逮捕されたくない人必見の正しい対処法|条件を知れば怖くない
警察から呼び出しがあったときや何か事件を起こしてしまったとき、「逮捕をされてしまうのではないか」と不安を感じるのが普通です。
このページでは、そういった不安を感じた方に向けて、逮捕までの流れ、逮捕される条件、現行犯逮捕ではなくて後日逮捕されるケース、逮捕を回避するための方法等について、かんたんに解説しています。
また、各トピックに関して、さらに詳しく解説した記事を紹介しています。
逮捕の条件|事件が発覚しても逮捕されないこともある
逮捕される条件・理由は法律で決まっている
逮捕とは、犯罪をしたと疑われる容疑者を、警察署内の留置場で1~2泊させられる処分のことです。
逮捕の条件は、刑事訴訟法や刑事訴訟規則で決められています。①犯罪を疑われる「理由」、②逃亡や証拠隠滅のおそれという逮捕の「必要性」があると逮捕されます。
事件を起こしても逮捕されない在宅事件とは?
「在宅事件」とは、被疑者を逮捕しないで捜査が進められる事件のことです。
痴漢・盗撮・暴行・万引き等で警察署に連行されても、職業や住所が明らかで、証拠を隠したり被害者を脅したりすることがないと判断された場合は、当日中に釈放され在宅事件となります。
在宅捜査にすらならない微罪処分とは?
「微罪処分」とは、一定の軽微な犯罪については、警察が事件を検察官に送致せず被疑者を釈放する制度です。
「微罪処分」の要件は、検察官が指定した事件であり、かつ、事件の内容が軽微であることです。在宅事件との違いは、捜査が継続するか否かという点です。
逮捕の種類|現行犯逮捕と後日逮捕
現行犯逮捕されるのはどんな場合?
現行犯逮捕とは、現に罪を行っている、又は行い終わった直後にされる逮捕のことです。
刑訴法は警察官以外の私人もすることを認めていて、駅で痴漢・盗撮を目撃者が逮捕する例、スーパーで万引きを見つけた警備員が逮捕する例が、私人による現行犯逮捕の典型です。
警察に後日逮捕されるのはどんな場合?
後日逮捕とは、警察官が請求して裁判官が発行した「逮捕状」に基づいて行われる逮捕のことで、通常逮捕とも言います。
痴漢・盗撮・万引き行為等が防犯カメラに映っていて、映像から行為の酷さや容疑者が識別できたときは後日逮捕が行われることがあります。
逮捕回避のための正しい対処法
自首をすれば逮捕されない?
犯罪をしてしまい、逮捕されないか不安な方や、被害者に悪かったと思う方には、自分から警察に出頭する、いわゆる「自首」をお勧めします。
痴漢・盗撮・万引きなどの初犯でれば、逮捕されず釈放され、刑罰を科されても罰金刑で済むことが大半です。
警察署への呼び出しには応じるべき?
警察から電話等で呼び出しを受けたときは、無視せず、応じた方がいいです。
無視すると、逃亡や証拠隠滅のおそれがあると疑われ、逮捕されることがあるからです。
警察との対応に不安がある場合は、事前に弁護士と相談してアドバイスを受けるといいでしょう。
任意同行は拒否できる?従わないと逮捕される?
警察からの任意同行に従わないといけない法的根拠はないですし、直ちに逮捕はされません。
しかし、拒否すると警察官に囲まれ続けることが多いです。その警察官を暴力的に振り払うと、公務執行妨害の現行犯として逮捕されるので注意が必要です。
取調べに協力しないと逮捕される?
警察から取調べに任意で応じるよう求められたとき、協力しないと直ちに逮捕されるわけではありません。ただ、容疑がかかる犯罪の証拠が集まると逮捕されることがあるので注意が必要です。
協力すべきか否か迷ったときは早めに弁護士に相談することをお勧めします。
逮捕までの刑事手続きと流れ【Q&A】7選
逮捕されたら前科がつく?
逮捕されたら前科はつきませんが、警察に前歴として残ります。
前歴は、懲役や罰金刑になったときにつく前科と異なり、資格制限・就職・渡航などの点での不利益はありません。ただ、次に事件を起こしたとき、警察に警戒されやすくなるので、注意は必要です。
証拠が指紋だけでも捕まる?
被害額が大きな窃盗事件や犯罪行為の態様が酷い事件では、警察が遺留物等に残った指紋を採取して捜査を進めます。証拠が指紋だけというケースでも逮捕に至ることがあります。
容疑者に前科や前歴があると、指紋を照合して特定され、逮捕されやすいです。
逮捕には令状が必要…令状ってなに?
令状は、警察官・検察官が請求して、裁判官が逮捕の理由と必要性を認めたときに発行される書類で、逮捕状ともいいます。
現行犯ではない人を後日逮捕するときには必ず令状が必要です。もし警察が逮捕しにきたときは、令状を提示するよう求めましょう。
逮捕されそうな時の連絡先・相談先はどこ?
警察から呼び出しを受けていて、行ったら逮捕されそうなときは、事前に弁護士と相談してアドバイスを受けることをお勧めします。
電話相談、LINE相談、対面での相談など、相談方法は多様です。弁護士会から弁護士の紹介を受けることもできます。
未成年でも事件を起こしたら逮捕される?
未成年でも事件を起こしたら逮捕され、警察署の留置場で1~2泊させられることがあります。
未成年の喫煙や飲酒が発覚したときに警察署に連行されることがありますが、それは未成年を保護する観点で行われる補導で、逮捕とは異なります。
家族が逮捕されてしまった時の相談先は?
家族が逮捕されてしまったときに相談できるのは、弁護士だけです。弁護士は、逮捕されてしまった人の早期釈放と事件解決に向けて、警察や裁判所に働きかけを行うことができます。
弁護士のツテがない場合、弁護士会に当番弁護士の派遣を依頼することも有効です。
告訴がないと逮捕されない親告罪とは?
「親告罪」とは、告訴がなければ起訴をされない犯罪を言います。親告罪に該当する犯罪は、告訴がなければ逮捕もされません。
親告罪の具体例として、名誉棄損罪が挙げられます。
起こしてしまった犯罪が親告罪に該当する場合は、被害者の方と示談をすることが重要となります。