逮捕後に弁護士を呼ぶ|連絡の方法、依頼するタイミングや費用を解説
「逮捕後に弁護士を呼ぶにはどうしたらいいの?」
「逮捕後に弁護士に頼るメリットって何?」
このような疑問、お悩みをお持ちの方はいませんか?
逮捕により身体拘束を受けたとき弁護士は頼りになる存在です。
しかし、そもそもどうやって弁護士を呼べばいいのかご存知の方は少ないことでしょう。
今回は、
- 逮捕後の弁護士の呼び方
- 逮捕後に弁護士を呼ぶメリット
- 弁護士費用の相場と国選弁護人制度の利用の仕方
について徹底解説していきます。
なお専門的な解説は刑事事件を数多くとりあつかい、弁護士への依頼方法などにもくわしいアトム法律事務所の弁護士にお願いしています。
よろしくお願いします。
憲法や刑事訴訟法では、被疑者について逮捕後に弁護士を呼ぶ権利が保障されています。
この記事で弁護士の呼び方をしっかり確認していってください。
目次
逮捕後に弁護士を呼ぶ方法|どのタイミングで呼ぶべき?
まずは
「そもそもどう弁護士を呼べばいいのか」
について解説していきましょう。
ヤフー知恵袋にはこのような疑問が投稿されていました。
vie********さん2011/11/514:12:09
逮捕された人が「弁護士を呼んでくれ」と言っていますが、あれで呼ばれる弁護士は、前もって契約しているのでしょうか?
自分が冤罪で犯人扱いをされた時に、どうすればいいんでしょう?
出典:https://detail.chiebukuro.yahoo.co.jp/qa/question_detail/q1274815257
逮捕後、警察官からは「お前には弁護士を呼ぶ権利がある」などと権利の告知をされます。
ですが具体的にどう呼べばいいのか、その方法までは教えてくれません。
どうやって弁護士に連絡をつける?|当番弁護士制度とは?
逮捕後に弁護士を呼ぶ場合は、警察官に口頭でそれを伝えます。
被疑者から弁護士派遣の要請をうけた警察官は、言われたとおりに弁護士派遣の手続きをしてくれます。
知り合いの弁護士がいる場合
知り合いの弁護士がいる場合は、警察官にその弁護士の名前などを伝えます。
知り合いの弁護士がいない場合
警察官に口頭で「当番弁護士」を呼ぶよう伝えます。
当番弁護士制度とは
当番弁護士制度は、その地域の弁護士会が主体となって運営している制度です。
逮捕後、だれでも1回だけ無料で弁護士の接見(面会)をうけることができます。
当番弁護士は1回の接見内で、主に以下のような活動をしてくれます。
① 状況の説明
「当番弁護士がどういったものか説明」
「刑事手続きの流れの説明」
「事件に合わせ、今後の見通しがどうなるかの説明」
② 防御の手段の説明
「黙秘権や供述調書への署名拒否の権利など、被疑者が保障されている権利の説明」
③ その後の弁護活動の説明
「今後、私選弁護人として依頼する場合の費用の説明」
「費用の援助制度の説明」
「国選弁護人制度の説明」
当番弁護士を呼ぶことによって、法律の専門家からの的確、正確な知識を授けてもらうことができます。
今後、刑事手続きが進んでいく中で、この「正確な知識」は大きな武器となります。
当番弁護士制度については『当番弁護士制度とは?無料で24時間対応してくれるって本当?』で詳しく解説しています。
注意
なお、当番弁護士は逮捕後、弁護士が1回無料で逮捕された人に面会に行く制度です。
残念ながら、勾留の阻止や不起訴処分の獲得、冤罪の証明などに向けて、本格的な弁護活動をしてくれる、といった制度ではありません。
その後も弁護活動をしてもらいたい場合には、私選契約を結ぶか、別途、国選弁護人を依頼する必要があります。
当番弁護士 | |
---|---|
内容 | 逮捕後、誰でも無料で1回弁護士の接見をうけられる |
呼び方 | 警察官に口頭で呼ぶよう伝える |
メリット | 刑事手続きの的確、正確な知識を入手できる 弁護士にツテがなくとも、弁護士に依頼する機会が得られる |
弁護士を呼ぶタイミング|弁護士はなるべく早く呼ぶ
繰り返しになりますが、逮捕後であれば被疑者はだれでも、弁護士を呼ぶ権利が保障されます。
逮捕されてしまったときには、とにかくなるべく早く弁護士を呼ぶことをおすすめします。
逮捕後は携帯没収!連絡途絶!
まず弁護士を呼ばないことには、外部と連絡をとる手段が確保できません。
一般的に、逮捕されて警察署内に連行されると携帯電話は没収されます。
また、
- 身元引受人を呼ぶような場合
- 警察官から特別な配慮があった場合
などを除き、通常、警察官が被疑者の家族に逮捕の事実を知らせてくれるといったことはありません。
「夫が何日も帰ってこないと思ったら、後から実は逮捕されていたことが判明した」
といった事例は珍しいものではありません。
逮捕の事実や留置場所を身内に知らせるためにも、弁護士に頼るのは賢明な判断です。
注意
弁護士は知らずのうちに証拠隠滅に手を貸してしまう、といったケースを警戒します。
逮捕の事実を知らせてくれるかは、あくまで弁護士の判断によります。
基本的に共犯が疑われない状況、かつ家族など近しい身内に対してであれば、逮捕の事実を知らせてくれるケースは多いことでしょう。
逮捕後の外部との連絡のつけ方などについてよりくわしく知りたい方はコチラの記事をご覧ください。
早期に弁護活動を始めてもらう
くわしくは後述しますが、「刑事事件は時間との勝負」といった側面があります。
弁護活動の開始が早ければ早いほど、釈放の可能性、お咎めなしとなる可能性も上がるのです。
防御の手段を知る
また、事件の態様によっては、黙秘権を行使することや、調書への署名を拒否することが重要となります。
取調べをうける際、被疑者は、
- 取調べに対して供述を拒否する権利
- 取調べの内容をまとめた「供述調書」に対して署名や押印を拒否する権利
が保障されます。
自白をしてしまい供述調書に署名をしてしまうと、原則として後から「自白を強要された!」などと主張しても取り合ってもらえません。
捜査の早い段階で、弁護士のたしかな知見のもと、
- 警察の「攻撃」の手段を予測する
- 「防御」の手段を知る
ことは重要なのです。
まとめ
弁護士の呼び方
弁護士 | |
---|---|
呼び方 | 警察官に口頭で呼ぶように伝える* |
タイミング | 早ければ早いだけ良い |
逮捕後に弁護士を呼ぶメリット|勾留阻止や不起訴処分獲得に向けて
世間では
「逮捕=有罪確定」
とお考えの方も多いようです。
ですが、実はこの言説は誤解です。
逮捕後、「起訴されると」99.9%有罪となるのですが、日本の刑事事件において、起訴されない事件の総数は過半数を優に超します。
弁護士に早期に依頼することで、
起訴されない=不起訴処分獲得
の可能性は大いに上がります。
逮捕後の流れを図解
刑事事件の流れを解説し、弁護士に依頼するメリットを具体的に見ていくことにしましょう。
逮捕後の刑事事件の流れは以下のイラストのようになっています。
とくに逮捕直後、刑事手続きはあわただしく進んでいきます。
逮捕後の流れ①|送致と勾留
送致とは
被疑者の特定と逮捕に向けて総力を挙げた警察官ですが、彼らはこのまま裁判にまで関われるわけではありません。
被疑者の刑事責任を追及するのは検察官です。
被疑者を逮捕した警察は、48時間以内に原則、事件を検察官に送致します。
送致とは
被疑者の身柄や証拠物を検察官に送る手続き。
送致が行われることにより、検察官も事件を認知するにいたり、被疑者を罪に問う下準備が整うわけです。
逮捕後の送致の意味については『逮捕後の送致の流れ|送致の意味とは?送検、送付との違いや送致されないケースも紹介』をご覧ください。
なお、検察官があらかじめ指定した「軽微な犯罪」については送致が行われないこともあります。
身の回りで、
「少し悪さをして警察のお世話になったけれど、お咎めなしということですぐ釈放されて帰ってこれた」
といった話を聞いたことはないでしょうか?
そのように、警察が事件を送致しないことを
微罪処分
といいます。
微罪処分となれば、その場で刑事手続きが終了し、すぐ釈放となります。
- 起訴されることも
- 刑事罰が科されることも
- 前科もつくことも
ありません。
勾留とは
微罪処分とならず、検察官に送致されてしまった事件は、ほとんどの場合、勾留まで行われてしまいます。
勾留とは
犯罪の被疑者を引き続き身体拘束する処分。
勾留されると被疑者は起訴されるまで、最大20日間にわたり留置場に身体拘束され続けてしまいます。
刑事訴訟法上、勾留が行われるのは被疑者について以下のいずれかの条件に当てはまった場合のみです。
勾留が認められる条件 |
---|
①被疑者が定まった住居を持っていない ②被疑者が証拠隠滅するおそれがあると認められる ③被疑者が逃亡したり、逃亡するおそれがあると認められる |
実務上は②を理由にして、ほとんどのケースで勾留が認められます。
また勾留が認められた場合、統計上はその半数以上について最大日数の20日間にわたり身体拘束をうけることになります。
逮捕後の流れ②|起訴、不起訴の判断
送致が行われたあと、警察と検察は共同して事件の捜査を進めていきます。
とくに検察にとっての第一目標は、被疑者について
- 起訴するか
- 不起訴とするか
判断をくだすのに必要な情報を集めることです。
起訴 | 不起訴 |
---|---|
検察官が「被疑者を裁判にかけたい」という訴えを起こすこと 起訴が行われると、原則、裁判が開かれることになる | 起訴を行わないこと |
不起訴となれば、送致されなかったときと同じように、
- 裁判は開かれず
- 刑事罰が科されることもなく
- 前科もつかない
つまりは「お咎めなし」となります。
不起訴となるのは、確たる証拠がないときなど、冤罪が疑われる場合だけではありません。
- 犯人の性格、年齢、境遇
- 犯罪の軽重、情状
- 犯罪後の情況
などが勘案され、検察官によって「これ以上刑事手続きを進める必要はない」と判断されれば、不起訴となります。
犯行事実を認めている場合であっても、不起訴処分となる可能性は大いにあるということです。
起訴後の有罪率は99.9%を超えるため、逮捕後に前科をつけないためには、ともかく不起訴処分を獲得することが重要となります。
まとめ
刑事事件の流れ
①事件が検察に送致される |
---|
警察から検察に被疑者の身柄や証拠物が送られる。 検察が事件を認知。 |
②検察が勾留請求を行う |
引き続き身体拘束する必要があれば検察が勾留請求し、裁判官がそれを承認。 実務上、ほとんどの事件で勾留が認められる。 |
③起訴、不起訴の判断 |
必要な捜査を完了し、被疑者について裁判にかけるかどうかを検察官が判断。 |
逮捕後の流れについては『逮捕後の流れを図解|起訴後の流れまで網羅!警察署での面会方法やその後の生活も解説』で詳しく解説しているので是非見てみてくださいね。
弁護士を呼ぶべき理由|勾留や起訴を阻止
早期に弁護士に依頼することで、検察官や裁判官に働きかけをして
- 微罪処分の獲得
- 勾留の阻止
- 不起訴処分の獲得
についてそれぞれ可能性が高めることができます。
とくに犯行事実を認めている場合には、弁護士を介して被害者と示談を締結することが重要となります。
被害者との示談締結の効果
微罪処分の獲得
微罪処分となる条件について条文には明記されていません。
また、検察の指定した犯罪の種類によって条件も細かく違うようです。
ただ一般論として、以下の条件にあてはまるときには微罪処分となる可能性が高いようです。
微罪処分となる条件の一例
- 検察官が指定した犯罪である
- 被害が軽微で被害回復が行われている
- 被害者が加害者に処罰を望んでいない
- 犯行態様が悪質ではない
- 初犯
- 家族や上司などの監督者がいる
示談が締結されたという事実は、
- 被害弁償を行った
- 被害者が処罰を望んでいない
ことの証拠となり得ます。
勾留の阻止
いま一度勾留が行われる条件を振り返ってみましょう。
勾留の条件
- ① 被疑者が定まった住居を持っていない
- ② 被疑者が証拠隠滅するおそれがあると認められる
- ③ 被疑者が逃亡したり、逃亡するおそれがあると認められる
示談が締結されたという事実は、
- 被疑者が被害者に対して何らかの働きかけをする余地がなくなったこと
- 被疑事実を認めているということ
- 被疑者が罪を償い、社会復帰を目指しているということ
つまりは証拠隠滅のおそれ、逃亡のおそれを減殺する証拠となるわけです。
不起訴処分の獲得
被疑事実について争いがない場合、不起訴処分となるのは以下の場合です。
不起訴の条件
- 犯人の性格、年齢、境遇
- 犯罪の軽重、情状
- 犯罪後の情況
などが勘案し、検察官が「これ以上刑事手続きを進める必要はない」と判断したとき
示談締結の事実は、「犯罪後の情況」という点について被疑者に有利な証拠となります。
一般論になりますが、
- 万引きや盗撮など凶悪とまでは言えない態様の犯罪において
- 初犯で
- 示談を締結し被害弁償をした
といった場合、ほぼ不起訴となるとみていいでしょう。
被害者との示談締結の方法
被害者との示談締結は以下のイラストのような流れをたどります。
示談締結にあたって、被害者の方の多くは加害者本人との接触を拒否します。
接触拒否の主な理由
- 加害者による報復のおそれがあるから
- 加害者を見ることで被害状況が思い出されるなど精神的負担となるから
ただ、弁護士を介し
- 加害者本人を示談交渉の場に出席させず
- 加害者に住所などを教えない
といった条件付きでなら、示談に臨んでくれるケースも多いです。
実務上、被害者と示談を締結には弁護士の協力が必要不可欠なのです。
刑事事件の示談について知りたい方はこちら
逮捕後に弁護士を呼ぶメリットをまとめてみましょう。
まとめ
逮捕後に弁護士を呼ぶメリット
メリット | 微罪処分の獲得 勾留の阻止 不起訴処分の獲得 について可能性が高まる |
---|---|
方法① | 弁護士の適切な指示のもと、黙秘権や調書への署名拒否権を有効に使う |
方法② | 被害者との間で示談を締結する |
方法③ | その他、事件を判断する検察官、裁判官に働きかけをする |
逮捕後、弁護士を呼んだときの費用|国選弁護人とは?
弁護士に依頼する際には、弁護士費用が発生します。
刑事事件の弁護士費用は、たしかにすこし勇気のいる金額になる場合も多いことでしょう。
ただ、資力によっては「国選弁護人制度」によって無料で弁護士に依頼することができる場合もあります。
- 弁護士費用の相場はいくらなのか
- 国選弁護人制度とは何なのか
について解説していきましょう。
弁護士費用の相場
弁護士費用は「一括で○○万円!」といった形にはなっておらず、
- 依頼した段階
- 弁護活動によって成果が得られた段階
など、段階に応じて費用が発生するのが通常です。
相談料 |
---|
弁護士に相談したときに発生 |
着手金 |
弁護士に依頼したときに発生 |
成功報酬金 |
弁護士の弁護活動によって成果が得られるたびに発生 |
日当 |
弁護士が出張する際に発生 |
実費 |
書類の郵送や交通費などの実費 |
多くの事務所ではこのような内訳で、弁護士費用が発生することでしょう。
費用の相場
事件の態様によって費用相場は大きく変動します。
一般論となってしまいますが、
- 着手金は20万円から50万円程度
- 成功報酬金は、不起訴処分獲得時に20万円から80万円程度
ここにプラスαで相談料、日当、実費がかかってくる、といった相場観を持っておけば、大きく外れることはないでしょう。
刑事事件の弁護士費用については『刑事事件の弁護士費用の相場とは?|私選と国選弁護人の費用を解説』で詳しく解説しているので、是非ご覧ください!
国選弁護人制度とは?|費用なしで弁護士に頼れる
「弁護士費用を用意できない…」
そういった方は国選弁護人制度を利用することを検討してみてください。
国選弁護人に頼れる条件
国選弁護人制度は、原則として勾留決定後、被疑者の資力が50万円未満の場合に利用することができます。
資力とは
国選弁護人制度における資力とは、
- 手持ちの現金
- 銀行等への預貯金
- 社内預金
- 金融機関の自己宛小切手
- 郵便為替
などの資産すべての合計金額を指す。
自分で弁護士を選ぶことができない等のデメリットもありますが、何より費用なしで弁護士に依頼できるのは大変心強いです。
また、資力などの条件にかなわない場合も、裁判官の判断などにより国選弁護人が附されるケースもあります。
国選弁護人の選任のタイミングや要件は『逮捕と弁護士選任|弁護士選任のタイミングは逮捕前?逮捕後?弁護士の選任手続は?』で詳しく解説しています!
逮捕後のことについてお悩みなら弁護士に相談!
ここまでアトム法律事務所の弁護士とともにお送りしました。
この記事をご覧になっている方の中には、自分の事件に即して具体的なアドバイスが欲しい! という方もいらっしゃるかもしれません。
そこで、ここからは弁護士に相談できる様々なサービスについてご紹介します。
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相談してみたい弁護士をぜひ見つけてみてください。
最後に弁護士からメッセージ
では最後に一言お願いします。
逮捕後のことについてお悩みのみなさん。
逮捕後なるべく早くに弁護士に依頼していただくことで、
- 微罪処分の獲得
- 勾留の阻止
- 不起訴処分の獲得
についてそれぞれ可能性が高めることができます。
とくに勾留の回避については、逮捕後、数日内が勝負といっても過言ではありません。
すこしでもお悩みのある方は、いますぐ弁護士に相談することをおすすめします。
まとめ
今回は、逮捕後の弁護士に依頼する方法、メリットなどについて解説してきました。
逮捕後、弁護士への依頼のまとめ
- 逮捕後に弁護士を呼ぶときは、警察に口頭で伝える。弁護士の知り合いがいなければ当番弁護士を呼ぶ
- なるべく早くに弁護士に依頼することで、早期の釈放や刑事罰の回避に希望がもてる
- 弁護士費用が工面できない場合、一定の条件にかなえば国選弁護人制度を利用するのも手である
当サイト「刑事事件弁護士カタログ」には、他にもお役立ちコンテンツが満載です。
- 下の関連記事で情報をしっかり押さえて
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逮捕後についてお悩みなら、まずは頼れる弁護士を見つけましょう!
また、本記事に記載したこと以外で逮捕時に知っておきたい情報は『逮捕されたくない人必見の正しい対処法|条件を知れば怖くない』にまとめているので、興味がある方はご覧ください。
逮捕後の弁護士への依頼についてのQ&A
逮捕後にどうやって弁護士を呼べばいい?
逮捕後、警察から弁護士を呼ぶ権利について告知されますが、具体的な呼び方は教えてくれません。逮捕後、弁護士を呼ぶ場合は、警察官に口頭でその旨を伝えます。知り合いの弁護士がいる場合は、警察官にその弁護士の名前を伝えます。知り合いの弁護士がいない場合、警察官に当番弁護士を呼ぶように伝えます。逮捕された場合は、なるべく早く弁護士を呼ぶことが重要です。 逮捕後の弁護士の呼び方
逮捕後に弁護士を呼ぶべき理由って?
早期に弁護士に依頼することで、検察官や裁判官に働きかけをして「微罪処分の獲得」、「勾留の阻止」、「不起訴処分の獲得」の可能性を高めることができます。とくに犯行事実を認めている場合には、弁護士を介して被害者と示談を締結することが重要となります。示談締結にあたって、被害者の方の多くは、加害者による報復のおそれや精神的負担から加害者本人との接触を拒否します。その為、弁護士を介した示談が重要になります。 逮捕後、弁護士を呼ぶ理由
弁護士費用の相場は?
弁護士費用は、依頼した段階や弁護活動によって成果が得られた段階など段階に応じて費用が発生します。事件の態様によって費用は変わりますが、一般論として着手金は20~50万円程度、成功報酬金は、不起訴処分獲得時に20~80万円程度、ここにプラス相談料、日当、実費がかかってきます。一定の基準を満たした場合、国選弁護士制度を利用することもできます。国選弁護士制度であれば、無料で利用できる場合もあります。 弁護士の費用の相場について