万引き逮捕その後の流れ|後日逮捕は?実刑回避・逮捕されない方法は?
- 万引きで現行犯逮捕された時の流れを知りたい…
- 初犯の万引きでも実刑になる…?
- その場では捕まらなかったけど、その後の捜査で逮捕される…?
- 未成年のわが子が万引きをしてしまった…
このような疑問や不安、当サイトにも日々たくさん寄せられております。
そんなお悩みを解決していただくために、当サイトの調査員が弁護士事務所の協力を得て調べ上げた内容を、余さず公開しちゃいます。
『万引きは現行犯逮捕のみ?』『後日逮捕されない?』『会社にバレずに解決する方法は?』
このようなコンテンツを用意して、万引きに関する疑問におこたえしています。
専門的な部分の監修は、テレビや雑誌でお馴染みのアトム法律事務所の弁護士にお願いしています。
万引きはテレビや新聞のニュースで目にする機会もあり、多くの人がイメージしやすい犯罪の一つです。
罪の意識の低さから、軽い気持ちで犯行に及んでしまうケースもありますが、万引きは紛れもない犯罪です。
公務員・警察や有名人の万引きなどは、実名報道されてしまうこともあるので、たかが万引きと甘く考えてはいけません。
北海道名寄市のホームセンターで家庭用品を万引きしたとして、北海道警察・美深警察署の副署長が7月2日、現行犯逮捕されました。 (略) ・・・名寄市徳田のホームセンターで白髪染めや漂白剤など、2625円相当を盗んだ疑いがもたれています。
出典:UHB 北海道文化放送 7/2(日) 16:43配信
万引き逮捕の基礎知識
まずは万引きの逮捕に関する基礎知識の確認です。
「万引きで逮捕されたらいつ釈放されるの?」「万引きの罪の重さはどれくらい?」
このような疑問は、こちらを読めばバッチリです!
万引きと窃盗の違い
万引きは法律用語として定義されているわけではないので、厳密に窃盗と使い分けれられているわけではありません。
しかし日常用語で使われる万引きは、お店から商品を盗むこと、という意味で使われており、窃盗の一種という扱いです。
窃盗の対象がお店の商品である場合を『万引き』として、他の窃盗と区別して用いるのが一般的です。
万引きを刑事事件として扱う時は、他の窃盗と同じく『刑法235条 窃盗罪』に該当する罪として扱われます。
万引き逮捕の流れとその後
万引きの逮捕は現行犯逮捕である場合が一般的です。
現行犯逮捕の後は警察署に行き取り調べを受けることになります。
- ① 警察は逮捕後48時間以内に、送検(検察への引き渡し)を行うか、釈放するか判断
- ② 検察は①の送検を受けてから24時間以内に、勾留(引き続きの身柄拘束)を請求するか、釈放するか判断
- ③ 10日間の勾留の後、延長されるとさらに10日間の勾留、延長がなければ釈放
これらの捜査のどの段階で釈放されるかは、捜査機関や裁判所の判断に委ねられています。
なるべく早く釈放してもらうためには、その時々で適切な相手に、釈放すべき事情を働きかけていく必要があります。
万引き逮捕の実例7選
ここでは法律事務所の協力を得て調査した、万引き事件の実例とその後の結果について公開します。
なかなか生々しい内容ですが、気になる方は多いでしょう。
中には、「150円のおにぎり一つ万引きして罰金30万円」というヘビーなものもあります。
常習性など個別の事情で、結果は大きく変わってきてしまうんですね。
概要 | 結果 | |
---|---|---|
① | 書店で、書籍8冊(販売価格合計7000円程度)を万引き | 示談金7150円 罰金40万円 |
② | 書店で、コミック本2冊(販売価格合計7000円程度)を万引き | 示談金1万3636円 懲役10か月・執行猶予3年 |
③ | スーパーマーケットで、食パンなど合計40点(販売価格合計4万5000円程度)を万引き | 示談金4万4538円 不起訴 |
④ | ホームセンターで、未成年の友人2人と共にレインウェアなど80点(販売価格合計8万5000円程度)を万引き | 示談金8万5591円 懲役1年2か月実刑 |
⑤ | コンビニエンスストアで、おにぎり1個(販売価格150円)を万引き | 示談金10万5000円 罰金30万円 |
⑥ | 百貨店内で、婦人靴3点(税込約9万円)を万引き | 示談金11万円 不起訴 |
⑦ | コンビニエンスストアで、トレーディングカード約100枚と惣菜など(販売価格合計約1万円)を、1か月のうちに4回にわたって万引き | 示談金12万円 不起訴 |
万引きの刑罰|罰金or懲役
万引きは刑法上は、他の窃盗と同じく『刑法235条』の罪に該当するという話は、先ほどした通りです。
では、『刑法235条』に違反するとどのような刑罰が科せられるのか、確認してみましょう。
他人の財物を窃取した者は、窃盗の罪とし、10年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。
出典:刑法第235条
『10年以下の懲役又は50万円以下の罰金』ですか…
上限が懲役10年と言っても、万引きで懲役になるようなことって、実際にあるんでしょうか…
上の実例で挙げた、懲役になった事例と、罰金や不起訴になった事例には何か違いがあるんでしょうか?
万引きでも実刑が科される場合というのは、主に
- ① 再犯・常習的
- ② 集団・組織的
の2つの特徴があります。
被害の大きさや、社会に与える不安・悪影響の大きさから、上のようなケースは悪質な犯行とみなされ、実刑になる可能性が高まります。
万引き逮捕Q&A
ここからは、実際に万引き逮捕について、多くの方が疑問に思っている点についてQ&Aでお答えしていきますね。
万引きは現行犯逮捕のみ?
万引き逮捕の内で、圧倒的に多いのは現行犯逮捕です。
いわゆる万引きGメンに声をかけられて捕まる流れは、テレビなどで観たことがある方も多いでしょう。
事務所に連れていかれ万引きを白状し、通報を受けた警察に身柄引き渡し、というパターンですね。
現行犯逮捕以外のパターンも無くはないですが、「証拠品がない」「犯人を特定できない」などの理由で、現行犯逮捕よりも逮捕までのハードルは上がります。
少し前には女性誌のモデルが万引きで現行犯逮捕されたニュースがありました。
こんな形で有名になりたくはなかったでしょうに…
万引きで逮捕状は出る?
万引きは現行犯逮捕が多いですが、『逮捕状をもって警察が逮捕に来る』というケースも無いわけではありません。
犯行があった日の後に、警察が裁判所発行の逮捕状を持って被疑者を逮捕することを後日逮捕と言います。
犯人を特定する証拠、犯行が行われた証拠が十分にあれば、警察が逮捕状を請求して、後日逮捕に来る可能性はあります。
後日逮捕の場合は、必ず裁判所発行の逮捕状が必要となります。
防犯カメラは後日逮捕の証拠になる?
防犯カメラの映像が後日逮捕の証拠になる可能性はあります。
『犯人がはっきり特定でき、万引きが行われたことが明らか』であれば、警察はそれを証拠に、裁判所に逮捕状を請求できるでしょう。
『犯人は特定できないが、万引きは確かに行われた』と分かる映像であれば、現行犯逮捕の機会をうかがうためにお店への張り込みが行われるかもしれません。
防犯カメラの映像は不鮮明だったり、死角になっていたりで、それだけで証拠となることは限りません。
しかし、捜査のきっかけになる可能性は十分にあります。
「現行犯逮捕はされなかったが、警察が家まで逮捕しに来るんじゃないか」といった心配の相談は良く受けています。
警察沙汰になる前に被害者側に示談を申し入れるべきか、逮捕を回避するためにどう対処すべきか、といった事情はケースバイケースです。
お一人で、あるいはご家族だけで不安を抱え込むよりも、弁護士に相談して具体的な方策を考えていくのがよいでしょう。
現行犯逮捕 | 後日逮捕 | |
---|---|---|
場所 | 犯行現場(お店) | 自宅など |
逮捕状 | なし | 必要 |
初犯の万引きでも逮捕される?
万引きの場合、店舗で発覚してそのまま現行犯逮捕となる場合が多く、初犯であっても逮捕される可能性は比較的高いと言えます。
万引きには余罪があるケースも多いため、警察署に連行されて取り調べとなる流れが多いでしょう。
ただし、「余罪なし、共犯者なし、素直に罪を認めている」などの事情で、悪質ではないと警察が判断すれば、すぐに釈放される可能性は十分あります。
実際に万引きを犯してしまった場合は、素直に罪を認め、被害者に謝罪と被害弁償の意思を示して、早期の釈放を目指すのがスムーズに社会復帰するための道です。
余罪あり、二回目・3回目だと罪が重くなる?
万引き(窃盗)に限らず、再犯や常習犯だと刑罰が重くなるのが一般的です。
例えば、初犯では不起訴だったが、2回目の万引きでは罰金刑で前科がついた、といった場合などです。
もちろん、被害額の違いなど個別の事情によっても変わってくるので、「初犯が罰金だったから、2回目は必ず罰金以上」などと一概に言えるわけではありません。
ただ、初犯も2回目も同じような事情であれば、2回目の方が処分として重くなる可能性は高いです。
万引きは常習犯で余罪が複数あることも多く、警察も余罪の捜査に力をいれてきます。
こちらは平成28年版 犯罪白書の情報ですが、窃盗犯の再犯率は20%以上と刑法犯全体を見ても恐喝についで2番目に高い数字です。
「困窮から抜け出せず仕方なしに」「ストレスが溜まってつい手を出してしまった」など万引きの動機は様々です。
しかし、更生の意思や具体的方策を示さなければ、刑罰が重くなるリスクは避けられません。
常習の万引きでお悩みの方やご家族は、更生の方策を探るために弁護士にご相談ください。
万引き画像公開はOK?NG?
最近では、万引き被害にあったお店が万引き画像を公開したことで大きな話題になりますた。
上の写真はまんだらけというおもちゃ販売店で、転売目的に商品を万引きした犯人とされている画像です。
賛否両論はありますが、実際に公開された画像はあっという間にネットで拡散してしまいます。
今後、追従するお店がどんどん増えていくのか、何らかの規制がかけられるのか、推移を見守っていきたいと思います。
万引きで逮捕されない・実刑を避ける方法
万引きで逮捕されない方法、逮捕されても実刑にならない方法、そんな方法があるんでしょうか?
「前科がついて会社をクビになるのは嫌だ」なんてお悩みの方も諦めないで!
こちらの内容をお読みくださいね。
被害届を出されたら
通常の捜査であれば被害届を出されてから、警察の捜査が開始されるというのが一般的です。
ただし万引きの場合は、現行犯逮捕の場合がが多いため、逮捕後に被害届が出されるという流れが多いです。
万引き(窃盗)は、被害届を取り下げてもらったからと言って起訴される可能性が無くなるわけではありません。
(告訴取下げで起訴される可能性が無くなる親告罪との違いです。)
ですが、被害届を取り下げて貰うことで、被害者がことを穏便に済ませたいと望んでいることが、捜査機関や裁判官に伝わります。
それにより起訴猶予や執行猶予といった、軽めの処分で済む可能性が高まります。
被害者に被害届を取り下げてもらうためには、早めに示談を結ぶことが重要です。
会社にバレずに解決
「もしも万引きしたことが会社にバレてしまった場合、クビになってしまうのではないか」とご本人やご家族は心配に思っていることでしょう。
たとえ前科がつかなかったとしても、警察に捕まって何日も会社を欠勤したら、それだけで会社にいづらくなり辞めざるを得なくなってしまうかもしれません。
逮捕されて会社を休まざるを得なくなった場合、ご家族から会社への連絡は慎重に行う必要があります。
いつ頃、どのような内容で伝えるべきかは、ご本人の状況や会社側の事情にもよってきますので、どうするべきかはケースバイケースです。
ちなみに、捜査の手法として、逮捕・勾留して取り調べを行う捜査と、被疑者の身柄を拘束せず行う在宅捜査の2種類があります。
逮捕・勾留されない在宅捜査であれば、会社にも普通に出勤できるので、会社にバレるリスク、クビになるリスクは大幅に下がります。
では、逮捕・勾留されない在宅捜査にしてもらうにはどうすればいいのか、次で見ていきましょう。
逮捕・勾留を防ぐ
逮捕・勾留されるデメリットとして、警察の身柄拘束が長期間続き、その間会社や学校を休まなくてはいけず、社会復帰が困難になることが挙げられます。
長期間の拘束とは具体的に、逮捕で最長72時間、その後の勾留で最長20日間、あわせて最長23日間続きます。
さらに起訴されてしまった場合には、起訴後も勾留が続き、数か月に及んで拘束されるおそれがあります。
現実問題として、万引きの疑いで数か月も身柄拘束されることはまずないでしょうが、数日程度であっても会社の無断欠勤などは避けたいですよね。
逮捕・勾留を防ぐ、あるいは早期に釈放されるためには、
- 被疑者の身元・職業などがはっきりしている(逃亡の恐れがない)
- 罪を素直に認め捜査に協力している(罪証隠滅の恐れがない)
- 被害者と示談をしている(被害者からゆるしを得ている)
これらの事情を捜査機関や裁判官に訴えていくことが重要です。
捜査機関が逮捕・勾留を続けるためには、『被疑者に逃亡・罪証隠滅の恐れがある』という事情が必要になります。
それとは逆の事情を訴えることで、逮捕・勾留の必要性がないことを主張していくのです。
逮捕勾留あり | 逮捕勾留なし | |
---|---|---|
会社・学校 | 長期間休む必要あり | 休む必要なし |
社会復帰 | 困難になる | 比較的容易 |
起訴・実刑を避ける
逮捕勾留しての捜査の場合でも、在宅捜査の場合でも、起訴・不起訴の判断は検察に委ねられています。
現在の日本では、いったん起訴されてしまうと99%有罪になると言われており、前科がついてしまう可能性が非常に高いです。
不起訴になれば確実に前科はつかないので、まずは不起訴処分の獲得を目指すのが最善の手段です。
- 警察による微罪処分
- 情状等を考慮した起訴猶予
- 嫌疑なし・嫌疑不十分による不起訴
これらの処分で終われば、刑罰は科されず、前科がつくこともありません。
もし起訴されてしまう場合は、実刑を回避することが目標になります。
いわゆる実刑とは、刑務所に収容される懲役刑のことを言います。
実刑になり、刑務所に収容されてしまうと、もちろん会社にも行けませんし、仕事をクビになって社会復帰が困難になる確率は圧倒的に高まります。
略式起訴による罰金刑や執行猶予付きの判決を獲得できれば、直ちに刑務所に収容されずに済むので、スムーズな社会復帰の可能性が上がります。
これらの内容は一般の方でも可能な部分も有りますが、大部分は弁護士によるサポートが重要になります。
例えば示談でも、「万引き犯とは接触したくないが、弁護士なら信用できる」ということで、被害者の方との示談に成功した事例は数多くあります。
また、起訴後の法廷での弁護はもちろん、起訴前の捜査機関への釈放・不起訴に向けた訴えも、弁護士であれば的確に行えます。
起訴回避 | 実刑回避 | |
---|---|---|
前科 | つかない | つく場合あり |
社会復帰 | 比較的容易 | 実刑よりは容易だが、起訴回避より困難 |
被害者と示談をすることが、釈放や不起訴を目指す上で有効であることは述べました。
なぜ示談が有効なのかを、より詳しく知りたい方は、下のリンク先記事も合わせてお読みいただくといいことがあるかもしれません。
示談書の書き方について知りたい方は、こちらのページを参考にしてみてくださいね。
未成年・少年の万引き逮捕
罪の意識の軽さから、未成年でもつい万引きに手を染めてしまうというケースは多々あります。
この前は、韓国旅行中の高校生が集団で万引きをしたというニュースが話題となりました。
保護者としては、わが子の将来がどうなるのか、非常に気になりますよね。
未成年による万引きは、大人の万引きとどう違うのでしょうか?
高校生や中学生でも万引きで逮捕される?
万引きGメンや店員による現行犯逮捕も逮捕の1種なので、その意味で学生であっても逮捕されることは普通にあります。
その後の警察・検察の捜査については大人の場合と異なります。
大人の万引きであれば、警察・検察といった捜査機関が、起訴か不起訴かの判断をします。
一方、少年の万引きであれば、捜査機関が家庭裁判所に事件を送るか判断します。
家裁での調査と審判を経て最終的な処分が決まります。
万引きで逮捕されたら学校に連絡される?
お店から学校への連絡については、お店側の意向次第です。
警察の場合、都道府県によっても若干異なりますが連絡が行く可能性は有ります。
家庭裁判所は、調査のために学校に素行調査などの確認をする場合があります。
未成年・少年の万引き事件の処分は?
大人の万引きは、不起訴処分か、刑事罰を科す処分かに大きく分かれます。
少年の場合は、基本的に刑事罰を科すのではなく、『改善・更生』を目的とした処分になります。
審判不開始や保護観察処分であれば、家庭にとどまりそれまでの日常生活を続けて行くことが可能です。
少年院送致になると、更生施設に入れられてそれまで通りの日常は送れなくなりますが、前科にはなりません。
※検察官送致で少年刑務所に入った場合は前科が残りますが、万引きではまず無いと考えていいでしょう。
弁護士ができる活動の具体例を挙げます。
- 鑑別所からの早期釈放を主張
- 事件を家裁送致しないよう捜査機関に働きかけ
- 学校に連絡しないよう捜査機関や家裁に働きかけ
- 審判不開始で元の生活に戻れるよう、家裁に対して更生可能性を主張
…etc
少年 | 成人 | |
---|---|---|
逮捕勾留施設 | 少年鑑別所 | 留置場、拘置所 |
処分 | 審判不開始 保護観察処分 少年院送致 …etc | 不起訴処分 実刑、執行猶予、罰金等 |
裁判所のホームページにも解説がありますので、気になる方はそちらも合わせてご確認ください。
万引き逮捕を弁護士に無料相談
いかがでしたか?
ここまでの内容をご覧いただいた方は、万引き逮捕についてかなり詳しくなれたのではないでしょうか。
「万引きで警察に捕まった息子に今すぐ会いたい」「お店と示談したいが取り合ってもらえない」
そんな悩みは、お一人で抱えていてもなかなか解決しませんね。
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いずれも刑事事件に力を入れている法律事務所なので、万引きの相談も安心してできますね。
最後に一言アドバイス
最後に一言、アトム法律事務所の弁護士からアドバイスがあるそうです。
万引き事件で重要なのはスピーディーに対応することです。
注意すべきは、万引き・刑事事件の弁護活動の経験豊富な弁護士でないと、スピード感ある対応が難しい場合があるということです。
警察や検察は、限られた時間の中で手続きを進めて行かなければなりませんので、弁護士もそれに合わせてスピーディーに対応しなければなりません。
何より、困った時にはすぐに弁護士に無料相談するというのが、刑事事件で手遅れにならないための、最重要ポイントです。
まとめ
このページのまとめです。
- 万引きは窃盗罪の1種
- 現行犯逮捕が多いが後日逮捕もあり得る
- 逮捕回避・実刑回避は弁護士に相談
- 未成年の万引きは審判不開始や保護観察処分を目指す
このサイトには他にも万引きや逮捕に関するコンテンツが沢山あるので、より詳しく知りたい方は関連記事から探してみてください。
弁護士にスマホで無料相談できる窓口はデメリットなしで利用可能です。
やっぱり直接会って話を聞きたいという方は全国弁護士検索を上手く活用してみてください。
それでは、悩める皆さんの問題が無事に解決しますように。
万引き逮捕についてのQ&A
万引きと窃盗の違いって?
万引きは法律用語として定義されているわけではないので、厳密に窃盗と使い分けられているわけではありません。窃盗の対象がお店の商品である場合を『万引き』として、他の窃盗と区別して用いるのが一般的です。万引きを刑事事件として扱う時は、他の窃盗と同じく『刑法235条 窃盗罪』に該当する罪として扱われます。 万引きと窃盗の違い
万引きの罰則って?
万引きは刑法上は刑法235条に該当します。刑法235条に違反すると、10年以下の懲役又は50万円以下の罰金となります。万引きでも実刑が科される場合というのは、主に①再犯・常習的②集団・組織的の2つの特徴があります。被害の大きさや、社会に与える不安・悪影響の大きさから、上のようなケースは悪質な犯行とみなされ、実刑になる可能性が高まります。 万引きの刑罰について
万引きで後日逮捕はある?
万引きは現行犯逮捕が多いですが、裁判所発行の逮捕状をもって後日逮捕されることもあります。犯人を特定する証拠、犯行が行われた証拠が十分にあれば、逮捕状を請求し、後日逮捕に来る可能性があります。また、防犯カメラの映像が捜査のきっかけになる可能性は十分にあります。 万引き後日逮捕とは
万引きで初犯の場合、再犯の場合の罰則は?
万引きの場合、店舗で発覚してそのまま現行犯逮捕となる場合が多く、初犯であっても逮捕される可能性は比較的高いです。ただし、「余罪なし、共犯者なし、素直に罪を認めている」などの事情で、悪質ではないと警察が判断すれば、すぐに釈放される可能性は十分あります。再犯や常習犯だと刑罰が重くなるのが一般的です。再犯や常習犯の場合は前科がつく場合もあります。 初犯・再犯の万引きの刑罰について
万引きで逮捕・勾留を防ぐには?
逮捕・勾留を防ぐ、あるいは早期に釈放されるためには被疑者の身元・職業などがはっきりしている(逃亡の恐れがない)、罪を素直に認め捜査に協力している(罪証隠滅の恐れがない)、被害者と示談をしている(被害者からゆるしを得ている)必要があります。逮捕・勾留されなければ、在宅捜査となり、会社にも普通に出勤できます。 逮捕・勾留を防ぐ方法
未成年が万引きするとどうなる?
学生であっても、万引きによる現行犯逮捕をされることはあります。しかし、少年の場合、捜査機関が家庭裁判所に事件を送るか判断します。その後、家裁での調査と審判を経て最終的な処分が決まります。審判不開始や保護観察処分であれば、家庭にとどまりそれまでの日常生活を続けて行くことが可能です。少年院送致になると、更生施設に入れられてそれまで通りの日常は送れなくなりますが、前科にはなりません。