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万引きの刑罰・処罰|高校生など少年の処分は?会社に言うべき?

  • 万引き,刑罰

万引きの刑罰・処罰|高校生など少年の処分は?会社に言うべき?

万引きで家族が逮捕された…

  • 従業員として働く夫・妻
  • 公務員の娘
  • 高校生や大学生の息子

もしも、大切な家族が万引き事件をおこしたらどのような刑事処分がまちうけているのでしょうか?

  • 万引きの刑罰処罰は?
  • 万引きをしたら従業員は解雇される?
  • 高校生など少年・未成年の処分は成人とちがう?

万引きの刑罰に関して、気になる話題を中心にレポートしていきます。

本日は、万引きなどの刑事事件にくわしい弁護士をお呼びしています。

刑罰や処分について、法律の面から専門的に解説いただきます。

アトム法律事務所の弁護士です。

よろしくお願いします。

万引きなどで逮捕されたら、その後の処分について気になることが多いと思います。

どのような刑罰があるのか、弁護士ならではのアドバイスをしていきたいと思います。

万引き事件では、今後どのような処罰が待っているのかしっかりとおさえていきましょう。

みなさんが抱える不安を解消できるようなレポートをしていきたいと思います。

それでは、レポートをはじめます!

万引きの刑事処分は?気になる刑罰・処罰を大解明

万引きの懲役は何年?罰金などの刑罰をおさえる

万引きで有罪判決がくだされれば、どのような刑罰処罰が待ちうけているのか気になります。

そもそも、万引きは何罪に該当するのかご存知ですか?

万引きは、刑法第235条の「窃盗罪」にあたります。

条文を確認してみます。

他人の財物を窃取した者は、窃盗の罪とし、十年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。

10年以下の懲役又は50万円以下の罰金」と書かれています。

懲役とは…

刑務所に収監されて刑務作業を強いられる刑罰のことをいいます。

罰金とは…

一定の金銭の支払いを強いられる刑罰のことをいいます。

窃盗罪は、有罪となるときには、このような法定刑の範囲で処罰されます。

もう少し、「懲役」と「罰金」について補足説明します。

懲役(有期懲役)と罰金には、それぞれの範囲が設けられています。

有期懲役の範囲は、1ヶ月以上20年以下です。

罰金の範囲は、1万円以上です。

窃盗罪の条文には、上限のみが書かれていましたね。

窃盗罪における刑罰の下限と上限をくわしく述べるなら…

窃盗罪の刑罰
  • 最低1ヶ月、最長10年の懲役
  • 最低1万円、最高50万円の罰金

このような上限・下限の範囲内で判断がくだされることになります。

さいごに、万引きが該当する窃盗罪についてまとめておきます。

まとめ

万引き(窃盗罪)の刑罰

懲役 罰金
根拠条文 刑法第235
行為内容 刑務所に収監され、刑務作業を強いられる 一定の金銭の支払いを強いられる
法定刑 10年以下 50万円以下

万引きについてもっと詳しい内容を確認したい方は、こちらの記事もあわせてご覧ください。

万引きの犯罪の定義

万引きは、よくニュースや新聞で目にすることが多いと思います。

具体的に万引きとはどのような行為をさすでしょうか。

  • 本屋でマンガを万引きする
  • スーパーで食料品を万引きする
  • コンビニでお菓子を万引きする

このような行為を思い浮かべると思います。

では、万引きが犯罪として、どのよう法律で定義されるのでしょうか。

万引きが「窃盗罪」に該当することは、すでにお伝えしました。

窃盗罪では「他人の財物を窃取した者」と定義されています。

窃取とは聞きなれた言葉ではありませんね。

窃取とは、他人の占有物を、その占有者の意思に反して自分または第三者の占有に移すことです。

もっと簡単に言い換えると…

  • 他人の持ち物
  • 他人の管理する物(他人の占有にあるもの)

このような物を盗むことが、窃取になります。

万引きはお店の物を盗んでいるので、窃盗罪に該当します。

万引きという言葉が独り歩きしすぎて、窃盗罪とのつながりが見えにくくなっていたかもしれませんね。

万引きを、法律面からきちんと理解しておく必要があります。

万引きの初犯なら刑罰・処罰はどうなる?

万引きの初犯は懲役?

万引きの初犯の場合は、事件の内容によって刑事処分や量刑はさまざまです。

万引き(窃盗)をしたからといって、かならず懲役刑が言い渡されるというわけではありません。

事件の内容によっては、

  • 不起訴
  • 略式手続による罰金刑

このように刑事処分が異なります。

初犯の場合は、不起訴罰金で収まることが多くなっているようです。

初犯であっても、万引き事件の内容が悪質だったりすると話は変わってきます。

悪質な万引き事件とは…

  • 万引きの被害金額が大きい
  • 万引きが、用意周到に計画された犯行だった
  • 共犯者複数人と実行した万引き行為

このような場合は、悪質であると判断されるでしょう。

そうなると、正式な裁判となることもあります。

万引きの内容によっては、正式な裁判にはならず不起訴で終わる可能性もあります。

起訴され裁判が行われることになると…

「10年以下の懲役又は50万円以下の罰金」の範囲内で刑罰が決まることになります。

万引きの初犯なら執行猶予がつく?

執行猶予とは、そもそもどういうものでしょか?

執行猶予とは

刑事裁判で言い渡された刑の執行を一定期間猶予する制度

たとえば、「懲役2年、執行猶予3年」の判決を言い渡された場合…

すぐさま刑務所に行く必要はありません。

3年間、何事もなく経過すれば2年の懲役刑の執行が消滅します。

万引き事件では、警察や検察での実務の運用としてはつぎのような処分となるようです。

万引きの処分

初犯は微罪処分:警察段階の捜査で終了する

二度目は起訴猶予:検察官が不起訴処分にする

三度目は略式請求:罰金刑になる

万引きの初犯の場合は、微罪処分で終わることが多いようです。

ですので、そもそも執行猶予とは関係がありません。

内容が集団で計画的に行われたような事件であれば、裁判になることもあります。

その場合、執行猶予が付くかどうかが重要になってきますね。

不起訴なら前科がつかない

万引きの初犯の場合、刑罰・処罰がどうなるのか分かったところで…

もしも、逮捕されてしまったら前科がつくのかどうかという点を気にされる方が多いようです。

そもそも、前科とは具体的にはどういうものなのでしょうか。

前科とは

刑事裁判で有罪判決を受けた経歴のことです。

ここからは、前科を回避するうえで、なぜ「不起訴」が重要になるのかおさえていきたいと思います。

万引きなどの刑事事件で逮捕された場合、その対応の一つとして不起訴を目指すことが大切です。

なぜなら、不起訴処分となれば、そもそも刑事裁判が行われないということです。

つまり、前科はつきません。

日本の刑事裁判において、有罪率は約99%ともいわれています。

検察官は、被疑者を有罪とするだけの証拠を集めて事件を起訴します。

したがって、刑事裁判で無罪判決を獲得することで前科を回避するよりも、不起訴を目指した活動をすることが重要になってきます。

前科を回避するためにはまず、不起訴を獲得することが大切だということが分かりました。

前科があるかないかでは、今後の人生にすくなからず影響を与えることになりますね。

会社に万引きの逮捕がバレたら…従業員はクビ?公務員はどうなる?

万引きで逮捕されて気になることと言えば、処分や処罰のほかに…

仕事や学校に影響はあるのか?

ということではないでしょうか?

  • 従業員であれば会社
  • 高校生などの学生であれば学校

それぞれが社会の一員として所属するところに、万引きの事実がバレたらどうなってしまうのでしょうか?

解雇されるのか、退学になるのか…?

たとえ、微罪処分で終わったり、不起訴処分となったとしても、今まで通りの生活を送ることができるのでしょうか。

不安なことでたくさんだと思います。

ここからは、ケース別に万引き事件の逮捕が発覚したらどうなるのかみていきましょう。

会社員(従業員)は万引きで逮捕されたらクビ?

まずは、会社員従業員といった社会人の場合をみていきましょう。

万引き事件が影響してクビ、解雇となったという内容のつぶやきを見つけました。

こちらをご覧ください。

実際に、万引きの事実が発覚して会社をクビになってしまった方もいるようですね。

ですが…!

万引きで逮捕されたからといって、すべての人がすぐに解雇処分でクビになるということではありません。

もし解雇処分でクビが言い渡されたとしても、社会通念上相当であると認められないならば、解雇は無効になるでしょう。

ただし、解雇が客観的にみて、合理的な理由を欠いているような場合にかぎられます。

解雇が無効になる場合の、合理的な理由について補足しておきます。

たとえば、逮捕されたということだけでは犯罪事実が確定したわけではありません。

これを「無罪推定の原則」と言います。

万引きで逮捕された時点では、窃盗罪の「疑い(嫌疑)」がかかっているだけにすぎません。

ですので、逮捕された時点での解雇は、合理的な理由を欠いていると判断できます。

つまり、解雇は無効と考えられます。

一方で、万引き(窃盗罪)の有罪判決がくだされた場合はどうでしょか。

万引きの逮捕の後、有罪判決となった場合は…

  • 当該行為の性質・状況のほか
  • 会社の事業の性質・態様・規模
  • 会社の経済界に占める地位・経営方針
  • その従業員の会社における地位・職場

など、さまざまな事情から総合的に判断されることになるでしょう。

いずれにせよ、万引きが影響した解雇処分を避けたいのなら、刑事処分をできるだけ軽くすることが大切です。

会社の社長・上司の理解を得やすいからです。

前科がつかなかったことで、職場に復帰できたケースは多くあるようです。

前科回避のためには、被害者と示談を成立させることで不起訴処分を獲得することが重要になってきます。

万引きの示談については、こちらの記事をご覧ください。

公務員は万引きで逮捕されたらクビ?

つぎは、公務員が万引きを起こした場合どうなるのかみていきたいと思います。

こちらのニュースをご覧ください。

山形市職員2人が山形署から万引で数回にわたって摘発されていた問題で、山形市は18日、福祉推進部の男性課長(55)を停職6カ月、子育て推進部の女性主幹(49)を停職4カ月の懲戒処分とした。(略)

山形市の市職員が、万引き事件をおこして停職となったという記事です。

公務員は、地方公務員法や国家公務員法などで懲戒について規定されています。

地方公務員や国家公務員の場合、次のような場合は失職することになります。

  • 「禁錮以上の刑に処され、その執行が終わるまで」
  • 「禁錮以上の刑に執行猶予がつき、その期間が終わるまで」

このような場合は、失職します。

罰金で終わったとしても、実質的には懲戒処分となる可能性があります。

どのような懲戒処分を受けるかは、公務員の種類によって規定がそれぞれあるようです。

国家公務員の場合は、人事院がガイドラインを公表しています。

人事院規則については、こちらを参考にしてみてください。

高校生・大学生は万引きを学校に言うべき?退学処分?

高校生大学生などの学生は、万引きが学校にバレてしまったら退学処分となるのでしょうか?

世間のみなさんも、学生が犯した万引き事件について学校に通報するかは賛否両論あるようです。

こちらのつぶやきをご覧ください。

高校生や大学生など未来をになう少年・未成年の場合、どのようにあつかうか意見がさまざまですね。

万引き行為が学校に連絡がいくかは、被害にあったお店の方針によって対応がちがいます。

また、学校に万引き事件が伝わった場合の処分は、その学校によっても対応が変わってくるようです。

ですが…

逮捕が学校に発覚しないようにするためには、そもそも逮捕されないよう対処していくことが大切です。

そのためには、弁護士を立てることが重要になってきます。

万引き事件で逮捕されないためには、店側と事前に示談を締結して、相手から許してもらうことが大切です。

次のような場合、警察は万引き犯を逮捕しないこともあります。

  • 比較的、軽微な事件であること
  • 被害者からの許しがあること

このような場合は、逮捕まで至らず微罪処分で終了することもあります。

微罪処分という言葉を聞いたことはありますか?

法律用語の辞典を確認しておきます。

犯罪事実が極めて軽微であり、検察官によって送致の手続をとる必要がない旨あらかじめ指定されたもの(捜査規範一九八等)について、司法警察員が送致をしないこと。

警察によって万引き事件が微罪処分と判断されれば、それで事件の捜査は終結します。

起訴にも不起訴にもなりません。

犯罪で検挙された場合において、最も軽い処分であるといえるでしょう。

また、仮に逮捕され、さらに勾留されても…

弁護士の活動があれば、すぐに自宅に帰ることができるでしょう。

そうすることで普段の生活を送ることができ、事件が学校に知られる可能性が低くなります。

高校生など少年の万引きは処罰が成人と違う?

少年・未成年事件の流れ

20歳以上の成人ならば、事件が起訴されると刑事裁判を受けることになります。

これに対して、20歳未満の未成年者は「家庭裁判所」で少年審判が開かれることがあります。

ただ、逮捕直後の手続きに関しては14歳以上20歳未満の少年の場合は、基本的に成人と同様にすすめられます。

大きく異なる点は逮捕後、

勾留に代わる観護措置として少年鑑別所に移送する

このような点になります。

勾留に代わる観護措置がとられる場合は、少年法により「2週間を超えることはできない」とされています。

殺人などといった重大犯罪においては、未成年者でも刑事裁判を受ける場合があります。

刑事裁判を受けないかぎりは、20歳以上の成人と同じ刑罰を受けることはありません。

重大犯罪以外では、成人とは違う流れで手続が進行していくことがわかりました。

未成年の逮捕の流れをしめした図を用意しましたので、確認しておきましょう。

未成年の逮捕の流れ

高校生・大学生など未成年なら万引きの処罰はどうなる?

未成年の場合、重大犯罪でなければ通常は刑事裁判ではなく少年審判によって処罰が決定されます。

未成年が受ける処罰としては、刑事裁判を受けないような犯罪では成人とおなじ処罰が課されることはありません。

少年法にもとづいて、処分が決められることになります。

最終的に、少年審判でくだされる可能性のある処分は次のとおりです。

保護処分

 →保護観察、児童自立支援施設等送致、少年院送致

検察官送致

 →家庭裁判所から証拠などとともに事件を検察官に送り届け、刑事裁判になる

  • 不処分(教育的処置)
  • 都道府県知事または児童相談所長送致

このような可能性は、未成年が逮捕された場合になります。

未成年がおこした万引きの場合は、お店側の配慮によってそもそも逮捕されないこともあります。

とはいえ、万引きの現場を目撃されて現行犯逮捕される可能性もあります。

未成年だからといって、逮捕される可能性がまったくないとは言い切れないでしょう。

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最後に一言アドバイス

最後に一言アドバイスをいただきたいと思います。

万引きで逮捕されたら、どのような刑罰処罰になるのだろうか…

と、不安な気持ちで過ごすこともあるでしょう。

万引き事件は警察が動き出すと、どんどん手続きが進行していきます。

困ったな、不安だな、と思ったら今すぐに弁護士に相談するようにしましょう。

万引きは、不起訴処分を獲得できる可能性があります。

迅速な対応が、その後の結果に大きく影響してきます。

弁護士相談はハードルが高い印象をお持ちの方が多いようですが、気軽にご相談ください。

弁護士はあなたの味方です。

まとめ

万引きの刑罰・処罰についての特集をお送りしました。

いかがでしたでしょうか。

万引きで有罪判決をうければ、どのくらいの刑期が待ち受けているのか?

万引きの初犯の場合は、量刑はどうなるのか?

万引きが職場や学校にバレたらどうなるのか?

という点を中心に見てきました。

不安や疑問があったら、すぐに弁護士に相談することが大切です。

これらを活用して、弁護士を探しましょう。

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