児童買春のすべてを徹底解説|児童買春の意味・時効・懲役・慰謝料は?
児童買春について詳しく知りたい…
と思っても、人に相談するのはなかなか難しいです。
デリケートな話題なので、友だちに聞くわけにもいきませんよね。
そこで、今回私たちカタログ編集部は、
- そもそも児童買春の意味は?
- 児童買春の時効は何年?
- 児童買春で逮捕されたら懲役になる?
- 児童買春の慰謝料はいくら?
といった疑問について、詳しく調査しました。
法律的な部分の解説は、テレビや雑誌でおなじみのアトム法律事務所の弁護士にお願いしています。
目次
児童買春が犯罪という認識はある。
でも実際、児童買春はどんな法律に違反する行為なのかまでは、イメージできない方も多いのではないでしょうか?
…というわけで、まずは「児童買春はどんな犯罪か」という点からスタートです。
児童買春とは、児童買春が成立するための構成要件は?
児童買春の定義とは
児童買春の定義
児童買春は、「児童買春、児童ポルノに係る行為等の規制及び処罰並びに児童の保護等に関する法律」に定められている犯罪です。
児童買春の定義を見てみましょう↓
この法律において「児童買春」とは、(略)対償を供与し、又はその供与の約束をして、当該児童に対し、性交等(略)をすることをいう。
出典:児童買春、児童ポルノに係る行為等の規制及び処罰並びに児童の保護等に関する法律2条2項
ここでいう児童とは、法律上、18歳未満の者をいいます。
18歳以上であれば、高校生であっても児童には該当しません。
性行等とは、法律上、
- 性交
- 性交類似行為
をし、又は自己の性的好奇心を満たす目的で、
- 児童の性器等を触る
- 児童に自己の性器等を触らせる
といった行為をすることをいいます。
ここでいう「性交」は、分かりやすく言い換えると、いわゆる性的な行為をすることですね。
児童買春の保護法益
ところで、「保護法益」という言葉を聞いたことはありますか?
法律は、ある特定の行為を規制することにより、一定の利益を保護・実現しようとしていますが、
この、法律が罰則を定めてまで守ろうとしているものを、保護法益といいます。
児童買春を禁じることで、法律は何を守ろうとしているのでしょうか?
児童買春は、法律上、児童の権利の擁護をその目的とすると規定されています。
そもそも、売春及び売春の相手方となることは、売春防止法によって禁止されています。
児童による売春の場合、特に児童を保護する必要があるため、より重い刑罰をもって買春が禁止されているといえるでしょう。
はい、児童買春が法律上禁止されているのは、児童の権利を擁護しようとしているからなんですね。
児童買春の定義
条文 | この法律において「児童買春」とは、(略)対償を供与し、又はその供与の約束をして、当該児童に対し、性交等(略)をすることをいう。 |
---|---|
保護法益 | 児童の権利 |
刑罰 | 5年以下の懲役又は300万円以下の罰金 |
児童買春の構成要件とは
児童買春の構成要件の判断方法
「構成要件」という言葉があります。
構成要件とは、犯罪が成立するための要件です。
児童買春の構成要件は、児童買春が成立するための要件ということになります。
児童買春の構成要件が認められると、精神障害で責任が認められない、などといった特別な事情がない限り、犯罪が成立します。
児童買春は、
①「児童等」に対し、
②「対償の供与又はその供与の約束」をして、
③「性行等」をすること
により成立します。
分かりやすく言い換えると、18歳未満の者に対し対価を支払って、性的な行為をすることといえます。
さらに児童買春では、
④「故意」
特に、相手が18歳未満だと知っていたかどうか、というこ点が問題になるケースが多いです。
「相手が18歳未満かもしれない」と思っていれば、法律上、相手が18歳未満だと知っていたものとして取り扱われます。
以下では、児童買春の構成要件要素を一つ一つ見ていきましょう。
①児童買春における「児童等」
児童等とは、法律上、
- 児童(18歳未満の者)
- 児童に対する性行等のあっせんをした者
- 児童の保護者
- 児童をその支配下に置いている者
とされます。
分かりやすく言い換えると、
- 児童本人
- 児童の売春の紹介をした者
- 児童に指図をできるような立場にいる者
の3者ですね。
児童買春では、児童を利用して売春をさせようとするケースがあるため、児童以外が対価を受け取った場合も処罰の対象とされているのです。
②児童買春における「対償の供与又はその供与の約束」
対償の供与又は供与の約束とは、金銭や貴金属等に代表される、有価物の交付又はその約束をいいます。
つまりお金や物を渡したり渡す約束をしたりすることですね。
通常、金額の多寡や数量は問題にならず、児童に渡した金額が安くても高くても、犯罪は犯罪です。
③児童買春における「性行等」
性行等とは、法律上、
- 性交
- 性交類似行為
をし、又は自己の性的好奇心を満たす目的で、
- 児童の性器等を触る
- 児童に自己の性器等を触らせる
ことをいいます。
「性行等」を分かりやすく言うと、
- セックス
- オーラルセックス
- 性器等に触れる行為
となりますね。
「性器等」とは、法律上、性器、肛門又は乳首をいいます。
④児童買春における「故意」
児童買春の故意は、法律上、「児童等に対し、対象の供与又はその供与の約束をして、当該児童に対し性交等をすること」についての認識・認容があることをいいます。
分かりやすく言うと、勘違いすることなく事実を認識していることといえます。
児童買春事件では、
- 「相手が18歳未満とは知らなかった」
- 「相手が児童だとは知らなかったんだ」
という主張がされるケースが多いです。
しかし、「18歳未満かもしれない」と思っていれば、法律上、18歳未満だと知っていたものとして取り扱われます。
実際に、「絶対に18歳未満ではない」という確証がない限り、18歳未満とは知らなかった、と認められるケースはほとんどないでしょう。
明確に「相手は18歳未満だ」と思っていなくても、「18歳未満かもしれない」レベルで、児童買春の故意ありとされてしまうんですね。
児童買春の構成要件
実行行為 | 児童等に対し、対償の供与又はその供与の約束をして、性行等をすること |
---|---|
故意 | 児童買春をすることについての認識・認容があること |
児童買春と刑期、児童買春で有罪になったら懲役は何年?
児童買春と刑期の関係
児童買春と懲役刑
以上では、何をしたら児童買春になるのかを見てきました。
ここからは、児童買春をしてしまったらどんな刑罰が待っているのか、という話に入っていきます。
また条文を見てみましょう↓
児童買春をした者は、5年以下の懲役又は300万円以下の罰金に処する。
出典:「児童買春、児童ポルノに係る行為等の規制及び処罰並びに児童の保護等に関する法律」4条
懲役とは懲役刑のことで、有罪判決を受けた人を刑務所に収監し、刑務作業を行わせる刑罰です。
罰金とは罰金刑のことで、有罪判決を受けた人に一定の金銭を強制的に支払わせる刑罰です。
- 5年以下の懲役か
- 300万円以下の罰金
ということで、児童買春の刑罰は結構重そうですね。
児童買春の刑罰
懲役 | 罰金 | |
---|---|---|
刑罰の内容 | 一定の期間、刑務所に収監して刑務作業を行わせる刑罰 | 一定の金銭を強制的に支払わせる刑罰 |
児童買春の場合 | 5年以下 | 300万円以下 |
児童買春に執行猶予はつくの?
ところで、「執行猶予」という言葉を聞いたことはありますか?
裁判で懲役刑が言い渡されても、加害者に有利な事情が考慮されて執行猶予になれば、直ちに刑務所に行くことはありません。
執行猶予になったら、社会で普通に日常生活を送ることができます。
再び犯罪を犯した場合に限り、執行猶予が取り消されて刑務所に収監されるのです。
…事件を起こしてしまった人やその家族にとっては、実にありがたい話ですよね。
執行猶予は、
- 3年以下の懲役もしくは禁錮
- 50万円以下の罰金
につくので、懲役の規定が5年以下となっている児童買春では、執行猶予がつく可能性があります。
児童買春と執行猶予
実刑 | 執行猶予 | |
---|---|---|
判決 | 刑事裁判で懲役刑の有罪判決を受ける | |
刑務所 | 直ちに刑務所に入る | 直ちに刑務所には入らない |
児童買春で有罪になったら懲役は何年?
児童買春の懲役は何年?
ここで、児童買春の条文をもう一度見てみましょう↓
児童買春をした者は、5年以下の懲役又は300万円以下の罰金に処する。
出典:児童買春、児童ポルノに係る行為等の規制及び処罰並びに児童の保護等に関する法律4条
児童買春で有罪になると、「5年以下の懲役又は30万円以下の罰金」に処すると規定されています。
懲役の場合は5年以下ということですが、いちばん短いと何年になるのでしょうか?
有期懲役は、期間の定めのある懲役刑で、原則として、最低1ヶ月、最長20年とされています。
したがって児童買春で懲役になった場合、原則として
- もっとも短ければ1ヶ月の懲役
- もっとも長ければ5年の懲役
ということになります。
法律には「5年以下」としか書かれていませんが、これは「1ヶ月以上5年以下」という意味なんですね。
児童買春の初犯の刑罰はどれくらい?
児童買春の刑罰は、
- 5年以下の懲役
- 30万円以下の罰金
のいずれかです。
法定刑の幅は結構広いですが、初犯の場合や常習犯の場合などで、刑罰の重さは多少異なります。
児童買春は、初犯だと罰金刑になることがほとんどですが、
- 前科がある場合
- 被害児童が複数いる場合
などは、例外的に刑が重くなることもあります。
児童買春の未遂は罰せられる?
犯罪には、既遂犯と未遂犯とがあります。
未遂とは、どのような場合でしょうか?
(未遂とは)犯罪の実行に着手したがこれを遂げない場合をいう。
出典:有斐閣 法律用語辞典 第4版
犯行を完全には遂行しなかった場合を、未遂というのですね。
児童買春の未遂の具体例は、たとえば
「17歳の女子高生にお金を渡し、性交する目的でホテルに入ったが、性交するに至らなかった」
というような場合です。
しかし児童買春には、未遂犯処罰の規定がないので、こうした行為は犯罪になりません。
さてここまで、「児童買春の懲役」について見てきました。
以下では、児童買春の時効を見ていきます。
児童買春と時効、刑事の時効・民事の時効はそれぞれ何年?
刑事ドラマやニュースを見ると、よく
「この事件はもう時効だ」
なんて言葉を耳にしますよね。
時効がきたらその事件はもう捜査できない。
つまり犯人は自由の身、というイメージですよね?
以下では、児童買春の時効について見ていきましょう。
児童買春と刑事事件の時効
実は、時効にはいくつかの種類があります。
児童買春の時効は、大きく分けて
- 刑事の時効と
- 民事の時効
とに分かれますが、まずは刑事の時効から見ていきましょう。
▼ 公訴時効
児童買春の刑事の時効とは、いわゆる公訴時効のことです。
公訴時効とは、検察官が公訴する権限を消滅させる時効のことです。
公訴時効が成立すると、検察官は事件を起訴することができなくなります。
児童買春の公訴時効は、5年です。
▼ 告訴期間
ちなみに、告訴期間のことを指して「刑事の時効」と表現される方もいるようです。
告訴期間は親告罪の告訴をできる期間のことで、被害者が犯人を知った日から6ヶ月です。
しかし児童買春は親告罪ではないので、告訴期間は関係ありません。
刑事の時効にも2種類ありますが、児童買春では、告訴期間は関係ありません。
大切なのは「公訴時効」のほう!
児童買春の容疑者を検察官が起訴できるのは、事件から5年まで、ということでした。
児童買春と民事事件の時効
児童買春の民事の時効とは、いわゆる損害賠償請求権の消滅時効のことです。
民法724条の規定は、損害および加害者を知った時から3年間権利を行使しない場合、その権利は消滅すると規定しています。
つまり、児童買春の民事の時効は3年です。
加害者としては、児童買春事件から3年経つまでは、被害者から損害賠償請求をされる可能性があるということですね。
はい、以上の内容を整理しますと、
- 時効には、刑事の時効と民事の時効がある
- 児童買春の刑事の時効は5年
- 児童買春の民事の時効は3年
ということですね。
次は「児童買春の慰謝料・示談金」について見ていきましょう。
児童買春の時効
公訴時効 | 告訴期間 | 消滅時効 | |
---|---|---|---|
意味 | 期間が経過したら、検察官は事件を起訴することができない | 期間が経過したら、被害者は加害者を告訴することができない | 期間が経過したら、被害者は加害者に損害賠償を請求することができない |
起算点 | 犯罪行為が終わった時から進行 | 犯人を知った日から進行 | 損害および加害者を知った時から進行 |
児童買春の場合 | 5年 | 児童買春は親告罪ではないので無関係 | 3年 |
児童買春と慰謝料、児童買春の慰謝料・示談金はいくら?
児童買春事件の当事者なら、被害者であれ加害者であれ、
「児童買春事件の慰謝料はいくらなのか?」
に関心がありますよね?
というわけで、ここでは
- 実際にあった過去の実例を踏まえつつ
- 児童買春の慰謝料・示談金の金額の相場
をチェックしていきましょう。
児童買春の慰謝料・示談金とは
まずは児童買春における慰謝料、示談金の意味を押さえましょう。
いずれも加害者が被害者に支払うもの、というイメージですが…
- 示談金は、示談の際に支払われるお金の全体
- 慰謝料は、被害者の精神的苦痛に対して支払われるお金
を指します。
慰謝料は、いくつかある示談金の構成要素のうちの一つなのです。
児童買春の示談では、
- 児童買春の内容
- 児童やその親の処罰感情
を考慮して当事者間で話し合い、示談金の金額が決められていきます。
児童買春の示談金は、基本的には「児童の精神的苦痛に対する対価」の性質を有します。
したがって、児童買春の示談金の額は、児童の精神的苦痛の大きさに比例して決まるといえそうです。
ただし、精神的苦痛を金額に換算することは難しいです。
そのため、仮に罰金刑を受けるとしたらいくら支払うのかという金額を参考にすることが多いです。
児童買春事件の示談では、精神的苦痛に対する賠償である慰謝料の部分がメインになりそうですね。
児童買春の慰謝料・示談金
慰謝料 | 示談金 | |
---|---|---|
性質 | 加害者が被害者に支払う金銭 | |
意味 | 児童買春による精神的損害に対する損害賠償金 | 児童買春の示談の際に支払われるお金の全体 |
5つの事例から見る児童買春の示談金の相場は?
児童買春の示談の中身が見えてきました。
そうなると、やはり気になるのは具体的な金額・相場ですよね?
ここではなんと、実際にあった児童買春事件をもとに、示談金の具体的な金額を大公開します。
アトム法律事務所で過去に取り扱ってきた事件の一部を、特別に公開してくださいました。
それでは早速見ていきましょう。
児童買春の示談金、実際はいくらくらいでしょうか?
児童買春事件の示談金の相場一覧
事件の概要 | 示談金 | |
---|---|---|
① | 携帯サイトで知り合った16歳の女子児童に対し、ホテルで性行為の対価として現金2万円を渡して性行為をした児童買春事件。 | 10万円 |
② | インターネット上で知り合った15歳の女子児童に対し、ホテル内で、性行為の対価として現金2万円を渡して性行為をした児童買春事件。 | 20万円 |
③ | 出会い系サイトで知り合った15歳の女子児童に対し、ホテル客室内で、性行為の対価として現金1万円を渡して性行為をした児童買春事件。 | 30万円 |
④ | インターネット上で援助交際相手を求めていた16歳の女子児童に対し、性行為の対価として現金1万5000円を渡して性行為をした児童買春事件。 | 50万円 |
⑤ | 出会い系サイトで知り合った16歳の女子児童に対し、ホテル客室内で、性行為の対価として現金1万円を渡して、自分の陰茎を口淫させるなどの性交類似行為をした児童買春事件。 | 70万円 |
ここにあがっているケースだけでも、下は10万円から上は70万円と、金額にずいぶん開きがあります。
被害児童の精神的苦痛の大きさによって、示談金の金額もだいぶ変わるのでしょうね。
ちなみに、以下のボタンをタップしていただくと、他の犯罪の示談金の相場も確認できます。
興味のある方は、ぜひ見てみてください↓
以下では、もっと詳しい情報をお探しの方のために、いくつかの記事をご紹介します。
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