュースのように、パンちょっとくらいなら…と思って万引きしてしまったケースも多いのではないでしょうか…。
そもそも万引きはどんな罪?
では、本当に万引きは「大した悪さではない」のでしょうか…。
モデルさんのニュースを読んでわかるように、万引きは窃盗の罪に問われます。
万引きについて刑法を見てみると…
他人の財物を窃取した者は、窃盗の罪とし、10年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。
出典:刑法235条
と書かれています。
つまりこういうことです!
そうです、万引きは犯罪です!!
たとえパン1個だからって許されるワケではありません。
って、皆様もご存じだとは思うのですが、それでも減らないのはなぜでしょう…!?
皆様は、クレプトマニアという言葉を聞いたことがありますでしょうか?
クレプトマニアとは、窃盗癖や窃盗症とも呼ばれるもので、
何か利益目的があっての窃盗ではなく、盗むという行為に衝動を駆られ窃盗を繰り返してしまう精神障害の一種
のことです。
何かショックな出来事があったとき…強いストレスを感じたとき…。
万引きは誰しもが犯してしまう可能性があるものなのです。
万引きで逮捕…その後の流れを解説!
では、もしも万引きで逮捕されてしまった場合、その後の流れはどうなっているのでしょうか?
万引きは身近に起こり得るかもしれませんが、逮捕は身近なものではないでしょう。
ということで、知らない方がほとんどだと思います。
まず、
逮捕とは、警察官・検察官や一般人が、犯罪を疑われている人の身体を拘束し、そのまま身柄を拘束すること。
です。
逮捕の目的は、犯罪の疑いがある人物の逃亡や証拠隠滅を防ぐこと。
逮捕の流れを大まかな図で表すとこのようになります。
図を見ると、万引きで逮捕されてしまった後の簡単な流れは、逮捕→勾留→起訴ですね。
期間としては、逮捕→勾留は最長で72時間、勾留→起訴は最長で20日間のようです。
《①逮捕から勾留まで》
逮捕されてしまった当日は、留置所に留置され、取り調べを受けます。
48時間以内に起訴するかどうかが検討され、
- 勾留が続くか
- 起訴されるか
- 釈放されるか
が決定されます。
ただし、釈放、勾留が決定した後も、そのまま捜査は続くのが一般的です。
逮捕された段階で、事実関係に相違がなく、十分な証拠がそろっている場合は、逮捕から2〜3日で略式起訴されるケースもあります。
略式起訴とは、通常の起訴を簡略化したもの。
通常の起訴では、被疑者は拘束されたままですが、略式起訴では被疑者の身柄は釈放されるんですね。
また、下される判決も罰金が多いため、刑務所に入ることはありません。
ただし、略式起訴であっても、罰金を支払えば前科が付いてしまいます。
逮捕後、起訴(略式起訴)も釈放もされなければ、勾留が続くことになります。
《②勾留から起訴まで》
検察官が勾留の請求をし、裁判官により勾留の決定がなされます。
勾留が決定されなかった場合は、在宅事件として捜査が続けられます。
勾留が決定された場合は、留置所にまず10日間拘束されることになり、身柄事件として取り調べを受けます。
それでも捜査が終わらなければ、最大20日間拘束されることになります。
そして、捜査がすべて終了すると、検察官により事件を起訴するかどうかが決定されます。
ここで起訴されずに、まだ捜査が続く場合もあるようです。
その場合、勾留期間の満期に達してしまうため、在宅事件に切り替わります。
その後、数ヶ月後に起訴される場合もあるそうです。
事件によっては、最長で15日間延長され、逮捕後からの勾留期間が合計25日間になったケースもありました。
起訴された後は、裁判を受けることになります。
《③起訴から裁判まで》
事件が起訴された場合は、約1ヶ月後に一回目の刑事裁判が実施されます。
容疑を認めている場合は、一回目の公判から約10日後に二回目の公判が行われます。
そこで有罪判決が下され、刑事裁判が終了するケースが多いということです。
以上が万引きで逮捕されてしまった後の流れです。
勾留期間は結構長いですし、起訴されてしまえば裁判も受けなければならない…。
そして最悪の場合は前科が付いてしまうということがわかりました。
高校生や未成年の場合は…!?
ところで、こんなニュースも目にしました。
兵庫県警は6日、窃盗容疑で(略)の中学3年の女子生徒を現行犯逮捕した。 加古川市の量販店で嵐の写真など計610点を万引きした疑い。 私服警備員に店から出たところを取り押さえられ、容疑を認めているという。
出典:livedoornews 2016年2月7日7時18分
たしかに、万引きで逮捕されてしまうのは、大人だけではありませんよね。
このニュースのように中学生だったり…高校生など未成年の場合も考えられます。
未成年の場合は、逮捕後、どのような流れになるのでしょうか?
未成年の場合の逮捕後の流れを簡単にまとめた図がありますのでご覧ください。
しょうか?
大人の場合と違って、未成年は家庭裁判所に送られることになるようです。
そこで、改善更生に向けた要保護性の検討が行われるとのこと。
家裁送致後は、勾留に代わる観護措置が取られる場合もあります。
観護措置とは、家庭裁判所が調査、審判を行うために、少年の心情を安定させ、その身柄を保全し、心身の鑑別をしたりする措置です。
この場合は、少年鑑別所というところに身体を拘束され、生活を送ることになります。
期間としては大体4週間前後ということです。
4週間後に下さる処罰は、
- 保護観察や少年院送致などの保護処分決定
- 検察官送致
- 不処分
- 児童相談所送致
などです。
保護処分の中でも、少年院送致となれば、釈放されることなく少年院に入ることになります。
もし少年鑑別所に入ることになれば、後に釈放されるとしても、しばらくの間は自宅に帰れなくなりますね。
学校にも行けないでしょうから、避けたいところです。
裁判官に対する異議申し立てをすれば、少年鑑別所から出られるケースもあるということです。
ちなみに、少年事件についてもっと詳しく知りたいという方はこちらのサイトも参考になるかと思います!
もし良ければご覧ください。
万引きは現行犯だけじゃない!?後日逮捕の可能性とは…
ここまでで、万引きで逮捕されてしまった後の流れはご理解いただけましたでしょうか。
現行犯逮捕に後日逮捕!?逮捕の方法を解説!
ところで、万引きの逮捕って、現行犯逮捕というイメージがありませんか?
そもそも、
逮捕にはその他にも種類があるのか!?
という疑問も浮かんできたハズです。
ということで、ここで逮捕の種類について調べてみました。
逮捕には、現行犯逮捕の他に、後日逮捕(通常逮捕)という方法があるようです。
それぞれどのようなものなのか、表にまとめてみましたのでご覧ください。
現行犯逮捕 | 後日逮捕 | |
---|---|---|
逮捕できる人 | 一般人含め、誰でも行える※ | 逮捕状を持っている警察官など |
逮捕状の有無 | × | 〇 |
逮捕できる時期 | ・犯罪が行われている最中 ・犯罪を目撃したとき |
後日 |
※ 一般人がした場合は、すぐに検察官または警察官に引き渡す必要あり。
後日逮捕において、急な場合も考えられます。
その場合、警察官が本人に対して、
- どのような疑いがかけられているかの要点
- 裁判官により逮捕状が発付されていること
を告げ、その後にできるだけ早く逮捕状を示すという方法がとられることも緊急執行として認められているそうです。
とはいえ、万引きは、物を盗んでいる瞬間や、物を持ったまま外に出ようとした瞬間を捕らえるのが一番あり得るケースですね。
万引きGメンなんて言葉もあるくらいです。
現行犯逮捕されてしまった後は、店舗内の事務室で店長などから簡単な質問が行われ、その後、警察官に引き渡されることになります。
警察官に引き渡された後は、先ほど見てきた逮捕後の流れを辿ることになります。
被害届?逮捕状?後日逮捕に必要なものとは…
では、万引きでは後日逮捕される可能性は本当にないのでしょうか??
万引きでも、後日逮捕される可能性はあります。
ただし、被害届が受理されているかどうかによります。
被害届が受理されていれば、事件当日以降も、捜査機関は引き続き事件の捜査を行うことになります。
これに対し、被害届が提出されていなければ、その段階で捜査が打ち切られるケースがほとんどのようですね。
しかし、お分かりの通り、被害届が受理されていれば、後日逮捕される可能性があるということになります。
被害届が受理された後に重要になってくるのは、逮捕状が発行されるほどの証拠があるかどうかです。
万引きがその場で見つからなかった場合、警察は逮捕状を入手して、後日逮捕するしかありません。
証拠がなければ、逮捕状を請求することもできず、後日逮捕されることもないということになります。
反対に、十分な証拠があれば、後日逮捕される可能性が出てくるということです。
防犯カメラなどに証拠が残っていた場合は、万引き事件でも後日逮捕される可能性があります。
とはいえ、万引きは全犯罪の中では比較的軽い犯罪ではあります。
警察も、他に対処しなければならない事件を多く抱えているでしょう。
よって、よほど悪質な万引きでない限り、後日逮捕されることは珍しいのかもしれません。
一方、夜中にお店に侵入して店舗内を荒らしたり、不法侵入して行った万引きなどは、悪質な万引きと判断されるでしょう。
後日逮捕の事例:「まんだらけ」の万引き事件を見てみよう
珍しいかもしれませんが、後日逮捕される可能性もあるということです。
その一例が、こちらの事件でしょうか。
漫画本やアニメのフィギュア(人形)などを販売する古物商「まんだらけ」(東京・中野)で漫画「鉄人28号」のブリキ製おもちゃ(販売価格25万円)が万引きされた事件で、警視庁は18日、千葉県の50代の男を任意同行し、窃盗の疑いで取り調べを始めた。 容疑が固まり次第、逮捕する。
出典:2014/8/19付日本経済新聞
東京・中野にある中古アニメグッズ店「まんだらけ」。
そこで25万円の「鉄人28号のブリキの人形」が万引きされた事件ですね。
この事件では、発生からちょうど2週間目に犯人が逮捕されました。
万引きの被害にあった「まんだらけ」中野店が、万引き犯の防犯カメラ映像をモザイクをかけてホームページに公開したことでも話題になりましたが…。
まぁ、要は防犯カメラの映像が残っていて、証拠があれば後日でも逮捕されるということです。
万引きされた側からすれば、被害届を出せば、捜査が続き、後日でも犯人を逮捕できるということになります。
「盗んだ犯人へ 一週間以内にに返さないとモザイクをはずして公開する」とまでするかは別ですが…。
えっ!?逮捕されない、実刑を逃れる方法があるってホント!?
ここまでで、万引きをしてしまった場合の逮捕についてだいぶ理解が深まりましたね。
最初にも述べましたが、万引きは犯罪です!!
ダメ!!絶対に!!
です。
しかし、クレプトマニアのように、精神的に追い詰められて…など、本当に魔が差してしまうこともあるかもしれません。
その場合、やり直すチャンスはないのでしょうか。
逮捕されない方法はないのでしょうか…。
万引きで逮捕されない可能性とは…
もしも万引きで逮捕されない可能性があるのであれば、知っておきたいところです。
警察署に自ら出頭するのは一つの方法です。
自ら出頭することで、逃亡や証拠隠滅の可能性がないことを主張することができます。
出頭時に、弁護士と一緒であれば、より良いでしょう。
ただし、自ら出頭したとしても、最終的に後日逮捕するかどうかを決めるのは捜査機関と裁判所です。
そこで「逮捕の必要性あり」と判断されれば、出頭後に後日逮捕されることもあるでしょう。
逮捕される前に示談が成立していれば、逮捕の可能性は限りなくゼロに近づくようですね。
示談の際には示談金を支払うことがほとんどです。
ちなみに、万引きの場合、どれほどの示談金を支払えば良いのかを確認できるツールを発見しました。
必要があれば、「窃盗」→「万引き」の順でボタンを押して、見てみてください。
一方、万引きしてしまった商品を弁償するだけで示談が成立する場合もあるそうです。
もしそれで示談が成立すれば、示談金を払う必要もないので、金銭的な負担も非常に軽くなります。
また、逮捕されてしまった後であっても、示談により不起訴を勝ち取れる可能性もあります。
その場合は、最初の10日間の勾留中に示談を成立させることが必須となります。
ただし!!
これらはあくまでも可能性の話です。
たくさんの万引き被害が発生する、大手のコンビニや量販店などでは、厳しい対処をするところがほとんどのようです。
よって、示談が成立しないことも多いと聞きます。
万引きをしてしまったら、逮捕される可能性が高いということを肝に銘じておきましょう…。
示談が成立し、逮捕されない可能性もゼロではありません。
しかし、どのように示談交渉すれば良いのかわからない方も多いのではないでしょうか。
必要であれば、まずは弁護士に相談してください。
万引きで実刑判決…初犯なら罰金が多い?
ということで、逮捕されない可能性もありますが、逮捕されてしまった場合…。
どのような処分を受けることになるのでしょうか。
実際に、万引きで刑事処分を受けた事例が下の表にまとめられています。
事例 | 刑事処分 | |
---|---|---|
① | 書店で、書籍8冊(販売価格合計7000円程度)を万引き。 | 罰金40万円 |
② | 書店で、コミック本2冊(販売価格合計7000円程度)を万引き。 | 懲役10ヶ月(執行猶予3年) |
③ | スーパーマーケットで、食パンなど合計40点(販売価格合計4万5000円程度)を万引き。 | 不起訴 |
④ | ホームセンターで、未成年の友人2人と共にレインウェアなど80点(販売価格合計8万5000円程度)を万引き。 | 懲役1年2ヶ月(実刑) |
⑤ | コンビニエンスストアで、おにぎり1個(販売価格150円)を万引き。 | 罰金30万円 |
⑥ | 百貨店内で、婦人靴3点(税込約9万円)を万引き。 | 不起訴 |
⑦ | コンビニエンスストアで、トレーディングカード約100枚と惣菜など(販売価格合計約1万円)を、1か月のうちに4回にわたって万引き。 | 不起訴 |
事例を見てみると、処分はまちまちですね。
万引きの刑事処分には、罰金と懲役があるとのことです。
罰金とは、その名の通り罰金を支払わせる刑罰で、万引き(窃盗)の場合の罰金は50万円以下です。
一方、懲役とは、受刑者を刑事施設に拘置して所定の作業に行わせることで、万引き(窃盗)の場合の懲役は10年以下となります。
比較的軽い犯罪と考えられている万引きですが、懲役実刑となるケースももちろんあります。
例えば、
- 被害が高額
- 余罪がある
- 多数の前科がある
- 執行猶予中の万引き
このような場合は、示談が成立したとしても、不起訴にならないことも考えられます。
一方、初犯の場合は、不起訴または起訴猶予になるケースが多いとのことです。
ちなみに起訴猶予とは、起訴すれば確実に有罪であっても、
- 罪が軽い
- 本人が反省している
- 被害者とすでに和解している
などの内容が考慮され、起訴されないことです。
ただし、万引き以外にも余罪があったり、被害が高額であれば、初犯でも罰金や懲役が下されることもあります。
罰金でも前科がつきます!
ただし、罰金であっても前科がつきます!!
前科とは、起訴されて、裁判で有罪判決を受けた人に付くものです。
懲役刑のような実刑のようにイメージしにくいかもしれません。
が、略式起訴で罰金刑を受けたというケースでも有罪判決と同じ扱いになるのです。
実刑を逃れるためには…
ここまででおわかりいただけたかと思いますが、実刑を逃れるには、
- まずは逮捕されないこと
- 逮捕されてしまった後は不起訴になること
が重要です。
実刑を逃れれば、前科も付かず、普段の生活に戻ることができます。
しかし、ご自身やご家族の方だけで対応することは非常に厳しいでしょう。
万引きによる逮捕でお悩みの場合は、なるべく早めに弁護士さんに相談してみてください!
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最後に一言アドバイス
最後に一言、刑事弁護士からのアドバイスです。
ここまでで、万引きで逮捕されてしまった場合の実態についておわかりいただけたかと思います。
万引きは軽いものと考えられがちですが、立派な犯罪です。
逮捕されてしまえば前科がつき、社会生活への復帰が難しくなります。
そうなる前に、自分の過ちを反省していただいたうえで、逮捕されないことが何よりも重要です。
また、ご家族やご友人がすでに逮捕されてしまったという場合でも、適切に対応すれば、不起訴で終わり、前科がつかないケースも多いです。
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まとめ
いかがでしたでしょうか?
このページを最後までお読みいただけた方は、
- 万引きで逮捕後の流れ
- 万引きは現行犯逮捕以外に後日逮捕される可能性
- 万引きに対する実刑の例や逮捕されないケース
について詳しくなっていただけたのではないかと思います。
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それでは、悩める皆さんの問題が無事に解決しますように!